第37回(令和7年2月実施) ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

問題文は「第37回社会福祉士国家試験 試験問題」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)より、出題当時の文言のまま掲載しています。正答は同センター公表の「合格基準及び正答」に基づきます。解説は管理人(ばっふぁ)が独自に作成したものです。

問題 109

専門職化に関する次の記述のうち、グリーンウッド(Greenwood, E.)が述べたものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1体系的な理論、権威、社会的承認、倫理綱領、専門職文化の5つの属性を示した。
  2. 2公衆の福祉という目的、理論と技術、教育と訓練、テストによる能力証明、専門職団体の組織化、倫理綱領の6つの属性を示した。
  3. 3専門職の目標、知識、及び技術についての認識を示した。
  4. 4専門職の成熟度として、4つの発達段階を示した。
  5. 5他の専門職と比較することによって「準専門職」という概念を確立した。
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正答1

グリーンウッドは、専門職の属性として体系的理論、専門職的権威、社会的承認、倫理綱領、専門職文化の五つを示しました。選択肢1が正答です。

六つの属性を示したミラーソン、専門職を「確立専門職・新専門職・準専門職・可能性のある専門職」の4つに分類したカー・ソンダース、準専門職という概念を論じたエツィオーニなど、専門職化を論じた研究者によって属性や分類の視点が異なります。人名と特徴的な語の組合せで整理します。

管理人の視点: 似た専門職論を文章全体で丸暗記するより、グリーンウッドは「五つ」と「専門職文化」、ミラーソンは「六つ」、エツィオーニは「準専門職」という識別語を持つと選びやすくなります。誰の分類かを必ず確認し、属性の数と特徴語を一つずつセットで照合しましょう。

選択肢1(正答)

○ 適切です

グリーンウッドは、体系的理論、権威、社会的承認、倫理綱領、専門職文化の五つを専門職の属性として示しました。

選択肢2

✕ 適切ではありません

六つの属性を示したのはミラーソンです。

選択肢3

✕ 適切ではありません

グリーンウッドが示したのは、体系的理論、専門職的権威、社会的承認、倫理綱領、専門職文化の五属性である。「目標・知識・技術」という整理とは異なり、とくに権威、社会的承認、倫理、文化を含む点を区別する。

選択肢4

✕ 適切ではありません

専門職を「確立専門職・新専門職・準専門職・可能性のある専門職」の4つに分類したのはカー・ソンダースです。

選択肢5

✕ 適切ではありません

準専門職の概念を確立したのはエツィオーニです。

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問題 110

認定社会福祉士に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

  1. 1地域や外部機関との対応窓口、他職種との連携よりも、所属機関の機能に応じた社会福祉専門職としての高度な支援を行うことが求められる。
  2. 2地域共生社会の実現に向けて求められるより高度な知識や技術等は、認定社会福祉士制度などを通して、継続して学ぶことが望まれる。
  3. 3スーパービジョンの実施にあたっては、スーパーバイザーとスーパーバイジ―の両者が、社会福祉士の倫理綱領及び行動規範を遵守しなければならないと定められている。
  4. 4認定社会福祉士を取得するには、社会福祉士として20年以上の相談援助実務経験があることが要件とされている。
  5. 5社会の変化とニーズの多様化・複雑化に対応するため、10年に一度の更新が求められる。
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正答2・3

認定制度は、社会福祉士がより高度な知識・技術を継続して身に付け、実践・連携・を担うことを目指す制度です。選択肢2・3が正答です。所属機関内の高度な支援だけでなく、地域や外部機関との連携、多職種協働も役割に含まれます。

取得要件には社会福祉士資格、職能団体の正会員、原則として資格取得後5年以上の相談援助実務経験、所定の研修等があり、20年以上の実務経験が一律に必要なわけではありません。認定社会福祉士は5年ごとの更新制です。

管理人の視点: 国家資格である社会福祉士と、民間の認定制度である認定社会福祉士を区別します。試験では、取得要件、更新年数、地域連携、倫理・スーパービジョンの四点が入れ替えられやすいところです。

選択肢1

✕ 適切ではありません

認定社会福祉士には所属機関内だけでなく、地域・外部機関との連携や多職種協働も求められます。

選択肢2(正答)

○ 適切です

に向けて必要な高度な知識・技術を、認定社会福祉士制度などを通して継続的に学ぶことが望まれます。

選択肢3(正答)

○ 適切です

スーパービジョンでは、双方が社会福祉士の倫理綱領及び行動規範を守ることが求められます。

選択肢4

✕ 適切ではありません

認定社会福祉士に20年以上の相談援助実務経験が一律に必要とされるわけではありません。

選択肢5

✕ 適切ではありません

認定社会福祉士の更新は10年ごとではなく5年ごとです。

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問題 111

福祉職の任用または委嘱に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1社会福祉主事は、社会福祉法に規定されている。
  2. 2児童福祉司は、「児童虐待防止法」に規定されている。
  3. 3身体障害者福祉司は、障害者基本法に規定されている。
  4. 4知的障害者福祉司は、「障害者総合支援法」に規定されている。
  5. 5母子・父子自立支援員は、児童福祉法に規定されている。

(注)

  1. 1「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
  2. 2「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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正答1

福祉職の任用・委嘱と根拠法の組合せを問う問題です。に規定されているため、選択肢1が正答です。

、母子・父子自立支援員は母子及び父子並びにに規定されます。対象分野の基本法ではなく、職名と同じ対象を扱う個別福祉法に置かれているかを確認します。

管理人の視点: 職名と法律名を対応させる問題は、のような関連法を混ぜてきます。「その職を設置・任用する根拠はどの個別福祉法か」と問い直すと整理できます。職名の対象分野と法律名を一対一で結ぶのが手掛かりです。

選択肢1(正答)

○ 適切です

社会福祉主事は社会福祉法に規定されています。

選択肢2

✕ 適切ではありません

児童福祉司は防止法ではなく児童福祉法に規定されています。

選択肢3

✕ 適切ではありません

福祉司は基本法ではなく者福祉法に規定されています。

選択肢4

✕ 適切ではありません

福祉司はではなく者福祉法に規定されています。

選択肢5

✕ 適切ではありません

母子・父子自立支援員は児童福祉法ではなく母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されています。

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問題 112

「バークレイ報告」の内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1年齢やカテゴリー別の援助ではなく、家族全体を視野に入れた、総合的なアセスメントに基づく家族ソーシャルワークの実施を強調した。
  2. 2地方自治体の議会にソーシャルサービス委員会を設置することが必要であると指摘した。
  3. 3ソーシャルワーカーの任務として、それぞれが責任を持つ地理的範囲やクライエントのためのネットワークを見いだすとともに、必要があれば作り出すことに関心を持たなければならないとされた。
  4. 4地域ケア計画を作成するにあたり、ケースマネジメントの技能を応用し、明確な財源システムを目指すことが期待された。
  5. 5福祉サービスと保健医療改革を一体的に法定化し、継ぎ目のないサービスの提供を目標とした。

(注) 「バークレイ報告」とは、1982年の「Social Workers:Their Role and Tasks」のことである。

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正答3

バークレイ報告は、1982年にイギリスでの役割と任務を検討し、地域を基盤とするコミュニティ・の方向を示した報告です。ソーシャルワーカーは担当する地理的範囲やのためのネットワークを見いだし、必要ならつくり出すことに関心を持つべきだとされました。選択肢3が正答です。

地方自治体に統合的な社会サービス部門や委員会を置く提言はシーボーム報告、コミュニティケアでと財源の明確化を重視したのはグリフィス報告に結び付く内容です。

管理人の視点: イギリスの報告は、シーボーム報告の「統合された地方自治体社会サービス」、バークレイ報告の「地域・インフォーマルネットワーク」、グリフィス報告の「コミュニティケアとケアマネジメント」を対比すると混同しにくくなります。

選択肢1

✕ 適切ではありません

バークレイ報告の中心は、地域を基盤にインフォーマルなケアのネットワークを見いだし、支えるコミュニティ・ソーシャルワークです。この記述はその特徴を示していません。

選択肢2

✕ 適切ではありません

地方自治体に統合的な社会サービス部門や委員会を設ける提言は、シーボーム報告に結び付く内容です。

選択肢3(正答)

○ 適切です

バークレイ報告では、地理的範囲とネットワークを見いだし、必要なら創り出すことにソーシャルワーカーが関心を持つべきだとされました。

選択肢4

✕ 適切ではありません

コミュニティケア計画にケアマネジメントの技能を応用し、財源の明確化を求める内容は、グリフィス報告に結び付きます。

選択肢5

✕ 適切ではありません

と保健医療改革を一体的に法定化するという記述は、バークレイ報告が示したソーシャルワーカーの役割と任務ではありません。

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問題 113

事例を読んで、A市社会福祉協議会がソーシャルワーク実践の対象としたシステムとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

A市社会福祉協議会では、市内の視覚障害者から、行政機関が発信する生活や災害に関する情報が十分に届いていないため困っているという相談が相次いだ。こうした中、A市社会福祉協議会は行政機関と視覚障害者をつなぐ情報伝達経路が不十分であり、その改善が必要であることをA市に要望した。それを受け、A市は視覚障害者への情報提供支援として、点字や音声による情報提供や広報を開始し、情報が広く行き届くようになった。

  1. 1ミクロシステムのみ
  2. 2メゾシステムのみ
  3. 3マクロシステムのみ
  4. 4ミクロシステムとメゾシステム
  5. 5ミクロシステムとマクロシステム
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正答5

実践の対象システムを問う問題です。相談を寄せた視覚という個人レベルの生活課題を捉えることはミクロシステムへの働きかけであり、市の情報提供の仕組みを変更するよう行政に要望することはマクロシステムへの働きかけです。両方を対象としているため、選択肢5が正答です。

メゾシステムは組織や集団、組織間関係などの中間的な水準を指します。この事例の焦点は、個々の視覚障害者の困難と、市全体の情報提供制度の改善です。事例の答えを決める一文は「その改善が必要であることをA市に要望した」です。

管理人の視点: ミクロ・メゾ・マクロは、支援者が会った相手ではなく、何を変えようとしたかで判断します。個人の困りごとから出発して行政の仕組みを変えたため、ミクロとマクロの組合せです。

選択肢1

✕ 適切ではありません

個人だけでなく地域の仕組みにも働きかけているため、ミクロシステムのみではありません。

選択肢2

✕ 適切ではありません

組織間関係だけを対象とするメゾシステムのみではありません。

選択肢3

✕ 適切ではありません

地域全体だけでなく個人・家族への支援も含まれます。

選択肢4

✕ 適切ではありません

メゾシステムではなく、個人への支援と地域社会への働きかけが中心です。

選択肢5(正答)

○ 適切です

個人・家族への働きかけであるミクロと、地域の制度・住民への働きかけであるマクロの両方を対象としています。

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問題 114

事例を読んで、A医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)のBさんへのアドボカシーを意図した最初の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

脳卒中で4か月入院しているBさん(83歳)は、現在は本人の意思を確認することが困難である。看取りの場を検討するにあたり、妻は可能な限り一緒に過ごしたいため、自宅退院を希望している。しかし、医師や看護師は、心臓に持病を持つ妻の自宅での介護は大変ではないかと妻に伝えた。その後、妻は、看取りの場について相談するために、医療相談室に来室した。Aは、Bさんが病気で入院する前に、看取りの場についてBさんと妻で話し合ったことがあるという話を聞いていた。

  1. 1妻に対して、自宅退院に向けて利用可能な介護サービスについて説明する。
  2. 2医師や看護師が心配する介護負担と妻の病状について、妻の考えを確認する。
  3. 3妻の希望は自宅退院であることを、Aから医師と看護師に再度伝える。
  4. 4妻に対して、Bさんはどこで最期を迎えたいと言っておられましたかと尋ねる。
  5. 5妻に対して、看取りの場としての緩和ケア病棟の機能について説明する。
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正答4

アドボカシーは、本人の権利と意思を尊重し、意思表明が難しいときにも本人の意向が意思決定へ反映されるよう支える働きです。Bさんは現在意思確認が困難ですが、入院前に妻と看取りの場について話し合ったことがあるため、その内容を妻に尋ねる選択肢4が最初の対応として適切です。

利用できるサービスや病棟の説明、妻の介護負担の確認、医療チームとの調整も後に必要となり得ます。しかし、まず本人が以前に表明した意思を探り、その意向を中心に選択肢を検討します。事例の答えを決める一文は「看取りの場についてBさんと妻で話し合ったことがある」です。

管理人の視点: 家族の希望を本人の意思と同一視しないことが大切です。本人が話せないときほど、過去の発言、価値観、暮らし方を知る人から情報を集め、本人ならどう望むかを丁寧に推定します。

選択肢1

✕ 適切ではありません

介護サービスの説明は必要になり得ますが、まず本人の意思を確認します。

選択肢2

✕ 適切ではありません

妻の考えを確認することも大切ですが、アドボカシーの最初の対象は本人であるBさんの意向です。

選択肢3

✕ 適切ではありません

妻の希望を医療チームと共有すること自体が禁止されるわけではない。ただし本問では、本人が以前に望んでいた看取りの場を確認することが優先される。家族の希望を本人の意思の代わりとして扱わない。

選択肢4(正答)

○ 適切です

Bさんがどこで最期を迎えたいと考えていたかを尋ね、本人の意向を確認することがアドボカシーの出発点です。

選択肢5

✕ 適切ではありません

病棟の説明は選択肢の一つを示す支援であり、本人の意向確認より先に行うものではありません。

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出典

用語の説明

社会福祉法しゃかいふくしほう

福祉サービス全体に共通する土台を定めた法律。社会福祉事業の範囲、社会福祉法人、社会福祉協議会、福祉事務所、地域福祉計画などを置いています。生活保護法や児童福祉法のような個別の法律が乗る、いちばん下の台と考えると位置づけがつかめます。

用語の説明

児童福祉法じどうふくしほう

子どもの福祉を保障する基本の法律。児童相談所、要保護児童の保護、里親、児童福祉施設、障害児への支援などを定めています。

用語の説明

障害者総合支援法しょうがいしゃそうごうしえんほう

障害のある人が使うサービスを、障害の種別をまたいで共通の仕組みにまとめた法律。国が基準を定める自立支援給付(介護給付・訓練等給付など)と、市町村や都道府県が地域の実情に応じて行う地域生活支援事業の二本立てです。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。

用語の説明

障害者基本法しょうがいしゃきほんほう

障害者施策の考え方の柱を示す理念法。差別の禁止、社会的障壁の除去、障害者基本計画などを定めます。個々のサービスの中身までは決めておらず、そこは障害者総合支援法などが受け持ちます。

用語の説明

身体障害者福祉法しんたいしょうがいしゃふくしほう

身体障害のある人の自立と社会参加を支える法律。身体障害者手帳の交付や、身体障害者更生相談所などを定めています。

用語の説明

知的障害者福祉法ちてきしょうがいしゃふくしほう

知的障害のある人の自立と社会参加を支える法律。知的障害者更生相談所や、市町村による援護の実施などを定めています。

用語の説明

寡婦福祉法かふふくしほう

ひとり親家庭と寡婦の生活の安定を図る法律の通称。正式には「母子及び父子並びに寡婦福祉法」といい、資金の貸付や自立支援の措置を定めています。

用語の説明

社会福祉士しゃかいふくしし

福祉の相談援助を担う国家資格。名称独占の資格で、福祉サービスを必要とする人の相談に応じ、助言・指導や関係者との連絡調整を行います。秘密保持義務や連携の義務が法律に定められています。

用語の説明

ソーシャルワーカーソーシャルワーカー

生活のしづらさを抱える人と、その人を取り巻く環境の双方に働きかけて課題の解決を支える専門職。日本では社会福祉士や精神保健福祉士がこれにあたります。

用語の説明

ソーシャルワークソーシャルワーク

人の尊厳や権利、社会正義を重視し、人と環境の関係に働きかけて生活上の課題への対処や社会変革を支える専門職・実践です。本人の力と自己決定を尊重し、個人・家族への支援から、集団・組織・地域・制度への働きかけまで含みます。特定の一つの援助モデルだけを指す言葉ではありません。

用語の説明

ケアマネジメントケアマネジメント

必要な支援を見立て、複数のサービスを組み合わせて計画にまとめ、実施と見直しまでを一連の流れとして管理する方法。相談・アセスメント・計画・実施・モニタリングという循環で説明されます。

用語の説明

クライエントクライエント

援助を受ける人のこと。単なる支援の受け手ではなく、自分の生活を決める主体として捉える点が、この言葉の使い方の要点です。

用語の説明

知的障害ちてきしょうがい

発達期にあらわれ、知的な機能と日常生活への適応の両面に困難がある状態。手帳の名称や判定の基準は自治体によって違いがあります。

用語の説明

身体障害しんたいしょうがい

視覚・聴覚・肢体・内部機能などに継続的な障害がある状態。身体障害者福祉法に基づき、手帳の交付を受けることでサービスにつながります。

用語の説明

福祉サービスふくしサービス

生活を支えるために提供される公的・民間のサービスの総称。措置から契約へと利用の仕組みが変わったことで、利用者の選択と、その選択を支える権利擁護の仕組みが重要になりました。

用語の説明

社会福祉主事しゃかいふくししゅじ

福祉事務所などで、法律に基づく援護や指導の事務にあたる職員の任用資格。資格そのものではなく、その職に就くために求められる要件である点が特徴です。

用語の説明

児童福祉司じどうふくしし

児童相談所に置かれ、子どもや保護者からの相談に応じて調査・調整・指導にあたる職員。児童福祉法に根拠があります。

用語の説明

身体障害者福祉司しんたいしょうがいしゃふくしし

身体障害者更生相談所や福祉事務所に置かれ、身体障害のある人の相談や専門的な判定にあたる職員。根拠は身体障害者福祉法です。

用語の説明

知的障害者福祉司ちてきしょうがいしゃふくしし

知的障害者更生相談所や福祉事務所に置かれ、知的障害のある人の相談や専門的な判定にあたる職員。根拠は知的障害者福祉法です。

用語の説明

地域共生社会ちいききょうせいしゃかい

制度や分野の縦割り、支える側と支えられる側という関係を超えて、住民や多様な主体が地域をともにつくっていく社会のこと。高齢、障害、子ども、生活困窮といった分野ごとの支援だけでは拾えない課題に対応するための考え方です。この理念を市町村の任意の事業として具体化した仕組みの一つが重層的支援体制整備事業であり、理念と事業を分けて押さえます。

用語の説明

児童虐待防止法じどうぎゃくたいぼうしほう

児童虐待の定義や通告義務、児童相談所の権限などを定めた法律のこと。正式名称は児童虐待の防止等に関する法律です。虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告義務を課しているのはこの法律で、理念と施策の枠組みを定めるこども基本法とは役割が分かれる点に注意しましょう。

用語の説明

児童虐待じどうぎゃくたい

保護者が監護する児童に対して行う、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四つの行為のこと。子どもの目の前で配偶者に暴力をふるう面前DVは心理的虐待に含まれます。通告は事実を確認できたときではなく、虐待を受けたと思われる段階で行うものである点が繰り返し問われます。

用語の説明

障害者しょうがいしゃ

障害者基本法で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害と社会的障壁によって日常生活または社会生活に継続的に相当な制限を受ける状態にある人のこと。障害者手帳を持っているかどうかは、この定義の要件ではありません。制限が心身の障害だけでなく社会的障壁からも生じるとする社会モデルの考え方が入っている点が問われます。

用語の説明

身体障害者しんたいしょうがいしゃ

身体障害者福祉法で、同法の別表に定める障害があり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人のこと。手帳の交付が定義そのものに含まれるため、手帳がなければこの法律上の身体障害者には当たりません。18歳未満の児童は児童福祉法が担当する点と合わせて押さえます。

用語の説明

知的障害者ちてきしょうがいしゃ

知的障害者福祉法に基づく援護や福祉サービスの対象となる人のこと。同法には知的障害そのものの定義規定が置かれていない点が特徴で、定義の有無はよく問われます。18歳以上の判定は知的障害者更生相談所が行い、都道府県等から療育手帳が交付されます。

用語の説明

スーパービジョンスーパービジョン

経験を積んだ指導者(スーパーバイザー)が、支援者(スーパーバイジー)の実践を振り返り、成長と支援の質を支える仕組みのこと。管理的機能、教育的機能、支持的機能の三つがあります。上司が正解を渡す場ではなく、事実の整理と支援者自身の感情の言語化を通じて、本人が次の一手を考えられるようにします。

用語の説明

緩和ケアかんわケア

生命を脅かす病気に伴う体の痛みや気持ちのつらさを和らげ、その人らしい生活を支えるケアのこと。終末期に限られたものではなく、診断された時期から治療と並行して行われる点が押さえどころです。事例問題では、本人の意向を確かめないうちに療養の場だけを勧める対応は適切とされません。