第38回(令和8年2月実施) 社会保障

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問題文は「第38回社会福祉士国家試験 試験問題」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)より、出題当時の文言のまま掲載しています。正答は同センター公表の「合格基準及び正答」に基づきます。解説は管理人(ばっふぁ)が独自に作成したものです。

問題 28

次の記述のうち、「社会保障と税の一体改革」において実施された一連の施策として、適切なものを2つ選びなさい。

  1. 1厚生年金保険の給付費に係る国庫負担が、3分の1から2分の1に恒久的に引き上げられた。
  2. 2子ども手当制度が創設され、それに伴い児童手当制度が廃止された。
  3. 3公的医療保険のうち被用者の医療保険が、健康保険に一元化された。
  4. 4遺族基礎年金の支給対象が父子家庭に拡大された。
  5. 5市町村とともに都道府県も国民健康保険の保険者となった。

(注) 「社会保障と税の一体改革」とは、「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月17日閣議決定)の方針に基づき、「社会保障制度改革推進法」(平成24年8月22日)を含む「社会保障・税一体改革関連法」等により進められた一連の改革のことである。

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正答4・5

と税の一体改革(2012年(平成24年)〜)で実際に行われたことを問う問題です。

この改革は、消費税率の引上げによる財源を、社会保障の充実と安定化に充てるというものでした。おもな内容は次のとおりです。
・子ども・子育て支援新制度の創設(2015年(平成27年)施行)
の支給対象を父子家庭へ拡大(2014年(平成26年))
を25年から10年へ短縮
の財政運営の責任主体を都道府県へ(2018年(平成30年))
(基礎年金)の2分の1の恒久化

の国庫負担」「子ども手当の創設」「被用者のの一元化」は、いずれもこの改革の内容ではありません。特に国庫負担2分の1は基礎年金の話であって、厚生年金の給付費ではない点に注意します。

選択肢1

✕ 適切ではありません

国庫負担が3分の1から2分の1に引き上げられ恒久化されたのは、基礎年金(国民年金)の給付費です。厚生年金保険の給付費ではありません。

選択肢2

✕ 適切ではありません

子ども手当は2010年度(平成22年度)に創設され、2012年(平成24年)にへ戻されました。一体改革で創設されたのは子ども・子育て支援新制度です。

選択肢3

✕ 適切ではありません

被用者の医療保険は、と共済組合などに分かれたままで、一元化されていません。

選択肢4(正答)

○ 適切です

遺族基礎年金は、従来の「子のある妻または子」から、2014年4月に「子のある配偶者または子」へ対象が拡大され、父子家庭も対象となった。従来から子自身が受給する場合もあったため、母子家庭だけの給付だったと単純化しない。

選択肢5(正答)

○ 適切です

2018年度(平成30年度)から、都道府県も市町村とともに国民健康保険のとなり、財政運営の責任主体となりました。

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問題 29

「令和5年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)による2023年度(令和5年度)の社会保障給付費に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1総額は、前年度より増えている。
  2. 2対国内総生産比は、40%を超えている。
  3. 3部門別(「医療」、「年金」、「福祉その他」)の構成割合をみると、最も大きな割合を占めるのは「医療」である。
  4. 4機能別(「高齢」、「保健医療」、「家族」、「失業」など)の構成割合をみると、「家族」の割合は1割に満たない。
  5. 5総額は、2023年度(令和5年度)の国の一般会計歳出予算の総額よりも小さい。
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正答4

※ 法改正等による補足

この統計は毎年公表され、あとから正誤情報が出て数値が直ることもあります(ここに載せた数値は、2026年(令和8年)7月9日までの正誤情報が反映された版のものです)。前年度の数値も、あとの公表で見直されることがあります。学習や資料づくりに使うときは、最新の「費用統計」で確かめてください。

【まぎらわしいもの】同じ統計の中に「(OECD基準)」という別の集計もあります。こちらの政策分野別でみると最も大きいのは「保健」(42.2%)で、「高齢」は35.3%、「家族」は8.2%です。この問題が聞いているのは「(ILO基準)」の機能別なので、使う数字は「家族」約8.1%のほうです。

国立社会保障・人口問題研究所「令和5年度社会保障費用統計」から、社会保障給付費の全体像を問う問題です。

2023年度(令和5年度)の数字は次のとおりです。
・総額 … 135兆4,928億円。前年度(138兆1,737億円)から2兆6,809億円、1.9%の減少
・対国内総生産比 … 22.76%(前年度は24.36%)。おおよそ「4分の1弱」です
・部門別 … 年金56兆3,936億円(41.6%)>医療45兆5,799億円(33.6%)>福祉その他33兆5,192億円(24.7%)
・機能別 … 高齢59兆7,227億円(約44.1%)>保健医療44兆980億円(約32.5%)>家族10兆9,487億円(約8.1%)
・国の一般会計歳出予算(令和5年度当初) … 114兆3,812億円。給付費のほうが大きい

覚えておきたいのは、数字そのものより次の4点です。
・総額は約135兆円で、この年度は前年度より減った
・対GDP比は約23%(4割ではない)
・部門別の順は「年金>医療>福祉その他」
・機能別の順は「高齢>保健医療>家族」で、「家族」は約8%と1割に満たない

「高齢化が進んでいるから毎年増えているはず」という思い込みを突いてくる問題です。長い目で見れば増え続けていますが、この年度は新型コロナウイルスへの対応に伴う給付が縮んだことなどで前年度を下回りました。「長期の傾向」と「その年度の増減」は別の話です。

もう一つの注意点は、「部門別」と「機能別」は別の分け方だということです。部門別は年金・医療・福祉その他の3つ、機能別はILOの基準による高齢・遺族・障害・労働災害・保健医療・家族・失業・住宅・その他の9つです。選択肢3と4は、この2つを混同していないかを確かめています。

選択肢1

✕ 適切ではありません

誤りです。増えたのではなく、減りました。2023年度(令和5年度)の総額は135兆4,928億円で、前年度の138兆1,737億円から2兆6,809億円、1.9%の減少です。新型コロナウイルス感染症への対応に伴う給付が縮んだことなどが影響しています。長い目で見れば増加が続いていますが、この年度は前年度を下回りました。

選択肢2

✕ 適切ではありません

誤りです。対国内総生産比は22.76%で、40%には遠く及びません(前年度は24.36%)。おおよそ「4分の1弱」と覚えておけば、40%という数値はすぐに切れます。

選択肢3

✕ 適切ではありません

誤りです。部門別で最も大きいのは「年金」です。年金56兆3,936億円(41.6%)、医療45兆5,799億円(33.6%)、福祉その他33兆5,192億円(24.7%)で、「年金>医療>福祉その他」の順です。国家試験ではこの順番が基本になります。

選択肢4(正答)

○ 適切です

正しいです(正答)。機能別でみると「家族」は10兆9,487億円で、総額135兆4,928億円の約8.1%にあたり、1割に満たない水準です。機能別の順は「高齢」59兆7,227億円(約44.1%)、「保健医療」44兆980億円(約32.5%)、「家族」10兆9,487億円(約8.1%)で、子育てに向けられる給付が、高齢者に向けられる給付に比べて小さいことを示しています。なお機能別は、ILOの基準による高齢・遺族・障害・労働災害・保健医療・家族・失業・住宅・生活保護その他の9つの分け方です。

選択肢5

✕ 適切ではありません

誤りです。逆になっています。社会保障給付費の総額135兆4,928億円に対し、令和5年度の国の一般会計歳出予算(当初)は114兆3,812億円で、給付費のほうが約21.1兆円も大きい規模です。補正後の127兆5,804億円と比べても、給付費のほうが上回ります。社会保障給付費には、税だけでなく保険料も財源として含まれるためです。

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問題 30

社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1労働者災害補償保険の保険料は、特別加入者については全額が免除となる。
  2. 2雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
  3. 3生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は、介護扶助に加算される。
  4. 4協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。
  5. 5介護休業期間中は、厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。
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正答2

の保険料の負担のしかたを問う問題です。制度ごとに違うため、整理して覚えます。

…保険料は全額事業主負担。特別加入者は自分で保険料を負担する
…事業主と労働者が負担する。失業等給付分は労使折半だが、雇用保険二事業分は事業主のみが負担するため、全体では事業主の負担のほうが大きい
(協会けんぽ)…保険料率は都道府県ごとに異なる
(40〜64歳)の保険料は、の保険料と一体で徴収される
受給者のではなく(介護保険料加算)で対応する
・育児休業期間中は労使とも保険料が免除されるが、期間中は免除されない

「誰が負担するか」「どこと一緒に徴収するか」の2点が問われます。

選択肢1

✕ 適切ではありません

特別加入者は、労働者ではない立場で任意に加入する仕組みであり、保険料を自ら負担します。

選択肢2(正答)

○ 適切です

雇用保険には事業主のみが負担する雇用保険二事業分があるため、全体としては事業主の負担分のほうが大きくなります。

選択肢3

✕ 適切ではありません

生活保護受給者の介護保険料は、生活扶助の介護保険料加算で対応します。介護扶助に加算されるものではありません。

選択肢4

✕ 適切ではありません

協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに設定されています。

選択肢5

✕ 適切ではありません

労使とも保険料が免除されるのは育児休業期間中です。介護休業期間中は免除されません。

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問題 31

労働保険の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1労働者のうち昼間学生には、労働者災害補償保険が適用されない。
  2. 2派遣労働者については、派遣先が労働者災害補償保険の適用事業となる。
  3. 3事業主が労災保険料を滞納する間は、労働者災害補償保険の給付は行われない。
  4. 4雇用保険が適用される被保険者の年齢には、上限が設けられていない。
  5. 5従業員を使用しない個人事業主は、雇用保険の被保険者となる。
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正答4

労働保険()の適用の範囲を問う問題です。

の要点は次のとおりです。
・労働者を1人でも使用する事業に適用され、パート・アルバイト・昼間学生を含むすべての労働者が対象
・派遣労働者については、雇用関係のある派遣元が適用事業となる
・事業主が保険料を滞納していても、労働者への給付は行われる

雇用保険の要点は次のとおりです。
・年齢の上限はなく、65歳以上もとして適用される
・昼間学生は原則として適用されない
・事業主自身はにならない

労災保険は「働く人を広く守る」、雇用保険は「雇われている人が対象」と押さえます。

選択肢1

✕ 適切ではありません

労災保険は、昼間学生を含むすべての労働者に適用されます。昼間学生が原則適用されないのは雇用保険です。

選択肢2

✕ 適切ではありません

派遣労働者については、雇用関係のある派遣元が労災保険の適用事業となります。

選択肢3

✕ 適切ではありません

事業主が保険料を滞納していても、労働者への保険給付は行われます。

選択肢4(正答)

○ 適切です

雇用保険の被に年齢の上限はなく、65歳以上の人も高年齢被保険者として適用されます。

選択肢5

✕ 適切ではありません

従業員を使用しない個人事業主は労働者ではないため、雇用保険の被保険者にはなりません。

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問題 32

日本の公的医療保険の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1海外旅行中の傷病で現地の医療機関で受診した場合、特別療養費が支給される。
  2. 2高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得などに応じて設定されている。
  3. 3傷病手当金は、被扶養者の人数に応じて加算される。
  4. 4出産手当金は、被扶養者が出産したときに支給される。
  5. 5健康保険において、出産育児一時金と家族出産育児一時金とは支給額が異なる。
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正答2

の給付の種類と内容を問う問題です。

押さえておきたい給付は次のとおりです。
・療養費…やむを得ない事情でいったん全額支払ったときに、後から払い戻される。海外でのやむを得ない受診も、日本で保険診療となる治療などの条件を満たせば海外療養費の対象になる。治療目的の渡航等は対象外
…1か月のが上限を超えたときに払い戻される。上限額は年齢と所得に応じて設定される
が病気やけがで働けないときの所得保障。の人数によって増えることはない
…被本人が出産のため休んだときの所得保障。被扶養者の出産は対象外
・出産育児一時金と家族出産育児一時金…支給額は同じ

「本人だけの給付か」「家族も対象か」を区別して覚えます。

選択肢1

✕ 適切ではありません

海外でのやむを得ない受診は、日本で保険診療に該当する治療などの条件を満たせば海外療養費の対象となる。治療目的の渡航等は対象外である。特別療養費は国保の保険料滞納等により医療費をいったん全額負担する場合の給付であり、旧資格証明書の交付制度は2024年12月2日に廃止された。

選択肢2(正答)

○ 適切です

高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の年齢と所得に応じて段階的に設定されています。

選択肢3

✕ 適切ではありません

傷病手当金は被保険者本人の所得保障であり、被扶養者の人数による加算はありません。

選択肢4

✕ 適切ではありません

出産手当金は、被保険者本人が出産のために休業した場合の所得保障です。

選択肢5

✕ 適切ではありません

出産育児一時金と家族出産育児一時金の支給額は同額です。

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問題 33

事例を読んで、社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(21歳、学生)は、両親であるBさん(50歳)とCさん(52歳)と3人で暮らしている。Aさんはアルバイトとして働いている。Bさんは、民間企業の正社員として働いており厚生年金保険の被保険者である。Cさんは就労経験がなく、Bさんの収入で生活しているので、申告書を提出している。

  1. 1Bさんの年収によっては、Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。
  2. 2Bさんは、国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。
  3. 3Bさんの介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
  4. 4Cさんは、自ら介護保険料を納付する必要がある。
  5. 5Cさんは、国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。
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正答3

家族それぞれの立場から、の保険料の扱いを考える事例問題です。

登場人物の立場を整理します。
・Aさん(21歳、学生、アルバイト)…国内に住む20歳以上60歳未満で、等に加入していないという本事例の前提では。学生でも厚生年金の加入要件を満たせば第2号となる。学生納付特例は本人の所得で判断する
・Bさん(50歳、正社員)…厚生年金保険の(国民年金)。40〜64歳なので第2号被
・Cさん(52歳、就労経験なし、Bさんの収入で生活し申告書を提出)…国民年金

押さえどころは次のとおりです。
・学生納付特例の所得の判断は本人のみ。親の収入は関係しない
・第2号被保険者は厚生年金保険料を納め、そこから基礎年金拠出金が拠出されるので、国民年金保険料を別に納める必要はない
・40〜64歳のは、加入しているの保険料と一体で徴収される
・第3号被保険者は国民年金保険料を個別に納めない。Cさんはでもあるため医療・介護保険料を個別に納めないが、年金の第3号という資格だけで医療保険の取扱いが決まるわけではない

選択肢1

✕ 適切ではありません

学生納付特例は、本人の前年所得が基準以下であれば利用できます。親の年収は判断に影響しません。

選択肢2

✕ 適切ではありません

厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者でもありますが、国民年金保険料を別に納める必要はありません。

選択肢3(正答)

○ 適切です

40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(Bさんの場合は健康保険)の保険料と一体的に徴収されます。

選択肢4

✕ 適切ではありません

Cさんは第3号被保険者で、40〜64歳の介護保険第2号被保険者としての保険料も、被扶養者として扱われるため自ら納める必要はありません。

選択肢5

✕ 適切ではありません

Cさんは健康保険の被扶養者であり、の保険料(税)を納める必要はありません。

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問題 34

2000年(平成12年)以降の公的年金の制度改正に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 120歳以上の学生を国民年金の強制加入とした。
  2. 2国民年金に障害基礎年金制度が創設された。
  3. 3厚生年金保険において、離婚時の年金分割制度を導入した。
  4. 4年金額の改定の仕組みとして、物価スライド制を導入した。
  5. 5国民年金に第3号被保険者を設けた。
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正答3

2000年(平成12年)以降のの制度改正を問う問題です。改正の年代を取り違えやすい問題です。

2000年以降のおもな改正は次のとおりです。
・2004年(平成16年) マクロ経済スライドの導入、保険料水準固定方式、離婚時の年金分割制度の導入(施行は2007年(平成19年))
・2012年(平成24年) ・税一体改革関連法(の父子家庭への拡大など)
・2017年(平成29年) を25年から10年へ短縮

2000年より前の改正は次のとおりです。
・1985年(昭和60年) 制度の創設、制度の創設、の創設
・1989年(平成元年) 20歳以上の学生を強制加入に(施行は1991年(平成3年))
・物価スライド制の導入は1973年(昭和48年)

選択肢1

✕ 適切ではありません

20歳以上の学生を国民年金の強制加入としたのは1989年(平成元年)の改正で、1991年(平成3年)から実施されました。

選択肢2

✕ 適切ではありません

障害基礎年金は1985年(昭和60年)の改正で創設されました。

選択肢3(正答)

○ 適切です

離婚時の年金分割制度は2004年(平成16年)の改正で導入され、2007年(平成19年)から実施されています。

選択肢4

✕ 適切ではありません

物価スライド制の導入は1973年(昭和48年)です。2004年(平成16年)に導入されたのはマクロ経済スライドです。

選択肢5

✕ 適切ではありません

第3号制度は1985年(昭和60年)の改正で設けられました。

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問題 35

事例を読んで、労働保険の給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(35歳)は、職場で嫌がらせを受けたことで適応障害を生じ、業務災害の認定を受けた。労災病院で治療を受けながら就業を続けていたが、嫌がらせが止まないため15年間勤続した会社を退職した。次の仕事を探す気がなかなか起きなかったが、無収入の状態が続くことに不安を感じ、雇用保険被保険者離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に赴き、職業紹介を受けることにした。

  1. 1Aさんの療養補償給付については、療養の費用が支給される。
  2. 2Aさんが退職したことによって、療養補償給付の受給権は消滅する。
  3. 3Aさんに適用される基本手当の所定給付日数に、離職理由は関係しない。
  4. 4Aさんは、求職の申込みをしなくても基本手当の支給を受けることができる。
  5. 5Aさんが、正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと、基本手当は1か月間支給されない。
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正答5

の給付を、事例に当てはめて考える問題です。

労災保険のには2つの形があります。
・療養の給付…労災病院やで、として治療を受ける(原則)
・療養の費用の支給…指定医療機関以外で受診した場合などに、費用を支給する

また、労災保険の給付を受ける権利は、退職によって消滅しません(第12条の5)。

雇用保険の基本手当については次の点を押さえます。
・受給には、に出向いて求職の申込みをすることが必要
は、離職理由(自己都合か会社都合か等)、年齢、であった期間によって変わる
・正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと、原則として1か月間給付が制限される

Aさんは労災病院で治療を受けているため、療養の給付(現物給付)を受けている点に注意します。

選択肢1

✕ 適切ではありません

Aさんは労災病院で治療を受けているため、現物給付である療養の給付を受けています。療養の費用が支給されるのは、指定医療機関以外で受診した場合などです。

選択肢2

✕ 適切ではありません

労災保険の給付を受ける権利は、労働者が退職しても消滅しません。

選択肢3

✕ 適切ではありません

基本手当の所定給付日数は、離職理由によって変わります。

選択肢4

✕ 適切ではありません

基本手当を受けるには、公共職業安定所に出向いて求職の申込みをすることが必要です。

選択肢5(正答)

○ 適切です

正当な理由なく、紹介された職業に就くことを拒んだ場合は、原則として1か月間、基本手当が支給されません。

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問題 36

事例を読んで、Aさんの家族に適用される社会保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

5年前に夫と死別したAさん(40歳)は、遺族基礎年金を受給しながら中学生の子どもBさんと2人で暮らしていたが、会社員のCさんと再婚し3人で一緒に暮らすようになった。Cさんは健康保険組合の被保険者である。AさんとBさんはCさんに生計を維持されるようになったが、CさんとBさんは養子縁組をする予定はない。

  1. 1再婚前に、Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。
  2. 2再婚前に、Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。
  3. 3再婚後も、Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。
  4. 4再婚後は、AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
  5. 5再婚後は、AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。
正答・解説を見る

正答4

再婚によって、家族に適用されるがどう変わるかを考える事例問題です。

押さえどころは次のとおりです。
…ひとり親家庭等が対象。ただしなどを受けている場合、年金額が手当額を上回れば支給されない
・寡婦年金…として保険料を納めた夫が年金を受けずに亡くなったとき、60歳から65歳までの妻に支給される。Aさんは40歳で対象外
・遺族基礎年金…者である配偶者が再婚すると失権する
…配偶者の子は、同居する三親等内の親族として生計維持等の要件を満たせば、をしていなくても認められる
…養子縁組もその意思もない本事例では、Cさんへ自動的に変更されず、実母Aさんの受給を確認する

再婚によって「遺族基礎年金は止まる」「健康保険の扶養に入れる」「児童手当は養子縁組の有無や意思も含めて確認する」と変わる点が要点です。

選択肢1

✕ 適切ではありません

Aさんは遺族基礎年金を受給しており、その額が児童扶養手当の額を上回る場合は手当が支給されません。事例からは受給できたとは言えません。

選択肢2

✕ 適切ではありません

寡婦年金は60歳から65歳までの妻に支給されるもので、40歳のAさんは対象になりません。

選択肢3

✕ 適切ではありません

遺族基礎年金は、受給権者である配偶者が再婚した時点で失権します。

選択肢4(正答)

○ 適切です

健康保険では、と同一世帯に属する三親等内の親族は、収入等の生計維持要件を満たせば被扶養者となり得る。配偶者の子は養子縁組をしていなくても一親等の姻族なので、同居などの要件を確認してCさんの被扶養者にできる。

選択肢5

✕ 適切ではありません

本事例ではCさんと子どもは養子縁組をしておらず、今後もその予定がない。Cさんが父母として児童手当の受給者になるわけではなく、実母Aさんの受給を確認する。再婚した世帯の収入が高い人へ自動的に変更する制度ではない。

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出典

用語の説明

第1号被保険者だいいちごうひほけんしゃ

第1号被保険者の意味は制度によって異なります。介護保険では、市町村の区域内に住む65歳以上の人です。国民年金では、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者に当たらない自営業者や学生などを指します。どの制度の説明かを確かめて読み分けます。

用語の説明

労働者災害補償保険法ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう

仕事や通勤が原因のけが・病気・障害・死亡に対して給付を行う保険の法律。保険料を事業主が負担する点が、ほかの社会保険と大きく違います。

用語の説明

社会保険しゃかいほけん

病気・けが・老齢・失業・介護・労働災害などに備え、法律に基づく加入と保険料の負担を基本として給付する公的な仕組みです。医療、年金、介護、雇用、労災の各保険があります。公費も財源に含まれ、労災の事業主負担や年金の第3号被保険者など、本人が個別に保険料を納めない場合もあります。

用語の説明

医療保険いりょうほけん

病気やけがの医療費を保険で分かち合う仕組みです。日本の公的医療保険には、健康保険・共済組合などの被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。常勤の公務員の医療保障は共済組合の短期給付であり、年金の厚生年金への一元化と区別します。

用語の説明

健康保険けんこうほけん

会社などに雇われて働く人とその家族が入る医療保険。保険料は事業主と本人が分け合って負担し、治療のほか傷病手当金や出産に関する給付もあります。

用語の説明

国民健康保険こくみんけんこうほけん

自営業の人、退職した人など、勤め先の健康保険に入らない人が加入する医療保険。市町村と都道府県が運営するものと、同業者でつくる国民健康保険組合があります。

用語の説明

被扶養者ひふようしゃ

健康保険などで、被保険者等に主として生計を維持され、親族関係、収入、国内居住などの要件を満たす人です。親族関係によっては同一世帯で暮らすことも必要です。通常は本人の保険料を個別に納めず医療給付を受けられます。国保にはこの被扶養者の仕組みはなく、国民年金の第3号とも要件が異なります。

用語の説明

保険者ほけんしゃ

保険を運営し、保険料を集めて給付を行う主体のこと。介護保険では市町村、健康保険では健康保険組合や全国健康保険協会がこれにあたります。保険に加入している側の「被保険者」と取り違えないよう注意します。

用語の説明

第2号被保険者だいにごうひほけんしゃ

介護保険では、市町村の区域内に住む40歳以上65歳未満の医療保険加入者。加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因のときに限ってサービスを使えます。なお公的年金にも同じ呼び名がありますが、そちらは会社員・公務員などを指し、意味が違います。

用語の説明

第3号被保険者だいさんごうひほけんしゃ

国民年金の第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、原則として国内居住要件を満たす人です。国民年金保険料を個別に納付せず、その期間は保険料納付済期間として扱われます。扶養される子や親は含まず、健康保険の被扶養者とも要件が異なります。介護保険には第3号という区分はありません。

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国民年金こくみんねんきん

老齢・障害・遺族の基礎年金を支給する、公的年金の共通の土台です。国内居住の20歳以上60歳未満の人は原則として加入し、働き方や扶養関係により第1号・第2号・第3号に区分されます。厚生年金加入者の第2号には20歳未満や60歳以上も含まれる場合があり、任意加入の仕組みもあります。

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厚生年金保険こうせいねんきんほけん

会社員や公務員が、国民年金に上乗せして入る年金。報酬に応じて保険料と年金額が決まり、保険料は事業主と本人が分け合って負担します。

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公的年金こうてきねんきん

国が運営する年金の総称。全員が入る国民年金を1階、会社員や公務員が上乗せで入る厚生年金保険を2階とする、二階建ての形で説明されます。

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遺族基礎年金いぞくきそねんきん

国民年金の加入者などが亡くなったとき、生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給される年金。子の年齢に条件があるため、子のいない世帯は対象になりません。

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雇用保険こようほけん

働く人が失業したときの生活を支え、再就職を促す保険。求職者給付のほか、育児休業や介護休業に関する給付、教育訓練給付などがあります。

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労災保険ろうさいほけん

仕事や通勤が原因のけが・病気などに給付を行う保険の略称。労働者分の保険料は事業主が負担し、労災保険の適用事業で働くパートやアルバイトも対象になります。

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傷病手当金しょうびょうてあてきん

病気やけがで働けない間の生活を支えるために支給されるお金。健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は別の制度なので、どちらの話かを区別して読みます。

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現物給付げんぶつきゅうふ

お金ではなく、サービスや医療そのものを提供する形の給付。医療扶助や介護扶助のように、券や委託で直接サービスが届く形をいいます。お金を渡す現金給付と対になる言葉です。

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児童手当じどうてあて

子どもを養育している人に支給される手当。子育て世帯の生活の安定と、子どもの健やかな育ちを支えることを目的としています。

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児童扶養手当じどうふようてあて

ひとり親家庭などの子どもの育ちを支えるために支給される手当。すべての子育て世帯が対象の児童手当とは、目的も対象も別の制度です。

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生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助のひとつで、食費・衣服・光熱水費といった日常の暮らしの費用をまかなうもの。原則としてお金で支給されます。

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介護扶助かいごふじょ

生活保護の扶助のひとつで、介護サービスにかかる費用をまかなうもの。要介護認定を受けた被保護者の自己負担分は、この扶助で行われます。原則として現物給付です。

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社会保障制度しゃかいほしょうせいど

病気・老い・失業・貧困などに社会全体で備える仕組みの総称。社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生の4つの柱で説明されるのが一般的です。

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自己負担じこふたん

サービスを使ったときに、利用者本人が支払う分のこと。負担が重くなりすぎないよう、所得に応じた上限を設ける仕組みが多くの制度に置かれています。

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公共職業安定所こうきょうしょくぎょうあんていじょ

国が設置する職業紹介の機関で、ハローワークの名で親しまれています。求人の紹介、雇用保険の手続き、障害のある人の就職支援などを行います。

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感染症かんせんしょう

細菌やウイルスなどが体内に入って起こる病気。福祉の現場では、持ち込まない・広げないための平時の備えと、発生時に業務を続ける計画づくりが求められます。

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被保険者ひほけんしゃ

保険に加入し、要件を満たすと給付を受けられる人のこと。保険料の負担や納め方は制度や加入区分によって異なります。保険を運営する側の「保険者」と読み違えやすいので、どちらの立場の話かを意識して読みます。

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高額療養費こうがくりょうようひ

年齢や所得に応じた上限を超える自己負担分を支給し、医療費の負担を軽減する医療保険の仕組み。マイナ保険証や限度額適用認定証を利用すると、窓口負担を月の上限までに抑えられる場合もあります。2026年8月からは、月単位の上限に加え、8月から翌年7月までの年間上限も設けられています。

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生活保護せいかつほご

生活に困る人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。世帯を単位として必要かどうかを判断し、8種類の扶助を組み合わせて行います。

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障害基礎年金しょうがいきそねんきん

病気やけがで一定の障害の状態になったときに、国民年金から支給される年金。初診日がいつか、保険料の納付要件を満たしているかが支給の判断で重要になります。

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介護休業かいごきゅうぎょう

育児・介護休業法に基づき、要介護状態の家族を介護するために労働者が取得できる休業のこと。対象家族1人あたりの上限日数と、分割して取れる回数が同法に定められています(具体的な日数は改正されることがあるため、最新の条文で確かめてください)。自分の手で介護をするためというより、介護の体制を整えるための期間と位置づけられています。

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介護保険かいごほけん

加齢に伴う病気などで介護が必要になったときに、介護サービスを利用できる社会保険制度のこと。保険者は市町村と特別区で、第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。介護を家族だけで抱えず社会全体で支える仕組みとして始まりました。

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労働者災害補償保険ろうどうしゃさいがいほしょうほけん

仕事中や通勤中のけが、病気、障害、死亡について、労働者や遺族に給付を行う保険のこと。労災保険と略します。試験では、業務上の傷病には健康保険ではなく労災保険の療養補償給付が使われる点が問われます。保険料は事業主が負担し、パートやアルバイトも対象になります。

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社会保障しゃかいほしょう

病気、老齢、失業、貧困などで生活が不安定になったときに、国や社会が給付やサービスで暮らしを支える仕組みの総称。試験では、生活安定・向上機能、所得再分配機能、経済安定機能という3つの機能の区別が問われます。保険料を出し合う社会保険と、税を財源とする社会扶助に大きく分かれます。

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社会保障給付費しゃかいほしょうきゅうふひ

1年間に社会保障の制度を通じて国民に支払われた給付の総額を、ILO(国際労働機関)の基準で集計したもの。年金、医療、福祉その他という部門別に分けて示されます。似た名前の社会支出はOECD基準で範囲が広く、集計のものさしが違うため取り違えないようにします。

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社会支出しゃかいししゅつ

社会保障にかかった費用を、OECD(経済協力開発機構)の基準で集計したもの。個人に直接渡らない施設整備費なども含むため、ILO基準の社会保障給付費より対象の範囲が広くなります。集計は政策分野別に示され、国際比較や国内総生産との比較に使われます。

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国庫負担こっこふたん

社会保障の費用のうち、国が税を財源として負担する分のこと。国と地方公共団体を合わせた公費負担のうち、国の分だけを指す言葉です。制度ごとに国、都道府県、市町村の負担の割り振りが決められているため、誰がどこまで負担するのかを制度ごとに整理して覚えます。

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介護保険料かいごほけんりょう

介護保険の財源に充てるために徴収されるお金のこと。65歳以上の第1号被保険者は市町村が徴収し、原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。40歳以上65歳未満の第2号被保険者分は、医療保険の保険料とあわせて徴収されます。ただし、健康保険の被扶養者は、原則として個別には納めません。

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受給資格期間じゅきゅうしかくきかん

老齢年金を受け取るために必要な、保険料を納めた期間などの合計のこと。保険料の免除を受けた期間や、年金額には反映されない合算対象期間(カラ期間)も含めて数えます。過去の改正で必要な年数が短縮されており、この期間を満たすことが請求の前提になります。

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受給権じゅきゅうけん

年金などの給付を受け取ることができる権利のこと。要件を満たせば受給権は発生しますが、実際に受け取るには本人の請求手続きが必要で、年齢に達しただけで自動的に始まるわけではありません。遺族年金では、受け取っている配偶者が再婚すると受給権を失います(失権)。

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所定給付日数しょていきゅうふにっすう

雇用保険の基本手当を受けられる日数のこと。年齢、離職理由、被保険者であった期間などを組み合わせて決まり、誰でも一律の日数になるわけではありません。倒産や解雇などで離職を余儀なくされた人のほうが、自己都合で辞めた人より手厚く設定されています。

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高年齢被保険者こうねんれいひほけんしゃ

雇用保険で、65歳以上で雇われている被保険者のこと。離職したときは通常の基本手当ではなく、一時金として支給される高年齢求職者給付金の対象になります。65歳を境に受けられる給付の名前と形が変わるため、年齢と給付名をセットで覚えます。

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療養補償給付りょうようほしょうきゅうふ

労働者災害補償保険で、業務上の負傷や疾病について必要な治療を保障する給付のこと。労災病院や労災指定医療機関で治療そのものを受ける療養の給付が原則で、それ以外の医療機関にかかった場合などは療養の費用の支給となります。健康保険の高額療養費や傷病手当金とは別の制度であり、業務災害には原則として労災保険を用いる点が問われます。

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労災指定医療機関ろうさいしていいりょうきかん

労働者災害補償保険の療養の給付を現物給付として受けられる、あらかじめ指定された医療機関のこと。ここでは労働者が費用を立て替えずに治療そのものを受けられます。指定を受けていない医療機関にかかった場合は、療養の費用の支給という形で後から費用が支払われる点が違います。

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出産手当金しゅっさんてあてきん

健康保険の被保険者本人が出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けなかった期間の所得を保障する給付のこと。対象は被保険者本人で、被扶養者の出産は対象になりません。出産の費用に対して支給される出産育児一時金や、病気やけがで働けないときの傷病手当金とは目的が違うので、区別して覚えましょう。

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養子縁組ようしえんぐみ

血縁のない者などとの間に、法律上の親子関係をつくる制度のこと。普通養子縁組では実の親との親子関係が続きますが、特別養子縁組では実の親との法律上の親子関係が終了します。一定期間子どもを預かって育てる里親制度とは異なり、親子関係そのものを結ぶ仕組みである点を区別しましょう。