社会保障・年金
生活保護

社会保障・年金・生活保護

全体像/生活保護と各制度の関係/年金制度の概要

社会保障の全体像生活保護と他の制度の関係年金制度の概要を1枚にまとめた参考チャートです。
「社会保障」「社会保険」「年金」の入れ子の関係と、生活保護第4条の補足性の原則が、施設の1日の費用でどう働くのかを、実際の金額で追えるようにしてあります。

目次

参考チャート

社会保障・年金・生活保護の参考チャート。左に社会保障の全体像を示す円(公的扶助・社会保険・社会福祉・公衆衛生の4つと、その境界に位置する社会手当)、中央に生活保護第4条 補足性の原則を特別養護老人ホームの1日の費用で示した図(介護保険負担限度額認定証・社会福祉法人等利用者負担軽減・生活保護受給中の3段階)、右に年金制度の概要(老齢退職・障害・遺族と基礎・厚生・共済の対応表、障害基礎年金の額と所得制限、障害厚生年金)をまとめた表。
社会保障・年金・生活保護(2026年〈令和8年〉度版)図を押すと、別のタブで大きく開きます。

社会保障の全体像

入れ子の関係を、言葉で確かめておきます。

区分中身
公的扶助生活保護/生活福祉資金貸付 等
社会保険年金/医療/介護/労災/雇用保険
社会福祉高齢・障害・児童/母子父子寡婦 等
公衆衛生保健所機能
社会手当児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当(公的扶助と社会福祉の境界に位置)

生活保護 第4条 補足性の原則

他法他施策が先。生活保護は最後です。

チャートの中央は、特別養護老人ホームの1日の費用を例に、どの制度から順に自己負担が軽くなっていくかを段階で示しています。

① 介護保険負担限度額認定証(第1段階)
社会保険(介護保険)のはたらき。第1〜第4段階があり、利用者の収入等に応じて食費・居住費の自己負担の上限が決まります。上限を超える分は、特定入所者介護サービス費(補足給付)として介護保険から施設へ支払われます。
② 社会福祉法人等利用者負担軽減
社会福祉(高齢福祉)のはたらき。生活保護を受けている人以外も対象になる場合があり、対象者によって軽減の内容が変わります。
③ 生活保護受給中の場合
公的扶助(生活保護)のはたらき。介護費は介護扶助で給付され、食費・居住費は第1段階の負担限度額+補足給付でまかなわれるため、本人負担は実質0になります。日用品・雑費は生活扶助の介護施設入所者基本生活費として本人へ(代理受領)。

年金制度の概要

3つの給付と3つの制度
基礎厚生共済
老齢・退職
障害
遺族

参考にした資料

このチャートは、管理人(ばっふぁ)が演習の授業で配っている資料です。サイトに載せるにあたり、見た目はそのままにしてあります。
金額は令和8年度版です。年度が変わると変わるので、使うときは必ず年度表記を確かめてください。