第38回(令和8年2月実施) ソーシャルワークの基盤と専門職(共通)
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問題文は「第38回社会福祉士国家試験 試験問題」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)より、出題当時の文言のまま掲載しています。正答は同センター公表の「合格基準及び正答」に基づきます。解説は管理人(ばっふぁ)が独自に作成したものです。
問題 64
次のうち、社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の義務等について、その違反に対し行政処分が規定されているものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 1誠実義務
- 2信用失墜行為の禁止
- 3秘密保持義務
- 4連携
- 5資質向上の責務
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正答2・3
に定める義務等のうち、違反したときに(登録の取消し、名称使用の停止)が定められているものを問う問題です。
法に定める義務等は次のとおりです。
・誠実義務(第44条の2)…罰則も行政処分もなし
・信用失墜行為の禁止(第45条)…違反すると登録の取消し等の行政処分
・(第46条)…違反すると行政処分に加えて罰則(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)
・連携(第47条)…罰則も行政処分もなし
・資質向上の責務(第47条の2)…罰則も行政処分もなし
・名称の使用制限(第48条)…違反すると罰則(30万円以下の罰金)
覚え方としては、「信用失墜行為の禁止」と「義務」の2つだけが行政処分の対象で、さらに秘密保持義務には刑事罰もある、と押さえます。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
誤りです。誠実義務に違反しても、行政処分は定められていません。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
正しいです(正答)。信用失墜行為の禁止に違反した場合、登録の取消しまたは名称の使用停止という行政処分の対象になります。
- 選択肢3(正答)
○ 適切です
正しいです(正答)。秘密保持義務に違反した場合、行政処分の対象になるほか、刑事罰も定められています。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
誤りです。連携の規定に違反しても、行政処分は定められていません。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
誤りです。資質向上の責務に違反しても、行政処分は定められていません。
問題 65
次の記述のうち、社会福祉士及び介護福祉士法の制定にかかる福祉関係三審議会合同企画分科会の意見具申の内容に関するものとして、適切なものを2つ選びなさい。
- 1ボランティアの振興は不可欠なものであるが、資格の法制化が、それを阻害するものであってはならないとした。
- 2専門職のあり方では職務の標準化より専門職化を重視し、スペシャリスト、専門職者(上級ソーシャルワーカー、中級ソーシャルワーカー)、準専門職者に区分した。
- 3社会福祉職員の量質両面での充実を図るため、公私の社会福祉専門職者を包括的に捉える専門職として社会福祉士(仮称)制度を提言し、処遇改善を図ろうとした。
- 4社会福祉事業従事者が専門的な教育・訓練を受け、利用者に充分な処遇を行い、またそのための適切な従事者の確保と、職務にふさわしい社会的な地位と処遇の確立が急がれる、とした。
- 5高齢化と福祉ニードへの専門的な対応、国際化と福祉専門家の養成、シルバーサービスの動向と資格制度の必要性に鑑み、法律に基づく資格制度の導入が必要であるとした。
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正答1・5
(1987年(昭和62年))の制定につながった、福祉関係三審議会合同企画分科会の意見具申「福祉関係者の資格制度について」の内容を問う問題です。
この意見具申が述べた要点は次のとおりです。
・高齢化の進行と福祉ニードへの専門的な対応、国際化と福祉専門家の養成、シルバーサービスの動向などから、法律に基づく資格制度の導入が必要である
・ボランティア活動の振興は不可欠であり、資格の法制化がそれを阻害するものであってはならない
一方、「上級・中級」といった段階的な区分や、公私を包括する専門職としての位置づけは、この意見具申の内容ではありません。
- 選択肢1(正答)
○ 適切です
ボランティアの振興は不可欠であり、資格の法制化がそれを阻害してはならないという趣旨が述べられています。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
上級・中級ソーシャルワーカーといった段階的な区分を示したものではありません。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
公私の社会福祉専門職者を包括的に捉える専門職として提言したものではありません。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
この記述は、福祉関係三審議会合同企画分科会の「福祉関係者の資格制度について(意見具申)」の内容として示されたものではありません。
- 選択肢5(正答)
○ 適切です
高齢化と福祉ニードへの専門的な対応、国際化と福祉専門家の養成、シルバーサービスの動向などを踏まえ、法律に基づく資格制度の導入が必要であるとしました。
問題 66
事例を読んで、次のうち、B現業員(社会福祉士)の発言の背景にある理論を提唱した人物として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
福祉事務所で生活保護担当のA現業員(社会福祉士)は、保護受給中のCさん(35歳)の就職活動をどう進めればよいか悩んでいる。うつ状態で半年前に退職し療養中だったが、今回の受診で主治医から軽労働可の診断が出た。「本人も速やかに再就職して経済的に自立したいと言っている」と先輩のBに相談した。Bは「福祉事務所の役割や生活保護の趣旨と制度の活用をCさんと共有し、Cさんが援助過程の各段階を意識しながら、仕事、収入、人間関係、療養といった問題への取り組み方を、Cさん自身が徐々に決めることができるよう働きかけてはどうか」と助言した。
- 1ハーン(Hearn, G.)
- 2スモーリー(Smalley, R.)
- 3シポリン(Siporin, M.)
- 4ヤングハズバンド(Younghusband, E.)
- 5ゴールドシュタイン(Goldstein, H.)
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正答2
の理論の系譜から、事例の助言の背景にある考え方を提唱した人物を選ぶ問題です。
選択肢の人物と業績を整理します。
・ハーン…一般システム理論をソーシャルワークに導入した
・スモーリー…機能主義アプローチを体系化した。機関の機能を明確にし、援助過程を段階(初期・中期・終結期)として捉え、クライアント自身が自分の意思で選び取っていく過程を重視する
・シポリン…エコシステム的な視点から、ソーシャルワークの統合的な実践理論を示した
・ヤングハズバンド…イギリスでの教育・専門職化に尽力した
・ゴールドシュタイン…認知の側面を重視した統合的アプローチ(ユニタリー・アプローチ)を提唱した
Bの助言は、「の役割や制度の趣旨をCさんと共有する(機関の機能を明確にする)」「援助過程の各段階を意識する」「Cさん自身が徐々に決める」という3点からなります。これは機能主義アプローチの特徴そのものです。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
ハーンは一般システム理論をソーシャルワークに導入した人物です。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
機関の機能を明確にすること、援助を段階のある過程として捉えること、クライアント自身の意思による選択を重んじることは、スモーリーが体系化した機能主義アプローチの特徴です。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
シポリンは、エコシステムの視点から統合的な実践理論を示した人物です。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
ヤングハズバンドは、イギリスでソーシャルワーカーの教育と専門職化に尽力した人物です。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
ゴールドシュタインは、認知を重視した統合的アプローチを提唱した人物です。
問題 67
次の記述のうち、多文化ソーシャルワーク(Multicultural Social Work)について著したスー(Sue, D.W.)による言説として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1文化的コンピテンス(Cultural Competence)を「ソーシャルワーカーの最適な発達を最大限に促したり、そのための環境を創出する教育的能力」と捉えた。
- 2マイクロアグレッション(Microaggression)を「不特定多数の者に対して突発的に行う、根拠なき侮蔑行為」と捉えた。
- 3文化(Culture)を「歴史の中で、人々が、行い、信じ、大切にし、そして享受するために学んだすべてのこと」と捉えた。
- 4バイカルチュラリズム(Biculturalism)を「二つの異なる文化圏で誕生したアメリカ社会が人々の生活を拘束していること」と捉えた。
- 5人種/民族の曖昧さ(Racial/Ethnic Ambiguity)を「多文化社会での暮らしや雑婚により、自身の人種・民族的なアイデンティティが曖昧さの中で失われること」と捉えた。
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正答3
について著したスーの言説を問う問題です。
スーの主要な概念を整理します。
・文化的コンピテンス…異なる文化的背景をもつ人に効果的に関わるための、気づき・知識・技能。「教育的能力」という定義ではない
・マイクロアグレッション…人種・民族・性別などの属性への偏見や否定的なメッセージを含み、意図の有無にかかわらず日常に生じる、ささいに見える言動や環境上の扱い。「不特定多数に対する突発的な侮蔑行為」ではなく、日常の小さな積み重ねを指す
・文化…歴史の中で、人々が、行い、信じ、大切にし、享受するために学んできたすべてのこと
マイクロアグレッションは近年よく出題される概念です。「小さく、日常的で、しばしば無自覚」という性格を押さえておきます。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
文化的コンピテンスは、異なる文化的背景をもつ人に適切に関わるための気づき・知識・技能を指します。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
マイクロアグレッションは、人種・民族・性別などの属性に対する偏見や否定的なメッセージを含む、日常のささいに見える言動や環境上の扱いを指す。意図的な場合も無自覚な場合もあり、不特定多数への突発的な侮蔑だけを指すものではない。
- 選択肢3(正答)
○ 適切です
スーは文化を、歴史の中で人々が行い、信じ、大切にし、享受するために学んだすべてのことと捉えました。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
バイカルチュラリズムは、二つの文化を身につけて生きることを指す概念です。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
人種・民族の曖昧さは、多様な背景をもつ人が自身のをどう捉えるかに関わる概念で、「失われる」と否定的に定義するものではありません。
問題 68
事例を読んで、次のうち、利用者の自立を支援する観点から、両親へのこの段階での応答として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
就労継続支援事業所のA生活支援員(社会福祉士)のところに、発達障害があるBさん(19歳)の両親が相談に訪れた。話によると、Bさんは他人に関心がなく、集団行動も苦手であったが、2か月前に通所サービスの利用を始めて、他の利用者さんの話を聞いたようで「一人暮らしをしたい。みんな毎日楽しいと言っている」と羨んでいる。人付き合いが苦手なBさんは、帰宅後は一人ゲームに没頭するなど生活がパターン化しており、「自分の身の回りのことを自分でできていないのだから難しい」と諭すと苛立ってかんしゃくを起こす。いずれは自立してほしいと思うが、通所を始めたばかりであり、どうすればよいか悩んでいるとのことであった。
- 1「一人暮らしは難しいという現実にBさんが直面できるようにしましょう」
- 2「Bさんができることや好きなこともお話していただけますか」
- 3「現実には、Bさんは将来、一人で生活することは難しいと思うのですが」
- 4「Bさんがかんしゃくを起こした時にはどのように対応されていますか」
- 5「Bさんの生い立ちについて聞かせてもらえますか」
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正答2・4
利用者の自立を支援する観点から、家族への応答として適切なものを選ぶ事例問題です。
この段階で大切なのは次の点です。
・Bさん本人の「一人暮らしをしたい」という思いを、頭から否定しない
・まだ通所を始めたばかりで情報が少ない。まずはBさんのできることや強みを知る(の視点)
・かんしゃくという行動について、どんな場面でどう対応しているかを具体的に聞き、事実を集める
・両親を責めず、一緒に考える姿勢をとる
一方、「一人暮らしは難しいという現実に直面させる」「将来一人で生活するのは難しいと思う」といった応答は、支援者が結論を先に決めてしまうもので、自立を支援する立場から外れます。生い立ちを聞くことは、この段階で最優先の情報ではありません。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
支援者が「難しい」と結論を決め、それを本人に突きつける関わりです。本人の希望を出発点にする姿勢から外れています。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
Bさんのできることや好きなことを尋ねることは、強み(ストレングス)に目を向け、そこから可能性を広げていく関わりです。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
支援者が本人の将来を決めつける発言であり、自立の支援になりません。
- 選択肢4(正答)
○ 適切です
かんしゃくが起きる場面と、そのときの対応を具体的に尋ねることで、行動の背景を理解する手がかりが得られます。両親を責めずに一緒に考える問いかけでもあります。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
生い立ちを知ることが役立つ場面もありますが、この段階で最初に確かめるべきことではありません。
問題 69
次のうち、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」で事業主への努力義務に定められているものとして、適切なものを2つ選びなさい。
- 1各事業主による取組状況の公表
- 2就業環境に関する相談体制の整備
- 3研修の実施
- 4地域住民との連携
- 5他の事業主との連携
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正答2・3
いわゆるLGBT理解増進法(2023年(令和5年)施行)が、事業主に定めているを問う問題です。
この法律は、性的指向及びジェンダーの多様性に関する国民の理解を増進することを目的とするです。事業主については、次の2つが努力義務とされています。
・普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等
・研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備
一方、取組状況の公表、地域住民との連携、他の事業主との連携は定められていません。
本問の事業主の取組は、条文で「努めるものとする」等と定められています。「理念法」という呼び方だけから、すべての規定が努力義務になると判断しないようにします。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
取組状況の公表は、事業主の努力義務として定められていません。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
就業環境に関する相談体制の整備は、事業主の努力義務として定められています。
- 選択肢3(正答)
○ 適切です
研修の実施は、普及啓発とあわせて事業主の努力義務として定められています。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
地域住民との連携は、事業主の努力義務として定められていません。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
他の事業主との連携は、事業主の努力義務として定められていません。
出典
- 問題文:「第38回社会福祉士国家試験 試験問題 ソーシャルワークの基盤と専門職(共通)」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
- 正答:「第38回社会福祉士国家試験の合格基準及び正答について」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
- 試験センター「過去の試験問題」の「過去問題利用にあたっての留意事項等」に基づき掲載しています。