第38回(令和8年2月実施) 社会保障
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問題文は「第38回社会福祉士国家試験 試験問題」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)より、出題当時の文言のまま掲載しています。正答は同センター公表の「合格基準及び正答」に基づきます。解説は管理人(ばっふぁ)が独自に作成したものです。
問題 28
次の記述のうち、「社会保障と税の一体改革」において実施された一連の施策として、適切なものを2つ選びなさい。
- 1厚生年金保険の給付費に係る国庫負担が、3分の1から2分の1に恒久的に引き上げられた。
- 2子ども手当制度が創設され、それに伴い児童手当制度が廃止された。
- 3公的医療保険のうち被用者の医療保険が、健康保険に一元化された。
- 4遺族基礎年金の支給対象が父子家庭に拡大された。
- 5市町村とともに都道府県も国民健康保険の保険者となった。
(注) 「社会保障と税の一体改革」とは、「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月17日閣議決定)の方針に基づき、「社会保障制度改革推進法」(平成24年8月22日)を含む「社会保障・税一体改革関連法」等により進められた一連の改革のことである。
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正答4・5
と税の一体改革(2012年(平成24年)〜)で実際に行われたことを問う問題です。
この改革は、消費税率の引上げによる財源を、社会保障の充実と安定化に充てるというものでした。おもな内容は次のとおりです。
・子ども・子育て支援新制度の創設(2015年(平成27年)施行)
・の支給対象を父子家庭へ拡大(2014年(平成26年))
・を25年から10年へ短縮
・の財政運営の責任主体を都道府県へ(2018年(平成30年))
・(基礎年金)の2分の1の恒久化
「の国庫負担」「子ども手当の創設」「被用者のの一元化」は、いずれもこの改革の内容ではありません。特に国庫負担2分の1は基礎年金の話であって、厚生年金の給付費ではない点に注意します。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
国庫負担が3分の1から2分の1に引き上げられ恒久化されたのは、基礎年金(国民年金)の給付費です。厚生年金保険の給付費ではありません。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
子ども手当は2010年度(平成22年度)に創設され、2012年(平成24年)にへ戻されました。一体改革で創設されたのは子ども・子育て支援新制度です。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
被用者の医療保険は、と共済組合などに分かれたままで、一元化されていません。
- 選択肢4(正答)
○ 適切です
遺族基礎年金は、従来の「子のある妻または子」から、2014年4月に「子のある配偶者または子」へ対象が拡大され、父子家庭も対象となった。従来から子自身が受給する場合もあったため、母子家庭だけの給付だったと単純化しない。
- 選択肢5(正答)
○ 適切です
2018年度(平成30年度)から、都道府県も市町村とともに国民健康保険のとなり、財政運営の責任主体となりました。
問題 29
「令和5年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)による2023年度(令和5年度)の社会保障給付費に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1総額は、前年度より増えている。
- 2対国内総生産比は、40%を超えている。
- 3部門別(「医療」、「年金」、「福祉その他」)の構成割合をみると、最も大きな割合を占めるのは「医療」である。
- 4機能別(「高齢」、「保健医療」、「家族」、「失業」など)の構成割合をみると、「家族」の割合は1割に満たない。
- 5総額は、2023年度(令和5年度)の国の一般会計歳出予算の総額よりも小さい。
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正答4
※ 法改正等による補足
この統計は毎年公表され、あとから正誤情報が出て数値が直ることもあります(ここに載せた数値は、2026年(令和8年)7月9日までの正誤情報が反映された版のものです)。前年度の数値も、あとの公表で見直されることがあります。学習や資料づくりに使うときは、最新の「費用統計」で確かめてください。
【まぎらわしいもの】同じ統計の中に「(OECD基準)」という別の集計もあります。こちらの政策分野別でみると最も大きいのは「保健」(42.2%)で、「高齢」は35.3%、「家族」は8.2%です。この問題が聞いているのは「(ILO基準)」の機能別なので、使う数字は「家族」約8.1%のほうです。
国立社会保障・人口問題研究所「令和5年度社会保障費用統計」から、社会保障給付費の全体像を問う問題です。
2023年度(令和5年度)の数字は次のとおりです。
・総額 … 135兆4,928億円。前年度(138兆1,737億円)から2兆6,809億円、1.9%の減少
・対国内総生産比 … 22.76%(前年度は24.36%)。おおよそ「4分の1弱」です
・部門別 … 年金56兆3,936億円(41.6%)>医療45兆5,799億円(33.6%)>福祉その他33兆5,192億円(24.7%)
・機能別 … 高齢59兆7,227億円(約44.1%)>保健医療44兆980億円(約32.5%)>家族10兆9,487億円(約8.1%)
・国の一般会計歳出予算(令和5年度当初) … 114兆3,812億円。給付費のほうが大きい
覚えておきたいのは、数字そのものより次の4点です。
・総額は約135兆円で、この年度は前年度より減った
・対GDP比は約23%(4割ではない)
・部門別の順は「年金>医療>福祉その他」
・機能別の順は「高齢>保健医療>家族」で、「家族」は約8%と1割に満たない
「高齢化が進んでいるから毎年増えているはず」という思い込みを突いてくる問題です。長い目で見れば増え続けていますが、この年度は新型コロナウイルスへの対応に伴う給付が縮んだことなどで前年度を下回りました。「長期の傾向」と「その年度の増減」は別の話です。
もう一つの注意点は、「部門別」と「機能別」は別の分け方だということです。部門別は年金・医療・福祉その他の3つ、機能別はILOの基準による高齢・遺族・障害・労働災害・保健医療・家族・失業・住宅・その他の9つです。選択肢3と4は、この2つを混同していないかを確かめています。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
誤りです。増えたのではなく、減りました。2023年度(令和5年度)の総額は135兆4,928億円で、前年度の138兆1,737億円から2兆6,809億円、1.9%の減少です。新型コロナウイルス感染症への対応に伴う給付が縮んだことなどが影響しています。長い目で見れば増加が続いていますが、この年度は前年度を下回りました。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
誤りです。対国内総生産比は22.76%で、40%には遠く及びません(前年度は24.36%)。おおよそ「4分の1弱」と覚えておけば、40%という数値はすぐに切れます。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
誤りです。部門別で最も大きいのは「年金」です。年金56兆3,936億円(41.6%)、医療45兆5,799億円(33.6%)、福祉その他33兆5,192億円(24.7%)で、「年金>医療>福祉その他」の順です。国家試験ではこの順番が基本になります。
- 選択肢4(正答)
○ 適切です
正しいです(正答)。機能別でみると「家族」は10兆9,487億円で、総額135兆4,928億円の約8.1%にあたり、1割に満たない水準です。機能別の順は「高齢」59兆7,227億円(約44.1%)、「保健医療」44兆980億円(約32.5%)、「家族」10兆9,487億円(約8.1%)で、子育てに向けられる給付が、高齢者に向けられる給付に比べて小さいことを示しています。なお機能別は、ILOの基準による高齢・遺族・障害・労働災害・保健医療・家族・失業・住宅・生活保護その他の9つの分け方です。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
誤りです。逆になっています。社会保障給付費の総額135兆4,928億円に対し、令和5年度の国の一般会計歳出予算(当初)は114兆3,812億円で、給付費のほうが約21.1兆円も大きい規模です。補正後の127兆5,804億円と比べても、給付費のほうが上回ります。社会保障給付費には、税だけでなく保険料も財源として含まれるためです。
問題 30
社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1労働者災害補償保険の保険料は、特別加入者については全額が免除となる。
- 2雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
- 3生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は、介護扶助に加算される。
- 4協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。
- 5介護休業期間中は、厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。
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正答2
の保険料の負担のしかたを問う問題です。制度ごとに違うため、整理して覚えます。
・…保険料は全額事業主負担。特別加入者は自分で保険料を負担する
・…事業主と労働者が負担する。失業等給付分は労使折半だが、雇用保険二事業分は事業主のみが負担するため、全体では事業主の負担のほうが大きい
・(協会けんぽ)…保険料率は都道府県ごとに異なる
・…(40〜64歳)の保険料は、の保険料と一体で徴収される
・受給者の…ではなく(介護保険料加算)で対応する
・育児休業期間中は労使とも保険料が免除されるが、期間中は免除されない
「誰が負担するか」「どこと一緒に徴収するか」の2点が問われます。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
特別加入者は、労働者ではない立場で任意に加入する仕組みであり、保険料を自ら負担します。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
雇用保険には事業主のみが負担する雇用保険二事業分があるため、全体としては事業主の負担分のほうが大きくなります。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
生活保護受給者の介護保険料は、生活扶助の介護保険料加算で対応します。介護扶助に加算されるものではありません。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに設定されています。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
労使とも保険料が免除されるのは育児休業期間中です。介護休業期間中は免除されません。
問題 31
労働保険の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1労働者のうち昼間学生には、労働者災害補償保険が適用されない。
- 2派遣労働者については、派遣先が労働者災害補償保険の適用事業となる。
- 3事業主が労災保険料を滞納する間は、労働者災害補償保険の給付は行われない。
- 4雇用保険が適用される被保険者の年齢には、上限が設けられていない。
- 5従業員を使用しない個人事業主は、雇用保険の被保険者となる。
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正答4
労働保険(と)の適用の範囲を問う問題です。
の要点は次のとおりです。
・労働者を1人でも使用する事業に適用され、パート・アルバイト・昼間学生を含むすべての労働者が対象
・派遣労働者については、雇用関係のある派遣元が適用事業となる
・事業主が保険料を滞納していても、労働者への給付は行われる
雇用保険の要点は次のとおりです。
・年齢の上限はなく、65歳以上もとして適用される
・昼間学生は原則として適用されない
・事業主自身はにならない
労災保険は「働く人を広く守る」、雇用保険は「雇われている人が対象」と押さえます。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
労災保険は、昼間学生を含むすべての労働者に適用されます。昼間学生が原則適用されないのは雇用保険です。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
派遣労働者については、雇用関係のある派遣元が労災保険の適用事業となります。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
事業主が保険料を滞納していても、労働者への保険給付は行われます。
- 選択肢4(正答)
○ 適切です
雇用保険の被に年齢の上限はなく、65歳以上の人も高年齢被保険者として適用されます。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
従業員を使用しない個人事業主は労働者ではないため、雇用保険の被保険者にはなりません。
問題 32
日本の公的医療保険の給付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1海外旅行中の傷病で現地の医療機関で受診した場合、特別療養費が支給される。
- 2高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得などに応じて設定されている。
- 3傷病手当金は、被扶養者の人数に応じて加算される。
- 4出産手当金は、被扶養者が出産したときに支給される。
- 5健康保険において、出産育児一時金と家族出産育児一時金とは支給額が異なる。
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正答2
の給付の種類と内容を問う問題です。
押さえておきたい給付は次のとおりです。
・療養費…やむを得ない事情でいったん全額支払ったときに、後から払い戻される。海外でのやむを得ない受診も、日本で保険診療となる治療などの条件を満たせば海外療養費の対象になる。治療目的の渡航等は対象外
・…1か月のが上限を超えたときに払い戻される。上限額は年齢と所得に応じて設定される
・…が病気やけがで働けないときの所得保障。の人数によって増えることはない
・…被本人が出産のため休んだときの所得保障。被扶養者の出産は対象外
・出産育児一時金と家族出産育児一時金…支給額は同じ
「本人だけの給付か」「家族も対象か」を区別して覚えます。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
海外でのやむを得ない受診は、日本で保険診療に該当する治療などの条件を満たせば海外療養費の対象となる。治療目的の渡航等は対象外である。特別療養費は国保の保険料滞納等により医療費をいったん全額負担する場合の給付であり、旧資格証明書の交付制度は2024年12月2日に廃止された。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の年齢と所得に応じて段階的に設定されています。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
傷病手当金は被保険者本人の所得保障であり、被扶養者の人数による加算はありません。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
出産手当金は、被保険者本人が出産のために休業した場合の所得保障です。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
出産育児一時金と家族出産育児一時金の支給額は同額です。
問題 33
事例を読んで、社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(21歳、学生)は、両親であるBさん(50歳)とCさん(52歳)と3人で暮らしている。Aさんはアルバイトとして働いている。Bさんは、民間企業の正社員として働いており厚生年金保険の被保険者である。Cさんは就労経験がなく、Bさんの収入で生活しているので、申告書を提出している。
- 1Bさんの年収によっては、Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。
- 2Bさんは、国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。
- 3Bさんの介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
- 4Cさんは、自ら介護保険料を納付する必要がある。
- 5Cさんは、国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。
正答・解説を見る
正答3
家族それぞれの立場から、の保険料の扱いを考える事例問題です。
登場人物の立場を整理します。
・Aさん(21歳、学生、アルバイト)…国内に住む20歳以上60歳未満で、等に加入していないという本事例の前提では。学生でも厚生年金の加入要件を満たせば第2号となる。学生納付特例は本人の所得で判断する
・Bさん(50歳、正社員)…厚生年金保険の(国民年金)。40〜64歳なので第2号被
・Cさん(52歳、就労経験なし、Bさんの収入で生活し申告書を提出)…国民年金
押さえどころは次のとおりです。
・学生納付特例の所得の判断は本人のみ。親の収入は関係しない
・第2号被保険者は厚生年金保険料を納め、そこから基礎年金拠出金が拠出されるので、国民年金保険料を別に納める必要はない
・40〜64歳のは、加入しているの保険料と一体で徴収される
・第3号被保険者は国民年金保険料を個別に納めない。Cさんはのでもあるため医療・介護保険料を個別に納めないが、年金の第3号という資格だけで医療保険の取扱いが決まるわけではない
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
学生納付特例は、本人の前年所得が基準以下であれば利用できます。親の年収は判断に影響しません。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者でもありますが、国民年金保険料を別に納める必要はありません。
- 選択肢3(正答)
○ 適切です
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(Bさんの場合は健康保険)の保険料と一体的に徴収されます。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
Cさんは第3号被保険者で、40〜64歳の介護保険第2号被保険者としての保険料も、被扶養者として扱われるため自ら納める必要はありません。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
Cさんは健康保険の被扶養者であり、の保険料(税)を納める必要はありません。
問題 34
2000年(平成12年)以降の公的年金の制度改正に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 120歳以上の学生を国民年金の強制加入とした。
- 2国民年金に障害基礎年金制度が創設された。
- 3厚生年金保険において、離婚時の年金分割制度を導入した。
- 4年金額の改定の仕組みとして、物価スライド制を導入した。
- 5国民年金に第3号被保険者を設けた。
正答・解説を見る
正答3
2000年(平成12年)以降のの制度改正を問う問題です。改正の年代を取り違えやすい問題です。
2000年以降のおもな改正は次のとおりです。
・2004年(平成16年) マクロ経済スライドの導入、保険料水準固定方式、離婚時の年金分割制度の導入(施行は2007年(平成19年))
・2012年(平成24年) ・税一体改革関連法(の父子家庭への拡大など)
・2017年(平成29年) を25年から10年へ短縮
2000年より前の改正は次のとおりです。
・1985年(昭和60年) 制度の創設、制度の創設、の創設
・1989年(平成元年) 20歳以上の学生を強制加入に(施行は1991年(平成3年))
・物価スライド制の導入は1973年(昭和48年)
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
20歳以上の学生を国民年金の強制加入としたのは1989年(平成元年)の改正で、1991年(平成3年)から実施されました。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
障害基礎年金は1985年(昭和60年)の改正で創設されました。
- 選択肢3(正答)
○ 適切です
離婚時の年金分割制度は2004年(平成16年)の改正で導入され、2007年(平成19年)から実施されています。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
物価スライド制の導入は1973年(昭和48年)です。2004年(平成16年)に導入されたのはマクロ経済スライドです。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
第3号制度は1985年(昭和60年)の改正で設けられました。
問題 35
事例を読んで、労働保険の給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(35歳)は、職場で嫌がらせを受けたことで適応障害を生じ、業務災害の認定を受けた。労災病院で治療を受けながら就業を続けていたが、嫌がらせが止まないため15年間勤続した会社を退職した。次の仕事を探す気がなかなか起きなかったが、無収入の状態が続くことに不安を感じ、雇用保険被保険者離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に赴き、職業紹介を受けることにした。
- 1Aさんの療養補償給付については、療養の費用が支給される。
- 2Aさんが退職したことによって、療養補償給付の受給権は消滅する。
- 3Aさんに適用される基本手当の所定給付日数に、離職理由は関係しない。
- 4Aさんは、求職の申込みをしなくても基本手当の支給を受けることができる。
- 5Aさんが、正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと、基本手当は1か月間支給されない。
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正答5
との給付を、事例に当てはめて考える問題です。
労災保険のには2つの形があります。
・療養の給付…労災病院やで、として治療を受ける(原則)
・療養の費用の支給…指定医療機関以外で受診した場合などに、費用を支給する
また、労災保険の給付を受ける権利は、退職によって消滅しません(第12条の5)。
雇用保険の基本手当については次の点を押さえます。
・受給には、に出向いて求職の申込みをすることが必要
・は、離職理由(自己都合か会社都合か等)、年齢、であった期間によって変わる
・正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと、原則として1か月間給付が制限される
Aさんは労災病院で治療を受けているため、療養の給付(現物給付)を受けている点に注意します。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
Aさんは労災病院で治療を受けているため、現物給付である療養の給付を受けています。療養の費用が支給されるのは、指定医療機関以外で受診した場合などです。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
労災保険の給付を受ける権利は、労働者が退職しても消滅しません。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
基本手当の所定給付日数は、離職理由によって変わります。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
基本手当を受けるには、公共職業安定所に出向いて求職の申込みをすることが必要です。
- 選択肢5(正答)
○ 適切です
正当な理由なく、紹介された職業に就くことを拒んだ場合は、原則として1か月間、基本手当が支給されません。
問題 36
事例を読んで、Aさんの家族に適用される社会保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
5年前に夫と死別したAさん(40歳)は、遺族基礎年金を受給しながら中学生の子どもBさんと2人で暮らしていたが、会社員のCさんと再婚し3人で一緒に暮らすようになった。Cさんは健康保険組合の被保険者である。AさんとBさんはCさんに生計を維持されるようになったが、CさんとBさんは養子縁組をする予定はない。
- 1再婚前に、Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。
- 2再婚前に、Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。
- 3再婚後も、Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。
- 4再婚後は、AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
- 5再婚後は、AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。
正答・解説を見る
正答4
再婚によって、家族に適用されるがどう変わるかを考える事例問題です。
押さえどころは次のとおりです。
・…ひとり親家庭等が対象。ただしなどを受けている場合、年金額が手当額を上回れば支給されない
・寡婦年金…として保険料を納めた夫が年金を受けずに亡くなったとき、60歳から65歳までの妻に支給される。Aさんは40歳で対象外
・遺族基礎年金…者である配偶者が再婚すると失権する
・の…配偶者の子は、同居する三親等内の親族として生計維持等の要件を満たせば、をしていなくても認められる
・…養子縁組もその意思もない本事例では、Cさんへ自動的に変更されず、実母Aさんの受給を確認する
再婚によって「遺族基礎年金は止まる」「健康保険の扶養に入れる」「児童手当は養子縁組の有無や意思も含めて確認する」と変わる点が要点です。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
Aさんは遺族基礎年金を受給しており、その額が児童扶養手当の額を上回る場合は手当が支給されません。事例からは受給できたとは言えません。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
寡婦年金は60歳から65歳までの妻に支給されるもので、40歳のAさんは対象になりません。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
遺族基礎年金は、受給権者である配偶者が再婚した時点で失権します。
- 選択肢4(正答)
○ 適切です
健康保険では、と同一世帯に属する三親等内の親族は、収入等の生計維持要件を満たせば被扶養者となり得る。配偶者の子は養子縁組をしていなくても一親等の姻族なので、同居などの要件を確認してCさんの被扶養者にできる。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
本事例ではCさんと子どもは養子縁組をしておらず、今後もその予定がない。Cさんが父母として児童手当の受給者になるわけではなく、実母Aさんの受給を確認する。再婚した世帯の収入が高い人へ自動的に変更する制度ではない。
出典
- 問題文:「第38回社会福祉士国家試験 試験問題 社会保障」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
- 正答:「第38回社会福祉士国家試験の合格基準及び正答について」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
- 試験センター「過去の試験問題」の「過去問題利用にあたっての留意事項等」に基づき掲載しています。