第38回(令和8年2月実施) 刑事司法と福祉

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問題文は「第38回社会福祉士国家試験 試験問題」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)より、出題当時の文言のまま掲載しています。正答は同センター公表の「合格基準及び正答」に基づきます。解説は管理人(ばっふぁ)が独自に作成したものです。

問題 58

刑法上の刑罰に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1付加刑として罰金、科料及び没収の3種が定められている。
  2. 2有期拘禁刑は、1年以上20年以下の期間と定められている。
  3. 3拘禁刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められている。
  4. 4罰金の金額は、1万円以上とされる。
  5. 5罰金を完納することができない者は、所定の期間、協力雇用主の下での労働を義務づけられる。
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正答4

※ 法改正等による補足

2022年(令和4年)の刑法改正により、懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化され、2025年(令和7年)6月1日から施行されました。従来の懲役では作業が義務でしたが、拘禁刑では作業と指導を柔軟に組み合わせられるようになっています。

刑法上の刑罰の種類を問う問題です。2022年(令和4年)の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年(令和7年)6月から施行されました。

刑の種類は次のとおりです。
・主刑…死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料
・付加刑…没収(1種類のみ)

そのほか押さえておきたい点は次のとおりです。
・有期拘禁刑は1か月以上20年以下
・拘禁刑では、改善更生を図るために必要な作業を行わせ、または指導を行うことができる。全員に一律の作業を科す仕組みではなくなった。ただし個々の受刑者に必要な作業・指導を行わせることはでき、本人が自由に拒否できるという意味ではない
・罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満
・罰金を完納できない場合は労役場に留置される。のもとで働くという仕組みではない

選択肢1

✕ 適切ではありません

誤りです。付加刑は没収の1種類だけです。罰金と科料は主刑です。

選択肢2

✕ 適切ではありません

誤りです。有期拘禁刑は1か月以上20年以下です。

選択肢3

✕ 適切ではありません

誤りです。拘禁刑では、改善更生のために必要な作業を行わせ、または指導を行うことができるとされ、作業は必ず行わせるものではなくなりました。

選択肢4(正答)

○ 適切です

正しいです(正答)。罰金は1万円以上とされています。1000円以上1万円未満のものは科料です。

選択肢5

✕ 適切ではありません

誤りです。罰金を完納できない者は労役場に留置されます。協力雇用主は、犯罪や非行をした人を雇用して立ち直りを支える民間の事業主のことです。

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問題 59

事例を読んで、次のうち、この中間決定を表す用語として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

少年のAさん(16歳)は、窃盗を行ったことで家庭裁判所の審判に付された。ただ、家庭裁判所の裁判官は、最終的な判断を出す前に、Aさんに自宅での生活を送らせながら、要保護性の変化を見ていくための中間決定を行った。そこで、3か月間ほど、Aさんは、家庭裁判所調査官と定期的に面接をし、また遵守事項として定められた社会奉仕活動にもきちんと参加した。最終的に、家庭裁判所の裁判官は、Aさんの要保護性が既に十分解消されているとして、不処分決定を行った。

  1. 1保護処分
  2. 2観護処遇
  3. 3試験観察
  4. 4補導援護
  5. 5改善指導
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正答3

の手続きで、最終的な処分を決める前に行われる中間決定を問う問題です。

少年審判でが行う決定を整理します。
・審判不開始…審判を開かない
・不処分…審判の結果、を行わない
・保護処分…等送致、の3つ
送致(逆送)…刑事処分が相当な場合
・試験観察…最終的な決定を留保し、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付する中間決定

試験観察には、自宅で生活させながら観察する場合と、適当な施設や個人に補導を委託する場合があります。事例では、自宅で生活しながら調査官と定期的に面接し、遵守事項として社会奉仕活動に参加しており、まさに試験観察に当たります。

なお、は保護観察における援助のこと、改善指導はで行われる処遇のことで、いずれも少年審判の中間決定ではありません。

選択肢1

✕ 適切ではありません

保護処分は審判の結果として行われる最終的な処分で、中間決定ではありません。

選択肢2

✕ 適切ではありません

観護処遇は、少年鑑別所に収容されている少年に対する取扱いを指す言葉です。

選択肢3(正答)

○ 適切です

試験観察は、最終的な決定を留保し、家庭裁判所調査官の観察に付する中間決定です。事例のように自宅で生活させながら経過を見る形が典型です。

選択肢4

✕ 適切ではありません

補導援護は、保護観察において対象者の自立を助けるために行われる援助です。

選択肢5

✕ 適切ではありません

改善指導は、刑事施設において受刑者に対して行われる処遇の一つです。

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問題 60

事例を読んで、更生保護法におけるAさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

刑務所で受刑中であるAさん(80歳)は、生活環境の調整が進められており、釈放後は引受人の長男のもとに帰住することが決まっているが、認知症が進み介護が必要な状態になりつつある。

  1. 1Aさんの生活環境の調整は、社会復帰調整官が担当している。
  2. 2Aさんは、特別調整の対象者である。
  3. 3Aさんの帰住予定地を管轄する保護観察所は、当該地域の地域生活定着支援センターに福祉サービスの調整を依頼することができる。
  4. 4Aさんの生活環境の調整を保護司が担当することはない。
  5. 5Aさんの生活環境の調整の状況は、地方検察庁に通知される。
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正答3

刑務所で受刑中の人について行われる生活環境の調整を問う事例問題です。

押さえておきたい点は次のとおりです。
・生活環境の調整…釈放後のや就労先などを、釈放前から整えていくの取組。が担当する
において等を担当する職員で、通常の生活環境の調整は担当しない
…高齢または障害があり、かつ適当な帰住先がない人を対象に、へ確実につなぐ仕組み。と連携して行う
・地域生活定着支援センター…各都道府県に設置され、を出る高齢者・の福祉的支援を担う

Aさんは80歳でが進んでいますが、引受人である長男のもとに帰住先が決まっています。帰住先があるため特別調整の対象にはなりませんが、一般の調整の中で福祉サービスにつなぐことはできます。

選択肢1

✕ 適切ではありません

生活環境の調整を担当するのは所の保護観察官と保護司です。社会復帰調整官は医療観察制度を担当します。

選択肢2

✕ 適切ではありません

特別調整は、高齢または障害があり、かつ適当な帰住先がない人が対象です。Aさんは長男のもとへの帰住が決まっているため対象になりません。

選択肢3(正答)

○ 適切です

保護観察所は、帰住予定地を管轄する地域生活定着支援センターに対し、福祉サービスの調整を依頼することができます。認知症が進み介護が必要になりつつあるAさんに、必要な連携です。

選択肢4

✕ 適切ではありません

生活環境の調整は、保護観察官とともに保護司も担当します。

選択肢5

✕ 適切ではありません

生活環境の調整の状況は、に通知されます。地方検察庁ではありません。

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問題 61

更生保護の活動に関与する個人、団体等に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

  1. 1保護司は、非常勤の地方公務員である。
  2. 2BBS会は、青年のボランティア団体である。
  3. 3更生保護女性会の活動は、犯罪をした男性や非行のある男子少年は対象としない。
  4. 4協力雇用主になるには、現に保護観察対象者を雇用していなければならない。
  5. 5地域生活定着支援センターは、地域生活定着促進事業に基づき、すべての都道府県に設置されている。
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正答2・5

に関わる人や団体の性格を問う問題です。

…法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員。給与は支給されず、実費弁償を受ける
・BBS会…Big Brothers and Sisters Movement。少年の兄・姉のような立場で接する青年ボランティア団体
…女性のボランティア団体。犯罪や非行の防止と、立ち直りの支援を行う。支援の対象を女性や女子少年に限定していない
…犯罪や非行をした人を、その事情を理解したうえで雇用する、または雇用しようとする民間の事業主。現に雇用していなくても登録できる
に基づき、すべての都道府県に設置されている

保護司が「国家公務員」である点は頻出です。地方公務員ではありません。

選択肢1

✕ 適切ではありません

保護司は、法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員です。地方公務員ではありません。

選択肢2(正答)

○ 適切です

BBS会は、少年に兄や姉のような立場で接する青年のボランティア団体です。

選択肢3

✕ 適切ではありません

更生保護女性会は女性による団体ですが、支援の対象を女性に限っておらず、犯罪をした男性や非行のある男子少年も対象に含みます。

選択肢4

✕ 適切ではありません

協力雇用主は、現に雇用していなくても、雇用しようとする意思があれば登録できます。

選択肢5(正答)

○ 適切です

地域生活定着支援センターは、地域生活定着促進事業に基づき、すべての都道府県に設置されています。

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問題 62

「医療観察法」及び医療観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1医療観察制度の対象は、病気を理由に刑の執行停止を受けて刑務所を釈放された者である。
  2. 2社会復帰調整官は、地方更生保護委員会に配置される。
  3. 3「医療観察法」の目的は、地域社会において刑罰を執行することにある。
  4. 4「医療観察法」に基づく「入院をさせる旨の決定」は医療機関が行う。
  5. 5「医療観察法」において、入院によらない医療を行う期間中は、精神保健観察に付することとされている。

(注) 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

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正答5

の仕組みを問う問題です。

制度の要点は次のとおりです。
・対象…またはの状態で、殺人・放火・強盗・不同意性交等・不同意わいせつ・傷害といった重大な他害行為を行い、または無罪等が確定した人
・目的…継続的で適切な医療とその確保のための観察・指導を行い、病状の改善と同様の行為の再発防止を図り、社会復帰を促進すること。刑罰を執行する制度ではない
・決定…地方裁判所において、裁判官と(精神科医)の合議体が行う。医療機関が決めるものではない
に配置され、生活環境の調査・調整やを担当する
・入院によらない医療(通院)の期間中は、精神保健観察に付される

「医療のための制度であって、刑罰ではない」という点が最も大切です。

選択肢1

✕ 適切ではありません

誤りです。医療観察制度の対象は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分や無罪等となった人です。

選択肢2

✕ 適切ではありません

誤りです。社会復帰調整官は所に配置されます。

選択肢3

✕ 適切ではありません

誤りです。この法律の目的は、継続的で適切な医療を確保し社会復帰を促進することであり、刑罰の執行ではありません。

選択肢4

✕ 適切ではありません

誤りです。入院をさせる旨の決定は、地方裁判所の裁判官と精神保健審判員による合議体が行います。医療機関ではありません。

選択肢5(正答)

○ 適切です

正しいです(正答)。入院によらない医療(通院)を行う期間中は、精神保健観察に付されます。社会復帰調整官が見守り、必要な指導を行います。

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問題 63

事例を読んで、次のうち、Aさんが利用できる制度として、適切なものを2つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(55歳)は、放火の被害に遭い、ケガはなかったものの自宅が全焼した。Aさんは、加害者の受刑中の処遇状況を知りたいと考えている。また、加害者の仮釈放の審理が行われる場合には、審理する機関に対して仮釈放に対する自身の考えを伝えたいと思っている。

  1. 1被害者等通知制度
  2. 2検察審査会に対する審査申立制度
  3. 3国選被害者参加弁護士制度
  4. 4被害者参加制度
  5. 5意見等聴取制度
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正答1・5

犯罪被害者が利用できる制度を問う事例問題です。制度ごとに「どの段階の、何のための仕組みか」を整理します。

・被害者等通知制度…検察庁や等から、加害者の処分結果、裁判の結果、受刑中の処遇状況、釈放予定などの通知を受けられる制度
・意見等聴取制度…が仮釈放等の審理を行う際、被害者等が仮釈放についての意見や心情を述べられる制度
・被害者参加制度…一定の重大事件の刑事裁判に、被害者等が被害者参加人として参加し、意見を述べたり質問したりできる制度
・国選被害者参加弁護士制度…被害者参加人が資力に乏しい場合に、国の費用で弁護士を選任できる制度
・検察審査会に対する審査申立て…が妥当かどうかを審査してもらう制度

Aさんの希望は「受刑中の処遇状況を知りたい」「仮釈放の審理をする機関に自分の考えを伝えたい」の2つです。これに対応する制度を選びます。

選択肢1(正答)

○ 適切です

被害者等通知制度により、加害者の受刑中の処遇状況などの通知を受けることができます。

選択肢2

✕ 適切ではありません

検察審査会への審査申立ては、検察官の不起訴処分の当否を審査してもらう制度です。事例の加害者は受刑中であり、この段階の話ではありません。

選択肢3

✕ 適切ではありません

国選被害者参加弁護士制度は、刑事裁判に参加する被害者参加人のための制度です。裁判はすでに終わっています。

選択肢4

✕ 適切ではありません

被害者参加制度は刑事裁判に参加する制度です。仮釈放の審理に意見を述べる制度ではありません。

選択肢5(正答)

○ 適切です

意見等聴取制度により、地方委員会が仮釈放等の審理を行う際に、被害者等が意見や心情を述べることができます。

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出典

用語の説明

医療観察制度いりょうかんさつせいど

心神喪失などの状態で重大な他害行為をした人に、継続的な医療を確保して社会復帰を促す仕組み。裁判官と精神保健審判員の合議で処遇を決め、社会復帰調整官が関わります。

用語の説明

保護司ほごし

法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員で、地域の民間ボランティアとして更生保護を担います。給与は支給されず、活動に必要な実費弁償の仕組みがあります。保護観察官と協働し、指導監督と補導援護、生活環境の調整などに当たります。

用語の説明

保護観察所ほごかんさつしょ

保護観察や生活環境の調整を行う法務省の機関。保護観察官が置かれ、保護司や関係機関と連携して、罪を犯した人の社会復帰を支えます。

用語の説明

家庭裁判所かていさいばんしょ

家庭に関する事件と少年事件を扱う裁判所。成年後見の開始の審判や後見人の選任、少年の保護処分の決定などを行います。

用語の説明

地域生活定着支援センターちいきせいかつていちゃくしえんセンター

高齢または障害のある人が矯正施設を出た後、地域で暮らし続けられるよう調整する機関。入所中から福祉サービスにつなぐ準備を進め、出所後も相談に応じます。

用語の説明

矯正施設きょうせいしせつ

刑務所・少年院・拘置所など、法務省が所管する収容施設の総称。出所・出院後の生活を見据えて、福祉との連携が課題になります。

用語の説明

刑事施設けいじしせつ

刑務所・少年刑務所・拘置所のこと。刑の執行や未決の拘禁を行う施設で、矯正施設の一部にあたります。

用語の説明

福祉サービスふくしサービス

生活を支えるために提供される公的・民間のサービスの総称。措置から契約へと利用の仕組みが変わったことで、利用者の選択と、その選択を支える権利擁護の仕組みが重要になりました。

用語の説明

社会復帰調整官しゃかいふっきちょうせいかん

医療観察制度で、対象者の生活環境の調査・調整や、地域での処遇の見守りを担う保護観察所の職員。精神保健福祉士などの専門知識を持つ人が就きます。

用語の説明

保護観察官ほごかんさつかん

保護観察所や地方更生保護委員会に置かれる国家公務員。専門的な知識に基づいて、保護観察や生活環境の調整にあたり、民間の保護司と協力して働きます。

用語の説明

認知症にんちしょう

脳の病気や障害によって記憶や判断などの認知機能が低下し、日常生活に支障が出ている状態のこと。年齢相応の物忘れとは違い、背景に原因となる病気がある点が区別のかぎです。アルツハイマー型、血管性、レビー小体型、前頭側頭型といった原因ごとの特徴の違いが繰り返し問われます。

用語の説明

障害者しょうがいしゃ

障害者基本法で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害と社会的障壁によって日常生活または社会生活に継続的に相当な制限を受ける状態にある人のこと。障害者手帳を持っているかどうかは、この定義の要件ではありません。制限が心身の障害だけでなく社会的障壁からも生じるとする社会モデルの考え方が入っている点が問われます。

用語の説明

帰住先きじゅうさき

刑事施設や少年院を出た人が、釈放後に帰って住む場所のこと。保護観察所は釈放前から生活環境の調整を行い、引受人や住まいを確かめます。帰住先がなく、高齢または障害のため福祉的な支援が必要な人を対象とするのが特別調整で、地域生活定着支援センターが協力します。

用語の説明

検察官けんさつかん

犯罪の捜査を行い、起訴するかどうかを決め、裁判で有罪を主張・立証する国の職員のこと。起訴できるのは原則として検察官だけで、起訴しないと決めることを不起訴処分といいます。軽微な事件を検察官に送らず警察の段階で終える微罪処分と混同しないようにしましょう。

用語の説明

保護観察ほごかんさつ

犯罪をした人や非行のある少年を、施設に収容せず社会の中で生活させながら、指導監督と補導援護によって立ち直りを図る処遇のこと。実際の関わりは保護観察官と保護司が協働して担います。守るべき約束事である遵守事項に違反すると、仮釈放の取消しなどの不良措置がとられることがあります。

用語の説明

更生保護こうせいほご

犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で立ち直ることを助け、再犯を防いで社会を守ろうとする国の制度全体のこと。所管は厚生労働省ではなく法務省で、この二つを入れ替える出題が定番です。保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護などがここに含まれます。

用語の説明

特別調整とくべつちょうせい

高齢または障害があって帰る場所がなく、福祉の支援が必要な矯正施設の退所予定者について、釈放後すぐに福祉サービスにつながるよう準備する仕組み。中心となるのは保護観察所で、協力を依頼される機関が地域生活定着支援センターです。本人が同意していることが前提となります。

用語の説明

地方更生保護委員会ちほうこうせいほごいいんかい

法務省に置かれる機関で、仮釈放や仮退院を許すかどうか、仮釈放を取り消すかどうかを決定する合議制の組織のこと。事務局には保護観察官が置かれます。仮釈放を決めるのはこの委員会、日々の保護観察を実施するのは保護観察所という役割の違いがよく問われます。

用語の説明

精神保健観察せいしんほけんかんさつ

医療観察法にもとづく通院処遇の期間中、対象者が必要な医療を受け続けられるよう、保護観察所が生活状況を見守り必要な指導を行うこと。実務を担当するのは保護観察所に置かれる社会復帰調整官です。刑罰でもなく、刑事司法の保護観察とも別のものである点に注意しましょう。

用語の説明

協力雇用主きょうりょくこようぬし

犯罪や非行をした人の事情を理解したうえで雇い入れ、立ち直りを支える民間の事業主のこと。保護観察所に登録する仕組みで、現に雇っていなくても雇用しようとする意思があれば登録できます。罰金を払えない人が留置される労役場とは無関係です。

用語の説明

保護処分ほごしょぶん

非行のある少年について、家庭裁判所が審判の結果として行う教育的な処分のこと。保護観察、児童自立支援施設等への送致、少年院送致の3種類で、罰金や拘留といった刑罰は含まれません。審判を開かない審判不開始や、処分をしない不処分とも区別しましょう。

用語の説明

少年院送致しょうねんいんそうち

家庭裁判所が行う保護処分の一つで、少年を少年院に収容して矯正教育を行うもの。刑罰ではなく教育のための処分なので、刑務所で刑を受けることとは性格が異なります。同じ送致でも、生活指導を中心とする児童自立支援施設への送致とは目的も場所も違います。

用語の説明

心神喪失しんしんそうしつ

精神の障害により、物事の善悪を判断する能力や、その判断に従って行動する能力が失われている状態のこと。刑法上は責任能力がないとされ、罰せられません。能力が著しく低下しているにとどまる心神耗弱では犯罪が成立する点と、しっかり区別して覚えましょう。

用語の説明

心神耗弱しんしんこうじゃく

精神の障害により、善悪を判断する能力や行動を制御する能力が著しく低下している状態のこと。能力が欠けている心神喪失とは異なり、犯罪は成立したうえで刑が減軽されます。年齢を理由に責任を問わない刑事未成年とは、まったく別の論点です。

用語の説明

補導援護ほどうえんご

保護観察において、住居の確保や就職の手助け、生活環境の改善など、本人が自立した生活を送れるように支える働きかけのこと。約束事を守らせる指導監督と対になり、この二つで保護観察は成り立っています。保護司も保護観察官と協働して両方に当たります。

用語の説明

更生保護女性会こうせいほごじょせいかい

地域の女性が自主的に集まり、犯罪や非行の防止と立ち直りの支援に取り組むボランティア団体のこと。法律にもとづいて行政が一斉に設置した機関ではありません。少年に兄や姉のように寄り添うBBS会とあわせて、民間の協力組織として押さえておきましょう。

用語の説明

少年審判しょうねんしんぱん

非行のある少年について、家庭裁判所がどのような処分にするかを決めるために行う手続のこと。刑事裁判とは異なり非公開で、少年の健全な育成を目的とした教育的な手続です。刑事処分が相当と判断された場合は、検察官送致(逆送)として刑事手続に移されます。

用語の説明

児童自立支援施設じどうじりつしえんしせつ

不良行為をし、またはするおそれのある児童などを入所または通所させ、生活指導を通じて自立を支援する児童福祉施設のこと。児童福祉法にもとづく施設ですが、家庭裁判所の保護処分による送致先にもなります。矯正教育を行う少年院とは、目的も根拠となる法律も異なります。

用語の説明

地域生活定着促進事業ちいきせいかつていちゃくそくしんじぎょう

高齢または障害があるために福祉の支援が必要な矯正施設の退所者を、地域の福祉サービスにつなぐための事業のこと。この事業にもとづき、地域生活定着支援センターがすべての都道府県に設置されています。保護観察所の依頼を受けて特別調整に協力する点が問われます。

用語の説明

不起訴処分ふきそしょぶん

検察官が、捜査した事件について公訴を提起せず、裁判にかけないと決める処分のこと。証拠が足りない場合のほか、犯人と認められても事情を考慮して起訴を見送る起訴猶予も、不起訴処分の一つです。納得できない被害者は、検察審査会に審査を申し立てることができます。

用語の説明

精神保健審判員せいしんほけんしんぱんいん

医療観察法の審判で、裁判官とともに合議体をつくり、処遇の決定に加わる精神科医のこと。医学的な判断を担うために置かれる立場です。同じ審判でも、精神保健福祉士などから選ばれて意見を述べる精神保健参与員とは役割が異なります。