第38回(令和8年2月実施) 児童・家庭福祉
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問題文は「第38回社会福祉士国家試験 試験問題」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)より、出題当時の文言のまま掲載しています。正答は同センター公表の「合格基準及び正答」に基づきます。解説は管理人(ばっふぁ)が独自に作成したものです。
問題 91
児童福祉法に規定される児童の一時保護に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。
- 1児童相談所長は,児童虐待のおそれがあるとき,少年法の規定により事件の送致を受けた場合等であって,必要があると認めるときは,一時保護を行うことができる。
- 2児童相談所長は,児童の親権者等の意に反する場合には,裁判所にあらかじめ一時保護状を請求しなければ,一時保護を開始することができない。
- 3一時保護の期間は,最長で二月とされており,延長するには,親権者等の同意の有無に関わらず,家庭裁判所の承認が必要である。
- 4一時保護を行う施設の設備と運営の基準については,児童養護施設の基準を準用することとされている。
- 5児童相談所長は,一時保護を行っている児童に対して,児童の親権者等の意向に基づき,監護及び教育に関し,その児童の福祉のため必要な措置を取らなければならない。
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正答1
は、子どもの安全を急いで確保する必要があるときなどに、長等の判断で子どもを家庭から離して保護する仕組みです(第33条)。
この分野は令和4年の児童福祉法改正で大きく変わったところなので、次の3点を整理しておきましょう。
・2025年6月1日から司法審査()が導入された。原則として一時保護の開始前または開始日から7日以内に裁判官に請求する。ただし、等の同意がある場合や7日以内に解除した場合など、請求を要しない法定の例外がある。
・一時保護施設について、独自の設備・運営の基準が定められた(令和6年4月施行)。
・期間は原則2か月まで。2か月を超えて続けることが親権者等の意に反する場合は、の承認が必要。
- 選択肢1(正答)
○ 適切です
正しいです(正答)。児童相談所長は、のおそれがあるときや、の規定により事件の送致を受けたときなどで、必要があると認めるときに一時保護を行うことができます。令和4年の法改正で、それまで「必要があると認めるとき」とだけ書かれていた一時保護の要件が、このように具体的に示されました。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
誤りです。一時保護状を請求する相手は裁判所ではなく裁判官であり、また、必ず事前に請求しなければならないわけではありません。一時保護を行う前(事前請求)のほか、開始した日から7日以内に請求する(事後請求)こともできます。子どもの安全確保を急ぐ場面があるため、先に保護を始められる仕組みになっています。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
誤りです。一時保護の期間は原則として2か月を超えてはならないとされていますが、延長に家庭裁判所の承認が必要になるのは、2か月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合です。親権者等の同意があれば承認は要りません。「同意の有無に関わらず」が誤りです。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
誤りです。かつてはの基準を準用していましたが、令和4年の法改正を受けて、令和6年4月から一時保護施設についての独自の基準(一時保護施設の設備及び運営に関する基準)が定められました。子どものや個別的なケアを進めることがねらいです。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
誤りです。児童相談所長は、一時保護を行っている児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることが「できる」とされ、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないとされています(児童福祉法第33条の2)。親権者等の意向に基づかなければ何もできない、という仕組みではありません。
問題 92
事例を読んで,この時点におけるA市の子ども家庭課B職員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
〔事 例〕
アパートの大家をしているCさんからA市の子ども家庭課に相談があった。「部屋を貸している外国籍の夫婦は子どもと 3 人で暮らしているが,就学年齢になっても子どもを小学校に通わせている様子がない。近隣との交流も乏しい様子である。このままで良いのか」というものだった。この相談を受け,Bが通訳とともに家庭訪問を行い,子どもと父母とに対面した上で,事情を聞いたところ,子どもは年齢相応の発達状況で健康上の問題もなく,室内も清潔であることがわかり,親子のやりとりも自然で,子どもには母国の通信教育を受けさせており,母親が学習指導をしているので就学の必要はないとの応答があって,通信教育の教材も見せてくれた。なお,この夫婦と子どもはほとんど日本語が話せないことがわかった。
- 1日本国籍を有しない場合でも子どもに普通教育を受ける権利があることを説明し,近くの公立小学校への通学を勧める。
- 2学校に通学させていないことは,日本ではネグレクトになることを父母に説明し,児童相談所に送致することになると伝える。
- 3子ども家庭課について説明し,教育委員会の関係課などと情報共有をしたい旨を伝える。
- 4地域子育て支援拠点事業の対象として,子育て広場の利用を勧める。
- 5Cさんの心配を払拭するために家庭訪問したことをCさんに伝え,今後も何か気になることがあれば連絡するように依頼する。
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正答5
大家のCさんから寄せられた、外国籍の入居者の「子どもが小学校に通っていない」という心配ごとに、市の職員としてどう対応するかを問う事例問題です。判断の土台になるのは次の2点です。
・外国籍の子どもの保護者には、日本の法律上の就学義務は課されていません。ただし、公立の小中学校への就学を希望する場合は、国際人権規約等をふまえ、日本人の子どもと同じように無償で受け入れる扱いになっています。
・訪問の結果、子どもは年齢相応の発達で健康上の問題もなく、室内も清潔、親子のやりとりも自然でした。母国の通信教育を母親が指導しているという家庭の教育方針もはっきりしています。虐待()を疑う状況ではありません。
つまり、この時点では踏み込んだ介入が必要な状況ではありません。そうすると残る大切な仕事は、心配して知らせてくれたCさんに訪問したことを伝え、これからも気づいたら知らせてもらえる関係をつないでおくことです。地域の見守りは、知らせてくれた人へ返事を返すことで続いていきます。
※この問題は判断が分かれやすい問題です。選択肢3も一見よさそうに見えますが、下の解説のとおり、この時点での優先順位が違います。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
外国籍の子どもに教育を受ける機会が保障されていること自体は正しく、就学の案内をすること自体は市の役割です。しかしこの家庭は、母国の通信教育という方針をはっきり持っており、子どもの状況にも問題がありません。事情を聞いたその場で公立小学校への通学を勧めるのは、家庭の教育方針を尊重しない一方的な働きかけになります。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
外国籍の子どもの保護者には就学義務が課されていないため、通学させていないことがただちにネグレクトになるわけではありません。子どもの発達・健康・生活環境に問題がないことも確認できており、への送致を伝えるのは事実にも状況にも合いません。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
子ども家庭課の役割を説明すること自体は悪くありませんし、就学に関することは教育委員会の担当でもあります。ただしこの時点では、支援や介入を必要とする状況が確認されていません。まだ支援の必要性がはっきりしない段階で関係機関との情報共有を持ちかけるのは、この時点での対応としては優先されません。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
は、乳幼児とその保護者が集い、交流や子育ての相談ができる場を提供する事業です。この子どもは就学年齢に達しており、対象になりません。
- 選択肢5(正答)
○ 適切です
訪問のきっかけをつくってくれたCさんに、家庭訪問を行ったことを伝えて心配を和らげ、今後も気になることがあれば連絡してほしいと依頼する対応です。家庭の詳しい事情まで伝えるわけではないので、家庭のプライバシーを守りながら、地域の見守りの関係をつないでおくことができます。今後この家庭に支援が必要になったとき、早く気づける備えにもなります。
問題 93
事例を読んで,次の記述のうち,母親の発言を受けた乳児院のA家庭支援専門相談員のこの時点での対応として,適切なものを 2 つ選びなさい。
〔事 例〕
乳児院に入所中のBさんは 1 歳である。出産直後に児童相談所が母親の同意を得て,乳児院への入所措置となった。母親(20 歳)は,生活が落ち着くまでは月 1 回程度の頻度であったが,ここ半年程は週 1 回から 2 週に 1 回の面会を重ねている。最近,母親が面会の際に,Aに向かって「児童相談所から,はじめて取り組む養育であり,現実的に仕事と子育てとの両立は大変だろうと言われた」。続けて「でも,養子縁組は考えられないし,児童養護施設への措置変更も受け入れられない。 2 歳の誕生日までには引き取りたい」と発言した。
- 1保育所に通わせることが,家庭引き取りの条件になることが多いので,この機会で保育所を利用するための申し込みを促した。
- 2定期的に面会に来ていることの評価を踏まえ, 2 歳の誕生日を目標に家族再統合に向けた取組を一緒にしてみないかと助言する。
- 3親が家庭引き取りをすることを前提とし,面会交流ができる養育里親に関して説明した。
- 4養子縁組は子どもに安定した家庭を提供する制度であることを丁寧に説明し,国や自治体が作成している資料やパンフレットなどを提供した。
- 5小規模で家庭的な児童養護施設が増えていることを話して,児童養護施設への措置変更も選択肢の一つとして考えるように話した。
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正答2・3
の(ファミリー)が、母親の発言をどう受けとめるかを問う事例問題です。
家庭支援専門相談員は、・乳児院などに置かれ、と連携しながら、入所している子どもの家庭復帰や親子関係の再構築、里親委託・の推進などを担う職種です。
この事例で母親が言っているのは、次の3つです。
・養子縁組は考えられない
・児童養護施設への措置変更も受け入れられない
・2歳の誕生日までには引き取りたい
そして母親は、ここ半年は週1回から2週に1回の面会を重ねています。本人の意向とこれまでの努力を出発点にして、家庭引き取りに向けた道すじを一緒に考えていくのが、この時点での対応になります。母親がはっきり断っている選択肢を今持ち出すのは、信頼関係を損ねます。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
の利用が家庭引き取りの条件になると決まっているわけではありません。事実でないことを前提に申し込みを促すのは、母親を誤って方向づけることになります。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
定期的に面会に来ているという母親の努力を認めたうえで、母親自身が口にした「2歳の誕生日までに引き取りたい」という目標を共有し、に向けた取組を一緒にしようと持ちかける対応です。本人の意向と(強み)を出発点にしており、家庭支援専門相談員の役割にも合っています。
- 選択肢3(正答)
○ 適切です
家庭引き取りを前提としたうえで、それまでの子どもの育ちの場として、面会交流ができるという選択肢を情報として伝える対応です。養育里親は一定期間子どもを育てる里親で、実親との法律上の親子関係が終了するとは違います。母親が断っている「養子縁組」「児童養護施設への措置変更」のどちらでもなく、母親の意向と矛盾しません。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
養子縁組の説明そのものが悪いわけではありませんが、母親は「養子縁組は考えられない」とはっきり述べています。その気持ちを受けとめないまま資料やパンフレットを渡すのは、母親の意向を尊重しない対応であり、信頼関係を損ねます。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
母親は「児童養護施設への措置変更も受け入れられない」と明確に述べています。断られた選択肢をこの時点で勧めることは、母親の気持ちを受けとめた対応とはいえません。
問題 94
スクールソーシャルワーカー活用事業に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
- 1文部科学省は,すべてのスクールソーシャルワーカーを教育委員会に配置し,そこから学校へ出張する形態が望ましいとしている。
- 2関係機関との連携は校長・副校長や担任教諭の専管事項であり,スクールソーシャルワーカーの職務ではないとされている。
- 3事業の実施主体は,スーパーバイザーを教育委員会・学校等に配置し,スクールソーシャルワーカーに対して適切な指導・援助を実施することができる。
- 4スクールソーシャルワーカーの職務として,保護者・教職員等への心理社会的支援が位置づけられている。
- 5学校内におけるチーム体制の構築は校長の職務であり,スクールソーシャルワーカーは関与しないこととされている。
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正答3
文部科学省の活用事業について問う問題です。実施要領の要点を押さえておきましょう。
・実施主体は都道府県・指定都市・中核市など。実施主体はスーパーバイザーを置いて、スクールへの指導・援助を行うことができる。
・配置の形は一つに決まっていない。教育委員会に置いて学校へ派遣する形、拠点校に置いて周辺校も担当する形、単独校に置く形などがあり、地域の実情に応じて選ぶ。
・職務内容として、①問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け、②関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整、③学校内におけるチーム体制の構築、支援、④保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供、⑤教職員等への研修活動 が挙げられている。
スクールソーシャルワーカーは、子どもと環境の関係を捉え、福祉制度や関係機関との連携を生かして支援する専門職です。心理面を扱わないという意味ではなく、スクールカウンセラー等と専門性を生かして協働します。関係機関との連携も、校内のチームづくりも、まさにその仕事の中心にあります。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
配置の形は一つに決められていません。教育委員会に置いて学校へ派遣する形のほか、拠点校配置型、単独校配置型などがあり、地域の実情に応じて選ぶことができます。「すべてを教育委員会に配置する形が望ましい」とはされていません。
- 選択肢2
✕ 適切ではありません
関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整は、スクールソーシャルワーカーの職務内容としてはっきり位置づけられています。校長・副校長や担任教諭の専管事項ではありません。
- 選択肢3(正答)
○ 適切です
実施主体は、スーパーバイザーを教育委員会・学校等に配置し、スクールソーシャルワーカーに対して適切な指導・援助を実施することができるとされています。一人職場になりやすい職種なので、支える仕組みが用意されています。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
実施要領の職務は「保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供」とされる。本問は事業上の職務の規定を問うため、この表現との違いを読む。ただし、一般に心理社会的な支援を行わないと理解してはいけない。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
学校内におけるチーム体制の構築、支援は、スクールソーシャルワーカーの職務内容の一つとして挙げられています。「関与しない」は誤りです。
問題 95
事例を読んで,次の記述のうち,資料内容を検討した結果,明らかになったこととして,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
〔事 例〕
A大学の児童・家庭福祉論の授業では,レポート課題として「世界の児童労働と家庭内暴力の実態について」というテーマが出された。その際,担当教授から国際労働機関(ILO)やユニセフ(UNICEF)が公表している条約や白書等を参考にすると良いとの助言があった。社会福祉士資格の取得を目指している 2 年生のBは,早速,課題に取り組むために,1999 年にILOで採択された「条約 182 号」と「世界子供白書 2024(要約版)」を収集し,資料内容の検討を行った。
- 1「条約 182 号」では,児童を 16 歳未満の全ての者と定めている。
- 2「条約 182 号」では,加盟国が児童労働の撤廃における教育の重要性を考慮に入れて,女子である児童の特別な事情を考慮するための効果的な措置をとることを定めている。
- 3児童労働の比率については,サハラ以南のアフリカよりも中東・北アフリカの方が高くなっている。
- 4妻に対するドメスティックバイオレンスの正当化の比率については,南アジアの女性よりもラテンアメリカ・カリブ海諸国の女性の方が高くなっている。
- 5子どもに対する暴力的なしつけの比率については,サハラ以南のアフリカよりも東ヨーロッパ・中央アジアの方が高くなっている。
(注)
- 1「条約 182 号」とは,「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第 182 号)」のことである。
- 2「世界子供白書 2024(要約版)」とは,公益財団法人日本ユニセフ協会による「世界子供白書 2024 2050 年の子どもたち 要約版」のことである。
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正答2
ILO第182号条約と、ユニセフの「世界子供白書」の内容を問う問題です。事例の形をとっていますが、聞かれているのは資料の中身そのものです。
ILO第182号条約(最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約)の押さえどころは2つです。
・この条約でいう「児童」は18歳未満のすべての者(第2条)。
・加盟国は、児童労働の撤廃における教育の重要性を考慮に入れて、効果的で期限を定めた措置をとる。その中に「女子である児童の特別な事情を考慮する」ことが含まれる(第7条2)。
地域比較では、指定された資料の表、対象年齢、指標の定義、集計期間をそろえて読みます。地域の順位だけを一般化せず、欠測値や調査方法にも注意します。児童労働も、子どもへの暴力的なしつけも、サハラ以南のアフリカが高い水準にあります。妻に対する暴力を仕方ないと考える割合は、南アジアが高く、ラテンアメリカ・カリブ海諸国は低い水準です。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
第182号条約では、「児童」とは18歳未満のすべての者をいうと定めています(第2条)。16歳未満ではありません。なお、就業が認められる最低年齢を定めているのは第138号条約(最低年齢条約)で、こちらは原則15歳です。混同しやすいので区別して覚えましょう。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
第182号条約第7条2は、加盟国が児童労働の撤廃における教育の重要性を考慮に入れて、効果的かつ期限を定めた措置をとることを求めており、その一つとして「女子である児童の特別な事情を考慮する」ことを挙げています。女子は家事労働や性的搾取など見えにくい形の児童労働に巻き込まれやすいことが背景にあります。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
世界子供白書2024の表12では、児童労働に従事する5~17歳の割合はサハラ以南のアフリカが27%、中東・北アフリカが5%であり、比較の向きが逆である。集計対象期間は2015~2023年で、同期間内に入手できた最新年次のデータを用いている。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
世界子供白書2024の表12では、妻への暴力を正当化する15~19歳の女子の割合は南アジアが36%、ラテンアメリカ・カリブ海諸国が8%である。比較の向きが逆であり、全年齢の女性の割合としても扱わない。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
世界子供白書2024の表12では、暴力的なしつけを受けた1~14歳の割合はサハラ以南のアフリカが86%、東ヨーロッパ・中央アジアが59%であり、比較の向きが逆である。身体的な体罰だけでなく精神的な暴力も含む指標である。
問題 96
保育所に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。
- 1保育所は,幼児の心身の発達を助長することを目的とする児童福祉法における児童福祉施設であると同時に,学校教育法における学校である。
- 2保育の必要性の認定要件には,家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち,求職活動を継続的に行っていることが含まれる。
- 3子ども・子育て支援新制度が施行されたことにより, 5 歳以下の全児童についての保育が無償化された。
- 4保育所の利用にあたっては,複数の市町村圏域単位で保育の必要性などから優先順位をつけ,利用する保育所等の調整が行われる。
- 5 1 日に 11 時間を超えて保育所を利用することはできない。
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正答2
についての基本を問う問題です。次の4点を押さえておきましょう。
・保育所はに基づくで、学校教育法上の学校ではない(学校なのは幼稚園)。
・は、①事由(就労、妊娠・出産、疾病・障害、介護・看護、求職活動など)と、②区分(保育標準時間・保育短時間)について、国が基準を定めている。
・幼児教育・保育の無償化は令和元年10月から。3〜5歳児は原則無償、0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象。
・利用の申込みや利用調整(どの保育所を利用するかの調整)を行うのは市町村。
「無償化の対象年齢」と「利用調整を行うのは誰か」は、そのまま出題されやすいところです。
- 選択肢1
✕ 適切ではありません
保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設ですが、学校教育法における学校ではありません。学校教育法上の学校とされているのは幼稚園です。なお、幼保連携型認定こども園は、認定こども園法に基づく学校かつ児童福祉施設という位置づけで、これも保育所とは別のものです。
- 選択肢2(正答)
○ 適切です
保育の必要性の認定事由には、保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障害、同居親族の介護・看護、災害復旧などに加えて、求職活動(起業の準備を含む)が含まれています。求職活動を理由とする場合は、認定の期間が3か月程度に限られるなど、市町村が期間を定めて運用しています。
- 選択肢3
✕ 適切ではありません
幼児教育・保育の無償化は、子ども・子育て支援新制度の施行(平成27年4月)によるものではなく、令和元年10月から始まった仕組みです。また対象は3〜5歳児が原則で、0〜2歳児は住民税非課税世帯に限られます。「5歳以下の全児童」ではありません。
- 選択肢4
✕ 適切ではありません
保育所の利用調整を行うのは市町村です。複数の市町村圏域をまとめた単位で優先順位をつけて調整する仕組みにはなっていません。
- 選択肢5
✕ 適切ではありません
保育の必要量の区分のうち、保育標準時間の上限が1日11時間とされていますが、これを超えて利用できないという意味ではありません。上限を超える部分は延長保育として利用することができます。
出典
- 問題文:「第38回社会福祉士国家試験 試験問題 児童・家庭福祉」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
- 正答:「第38回社会福祉士国家試験の合格基準及び正答について」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
- 試験センター「過去の試験問題」の「過去問題利用にあたっての留意事項等」に基づき掲載しています。