第37回(令和7年2月実施) 福祉サービスの組織と経営

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問題文は「第37回社会福祉士国家試験 試験問題」(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)より、出題当時の文言のまま掲載しています。正答は同センター公表の「合格基準及び正答」に基づきます。解説は管理人(ばっふぁ)が独自に作成したものです。

問題 124

事例を読んで、A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

A特定非営利活動法人は、B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し、組織を発展させていくため、関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し、社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお、C市は指定都市ではない。

  1. 1社会福祉法人の重要事項の議決機関となる評議員会を設置する。
  2. 2社会福祉法人の会員を募り、10名以上の会員名簿を作成する。
  3. 3A特定非営利活動法人の解散を、所轄庁であるC市に届け出る。
  4. 4A特定非営利活動法人の残余財産を、これまでの寄付者個人に分配する。
  5. 5社会福祉法人の設立のため、所轄庁であるB県からの認可を受ける。
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正答1

からへの移行を考える事例です。法人の種類ごとに、設立時に必要な機関、、解散時の手続を区別して考えます。

人には、法人運営に係る重要事項を議決する評議員会を置きます
・社会福祉法人の設立には所轄庁の認可が必要です
・主たる事務所が市内にあり、事業もその市の区域を越えない場合、所轄庁は市長です
・NPO法人の所轄庁は、指定都市内に事務所がある場合などを除き、原則として都道府県知事です
・解散したNPO法人の残余財産を寄付者へ分配することはできません

社会福祉法人では、重要事項の議決機関として評議員会を設置します。選択肢1は社会福祉法人の組織の説明として正しいため、正答です。

事例の答えを決める一文は「C市に主たる事務所を置き、C市内でのみ事業を行っていく予定」です。この条件では、社会福祉法人の所轄庁はB県ではなくC市長になります。

管理人の視点: 法人の形を変える相談では、「規模を大きくする」ことだけに目が向きがちです。しかし、法人格が変われば、意思決定の仕組み、情報公開、監査などの責任も変わります。私は、設立認可を取ることをゴールにせず、誰が重要なことを決め、地域にどう説明する組織にしたいのかを、関係者で確かめることが大切だと考えます。

選択肢1(正答)

○ 適切です

社会福祉法人には、法人運営に係る重要事項の議決機関として評議員会を置きます。は業務執行に関する決定を担います。

選択肢2

✕ 適切ではありません

10名以上の社員名簿はNPO法人の設立で必要となる要件です。社会福祉法人は会員制の法人ではありません。

選択肢3

✕ 適切ではありません

C市は指定都市ではないため、このNPO法人の所轄庁はC市ではなく、主たる事務所の所在地であるB県の知事です。

選択肢4

✕ 適切ではありません

NPO法人の残余財産は、定款に定めた帰属先へ引き渡します。寄付者個人に分配することはできません。

選択肢5

✕ 適切ではありません

社会福祉法人の主たる事務所がC市内にあり、事業もC市内だけで行われるため、所轄庁はB県ではなくC市長です。

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問題 125

次の記述のうち、2016年(平成28年)の社会福祉法改正により、新たに社会福祉法人が努めなければならないとされたこととして、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 1福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。
  2. 2地域における公益的な取組を実施すること。
  3. 3従業員の給与基準を定めて公表すること。
  4. 4第一種社会福祉事業を実施すること。
  5. 5第三者評価を受審すること。
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正答2

2016年の改正は、に求められる公益性と透明性を高めるための改正です。この問題では、以前からある仕組みと、改正によって社会福祉法人が努めることとされた取組を区別します。

・社会福祉法人は、のほか公益事業・を行えます
・改正では、無料又は低額な料金でを提供する「地域における公益的な取組」を実施する責務が明確にされました
・利用者保護、苦情解決、第三者評価は、社会福祉サービス全体に関わる仕組みです
・第一種社会福祉事業の実施や第三者評価の受審は、全法人に一律に義務付けられたものではありません

地域における公益的な取組を実施することが、2016年改正で社会福祉法人に求められた内容です。制度の狭間にある人への支援など、既存の制度だけでは対応しにくい地域課題に取り組むことを意図しています。よって選択肢2が正答です。

法律の問題では、「全ての福祉サービスに共通する仕組み」か、「社会福祉法人に特に求められる役割」かを分けると整理しやすくなります。

管理人の視点: 地域における公益的な取組は、法人の余力があるときだけ行う付け足しではありません。制度につながりにくい人の困りごとに、地域の法人がどう応えるかを考える役割です。現場では、相談を受けた人を制度の条件だけで振り分けず、何に困っているのかを聞くことから始めます。法人同士や住民とも力を合わせることで、一つの事業所だけでは支えにくい課題にも向き合えます。

選択肢1

✕ 適切ではありません

利用者の利益を保護する仕組みは、社会福祉法に以前から位置付けられている福祉サービスの基本的な仕組みであり、2016年改正で新たに社会福祉法人だけへ課されたものではありません。

選択肢2(正答)

○ 適切です

2016年の社会福祉法改正では、社会福祉法人が地域における公益的な取組を実施することが求められました。

選択肢3

✕ 適切ではありません

給与の決め方や公表をこのように一律に義務付けたことは、2016年改正で新たに社会福祉法人へ求められた内容ではありません。

選択肢4

✕ 適切ではありません

社会福祉法人は第一種・第二種の社会福祉事業を行い得ますが、全ての社会福祉法人に第一種社会福祉事業の実施が義務付けられているわけではありません。

選択肢5

✕ 適切ではありません

福祉サービス第三者評価はサービスの質を高める手段ですが、2016年改正で全ての社会福祉法人に受審を義務付けたものではありません。

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問題 126

リーダーシップに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1リーダーシップの行動理論は、リーダーになる人とならない人の差について、人の身体的特徴や性格の特性との関連で明らかにした。
  2. 2フォロワーシップの理論は、チームメンバーがリーダーに対して異議申し立てなどをせずに全面的に従うことの重要性を示した。
  3. 3リーダーシップのコンティンジェンシー理論は、どのような状況においても普遍的なリーダーシップ行動をとることの有効性を示した。
  4. 4サーバント・リーダーシップの考え方は、リーダーのもとにメンバーを従わせることにより、効果的に組織をコントロールすることの重要性を示した。
  5. 5シェアド・リーダーシップの考え方は、各メンバーが持つ情報・資源・スキルなどを必要な場面で効果的に用いて、一人一人がリーダーシップを発揮することの重要性を示した。
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正答5

の理論は、「優れたリーダーに共通する性質」を探す考え方から、「状況やメンバーに応じて役割を分かち合う」考え方へ広がってきました。各理論が何に注目するかを整理します。

・特性理論は、身体的特徴や性格など、リーダー個人の特性に注目します
・行動理論は、リーダーがどのような行動をするかに注目します
・コンティンジェンシー理論は、状況によって有効なリーダーシップが異なると考えます
・フォロワーシップは、メンバーも主体的に考え、組織に働き掛けることを重視します
・シェアド・リーダーシップは、特定の一人だけでなく、メンバーが必要に応じてリーダーシップを発揮する考え方です

選択肢5は、メンバーが持つ情報・資源・スキルを生かし、一人一人が必要な場面でリーダーシップを発揮するシェアド・リーダーシップを正しく説明しています。よって正答です。

組織の問題では、「誰が従うか」だけではなく、状況に応じて誰が知識や力を出せるかを見ることが大切です。

管理人の視点: 福祉の現場では、肩書のある人だけが全てを決めると、利用者に近い職員の気づきが生かされません。私は、役職に関係なく、気づいた人が提案し、必要な人が判断に参加できるチームを目指します。ただし、役割を分かち合うことは責任を曖昧にすることではありません。誰が最終的に決め、誰が支えるかを見えるようにすることが、安心して意見を出せる組織につながります。

選択肢1

✕ 適切ではありません

身体的特徴や性格など、リーダーになる人の特性に注目したのは特性理論です。行動理論は、リーダーが示す行動に注目します。

選択肢2

✕ 適切ではありません

フォロワーシップは、メンバーが受け身で従うことではなく、主体的に考え、必要に応じて意見や提案を行うことを重視します。

選択肢3

✕ 適切ではありません

コンティンジェンシー理論は、状況によらず普遍的に有効な行動があるとは考えません。状況やメンバーとの関係によって有効な行動は異なると考えます。

選択肢4

✕ 適切ではありません

サーバント・リーダーシップは、リーダーがまず相手に奉仕し、メンバーの成長や力の発揮を支える考え方です。統制を強める考え方ではありません。

選択肢5(正答)

○ 適切です

シェアド・リーダーシップは、メンバーが持つ情報・資源・スキルを生かし、必要な場面で一人一人がリーダーシップを発揮することを重視します。

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問題 127

事例を読んで、Aさんが苦情を申し立てることのできる仕組みとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

B障害者支援施設を利用しているAさんは、日頃からC職員の態度が怖いと感じており、そのことについて苦情を申し立てたいと考えている。ただし、事業所の苦情受付担当者がC職員自身であるため、相談しづらい。なお、Aさんは、既に施設の苦情解決にかかわる第三者委員に相談したが、一向に状況が改善していない。

  1. 1障害福祉サービス等情報公表制度
  2. 2運営適正化委員会
  3. 3安全委員会
  4. 4福祉サービス第三者評価事業の評価機関
  5. 5公益通報者保護制度
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正答2

の苦情解決には、まず事業所内で受け止めて解決する仕組みがあります。しかし、この事例では苦情の相手が受付担当者であり、第三者委員に相談しても改善していません。事業所の外にある苦情解決の仕組みを考えます。

・運営適正化委員会は、に置かれ、福祉サービスに関する苦情を解決する仕組みです
・情報公表制度は、事業所を選ぶための情報を公表する制度です
・第三者評価は、サービスの質を評価する仕組みであり、個別の苦情を解決する窓口ではありません
・公益通報者保護制度は、労働者などが法令違反を通報する場面を主に想定します

事業所内の苦情解決で改善しない場合、Aさんは運営適正化委員会に苦情を申し立てることができます。よって選択肢2が正答です。

事例の答えを決める一文は「第三者委員に相談したが、一向に状況が改善していない」です。施設の中で解決できないため、外部の苦情解決の仕組みを利用する段階です。

管理人の視点: 利用者が職員の態度を「怖い」と感じても、相手が毎日会う職員であれば、苦情を言うこと自体が大きな負担になります。私は、受付担当者や第三者委員の名前を掲示するだけで十分とは考えません。誰に、どのように、事業所の外にも相談できるのかを分かりやすく伝え、苦情を言ったことで不利益を受けないようにすることが、利用者の権利を守る基本だと思います。

選択肢1

✕ 適切ではありません

等情報公表制度は、利用希望者がサービスの内容や事業所の情報を知り、選択に役立てる制度です。個別の苦情を解決する仕組みではありません。

選択肢2(正答)

○ 適切です

運営適正化委員会は、事業所内の苦情解決で解決しない場合などに、福祉サービス利用者からの苦情を受け付け、解決を図る外部の仕組みです。

選択肢3

✕ 適切ではありません

安全委員会は、職場の安全や労働災害の防止などを扱う組織です。利用者が職員の対応について申し立てる苦情解決の仕組みではありません。

選択肢4

✕ 適切ではありません

福祉サービス第三者評価の評価機関は、サービスの質を評価する機関です。個別の利用者の苦情を受け付け、解決する機関ではありません。

選択肢5

✕ 適切ではありません

公益通報者保護制度は、労働者などがの法令違反を通報する場合を主に保護する制度です。この事例の利用者苦情の申立先としては適切ではありません。

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問題 128

「個人情報保護法」に基づく、個人情報取扱事業者である福祉サービス提供組織の情報管理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1福祉サービスの利用者名簿を作成し活用している団体のうち、ボランティア団体や任意団体は、個人情報取扱事業者から除外されている。
  2. 2個人情報取扱事業者は、包括的な同意があれば、取得した個人情報の利用目的を事業者の都合のよいように自由に変更することができる。
  3. 3利用者本人の信条に関する情報は、支援のために必要があれば、本人の同意を得ずとも、取得し地域の関係機関と共有できる。
  4. 4要配慮個人情報とは、要配慮者の要介護認定や障害支援区分認定に関する情報を指し、犯罪の経歴は含まないとされている。
  5. 5個人データを第三者提供する際の本人からの同意は、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人からの同意取得が困難な場合は、例外的に不要である。

(注) 「個人情報保護法」とは、「個人情報の保護に関する法律」のことである。

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正答5

個人情報保護法では、営利か非営利かを問わず、個人情報データベース等を事業の用に供する者は個人情報取扱となり得ます。また、要配慮個人情報や第三者提供には、より慎重な取扱いが求められます。

・自治会、、任意団体なども個人情報取扱事業者となり得ます
・利用目的は、本人に通知・公表した範囲を超えて自由に変更できません
・信条や犯罪の経歴は、要配慮個人情報に含まれます
・要配慮個人情報の取得や第三者提供は、原則として本人同意などの要件を確認します
・生命・身体・財産を守るために必要で、本人の同意取得が困難なときは、第三者提供の例外があります

選択肢5は、本人または他の人の生命・身体・財産の保護のために必要で、同意を得ることが難しい場合には、例外的に本人同意なしで第三者提供できるという法律上の例外を述べています。よって正答です。

個人情報保護は「絶対に共有しない」ことではありません。目的、必要性、本人の同意、例外要件を順に確認し、必要最小限に扱うことが重要です。

管理人の視点: 支援の現場では、情報を共有しないと連携できない場面と、共有しすぎると本人の信頼を損ねる場面があります。私は、「関係者だから共有してよい」とは考えません。何のために、誰に、どこまで伝える必要があるのかを本人と確かめます。ただし、命や安全に関わり本人の同意を得られない緊急時には、守秘だけにとらわれず、必要な機関と連携する判断も求められます。

選択肢1

✕ 適切ではありません

個人情報保護法は営利・非営利を問わず適用され得ます。ボランティア団体や任意団体であっても、個人情報データベース等を事業の用に供すれば個人情報取扱事業者となり得ます。

選択肢2

✕ 適切ではありません

利用目的の変更は、変更前の目的と合理的な関連性がある範囲で行う必要があります。包括的な同意があるからといって、事業者の都合で自由に変更できるわけではありません。

選択肢3

✕ 適切ではありません

本人の信条は要配慮個人情報です。支援に必要というだけで、本人同意なく取得し関係機関と共有できるものではなく、法令上の要件を確認する必要があります。

選択肢4

✕ 適切ではありません

要配慮個人情報には、信条、病歴、障害に関する情報のほか、犯罪の経歴も含まれます。犯罪の経歴を含まないという説明は誤りです。

選択肢5(正答)

○ 適切です

人の生命・身体・財産の保護に必要で、本人から同意を得ることが困難な場合は、例外的に本人同意なく個人データを第三者提供できることがあります。

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問題 129

社会福祉法人の財務に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

  1. 1事業活動計算書は、流動資産と流動負債のバランスを見て財務の健全性をチェックすることができる計算書類である。
  2. 2社会福祉事業のほか、公益事業・収益事業を行う社会福祉法人は、法人全体とともに、事業区分ごとに計算書類を作成する必要がある。
  3. 3資金収支計算書とは、毎年資産額を一定のルールで減額させ、その年のコストとして計上して作成した計算書類である。
  4. 4介護サービスの提供に要した費用は、利用者に代わって国から指定介護サービス事業者に支払われる。
  5. 5貸借対照表は、法人全体や事業区分、拠点区分の会計年度末における財務状況を明らかにする計算書類である。
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正答2・5

会計では、資金の増減、事業活動による収支、期末時点の財産状況を、それぞれ異なる計算書類で示します。計算書類が何を表すものかを区別する問題です。

・資金収支計算書は、その年度の支払資金の増減を示します
・事業活動計算書は、その年度の事業活動による収支や経営成績を示します
・貸借対照表は、会計年度末の資産、負債、純資産の状態を示します
人は、原則として法人全体、事業区分別、拠点区分別に計算書類を作成します
・減価償却は、固定資産の取得価額を耐用年数に配分して費用化する会計処理です

に加えて公益事業・を行う法人は、法人全体と事業区分ごとの計算書類を作成します。また、貸借対照表は各会計年度末における財務状況を明らかにします。よって正答は2と5です。

会計の名称は似ていますが、「年度中のお金の動き」「年度の収支」「年度末の財産」を分けると理解しやすくなります。

管理人の視点: 財務書類は経理担当者だけのための資料ではありません。利用者、職員、地域の人に対して、法人が預かったお金や財産をどう使い、どんな状態にあるかを説明する土台です。私は、数字を見てすぐに良し悪しを決めるのではなく、事業の目的、必要な投資、将来の支出も合わせて確認します。分かりやすく説明できることが、信頼される組織づくりにつながります。

選択肢1

✕ 適切ではありません

流動資産と流動負債のバランスから期末の財務状況を確認するのは、貸借対照表です。事業活動計算書は年度の事業活動による収支を示します。

選択肢2(正答)

○ 適切です

社会福祉事業のほか公益事業・収益事業を行う社会福祉法人は、法人全体に加えて事業区分ごとに計算書類を作成します。

選択肢3

✕ 適切ではありません

毎年、固定資産の額を一定のルールで減額し費用に配分するのは減価償却です。資金収支計算書は、年度内の支払資金の増減を示す書類です。

選択肢4

✕ 適切ではありません

介護サービス費は、保険給付としてである市町村などからへ支払われます。国が利用者に代わって直接支払う仕組みではありません。

選択肢5(正答)

○ 適切です

貸借対照表は、法人全体や事業区分、拠点区分について、会計年度末における資産、負債、純資産の状態、すなわち財務状況を示す計算書類です。

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出典

用語の説明

社会福祉法しゃかいふくしほう

福祉サービス全体に共通する土台を定めた法律。社会福祉事業の範囲、社会福祉法人、社会福祉協議会、福祉事務所、地域福祉計画などを置いています。生活保護法や児童福祉法のような個別の法律が乗る、いちばん下の台と考えると位置づけがつかめます。

用語の説明

保険者ほけんしゃ

保険を運営し、保険料を集めて給付を行う主体のこと。介護保険では市町村、健康保険では健康保険組合や全国健康保険協会がこれにあたります。保険に加入している側の「被保険者」と取り違えないよう注意します。

用語の説明

都道府県社会福祉協議会とどうふけんしゃかいふくしきょうぎかい

都道府県ごとに置かれる社会福祉協議会。市町村社会福祉協議会の支援、福祉人材センターの運営、生活福祉資金の貸付、日常生活自立支援事業の実施主体などを担います。

用語の説明

社会福祉法人しゃかいふくしほうじん

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立される法人。公益性が高いため、所轄庁の認可を受け、事業運営の透明性や地域における公益的な取組が求められます。

用語の説明

社会福祉事業しゃかいふくしじぎょう

社会福祉法が定める福祉サービスの事業。利用者への影響が大きく規制の強い第一種社会福祉事業(入所施設が中心)と、比較的規制のゆるやかな第二種社会福祉事業に分かれます。

用語の説明

所轄庁しょかつちょう

法人の認可・認証や監督を行う行政機関のこと。社会福祉法人やNPO法人の設立手続きは、この所轄庁に対して行います。

用語の説明

障害福祉サービスしょうがいふくしサービス

障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスの総称。介護給付と訓練等給付に大きく分かれ、利用にあたっては市町村の支給決定を受けます。

用語の説明

福祉サービスふくしサービス

生活を支えるために提供される公的・民間のサービスの総称。措置から契約へと利用の仕組みが変わったことで、利用者の選択と、その選択を支える権利擁護の仕組みが重要になりました。

用語の説明

事業者じぎょうしゃ

商業その他の事業を行う個人・法人・団体等を指す言葉です。福祉サービスの提供者だけでなく、店舗や宿泊施設なども含み、営利・非営利を問いません。法律によって具体的な対象範囲を確認します。指定を受けて行う障害福祉サービスなどには、人員・設備・運営の基準が定められています。

用語の説明

特定非営利活動法人とくていひえいりかつどうほうじん

特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁の設立認証を受けた後、設立登記によって成立する法人です。非営利とは利益を構成員に分配することを目的としない意味で、収入や剰余金を得る事業自体を禁止するものではありません。社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上などの要件があります。

用語の説明

収益事業しゅうえきじぎょう

社会福祉法人が、その収益を社会福祉事業または政令で定める公益事業に充てることを目的として行う事業のこと。経営する社会福祉事業に支障がない範囲で行えます。公益事業と混同しやすいですが、収益の使い道が条件になっている点が違いです。計算書類は法人全体と事業区分ごとに作成します。

用語の説明

リーダーシップリーダーシップ

集団や組織が目標を達成できるように、成員へ働きかける影響力のこと。研究は、優れたリーダーに共通する資質を探す特性理論から、行動の型に注目する行動理論、状況や部下の成熟度によって有効な型が変わるとする状況適合理論へと移ってきました。管理職の地位そのものを指す語ではありません。

用語の説明

理事会りじかい

法人の業務執行についての意思決定を行う機関のこと。社会福祉法人ではすべての理事で構成され、理事の職務の執行を監督します。法人運営の重要事項を議決する機関は評議員会であり、両者の役割を入れ替えた形で問われやすいので、何を決める場かで見分けます。