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社会福祉士 一問一答/科目別演習

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      不正解だった問題

      高齢者福祉 | 地域包括支援センター | 基礎

      問題

      地域包括支援センターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置されている

      原則として保健師等、等、主任等の三職種を配置する。各職種に準ずる者や一定条件下での配置の柔軟化も認められるため、例外なく三つの資格そのものを求めるという意味ではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      地域包括支援センターを法人が運営する場合、市町村は設置者としての関与や評価を行わない

      委託による運営でも市町村の責任や関与がなくなるわけではない。運営の公正・中立性なども確保する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      総合相談支援の対象は、要介護・要支援認定を受けた高齢者とその家族に限定される

      総合は認定の有無だけで対象を限定せず、地域の高齢者の多様な相談を受け止める。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      包括的・継続的ケアマネジメント支援は、すべての居宅介護支援事業所に代わって個別のケアプランを作成する業務である

      介護支援専門員への支援や関係機関との連携体制づくりなどを行う。地域の全ケアプランの作成を代行する業務ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      運営の中立性を保つため、法人への委託は認められていないとされる

      運営は適切な法人へ委託することができ、居宅介護支援事業所の介護支援専門員への助言や後方支援も業務に含まれる。

      解説

      原則として保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等の三職種を配置する。各職種に準ずる者や一定条件下での配置の柔軟化も認められるため、例外なく三つの資格そのものを求めるという意味ではない。選択肢2の読み分け:委託による運営でも市町村の責任や関与がなくなるわけではない。運営の公正・中立性なども確保する。

      ここを確認

      三職種の配置、設置主体、四つの業務の範囲を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | 認知症施策 | 標準

      問題

      認知症に関する施策について、次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      認知症基本法における本人参加は、家族が本人の希望を説明すれば本人への意見表明の支援に代えられる

      本人が意見を表明する機会の確保が重視される。家族の説明を参考にしつつ、本人が表明できる方法や支援を検討する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      認知症サポーター養成講座を修了した人は、認知症の診断や治療方針を決める専門資格を得る

      サポーターはを正しく理解し、本人や家族を温かく見守り支える人である。診断や治療の資格を得る制度ではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      認知症初期集中支援チームの対象は、認知症の確定診断を受けた人に限られる

      認知症が疑われる人も含め、早期の評価やサービスにつながる支援などを行う。確定診断がなければ接触できない仕組みではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      認知症の人が意見を表明する機会の確保が、理念に掲げられる

      認知症に関する基本法は、認知症の人が個人として尊重され、自らの意見を表明し社会に参画する機会が確保されることを基本理念として掲げている。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      認知症との共生は、本人の社会参加より事故を防ぐための行動制限を優先する理念である

      本人の尊厳、意思、社会参加を尊重しながら暮らせる社会を目指す。安全確保を理由に行動制限を一律に優先しない。

      解説

      認知症に関する基本法は、認知症の人が個人として尊重され、自らの意見を表明し社会に参画する機会が確保されることを基本理念として掲げている。選択肢1の読み分け:本人が意見を表明する機会の確保が重視される。家族の説明を参考にしつつ、本人が表明できる方法や支援を検討する。

      ここを確認

      本人の意見表明の機会という理念と、共生を目指す方向を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 標準

      問題

      介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      総合事業のサービス・活動事業は、基本チェックリストによる対象者であっても要支援認定を受けるまで利用できない

      に加え、によるなども対象となる。認定だけを入口としない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      介護予防ケアマネジメントは、主治医意見書に記載された治療目標をそのまま生活目標として採用する

      医療上の情報を踏まえつつ、本人の希望や生活課題に応じた目標と支援を検討する。治療目標をそのまま置き換えるものではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      一般介護予防事業は、要支援者のみを対象とする事業とされている

      は第一号全体を対象とする。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      実施の主体は都道府県であり、市町村は費用の負担のみを担っている

      実施主体は市町村であり、都道府県とする記述は主体の取り違えである。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      訪問型や通所型のサービスは、多様な主体により提供される

      の訪問型サービスやは、指定だけでなくの団体やNPOなど多様な主体によって提供され、地域の実情に応じた支援を組み立てられる点に特徴がある。

      解説

      総合事業の訪問型サービスや通所型サービスは、指定事業者だけでなく住民主体の団体やNPOなど多様な主体によって提供され、地域の実情に応じた支援を組み立てられる点に特徴がある。選択肢1の読み分け:要支援者に加え、基本チェックリストによる事業対象者なども対象となる。要支援認定だけを入口としない。

      ここを確認

      多様な主体による提供、対象者の範囲、実施主体を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・地域支援事業

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | アドバンス・ケア・プランニング | 応用

      問題

      施設の相談員が、入所者Jさん(85歳)の今後の医療やケアについて話し合いの場を設けようとしている。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      事前指示書を作成した人には、考えを変える負担を避けるため、その後の話合いを求めない

      事前指示書の作成と継続的な話合いは両立する。意思や状況は変わりうるため、適切な時期に確認する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      ACPは、心肺蘇生を希望するかを決めれば、価値観や生活上の希望まで確認せず完了できる

      は本人が大切にすること、望む生活や医療・ケアを繰り返し話し合う過程である。心肺蘇生の選択だけに限定しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      本人が意思を示せない場合は、家族の希望を本人の推定意思と同一に扱って方針を決める

      家族等と本人が何を大切にしてきたかを確認し、推定意思や最善の方針をチームで慎重に検討する。家族自身の希望と本人の意思を区別する。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      本人の意思は変わりうるものとして、繰り返し話し合う

      人生の最終段階の医療やケアに関する話し合いは、本人の心身の状態や状況の変化に応じて意思が変わりうることを前提に、繰り返し行うことが基本とされている。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      話合いの内容は一枚の同意書にまとめ、共有後の意向の変化は記録を更新せず口頭で引き継ぐ

      繰り返す話合いの内容をその都度記録し、関係者で共有する。意向の変化が正確に伝わるよう更新する。

      解説

      人生の最終段階の医療やケアに関する話し合いは、本人の心身の状態や状況の変化に応じて意思が変わりうることを前提に、繰り返し行うことが基本とされている。選択肢1の読み分け:事前指示書の作成と継続的な話合いは両立する。意思や状況は変わりうるため、適切な時期に確認する。

      ここを確認

      繰り返し話し合うこと、推定意思の尊重、記録の共有を確認する。

      根拠となる制度・概念

      人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | 高齢者虐待の防止 | 標準

      問題

      高齢者虐待の防止に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      市町村による立入調査は、養護者が調査に同意した場合に限って行うことができる

      生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあるときなど、法律上の要件に基づく立入調査がある。の同意だけを実施条件としない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      養護者による虐待が疑われた場合、被害者保護と養護者の介護負担への支援は目的が相反するため別々に扱う

      被害者の安全を確保しつつ、養護者の負担や背景への支援も虐待防止に関わる。養護者への支援は虐待の容認とは異なる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      やむを得ない事由による措置は、高齢者虐待の場面では用いられない

      生命または身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には、やむを得ない事由による措置により保護が図られる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      本人の同意なく年金を使った場合でも、養護者が日常の介護をしていれば経済的虐待の検討対象にはならない

      介護しているという理由だけで、本人の財産の不当な処分や利益の取得が正当化されるわけではない。金銭の管理状況を確認する。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      養介護施設従事者等が、自ら勤務する施設等で他の従事者による虐待を発見した場合は通報義務がある

      が、自ら業務に従事する施設・事業所等でを受けたと思われる高齢者を発見した場合には、市町村へのがある。

      解説

      養介護施設従事者等が、自ら業務に従事する施設・事業所等で高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合には、市町村への通報義務がある。選択肢1の読み分け:生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあるときなど、法律上の要件に基づく立入調査がある。養護者の同意だけを実施条件としない。

      ここを確認

      通報義務の範囲、立入調査、養護者支援という法の二つの柱を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | 家族介護者への支援 | 標準

      問題

      在宅で母の介護を続けるKさん(58歳)が、疲れた様子で相談に訪れた。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      介護に費やす時間に加え、就労・健康・地域とのつながりを確かめ、介護者の生活全体を把握する

      家族介護者への支援では、介護の負担そのものだけでなく、就労の継続、健康状態、家計、地域や友人とのつながりといった生活全体を把握することが出発点となる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      要介護者と介護者の希望が異なる場合は、要介護者の意思を確認できれば介護者の負担の評価は省略する

      本人の意思を尊重するとともに、介護者の健康や生活、負担を把握して両者を支える方法を検討する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      介護者が「家で介護を続けたい」と述べた場合は、休息のためのサービスを勧めると意思を損なうため情報提供を控える

      継続したいという意思と休息の必要性は両立する。レスパイトなどを選べる情報を提供し、持続可能な生活を考える。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      家族介護者のアセスメントは、介護技術と一日の介護時間を確認できれば生活全体の把握として十分である

      就労、健康、経済状況、家族関係、社会参加なども関係する。介護行為の時間や技術だけでは全体像を捉えられない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      介護負担が高いという評価が得られた場合は、原因や希望を確認する前に施設入所を支援目標とする

      負担の背景と両者の意向を確認し、在宅サービス、休息、住まいなど複数の選択肢を検討する。評価の数値だけで目標を決めない。

      解説

      家族介護者への支援では、介護の負担そのものだけでなく、就労の継続、健康状態、家計、地域や友人とのつながりといった生活全体を把握することが出発点となる。選択肢2の読み分け:本人の意思を尊重するとともに、介護者の健康や生活、負担を把握して両者を支える方法を検討する。

      ここを確認

      家族介護者を支援の対象として捉え、生活全体から把握する視点を確認する.

      根拠となる制度・概念

      家族介護者支援

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | 高齢者の住まい | 標準

      問題

      高齢者の住まいに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      有料老人ホームの開設には、都道府県知事の認可が必要とされる

      は都道府県知事等への届出により開設されるもので認可制ではない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      養護老人ホームへの入所は、市町村の措置により決定されている

      は、環境上の理由と経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者を対象とし、市町村の措置により入所が決定される。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認と生活相談を備えている

      サービス付き高齢者向け住宅は登録の要件として安否確認と生活相談のサービスを備えることとされている。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      認知症対応型共同生活介護は、都道府県が指定する施設サービスである

      対応型共同生活介護は市町村が指定する地域密着型サービスである。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      軽費老人ホームへの入所は、市町村の措置により決定されている

      軽費老人ホームは本人ととの契約により利用するものであるから、措置とする記述は養護老人ホームとの取り違えである。

      解説

      養護老人ホームは、環境上の理由と経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者を対象とし、市町村の措置により入所が決定される。サービス付き高齢者向け住宅は登録の要件として安否確認と生活相談のサービスを備えることとされている。軽費老人ホームは本人と事業者との契約により利用するものであるから、措置とする記述は養護老人ホームとの取り違えである。有料老人ホームは都道府県知事等への届出により開設されるもので認可制ではない。認知症対応型共同生活介護は市町村が指定する地域密着型サービスである。

      ここを確認

      措置と契約の違い、届出と指定の主体を住まいの類型ごとに整理する。

      根拠となる制度・概念

      ・高齢者住まい法

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | フレイル | 基礎

      問題

      フレイルに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      フレイルはサルコペニアと同義であり、筋量を測定すれば心理・社会面の評価も代替できる

      サルコペニアは筋量・筋力などに着目するが、は身体・心理・社会面を含む概念である。筋量だけでは全体を評価できない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      身体面だけでなく、心理面や社会的なつながりも含めて捉える

      フレイルは、加齢などに伴う予備力の低下によって健康上の問題が起こりやすくなった状態であり、身体・心理・社会の側面が関わる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      フレイルと要介護状態は同じ区分なので、要介護認定がなければフレイルとは評価しない

      フレイルは要介護に至る前段階などでの脆弱性にも着目する。の有無だけで判断する概念ではない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      体重減少がある高齢者のフレイル予防では、肥満予防を共通目標にしてエネルギー制限を優先する

      体重減少の背景や栄養状態を評価する必要がある。肥満予防を一律に当てはめず、低栄養にも注意して個別に対応する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      身体機能が維持されている人の交流機会の減少は、社会的フレイルを検討する材料に含めない

      外出、交流、社会参加などの減少は社会的側面の変化として捉える。身体機能の低下が確認されるまで評価を待たない。

      解説

      フレイルは、加齢などに伴う予備力の低下によって健康上の問題が起こりやすくなった状態であり、身体・心理・社会の側面が関わる。選択肢1の読み分け:サルコペニアは筋量・筋力などに着目するが、フレイルは身体・心理・社会面を含む概念である。筋量だけでは全体を評価できない。

      ここを確認

      身体・心理・社会の側面と、適切な支援による改善の可能性を確認する。

      根拠となる制度・概念

      国立長寿医療研究センター「フレイル予防」

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | 認知症の症状と環境 | 基礎

      問題

      認知症の症状と環境に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      認知症の人に急な興奮が生じた場合は、認知症の進行と判断し、発熱や脱水などの確認は後回しにする

      急な変化には感染、脱水、薬剤などによるせん妄や身体的不調も関わりうる。の進行だけで説明せず医療職と確認する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      新しい出来事を覚えにくいことは行動・心理症状、不安や徘徊は中核症状に分類する

      記憶障害などは、不安や徘徊などはとして捉える。認知機能の障害と、環境等にも影響される症状を区別する。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      不安や興奮が見られるときは、痛み・体調・周囲の環境なども確かめる

      行動・心理症状には、認知機能の変化だけでなく身体の不調や環境、関わり方なども影響する。背景を確かめて対応を考える。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      生活歴に合わせた活動は回想を促すため、本人が不安を示しても昔の習慣どおりに続ける

      生活歴は手がかりだが現在の反応や希望も確認する。過去の習慣が今も安心につながるとは限らない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      同じ診断名で同じ行動が見られた場合は、原因も同じと判断して他の利用者に有効だった対応をそのまま用いる

      同じ行動でも背景は異なる。痛み、疲れ、環境、本人の思いなどを個別に確かめ、対応の効果を確認する。

      解説

      行動・心理症状には、認知機能の変化だけでなく身体の不調や環境、関わり方なども影響する。背景を確かめて対応を考える。選択肢1の読み分け:急な変化には感染、脱水、薬剤などによるせん妄や身体的不調も関わりうる。認知症の進行だけで説明せず医療職と確認する。

      ここを確認

      中核症状と行動・心理症状を区別し、本人の状態と環境を合わせて見る。

      根拠となる制度・概念

      認知症の中核症状・行動・心理症状(BPSD)

      学習メモ

      メモなし

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      高齢者福祉 | 福祉用具の選定と確認 | 標準

      問題

      福祉用具の選定と確認に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      歩行器で短距離を歩ければ、屋内の段差や方向転換を確認せず自宅にも適合すると判断する

      平坦な場所の短距離歩行だけで住環境への適合は判断できない。幅、段差、方向転換、使用場面などを確認する。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      本人の希望、身体機能、住環境を踏まえて用具の適合を確認する

      は、本人の状態や環境を踏まえ、自立を支える観点から選定・適合や使用方法の助言を行う。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      導入後も使い方や状態の変化を確認し、必要に応じて調整する

      導入時に合っていても、身体や住環境の変化によって合わなくなることがある。継続的な確認が必要である。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      家族の介助量を減らせる用具であれば、本人が自分でできる動作が減っても自立支援の効果があると判断する

      介助者の負担と本人の活動・自立の双方を検討する。家族の介助量だけを効果の基準としない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      専門職が身体寸法に合わせて調整した用具は、本人による試用を省いて使用開始できる

      寸法の適合に加え、実際の動作や使い方、住環境での安全性を確認する。専門職の調整だけで本人による確認に代えない。

      解説

      福祉用具専門相談員は、本人の状態や環境を踏まえ、自立を支える観点から選定・適合や使用方法の助言を行う。導入時に合っていても、身体や住環境の変化によって合わなくなることがある。継続的な確認が必要である。選択肢1の読み分け:平坦な場所の短距離歩行だけで住環境への適合は判断できない。幅、段差、方向転換、使用場面などを確認する。

      ここを確認

      選定・適合・使用説明・導入後の確認を一連の支援として捉える。

      根拠となる制度・概念

      厚生労働省「福祉用具・住宅改修」・福祉用具専門相談員

      学習メモ

      メモなし

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      児童・家庭福祉 | こども家庭センター | 標準

      問題

      こども家庭センターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      こども家庭センターのサポートプランは、家庭の希望を聴く前に関係機関だけで決定する法定の措置決定である

      サポートプランは本人・家庭とニーズや支援内容を共有して支援を進めるもの。等による措置決定と同一ではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      都道府県が設置する機関であり、市区町村は関与しないとされる

      こども家庭センターは、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能を統合し、母子保健と児童福祉を一体的に担う市区町村の拠点である。設置するのは市区町村であるから、都道府県とする記述は主体の取り違えである。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      母子保健と児童福祉の機能を一体的に担う市区町村の拠点である

      こども家庭センターは、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能を統合し、母子保健と児童福祉を一体的に担う市区町村の拠点である。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      こども家庭センターは、虐待のおそれが判明した後に母子保健から児童福祉へ相談を引き継ぐためだけの窓口である

      妊産婦、子育て世帯、こどもへの包括的なを担う。虐待判明後の引継ぎだけを目的とするものではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      こども家庭センターの設置により、一時保護を決定する児童相談所長の権限は市区町村へ移る

      センターの設置で児童相談所の権限が一律に移るわけではない。市区町村の相談支援と児童相談所の専門的な対応は連携して行う。

      解説

      こども家庭センターは、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能を統合し、母子保健と児童福祉を一体的に担う市区町村の拠点である。選択肢1の読み分け:サポートプランは本人・家庭とニーズや支援内容を共有して支援を進めるもの。児童相談所等による措置決定と同一ではない。

      ここを確認

      母子保健と児童福祉の一体化、市区町村の拠点という位置づけを確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・こども家庭センター

      学習メモ

      メモなし

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      児童・家庭福祉 | 一時保護 | 応用

      問題

      児童相談所による一時保護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      親権者の同意がない場合でも、裁判所が関与する仕組みはないとされる

      等の同意がある場合等を除き、長等はの開始から一定期間内又は事前に、裁判官に対してを請求しなければならないこととされた。これにより裁判所が関与する仕組みが設けられたため、関与がないとする記述は現行の制度を反映していない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      一時保護状の請求では、児童相談所長が必要と判断した事実だけを示せば法定の要件の説明に代えられる

      一時保護には法律上の要件があり、裁判官による審査もその要件を踏まえて行われる。所長の判断だけで要件の説明に代えない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      一時保護を施設などへ委託すると、児童相談所による保護ではなく保護者との私的な契約に変わる

      一時保護は一時保護所での実施のほか適当な者への委託もできる。委託先が施設等であっても私的契約へ変わるものではない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      開始時に一時保護状が発付されていれば、親権者の意に反して2か月を超えて継続する際の家庭裁判所の承認も兼ねる

      開始時の司法審査と、親権者等の意に反して2か月を超えて継続する場合の承認は別の手続である。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      親権者等の同意がある場合等を除き、開始から7日以内又は事前に裁判官へ一時保護状を請求する

      一時保護の開始時には、親権者等の同意がある場合や7日以内に解除した場合などを除き、事前又は開始から7日以内に一時保護状を請求する。緊急の保護開始と司法審査の期限を区別する。

      解説

      一時保護の開始時には、親権者等の同意がある場合や7日以内に解除した場合などを除き、事前又は開始から7日以内に一時保護状を請求する。緊急の保護開始と司法審査の期限を区別する。選択肢2の読み分け:一時保護には法律上の要件があり、裁判官による審査もその要件を踏まえて行われる。所長の判断だけで要件の説明に代えない。

      ここを確認

      司法審査の導入と、委託一時保護、二か月を超える場合の承認を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・一時保護

      学習メモ

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      児童・家庭福祉 | 社会的養護 | 標準

      問題

      社会的養護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      家庭養育優先原則では、里親等の家庭と同様の環境と小規模な施設は同じ順位として自由に選択する

      家庭での養育が難しいときは家庭と同様の養育環境を優先し、それも難しい場合にできる限り良好な家庭的環境を確保する。両者を同一の順位にしない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      里親への委託先が専門的評価で適切とされた場合は、児童の意向の確認を委託開始後に行う

      専門的評価に加え、年齢や発達に応じて本人の意見を聴き尊重する。適切とされたことを理由に決定前の意思確認を省かない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      施設を小規模化すれば、養育者の継続性や地域とのつながりも確保されたと評価できる

      人数や建物の規模だけで養育の質が確保されるわけではない。関係の継続性、個別性、地域での生活なども確認する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      社会的養護の措置が解除された人は、解除後に困難が生じても自立に向けた相談支援の対象には戻れない

      措置解除後の相談や生活・就労への支援も重要である。解除をもって支援の必要性を一律に否定しない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      家庭における養育が困難な場合、家庭と同様の養育環境が優先される

      は、家庭における養育が適当でない場合には家庭と同様の養育環境における継続的な養育を優先し、それが適当でない場合にできる限り良好な家庭的環境で養育することを原則としている。

      解説

      児童福祉法は、家庭における養育が適当でない場合には家庭と同様の養育環境における継続的な養育を優先し、それが適当でない場合にできる限り良好な家庭的環境で養育することを原則としている。選択肢1の読み分け:家庭での養育が難しいときは家庭と同様の養育環境を優先し、それも難しい場合にできる限り良好な家庭的環境を確保する。両者を同一の順位にしない。

      ここを確認

      家庭養育優先の原則と、こどもの意見の尊重、自立支援の継続を確認する。

      根拠となる制度・概念

      児童福祉法・社会的養育

      学習メモ

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      児童・家庭福祉 | スクールソーシャルワーク | 標準

      問題

      不登校の状態が続く中学生Lさん(14歳)について、スクールソーシャルワーカーが関わりを始めた。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      保護者への支援は児童本人への直接面接を終えてから扱うため、家庭の経済的困難の把握もその後に行う

      本人と環境の相互作用を捉え、必要に応じ家庭への支援や福祉制度との調整も並行して検討する。直接面接の終了を前提としない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      教職員が把握した問題行動の記録があれば、本人の受け止めや家庭の状況を確認せず支援計画を立てられる

      学校側の情報に加え、本人・家庭の語りや環境を把握する。問題行動の記録だけで背景や必要な支援を確定しない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      家庭の状況や地域の資源を含め、環境に働きかけて関わる

      は、本人の内面のみに原因を求めず、家庭の経済状況や養育の状況、学校の受け入れ体制、地域の資源といった環境に働きかける視点から関わる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      スクールソーシャルワーカーは、学級内の適応を本人の認知特性の問題として評価することを主な業務とする

      本人の心理面だけでなく家庭・学校・地域などの環境に働きかける。個人の特性への還元を主な役割としない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      学校外の関係機関との連携は、校長から具体的な指示があるまで必要性の検討も行わない

      関係機関との連携はスクールの職務に含まれる。校長等と協議しながら必要な連携を提案・調整するのであり、指示があるまで支援の検討を止めるものではない。

      解説

      スクールソーシャルワーカーは、本人の内面のみに原因を求めず、家庭の経済状況や養育の状況、学校の受け入れ体制、地域の資源といった環境に働きかける視点から関わる。選択肢1の読み分け:本人と環境の相互作用を捉え、必要に応じ家庭への支援や福祉制度との調整も並行して検討する。直接面接の終了を前提としない。

      ここを確認

      環境への働きかけという視点と、校内外の連携における役割を確認する。

      根拠となる制度・概念

      スクール

      学習メモ

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      児童・家庭福祉 | ヤングケアラー | 標準

      問題

      家族の介護を担っている高校生Mさん(16歳)の状況が、学校からの連絡で明らかになった。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      本人が家族の世話を続けたいと話した場合は、学習時間の不足があってもケア量の調整は提案しない

      家族を大切にする気持ちと本人の学び・生活の保障を両立できるよう、意向を聴きながら負担を調整する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      ケアを担う人が子どもなので、支援会議は児童分野だけで行い、介護や障害福祉の機関には役割を求めない

      家族が必要とする介護・障害福祉等を含めて世帯全体を支える。子どもの課題として一分野に閉じない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      欠席や遅刻がなければ、家族のケアが本人の生活に過度な影響を与えていないと判断する

      学校への出席だけでは睡眠、学習、友人関係、将来への影響を把握できない。本人の生活を丁寧に確かめる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      本人がケアの負担を自覚していないときは、ヤングケアラーと認めるまで支援情報の提供を待つ

      本人が名称や負担をどう捉えていても、話を聴き利用できる支援を伝えられる。ラベルへの同意を支援の条件としない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      本人の学業や生活への影響を把握し、家族全体を支援する

      家族の世話を担うこどもへの支援では、学業や進路、心身の健康、友人関係にどのような影響が生じているかを把握し、本人への支援と家族全体への支援を組み合わせて検討する。

      解説

      家族の世話を担うこどもへの支援では、学業や進路、心身の健康、友人関係にどのような影響が生じているかを把握し、本人への支援と家族全体への支援を組み合わせて検討する。選択肢1の読み分け:家族を大切にする気持ちと本人の学び・生活の保障を両立できるよう、意向を聴きながら負担を調整する。

      ここを確認

      本人支援と家族支援の両輪、本人の意向の確認、分野を超えた連携を確認する。

      根拠となる制度・概念

      子ども・若者育成支援推進法

      学習メモ

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      児童・家庭福祉 | 児童虐待の防止 | 標準

      問題

      児童虐待の防止に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      保護者から安全だと説明があった場合は、児童への直接の安全確認に代えて対応を終えられる

      保護者の説明だけで安全を判断せず、児童の状況を確認する必要がある。説明と確認を同一視しない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      虐待が疑われる児童を発見した専門職は、保護者の養育意図を確認してから通告の必要性を判断する

      虐待を受けたと思われる段階で通告の対象となる。保護者の意図の確認や虐待の確定を待って通告を遅らせない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、通告の義務がある

      を受けたと思われる児童を発見した者には、市町村や等へ通告する義務がある。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      児童が同居する家庭での配偶者への暴力は、児童自身にけががなければ心理的虐待には当たらない

      児童が同居する家庭における配偶者への暴力などもに含まれる。児童の身体的なけがの有無だけで判断しない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      保護者がしつけを目的と説明し、外傷が残っていなければ、体罰には該当しない

      しつけという目的や外傷の有無だけで体罰を否定できない。子どもの心身を傷つける方法で養育することは認められない。

      解説

      児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、市町村や児童相談所等へ通告する義務がある。選択肢1の読み分け:保護者の説明だけで安全を判断せず、児童の状況を確認する必要がある。説明と確認を同一視しない。

      ここを確認

      通告の判断基準、体罰の禁止、面前での暴力の位置づけを確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

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      児童・家庭福祉 | こども基本法 | 標準

      問題

      こども基本法に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢4

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      政府は、こども施策の基本的な方針としてこども大綱を定めている

      政府はこども施策を総合的に推進するための基本的な方針としてこども大綱を定める。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      こども基本法では、意見の尊重はこどもの権利ではなく、保護者が許可した場合の行政の配慮として扱われる

      こどもの意見表明の機会や意見の尊重は基本理念に位置づけられる。保護者の許可を一般的な前提とするものではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      市町村こども計画は、国のこども大綱を踏まえず、都道府県こども計画だけを基準として策定する

      市町村計画はこども大綱と、都道府県計画が定められているときはその計画を勘案する。国の大綱を切り離さない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      こどもの意見表明の機会と意見の尊重を理念とし、施策への意見反映に必要な措置を求めている

      第3条は、年齢や発達の程度に応じた意見表明・社会参加の機会、意見の尊重と最善の利益の優先考慮を基本理念に掲げる。第11条は国・に、こども施策へ意見を反映するための必要な措置を求めている。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      こども基本法の「こども」は18歳未満と一律に定義され、青年期の者は含まれない

      同法はこどもを心身の発達の過程にある者と定義する。特定の年齢だけで一律に区切る定義ではない。

      解説

      政府はこども施策を総合的に推進するための基本的な方針としてこども大綱を定める。第3条は、年齢や発達の程度に応じた意見表明・社会参加の機会、意見の尊重と最善の利益の優先考慮を基本理念に掲げる。第11条は国・地方公共団体に、こども施策へ意見を反映するための必要な措置を求めている。選択肢2の読み分け:こどもの意見表明の機会や意見の尊重は基本理念に位置づけられる。保護者の許可を一般的な前提とするものではない。

      ここを確認

      意見の尊重という理念、こども大綱、対象の捉え方を確認する。

      根拠となる制度・概念

      こども基本法

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      児童・家庭福祉 | 児童の権利条約 | 基礎

      問題

      児童の権利条約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      意見表明権は、自分の意見を表せる子どもに保障されるため、言葉による説明が難しい子どもへの支援は不要となる

      年齢や発達に応じた表明方法を工夫する。言語表現の難しさだけで、本人の意向を聴く機会や支援を除かない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      子どもの意見を聴いた場合は、その内容を年齢や成熟度によらず最終決定として採用する

      意見は年齢・成熟度に応じて相応に考慮する。意見を尊重することと、内容をそのまま最終決定にすることは同じではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      差別の禁止は国籍や障害による区別に適用されるが、保護者の地位や活動を理由とする不利益には適用されない

      条約は、子ども本人だけでなく親などの地位や活動等を理由とする差別・処罰からの保護も定める。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      子どもの最善の利益は、支援者の専門的判断だけで確定し、子どもの意見はその後の説明に用いる

      最善の利益の検討には本人の意見や個別の状況も関わる。専門職が先に確定して説明だけに意見を用いない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      子どもに関する措置では、その子どもの最善の利益を主として考慮する

      児童の権利条約は子どもを権利の主体と捉え、最善の利益の考慮を基本的な原則としている。

      解説

      児童の権利条約は子どもを権利の主体と捉え、最善の利益の考慮を基本的な原則としている。選択肢1の読み分け:年齢や発達に応じた表明方法を工夫する。言語表現の難しさだけで、本人の意向を聴く機会や支援を除かない。

      ここを確認

      子どもを権利の主体と捉え、最善の利益と意見の尊重を合わせて考える。

      根拠となる制度・概念

      児童の権利条約第2条・第3条・第12条

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      児童・家庭福祉 | 里親委託と養子縁組 | 基礎

      問題

      里親委託と養子縁組に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      里親委託だけで、里親と子どもの間に法的な親子関係が成立するわけではない

      里親制度は家庭での養育を担う仕組みであり、法的な親子関係をつくるとは区別される。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      養育里親への委託は将来の養子縁組を必須とするため、養子縁組を希望しない人は養育里親になれない

      と養子縁組里親は区別される。養育里親への委託すべてに養子縁組の成立を求めるものではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      普通養子縁組では実親との法的親子関係が終了し、特別養子縁組では実親との関係が存続する

      原則として実方との親族関係が終了するのはである。普通養子縁組では実親との法的関係も存続する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      里親委託により、実親が有していた親権は里親に当然に移転する

      里親委託だけで法的な親子関係が成立したり、親権が当然に移転したりするわけではない。委託と養子縁組、親権の扱いを区別する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      里親が養育経験を十分に持っていれば、委託後の訪問や相談は問題が起きるまで行わない

      経験がある里親にも、子どもの状況に応じた継続的な相談や養育支援が必要である。問題の発生後だけに限定しない。

      解説

      里親制度は家庭での養育を担う仕組みであり、法的な親子関係をつくる養子縁組とは区別される。選択肢2の読み分け:養育里親と養子縁組里親は区別される。養育里親への委託すべてに養子縁組の成立を求めるものではない。

      ここを確認

      養育を担う仕組みと、法的な親子関係をつくる制度を区別する。

      根拠となる制度・概念

      こども家庭庁「里親制度等について」「制度について」

      学習メモ

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      児童・家庭福祉 | 保育所における養護と教育 | 標準

      問題

      保育所における養護と教育に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢4

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      保育所では、養護と教育を一体として行う

      保育は、子どもの生命の保持や情緒の安定を支える養護と、発達に関わる教育を一体的に行う。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      保育所保育指針の養護は、健康・人間関係・環境・言葉・表現の五領域で構成される

      五領域は教育に関わるねらい・内容の区分である。養護は生命の保持と情緒の安定に関わり、教育と一体的に行われる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      同じ年齢の子どもには共通のねらいがあるため、個別の発達差は集団活動の計画に反映しない

      年齢による発達の特徴を踏まえつつ、個々の発達や経験、興味などを考慮する。共通のねらいを個別性を除く理由にしない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      子どもが安心して過ごし、自発的な遊びを通して学べる環境を整える

      安心できる関係と環境が、子どもが興味を持って活動する基盤になる。遊びの中の体験と学びを大切にする。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      保護者支援は保育時間外の家庭事情に関する相談なので、子どもの保育とは別の任意活動として扱う

      保育所は子どもの保育とともに保護者への支援も役割とする。家庭との連携や保護者の状況の理解は子どもの育ちに関わる。

      解説

      保育所保育は、子どもの生命の保持や情緒の安定を支える養護と、発達に関わる教育を一体的に行う。安心できる関係と環境が、子どもが興味を持って活動する基盤になる。遊びの中の体験と学びを大切にする。選択肢2の読み分け:五領域は教育に関わるねらい・内容の区分である。養護は生命の保持と情緒の安定に関わり、教育と一体的に行われる。

      ここを確認

      養護と教育の一体性、子どもの主体的な活動、保護者への支援を確認する。

      根拠となる制度・概念

      こども家庭庁「保育所保育指針解説」

      学習メモ

      メモなし

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      貧困に対する支援 | 生活保護の原理・原則 | 標準

      問題

      生活保護法の原理及び原則に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      保護の補足性は、扶養義務者への扶養照会がすべて終わるまで保護申請を受け付けないことを意味する

      扶養の優先と、申請を受け付けることは別である。扶養照会の終了を申請の条件にしない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      無差別平等の原理により、世帯人数が同じであれば年齢や居住地域が異なっても保護基準額は同額になる

      無差別平等は法の要件を満たす人を差別しない原理である。必要即応の原則などに基づき、年齢、世帯構成、地域等で必要な保護は異なる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      保護は個人を単位として要否と程度を決めることが原則とされている

      は世帯単位の原則をとり、世帯を単位として保護の要否と程度を定める。個人を単位とするのは、これによりがたい場合の例外的な取扱いであるから、原則とする記述は逆になっている。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      急迫した状況でも、申請保護の原則が職権による保護に優先するため、申請書の提出を待つ

      急迫した状況では申請がなくても職権による保護を行える。原則と緊急時の例外を区別する。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      保護は世帯を単位として要否と程度を決めるのが原則である

      生活保護は世帯単位の原則をとり、世帯を単位として保護の要否と程度を定める。

      解説

      生活保護は世帯単位の原則をとり、世帯を単位として保護の要否と程度を定める。選択肢1の読み分け:扶養の優先と、申請を受け付けることは別である。扶養照会の終了を申請の条件にしない。

      ここを確認

      四つの原則のうち、世帯単位・申請保護・必要即応の内容を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      貧困に対する支援 | 生活保護の扶助 | 標準

      問題

      生活保護の扶助に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      生活扶助と住宅扶助は、原則として現物給付により行われている

      の扶助は八種類あり、このうちは原則として、その他は原則としてによって行われる。したがってを現物給付とする記述は給付の方法を取り違えている。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      医療扶助と介護扶助は、原則として現物給付により行われている

      生活保護の扶助は八種類あり、このうち医療扶助と介護扶助は原則として現物給付、その他は原則として金銭給付によって行われる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      教育扶助の対象には、高等学校における就学の費用が含まれている

      は義務教育に伴って必要な費用を対象とし、高等学校の就学費用はのうちの高等学校等就学費として扱われる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      高等学校等への就学に必要な費用は、義務教育ではないため生活保護の扶助の対象にはならない

      高等学校等の就学費用は生業扶助で扱われる。教育扶助の対象が義務教育であることと、他の扶助による支援の有無を区別する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      生業扶助は現在の生活費を補う給付であり、就労に必要な技能修得の費用は生活扶助で扱う

      技能修得費などは生業扶助に位置づけられる。日常生活に必要な費用を担う生活扶助と区別する。

      解説

      生活保護の扶助は八種類あり、このうち医療扶助と介護扶助は原則として現物給付、その他は原則として金銭給付によって行われる。選択肢4の読み分け:高等学校等の就学費用は生業扶助で扱われる。教育扶助の対象が義務教育であることと、他の扶助による支援の有無を区別する。

      ここを確認

      八つの扶助の種類と、現物給付・金銭給付の区分を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・扶助の種類

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      貧困に対する支援 | 生活困窮者自立支援制度 | 標準

      問題

      住居を失うおそれがあると相談に訪れたNさん(45歳)への対応について、次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      自立相談支援機関で状況を把握し、住居確保給付金を検討する

      は、に至る前の段階にある人を対象とし、が包括的に相談を受け止める。住居を失うおそれがある場合にはの活用を検討することとなる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      家計が赤字でも就職すれば解消すると考え、家賃滞納や債務の状況は就職決定後に把握する

      就労と並行して家計、住まい、債務などを把握し、緊急性や必要な支援を検討する。就職を待って生活課題への対応を遅らせない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      生活保護の要件を満たす可能性がある人にも、生活困窮者自立支援制度のプログラムを終了してから申請を案内する

      生活保護が必要な場合は適切につなぐ。他の支援プログラムの終了を申請の条件にしない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      支援会議で計画案が了承されれば、本人が内容を理解し同意しているかの確認に代えられる

      関係機関の調整と本人との合意は別である。計画内容を分かりやすく伝え、本人の希望や理解を確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      求職活動の意思をすぐに表明できない人は、住まいの喪失が迫っていても自立相談支援の対象から除く

      意思を表明しにくい背景や当面の生活を把握する。への入口を、直ちに求職の意思を示せるかだけで制限しない。

      解説

      自立支援制度は、生活保護に至る前の段階にある人を対象とし、機関が包括的に相談を受け止める。住居を失うおそれがある場合には住居確保給付金の活用を検討することとなる。選択肢2の読み分け:就労と並行して家計、住まい、債務などを把握し、緊急性や必要な支援を検討する。就職を待って生活課題への対応を遅らせない。

      ここを確認

      生活保護に至る前の段階という位置づけと、必須事業の内容を確認する。

      根拠となる制度・概念

      生活困窮者自立支援法

      学習メモ

      メモなし

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      貧困に対する支援 | 家計改善支援 | 標準

      問題

      複数の借入れがあり返済に追われているOさん(39歳)が、家計の相談に訪れた。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      収入・支出・負債の状況を本人と整理し、生活を維持する費用や今後の収支の見通しを一緒に確かめる

      は、収入、支出、負債の状況を本人とともに見える形に整理し、生活再建の見通しを立てていく協働の作業である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      債務がある場合は、返済を優先して食費や医療費を減らすことを共通の支援目標とする

      健康や生活を維持する費用も確保し、債務の状況に応じて専門相談などにつなぐ。返済を無条件に優先しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      債務整理の必要性が疑われても、家計改善支援員が法的な返済義務の有無を確定してから専門家を紹介する

      法的判断は法律専門職と連携する。支援員が判断を確定することを紹介の前提にせず、必要な相談につなげる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      収支を黒字化するには支出の削減を先に完了させ、利用できる給付や収入増の検討はその後に行う

      収入の確保、給付の利用、支出の見直しなどを生活状況に応じ組み合わせる。削減の完了を他の検討の条件にしない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      支援者が正確な家計表を作成できれば、本人が収支を理解し管理するための支援は省略できる

      家計を見える形にして本人が理解し、今後の見通しを持てるよう支える。支援者が表を完成させることだけが目的ではない。

      解説

      家計改善支援は、収入、支出、負債の状況を本人とともに見える形に整理し、生活再建の見通しを立てていく協働の作業である。選択肢2の読み分け:健康や生活を維持する費用も確保し、債務の状況に応じて専門相談などにつなぐ。返済を無条件に優先しない。

      ここを確認

      本人と協働で家計を可視化すること、専門機関へのつなぎを確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・家計改善支援

      学習メモ

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      貧困に対する支援 | 生活福祉資金貸付制度 | 標準

      問題

      生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      生活福祉資金は貸付制度なので、返済計画を審査すれば生活上の相談支援を組み合わせる必要はない

      貸付けとを通じて世帯の生活の安定などを支える。返済の可否だけでなく生活状況と支援の必要性を把握する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      連帯保証人を立てられない場合、貸付を受けることはできないとされる

      連帯保証人を立てられない場合でも貸付を受けることは可能である。利子の扱いは資金の種類によって異なり、は無利子である。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      実施主体は都道府県社会福祉協議会で、市町村社協が窓口となる

      が実施主体となり、が窓口として相談を受ける仕組みである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      生活福祉資金は低所得世帯向けの制度であるため、借り受けた資金には返済義務が生じない

      原則として返済を要する貸付制度である。所得要件のある給付と混同しない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      生活福祉資金は、利用目的が教育費でも一時的な緊急支出でも同じ資金区分で申し込む

      教育支援資金、緊急小口資金など目的に応じた区分がある。必要な使途や要件を確認して検討する。

      解説

      生活福祉資金貸付制度は都道府県が実施主体となり、市町村社会福祉協議会が窓口として相談を受ける仕組みである。選択肢1の読み分け:貸付けと相談支援を通じて世帯の生活の安定などを支える。返済の可否だけでなく生活状況と支援の必要性を把握する。

      ここを確認

      実施主体と窓口、保証人の扱い、相談支援と一体である点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      生活福祉資金貸付制度

      学習メモ

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      貧困に対する支援 | 貧困の捉え方 | 応用

      問題

      貧困の捉え方に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      ラウントリーは、貧困を社会の平均的な生活との比較のみで捉えた

      ラウントリーは肉体的能率を維持するために必要な最低限度を基準とする第一次貧困の考え方を示した論者であるから、平均的な生活との比較のみで捉えたとする記述は取り違えである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      相対的貧困率は、世帯の総所得の平均値を基準として算出されている

      は等価可処分所得の中央値を基準に算出される。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      絶対的貧困は、その社会の所得の分布から相対的に定める考え方である

      社会の分布から相対的に定めるのはの考え方である。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      タウンゼントは、社会で当然とされる生活からの剥奪に着目している

      は、その社会で当然とされる生活様式や活動から締め出されている状態をとして捉え、貧困を所得の多寡だけでなく生活の実態から測ろうとした。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      相対的貧困率が低下すれば、すべての低所得者の実質的な生活水準が向上したといえる

      は所得分布によって変わる。相対的な指標の改善と実質的な生活水準の改善は同一ではなく、所得額や生活実態も確認する。

      解説

      タウンゼントは、その社会で当然とされる生活様式や活動から締め出されている状態を相対的剥奪として捉え、貧困を所得の多寡だけでなく生活の実態から測ろうとした。選択肢5の読み分け:貧困線は所得分布によって変わる。相対的な指標の改善と実質的な生活水準の改善は同一ではなく、所得額や生活実態も確認する。

      ここを確認

      と相対的貧困の違い、代表的な論者の着眼点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      貧困の理論

      学習メモ

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      貧困に対する支援 | 生活保護の実施機関と手続 | 標準

      問題

      生活保護の実施機関及び手続に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3・選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      市は福祉事務所を設置するが、町村では人口規模にかかわらず都道府県の福祉事務所だけが設置を認められる

      町村はを設置できる。市の設置義務と、町村の任意設置を区別する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      保護の要否の通知は原則として申請から30日以内で、特別な理由がある場合は60日まで延長できる

      原則は申請日から14日以内、調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は30日まで延長できる。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      市町村長等が行った保護の決定に不服がある場合、都道府県知事へ審査請求ができる

      市町村長等が行った保護決定へのは都道府県知事に行う。都道府県知事の処分等に対するは厚生労働大臣に行うなど、処分庁によって請求先が異なる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      保護の実施機関は申請者の居住状況を調べる際、本人からの書面申告だけで確認することが法律上求められる

      必要に応じや関係先への調査などを行う仕組みがある。書面申告だけに限定されない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      保護の決定及び実施に関する事務は、福祉事務所が担当している

      保護の決定及び実施に関する事務は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長が行い、実際の事務は福祉事務所が担当する。

      解説

      市町村長等が行った保護決定への審査請求は都道府県知事に行う。都道府県知事の処分等に対する審査請求は厚生労働大臣に行うなど、処分庁によって請求先が異なる。保護の決定及び実施に関する事務は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長が行い、実際の事務は福祉事務所が担当する。選択肢1の読み分け:町村は福祉事務所を設置できる。市の設置義務と、町村の任意設置を区別する。

      ここを確認

      実施機関と福祉事務所の関係、不服申立ての仕組み、通知期限を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・実施機関

      学習メモ

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      貧困に対する支援 | 子どもの学習・生活支援 | 基礎

      問題

      子どもの学習・生活支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      学習支援の評価は成績の伸びを中心に行い、安心して過ごせる居場所ができたことは成果に含めない

      学習だけでなく居場所、生活習慣、進路などを支える。成績以外の生活上の変化も成果として捉える。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      学校に通えている子どもは学習環境が確保されているため、家庭の経済状況や学習場所は確認しない

      通学していても教材、学習場所、時間、家庭の負担などに課題がありうる。出席の有無だけで学習環境を判断しない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      学習だけでなく、生活習慣や居場所、進学などを含めて子どもと家庭を支える

      の子どもの学習・生活支援は、学習と生活の両面から子どもと保護者を支える。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      支援の効果を地域に伝えるため、参加者の氏名を伏せれば家庭の具体的な困窮状況を公表してよい

      氏名がなくても背景情報から本人を特定される可能性がある。同意や必要性、プライバシーへの影響を確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      子どもの学習への意欲が低い場合は、保護者の生活課題への支援よりも参加回数を増やすことを先に決める

      意欲の背景には生活状況や家族の困難も関わる。本人の思いを聴き、家庭への支援も含めて方法を検討する。

      解説

      自立支援制度の子どもの学習・生活支援は、学習と生活の両面から子どもと保護者を支える。選択肢1の読み分け:学習だけでなく居場所、生活習慣、進路などを支える。成績以外の生活上の変化も成果として捉える。

      ここを確認

      学習の課題を生活背景と切り離さず、安心して参加できる支援を考える。

      根拠となる制度・概念

      厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」・子どもの学習・生活支援事業

      学習メモ

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      貧困に対する支援 | 就労準備支援 | 基礎

      問題

      就労準備支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      一般就労への移行を目指すため、毎日決まった時間に通所できることを支援開始の一律の条件とする

      生活リズムや対人面の課題などで直ちに就労が難しい人を段階的に支える。開始前に一定の通所を一律に求めない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      就労準備支援の社会自立支援は、履歴書の作成と面接練習に限定した職業紹介前の訓練である

      社会自立支援には他者との関わりや社会参加などを支える取組がある。就労に直接結びつく応募準備だけに限定しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      支援プログラムの公平性を保つため、経験や体調が異なる人にも同じ到達時期を設定する

      個々の課題、希望、体調などに応じて内容や進度を調整する。同じ期限を課すことだけが公平ではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      生活リズムや対人関係などの課題に合わせ、就労に向けて段階的に取り組む

      では、直ちに一般就労することが難しい人に、日常生活・社会生活・就労に関する準備を支援する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      活動への欠席が続いた場合は、就労意欲を評価する指標として扱い、生活状況の再確認は行わない

      欠席には体調、交通費、家族の状況などが関わりうる。理由を確認し、参加しやすい方法や支援内容を見直す。

      解説

      就労準備支援事業では、直ちに一般就労することが難しい人に、日常生活・社会生活・就労に関する準備を支援する。選択肢1の読み分け:生活リズムや対人面の課題などで直ちに就労が難しい人を段階的に支える。開始前に一定の通所を一律に求めない。

      ここを確認

      日常生活・社会生活・就労の準備を、本人の状態に応じて段階的に支える。

      根拠となる制度・概念

      ・就労準備支援事業

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      貧困に対する支援 | 住まいを失った人への支援 | 標準

      問題

      住まいを失った人への支援に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3・選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      住居確保給付金の要件に当てはまらない人は、住まいに関する他の相談支援も利用できない

      一つの給付の要件と住まいのは別である。緊急の宿泊、など他の方法も必要に応じて検討する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      路上生活を避けて知人宅を転々としている人は、現在寝る場所があるため居住の不安定さの評価から除く

      一時的に寝場所があっても安定した居住が確保されているとは限らない。継続可能性、安全、本人の状況を確認する。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      当面の安全な寝場所や食事の確保と、継続して暮らすための住まいの確保を考える

      住まいを失った人には、当面の生活を守る対応と、その後の安定した住生活を支える対応を組み合わせる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      一時的な宿泊先に入れた時点で住宅問題は解消したと評価し、退所後の家賃や収入の検討は本人に任せる

      一時的な安全の確保と継続できる住まいの確保は別の課題である。退所後の収入、家賃、生活支援も本人と検討する。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      本人の希望を確認し、収入・健康・相談先なども含めて生活の継続を支える

      住まいが決まっても生活上の困難が残る場合がある。必要に応じて医療、福祉、家計や就労の支援につなぐ。

      解説

      住まいを失った人には、当面の生活を守る対応と、その後の安定した住生活を支える対応を組み合わせる。住まいが決まっても生活上の困難が残る場合がある。必要に応じて医療、福祉、家計や就労の支援につなぐ。選択肢1の読み分け:一つの給付の要件と住まいの相談支援は別である。緊急の宿泊、生活保護、居住支援など他の方法も必要に応じて検討する。

      ここを確認

      緊急の生活確保と、地域で住み続けるための支援をつなぐ。

      根拠となる制度・概念

      ・居住支援

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      保健医療と福祉 | 保健所と市町村保健センター | 標準

      問題

      保健所及び市町村保健センターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      保健所の設置義務がない市町村も、保健センターを設ければ保健所と同じ行政権限を持つ

      は役割と設置根拠が異なる。センターの設置だけで保健所の権限を取得しない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      保健所は、都道府県、指定都市・中核市など政令で定める市及び特別区が設置する

      は、都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市、が保健所を設置すると定めている。これらは設置義務がある主体で、市町村保健センターの任意設置とは区別する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      市町村保健センターは、広域的で専門的な調査研究を主に担っている

      広域的で専門的な業務や調査研究は保健所の役割であるから、これを市町村保健センターの役割とする記述は取り違えである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      保健所の食品衛生や感染症に関する業務は、市町村保健センターに健康相談の機能があれば移管される

      住民の健康相談などと、保健所の広域的・専門的業務は区別される。センターの機能の存在だけで当然に移管されるものではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      市町村保健センターは、精神保健福祉法上の措置入院を決定している

      の決定は都道府県知事の権限であり保健センターが行うものではない。

      解説

      地域保健法は、都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市、特別区が保健所を設置すると定めている。これらは設置義務がある主体で、市町村保健センターの任意設置とは区別する。選択肢1の読み分け:保健所と市町村保健センターは役割と設置根拠が異なる。センターの設置だけで保健所の権限を取得しない。

      ここを確認

      保健所と市町村保健センターの設置主体と役割の違いを確認する。

      根拠となる制度・概念

      地域保健法

      学習メモ

      メモなし

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      保健医療と福祉 | インフォームド・コンセント | 標準

      問題

      手術の説明を受けた後、判断に迷っている患者Pさん(62歳)から医療ソーシャルワーカーに相談があった。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      患者が同意書に署名した場合は、治療開始前でも同意を見直す機会を設ける必要はない

      同意は署名だけで完結せず、意思の変化や疑問を表明できるようにする。治療や状況に応じて意思を確認する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      医師が標準的な説明を終えていれば、本人が理解できなかった内容は家族に補ってもらうことをもって確認済みとする

      本人の理解を確かめ、必要な再説明や質問を医師につなぐ。家族による補足があっても本人の理解を推定だけで済ませない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      家族が本人のためになると判断した治療には、意思を表せる本人への説明を後回しにして同意を得る

      意思を表せる本人を意思決定の中心に置く。家族の支援は重要だが、本人への説明と同意に代わるものではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      理解の状況を確かめ、疑問を医師へ伝えられるよう支えていく

      説明を受けたうえで自ら決めることを支えるのがの役割であり、どこまで理解できているかを確かめ、言葉にしにくい疑問を医師へ伝えられるよう橋渡しすることが求められる。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      セカンドオピニオンを希望する患者には、主治医との信頼関係が回復してから依頼するよう求める

      別の医師の意見を求めることは本人の判断を支える手段となる。不信の表れと決めつけず、希望を医療職へ伝えられるよう支える。

      解説

      説明を受けたうえで自ら決めることを支えるのが医療の役割であり、どこまで理解できているかを確かめ、言葉にしにくい疑問を医師へ伝えられるよう橋渡しすることが求められる。選択肢1の読み分け:同意は署名だけで完結せず、意思の変化や疑問を表明できるようにする。治療や状況に応じて意思を確認する。

      ここを確認

      説明と理解、撤回の自由、意思決定を支える役割を確認する。

      根拠となる制度・概念

      患者の権利・医療倫理

      学習メモ

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      保健医療と福祉 | 退院支援 | 標準

      問題

      入院中のQさん(78歳)について、退院後の生活に向けた支援が始まった。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      家族が在宅介護を申し出ていれば、本人の希望と家族の介護可能な範囲を確認せず自宅退院を目標にする

      家族の申出だけで継続可能性は分からない。本人の希望、介護者の状況、必要なサービスを具体的に確認する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      退院後の医療処置が確定するまでは、在宅側の支援者との情報共有を開始しない

      早期から生活課題や見通しを共有し、内容の変化に応じて調整する。すべての確定を待つと準備が間に合わない場合がある。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      入院の早い段階から、退院後の生活を見据えて情報を集めていく

      退院支援は、入院の早い段階から本人の生活歴、住まい、家族の状況、経済状況などを把握し、退院後の生活を見据えて進めることが基本である。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      病棟内の移動が自立していれば、自宅の段差やトイレの配置を確認せず日常生活動作も自立と判断できる

      病棟と自宅では環境や求められる動作が異なる。生活場面に即して住環境や支援の必要性を確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      退院支援は退院先が決まった後のサービス調整を指し、それ以前の意思決定支援は含まれない

      退院先の選択や退院後の生活に向けた意思決定への支援も含む。決定後の調整だけに限定しない。

      解説

      退院支援は、入院の早い段階から本人の生活歴、住まい、家族の状況、経済状況などを把握し、退院後の生活を見据えて進めることが基本である。選択肢1の読み分け:家族の申出だけで継続可能性は分からない。本人の希望、介護者の状況、必要なサービスを具体的に確認する。

      ここを確認

      早期からの介入と、退院前カンファレンス等による切れ目のない移行を確認する。

      根拠となる制度・概念

      退院支援・地域連携

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      保健医療と福祉 | 医療提供体制 | 標準

      問題

      医療提供体制に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      医療計画は、都道府県が地域の実情に応じて策定するものである

      医療計画は都道府県が地域の実情に応じて策定し、疾病や事業ごとに医療連携体制を定めるものである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      医療計画の疾病ごとの医療体制には精神疾患を含めず、精神保健福祉分野だけで別に整備する

      精神疾患も医療計画の疾病別の医療体制に含まれる。身体疾患と別枠として計画から除外しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      医療計画は、市町村が地域の実情に応じて策定するものである

      医療計画は都道府県が地域の実情に応じて策定し、疾病や事業ごとに医療連携体制を定めるものである。市町村が策定するとする記述は主体の取り違えである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      地域医療構想の病床機能は、高度急性期・急性期・回復期・慢性期を診療科の名称によって分ける

      病床機能は提供する医療の機能に着目する区分であり、診療科名だけで分類するものではない。機能分化と連携を検討する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      在宅医療は居宅で行うため、都道府県の医療計画ではなく市町村介護保険事業計画だけに位置づける

      在宅医療は医療計画にも位置づけられる。介護との連携を図るが、居宅で行うことを理由に医療計画から除かない。

      解説

      医療計画は都道府県が地域の実情に応じて策定し、疾病や事業ごとに医療連携体制を定めるものである。選択肢2の読み分け:精神疾患も医療計画の疾病別の医療体制に含まれる。身体疾患と別枠として計画から除外しない。

      ここを確認

      医療計画の策定主体、対象となる疾病と事業、在宅医療の位置づけを確認する。

      根拠となる制度・概念

      医療法・医療計画

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      保健医療と福祉 | 精神科医療における入院 | 応用

      問題

      精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の入院に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      医療保護入院には、入院の期間を定めて更新する手続が設けられた

      については法改正により入院期間を定め、期間ごとに要件を確認して更新する手続が設けられた。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      医療保護入院は、本人が入院に同意しなくても家族等の同意さえあれば指定医の診察を経ず開始できる

      原則としてが、精神障害のため医療・保護を要し任意入院できる状態にないと判断することなどが必要である。一定の病院では特定医師の診察で72時間に限る例外もあるが、家族等の同意だけで開始できるわけではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      任意入院は、家族等の同意を要件として行われる入院の形態である

      任意入院は本人の同意に基づく入院であるから、家族等の同意を要件とする記述は医療保護入院との取り違えである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      入院者訪問支援事業の訪問支援員は、本人との面会を通じて退院の可否を決定する権限を持つ

      訪問支援員は本人の話を聴き、必要な情報提供などを行う。退院の可否を決定する機関ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      措置入院は、本人の入院同意が得られないことだけを要件として都道府県知事が決定する

      には精神障害による自傷他害のおそれなどの法定要件と指定医の診察が必要である。同意がないことだけでは要件を満たさない。

      解説

      医療保護入院については法改正により入院期間を定め、期間ごとに要件を確認して更新する手続が設けられた。選択肢2の読み分け:原則として精神保健指定医が、精神障害のため医療・保護を要し任意入院できる状態にないと判断することなどが必要である。一定の病院では特定医師の診察で72時間に限る例外もあるが、家族等の同意だけで開始できるわけではない。

      ここを確認

      入院形態ごとの同意の要件と決定権者、近年の改正点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

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      保健医療と福祉 | 医療ソーシャルワーク | 標準

      問題

      回復期の病棟で、医療ソーシャルワーカーが患者Rさん(54歳)に関わっている。業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      医療費の支払困難については、未払いが確定してから医療ソーシャルワーカーが相談を受ける

      支払困難が予想される段階から制度利用や生活上の課題を検討できる。未払いの確定を待つことを条件にしない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      患者が治療の選択に迷っている場合、医療ソーシャルワーカーは社会的背景を基に医学的な治療方針を決定する

      患者の理解や意思表明を支え、医療職と調整する。社会的背景への援助と医学的な治療方針の決定を混同しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      地域機関との連携は、患者から紹介先の名称が指定された場合に開始する

      本人の意向と情報共有の根拠を確認し、必要な機関の選択も支援する。本人が機関名を知っていることを連携の条件にしない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      療養に伴って生じる心理的・社会的な問題の調整援助を担っている

      の業務は、療養中に生じる心理的・社会的な問題の解決に向けた調整援助を中心とし、退院援助、社会復帰援助、受診・受療援助、経済的問題の解決に向けた援助、地域活動に及ぶ。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      受診・受療援助は、病院に到着できるまでの交通手段の調整だけを指す

      受診や治療の継続を妨げる心理的・社会的・経済的な問題への援助を含む。交通手段だけに限定しない。

      解説

      医療の業務は、療養中に生じる心理的・社会的な問題の解決に向けた調整援助を中心とし、退院援助、社会復帰援助、受診・受療援助、経済的問題の解決に向けた援助、地域活動に及ぶ。選択肢1の読み分け:支払困難が予想される段階から制度利用や生活上の課題を検討できる。未払いの確定を待つことを条件にしない。

      ここを確認

      業務指針が示す六つの業務の範囲と、医師との役割の違いを確認する。

      根拠となる制度・概念

      医療ソーシャルワーカー業務指針

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      保健医療と福祉 | 公費負担医療 | 応用

      問題

      公費負担医療に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      指定難病の医療費助成は、指定難病と診断されれば重症度や医療費の条件を確認せず利用できる

      対象には重症度分類や、軽症でも高額な医療を継続する場合などの要件がある。診断名だけで一律に対象とはならない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      指定難病の医療費助成では、所得に応じた自己負担の上限額を定める

      指定難病の医療費助成では、世帯の所得に応じて月ごとのの上限額が定められる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      自立支援医療では原則1割負担のため、所得区分による月額負担上限は設けられない

      原則1割負担と、所得などに応じた負担上限は組み合わせて適用される。一部負担の割合と上限額を区別する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      自立支援医療の精神通院医療は、同じ精神疾患の治療であれば入院費も対象とする

      精神通院医療は通院等の医療を対象とし、入院医療は対象外である。同じ疾患かどうかだけで給付範囲を判断しない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療が含まれる

      には精神通院医療、更生医療、がある。更生医療は18歳以上の手帳所持者、育成医療はがある、または放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある18歳未満の児童を対象とし、治療効果などの要件を満たす医療を助成する。

      解説

      指定難病の医療費助成では、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担の上限額が定められる。自立支援医療には精神通院医療、更生医療、育成医療がある。更生医療は18歳以上の身体所持者、育成医療は身体障害がある、または放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある18歳未満の児童を対象とし、治療効果などの要件を満たす医療を助成する。選択肢1の読み分け:対象には重症度分類や、軽症でも高額な医療を継続する場合などの要件がある。診断名だけで一律に対象とはならない。

      ここを確認

      自立支援医療の三区分と実施主体、所得に応じた負担上限の仕組みを確認する。

      根拠となる制度・概念

      自立支援医療・難病医療費助成

      学習メモ

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      保健医療と福祉 | 診療報酬の支払い方式 | 基礎

      問題

      診療報酬の支払い方式に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      出来高払いは、行われた診療行為ごとの点数などを積み上げて算定する

      は診療行為などに対応して費用を算定する方式であり、包括的に評価する方式とは算定の考え方が異なる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      出来高払いは、患者の診断名と入院日数に応じた一日当たりの包括点数だけで算定する

      出来高払いは診療行為ごとの点数などを積み上げる。診断群分類に応じた包括評価を用いる方式とは区別する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      DPC/PDPSの対象病院では、入院中の手術や麻酔も原則として包括評価部分に含めて算定する

      DPC/PDPSは包括評価部分と出来高評価部分を組み合わせる。手術や麻酔などは原則として出来高で評価する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      包括払いの単価が同じなら、診療内容が異なる病院でも医療の質が同じと評価できる

      支払方式や単価が同じでも、過程や成果が同じとは限らない。必要な医療と質を別途評価する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      DPC/PDPSは、診断群分類ごとに入院期間全体の金額を一括して固定する一入院当たりの定額払いである

      DPC/PDPSの包括評価は一日当たりの点数を基本とし、入院期間に応じた区分がある。一入院全体の固定額と同一視しない。

      解説

      出来高払いは診療行為などに対応して費用を算定する方式であり、包括的に評価する方式とは算定の考え方が異なる。選択肢2の読み分け:出来高払いは診療行為ごとの点数などを積み上げる。診断群分類に応じた包括評価を用いる方式とは区別する。

      ここを確認

      出来高払いと包括払い、DPC/PDPSにおける両者の組合せを確認する。

      根拠となる制度・概念

      厚生労働省「DPC/PDPSにおけるの構成」

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      保健医療と福祉 | ヘルスリテラシー | 基礎

      問題

      ヘルスリテラシーに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      説明後に「分かりましたか」と尋ねてうなずきがあれば、本人が判断に使える程度に理解したと確認できる

      うなずきだけでは理解の程度を十分に確かめられない。本人の言葉で説明してもらうなど、伝わり方を確認する。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      医療の情報を得て理解し、その確かさを考えて判断に使えるよう支える

      は、健康に関する情報を入手・理解・評価・活用する力に関わる。専門用語の暗記だけではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      健康情報は、専門職が発信していれば根拠となる研究や更新日を確認せず信頼性が高いと判断する

      発信者の肩書だけでなく根拠、利益相反、更新日、他の情報との整合性などを確認する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      ヘルスリテラシーが低い人への対応は、本人の学習の問題として扱い、医療機関の説明方法は評価しない

      理解や利用のしやすさには情報の伝え方や環境も影響する。本人の努力だけに責任を帰さず説明方法を工夫する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      ティーチバックは、患者が医療知識を暗記しているかを採点するために、専門用語を復唱してもらう方法である

      は患者の言葉で説明してもらい、説明が伝わったかを確かめる方法である。知識の試験や単なる復唱ではない。

      解説

      ヘルスリテラシーは、健康に関する情報を入手・理解・評価・活用する力に関わる。専門用語の暗記だけではない。選択肢1の読み分け:うなずきだけでは理解の程度を十分に確かめられない。本人の言葉で説明してもらうなど、伝わり方を確認する。

      ここを確認

      情報を届けるだけでなく、理解・評価・意思決定に使えるよう支える。

      根拠となる制度・概念

      ヘルスリテラシー・厚生労働省eJIM

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      保健医療と福祉 | 訪問看護 | 標準

      問題

      訪問看護に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      訪問看護は、同じ自宅で提供する訪問介護と同じく、居宅サービス計画があれば主治医の指示書なしで開始できる

      訪問看護はの指示に基づいて行う。居宅サービス計画と訪問看護指示書は役割が異なる。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      主治医の指示に基づき、療養上の世話や必要な診療の補助などを行う

      訪問看護では、主治医と連携し、療養する人の生活の場で看護を提供する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      訪問看護師は、以前と同じ症状であれば主治医へ確認せず処方薬の用量を独自に変更できる

      看護師が処方内容を独自に変更することはできない。症状や服薬状況を把握して主治医へ報告・相談し、指示に基づき対応する。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      本人の希望や心身の状況を踏まえて計画を立て、実施状況を主治医と共有する

      訪問看護計画は本人の状態や希望を踏まえて作成する。継続的な医療を支えるため、主治医への報告や連絡も行う。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      訪問看護計画の目標は、主治医の指示期間中は病状が変わっても更新せず、期間終了時に見直す

      病状や生活の変化に応じて主治医と情報を共有し、計画や対応を調整する。期間終了まで固定するものではない。

      解説

      訪問看護では、主治医と連携し、療養する人の生活の場で看護を提供する。訪問看護計画は本人の状態や希望を踏まえて作成する。継続的な医療を支えるため、主治医への報告や連絡も行う。選択肢1の読み分け:訪問看護は主治医の指示に基づいて行う。居宅サービス計画と訪問看護指示書は役割が異なる。

      ここを確認

      主治医との連携、本人の希望、計画と見直しを確認する。

      根拠となる制度・概念

      厚生労働省「訪問看護制度の概要」・指定訪問看護の運営基準

      学習メモ

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 実践の水準 | 標準

      問題

      ソーシャルワークの実践の水準に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      個別相談の中で共通する制度上の課題を発見しても、ミクロ実践からマクロ実践へつなぐことは水準の混同に当たる

      個別支援から制度上の課題を捉え、制度改善へつなぐことは水準を関連づけた実践である。各水準を独立したものとしない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      法制度の改善に向けた働きかけは、マクロの水準に位置づけられる

      法制度や社会の意識の改善に向けた働きかけは、マクロ水準の実践である。個人・家族へのミクロ実践、組織・小集団等へのメゾ実践と関連づけて捉える。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      同じ問題を経験する利用者が集まり相互に支え合うグループへの支援は、参加者が個人なのでミクロ水準だけの実践である

      小集団への支援は一般にメゾ水準に位置づけられる。構成員が個人であることだけで、働きかけの水準を判断しない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      法制度の改善に向けた働きかけは、ミクロの水準に位置づけられる

      法制度や社会の意識の変革に向けた働きかけはマクロの水準に位置づけられ、これをミクロとする記述は水準の取り違えである。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      所属する組織の運営方針への働きかけは、マクロの水準にあたる

      所属する組織や地域の関係機関への働きかけはメゾの水準にあたる。

      解説

      法制度や社会の意識の改善に向けた働きかけは、マクロ水準の実践である。個人・家族へのミクロ実践、組織・小集団等へのメゾ実践と関連づけて捉える。選択肢1の読み分け:個別支援から制度上の課題を捉え、制度改善へつなぐことは水準を関連づけた実践である。各水準を独立したものとしない。

      ここを確認

      三つの水準の区分と、水準を往還する実践という考え方を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ミクロ・メゾ・マクロ実践

      学習メモ

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 生活モデル | 標準

      問題

      生活モデルに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      生活モデルでは人と環境の適合を高めるため、本人が既存環境へ適応する能力の改善を先に完了させる

      本人の対処と環境への働きかけを関連づけて考える。個人の能力改善を環境調整の前提にしない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      人と環境との交互作用の接点に働きかけることを重視している

      は、人と環境が互いに影響し合うの接点に着目し、そこに生じる不適合に働きかける立場である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      生活上のストレスは同じ出来事から同じ程度に生じるため、本人による出来事の意味づけは評価しない

      同じ出来事でも受け止め、資源、環境との関係によって負担は異なる。客観的出来事と主観的評価の両方を捉える。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      支援の焦点は過去の生育歴の解明に置かれるとする立場である

      焦点は現在の生活状況における適合の状態にあり、過去の生育歴の解明そのものを目的とはしない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      人と環境の適合が悪い場合は、生活問題の原因を本人か環境のどちらか一方に特定する

      生活モデルは交互作用に着目する。一方を原因として切り離すだけでは、接点で何が起きているかを捉えられない。

      解説

      生活モデルは、人と環境が互いに影響し合う交互作用の接点に着目し、そこに生じる不適合に働きかける立場である。選択肢1の読み分け:本人の対処と環境への働きかけを関連づけて考える。個人の能力改善を環境調整の前提にしない。

      ここを確認

      との対比、交互作用と適合という中心概念を確認する。

      根拠となる制度・概念

      生活モデル・エコロジカルアプローチ

      学習メモ

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | ソーシャルワークの統合化 | 応用

      問題

      ソーシャルワークの統合化に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      ソーシャルワークの統合化は、集団・地域への働きかけを個別面接の技法へ置き換えることである

      個人、集団、地域への方法の共通基盤を捉えて関連づける。すべてを個別面接に置き換えるものではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      ジェネラリストの実践は、どの課題にも同じ技法を一貫して用いることによって統合性を保つ

      共通の価値や知識を基盤に、多様な状況に応じて方法や水準を組み合わせる。同じ技法の一律適用ではない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークの共通基盤を探る

      統合化は、、コミュニティワークとして別々に発展してきた方法に共通する基盤を見いだし、一つの体系として捉え直そうとする流れである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      統合化は、各方法の専門性を維持するために、個別支援から地域への課題の共有を行わない立場である

      各方法の共通性と関連を捉え、必要に応じて複数の水準へ展開する。課題の共有を妨げる考え方ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      三つの方法を分離し、それぞれ独立した専門技術として確立していく

      統合化は、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークとして別々に発展してきた方法に共通する基盤を見いだし、一つの体系として捉え直そうとする流れである。方法を分離して独立の技術として確立していくのは統合化以前の状況であるから、方向が逆である。

      解説

      統合化は、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークとして別々に発展してきた方法に共通する基盤を見いだし、一つの体系として捉え直そうとする流れである。選択肢1の読み分け:個人、集団、地域への方法の共通基盤を捉えて関連づける。すべてを個別面接に置き換えるものではない。

      ここを確認

      統合化に至る流れと、ジェネラリストの視点の意味を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 家族システム論 | 標準

      問題

      家族システム論に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      家族の相互作用は、原因と結果が循環する関係として捉えられる

      家族システム論では、家族成員の相互作用を原因と結果が一方向に進むものではなく循環する関係として捉える。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      家族内で症状を示している人を特定すれば、その人が相互作用の最初の原因であると判断する

      症状を示す人に注目しつつも、家族内で関わりが循環している過程を捉える。症状の所在と原因の所在を同一視しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      家族の境界が明確であるとは、家族成員間の交流を減らし、下位システム間の情報を遮断することである

      明確な境界は必要な自律性と交流を両立させる。交流を遮断する硬直した境界とは異なる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      家族のホメオスタシスは、現状を維持する働きなので、維持される関係は望ましいものと評価できる

      恒常性は関係や状態を保とうとする働きであり、問題を含むパターンが維持される場合もある。安定と望ましさを区別する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      世代を超えて受け継がれる関係の型は、対象から外されている

      世代を超えて受け継がれる関係の型を扱う理論も展開されている。

      解説

      家族システム論では、家族成員の相互作用を原因と結果が一方向に進むものではなく循環する関係として捉える。選択肢2の読み分け:症状を示す人に注目しつつも、家族内で関わりが循環している過程を捉える。症状の所在と原因の所在を同一視しない。

      ここを確認

      円環的な因果の捉え方と、問題を抱えて現れた人の位置づけを確認する。

      根拠となる制度・概念

      家族システム論

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 多職種連携 | 標準

      問題

      多職種によるチームアプローチに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      役割を意図的に重ね合わせて担う形は、トランスディシプリナリという

      各職種が役割の境界を意図的に緩め、必要に応じて重ね合わせて担う形はトランスディシプリナリと呼ばれる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      本人中心のチームでは、専門職が共通の目標を決めた後に本人へ知らせれば、本人の参加を確保したことになる

      本人も目標や方法の検討に参加できるようにする。決定後の通知だけでは参加の確保として十分ではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      職種間の見解が異なるときは、専門性の序列を決めて最上位の職種の意見を共通目標にする

      各職種の根拠や本人の希望を共有し、対話を通じて調整する。職種の序列だけで生活全体の目標を定めない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      各職種が専門領域の目標を達成していれば、チーム全体として本人の生活目標も達成したと判断できる

      個々の専門目標と本人の生活全体の目標は同一ではない。共通目標への進捗を関係者で確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      役割を意図的に重ね合わせて担う形は、マルチディシプリナリという

      各職種が役割の境界を意図的に緩め、必要に応じて重ね合わせて担う形はトランスディシプリナリと呼ばれる。マルチディシプリナリは、それぞれの職種が独立して役割を果たし調整は限定的な形であるから、両者は取り違えである。

      解説

      各職種が役割の境界を意図的に緩め、必要に応じて重ね合わせて担う形はトランスディシプリナリと呼ばれる。選択肢2の読み分け:本人も目標や方法の検討に参加できるようにする。決定後の通知だけでは参加の確保として十分ではない。

      ここを確認

      三つのチームの形態の違いと、本人を含めた目標の共有を確認する。

      根拠となる制度・概念

      多職種連携・チームアプローチ

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 災害派遣福祉チーム | 標準

      問題

      災害時の福祉支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      DWATは被災地の職員を代替する常設の運営組織として派遣され、現地の支援体制への引継ぎは想定しない

      DWATは現地の関係者と連携して支援し、継続的な支援体制へつなぐ。常設の運営を全面的に代替する組織ではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      DWATの対象把握は要介護認定の有無で行い、認定のない避難者の生活上の困難は扱わない

      避難生活で配慮が必要な人の状況を把握する。認定の有無だけでは潜在的な困難や新たな支援ニーズを捉えられない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      福祉避難所は、発災した後に対象者を決めることとされている施設である

      については、あらかじめ受入れの対象者を定めて公示し、直接の避難を可能とする仕組みが設けられているため、発災後に決めるとする記述は現行の考え方と異なる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      DWATは災害派遣医療チームと同じく、救命処置や急性期の医学的治療を主な役割とする

      DWATは福祉の専門性を用いて要配慮者の生活や環境を支える。DMATなどの医療活動と役割を区別して連携する。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      災害派遣福祉チームは、避難所での要配慮者の状況把握等を担う

      は、避難所等において高齢者や、子どもなど要配慮者の状況を把握し、必要な支援につなぐとともに、生活環境の調整や関係機関との連絡調整を担う。

      解説

      災害派遣福祉チームは、避難所等において高齢者や障害者、子どもなど要配慮者の状況を把握し、必要な支援につなぐとともに、生活環境の調整や関係機関との連絡調整を担う。選択肢1の読み分け:DWATは現地の関係者と連携して支援し、継続的な支援体制へつなぐ。常設の運営を全面的に代替する組織ではない。

      ここを確認

      災害派遣福祉チームの役割と、平時からの備えの重要性を確認する。

      根拠となる制度・概念

      災害派遣福祉チームの活動

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | ソーシャルワークの源流 | 応用

      問題

      ソーシャルワークの源流と発展に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3・選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      セツルメント運動は、訪問調査で救済の適否を判定し、慈善団体間の重複救済を調整する活動を中心とした

      救済の調整やを中心とするの特徴との取り違えである。は地域に住み込み住民と生活・活動を共にする取組から展開した。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      ソーシャルワークの統合化は、個別援助の発展によって集団・地域援助が不要となったことを背景に進められた

      統合化は方法を廃止することではなく、共通基盤を捉え多様な課題に対応しようとする動きである。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      リッチモンドは、社会診断を著しケースワークの体系化に寄与した

      リッチモンドは社会診断を著し、事実の収集と評価に基づくの体系化に寄与した。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      診断主義は、援助機関の機能と時間の限定を中心に据えた立場である

      援助機関の機能と時間の限定を中心に据えたのは機能主義であるから、これを診断主義の説明とするのは取り違えであり、診断主義は生育歴の把握と診断を重視した。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      機能主義は、ランクの理論を基盤として展開された立場である

      機能主義はランクの理論を基盤に、タフトやロビンソンらによって展開された立場である。

      解説

      リッチモンドは社会診断を著し、事実の収集と評価に基づくケースワークの体系化に寄与した。機能主義はランクの理論を基盤に、タフトやロビンソンらによって展開された立場である。選択肢1の読み分け:救済の調整や訪問調査を中心とする慈善組織協会の特徴との取り違えである。セツルメントは地域に住み込み住民と生活・活動を共にする取組から展開した。

      ここを確認

      診断主義と機能主義の対立、慈善組織協会とセツルメントの違いを確認する。

      根拠となる制度・概念

      の発展

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 組織と専門職の倫理責任 | 基礎

      問題

      組織と専門職の倫理責任に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      組織の規程に沿った対応は適法性が保証されるため、利用者への影響を専門職として再検討する必要はない

      内部規程に沿うことだけで法や倫理との整合性が保証されるわけではない。実際の権利への影響を検討する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      利用者の権利と方針の対立を上司に報告すれば、専門職としてその後の対応を確認する責任は果たしたことになる

      報告後も必要な対応や利用者への影響を確認する。一度伝えたことだけで問題の解消や責任の完了としない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      現場の一つの事例から問題に気づいた場合は、事実の範囲を確認せず組織全体の恒常的な傾向と結論づける

      事実と解釈、分かっている範囲を区別し、追加の確認や協議を行う。改善提案は根拠を整理して進める。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      組織の方針に人権上の問題があると気づいた場合は、根拠を整理して改善に向けて働きかける

      専門職は所属組織の一員であると同時に、利用者の権利を擁護する責任を持つ。方針を吟味し、適切な手続で改善を求める。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      職員の意見が割れている改善案は、全員が一致するまで利用者への当面の権利侵害への対応も保留する

      合意形成を図りつつ、現に生じている不利益や安全上の問題への対応を検討する。全員一致を必要な保護の前提にしない。

      解説

      専門職は所属組織の一員であると同時に、利用者の権利を擁護する責任を持つ。方針を吟味し、適切な手続で改善を求める。選択肢1の読み分け:内部規程に沿うことだけで法や倫理との整合性が保証されるわけではない。実際の権利への影響を検討する。

      ここを確認

      組織への責任と利用者への倫理責任を踏まえ、改善への働きかけを考える。

      根拠となる制度・概念

      日本会「倫理綱領・行動規範」・組織への働きかけ

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 社会資源の開発 | 基礎

      問題

      社会資源の開発に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      住民が自主的に行う見守りは、利用条件が制度化されていないため社会資源には数えない

      住民の活動、人とのつながり、場などもとなる。制度化されたサービスだけに限定しない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      個別相談で似た困難が続いた場合は、相談者の属性が完全に一致するまで共通する地域課題として検討しない

      属性が異なっても共通の障壁や制度の狭間がありうる。事例を整理し、個別性と共通性の両方を捉える。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      当事者参加を確保するには、専門職が資源の形を決めた後に参加者を募集すれば十分である

      課題の把握や資源の設計から当事者の意見を反映する。完成後に利用者を募ることだけで参加を確保したとはいえない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      新しい居場所の開設件数が目標に達すれば、継続利用の状況や運営の負担を評価せず資源開発の成果とする

      開設は一つの産出であり、必要な人に届き継続できるかも評価する。件数だけで生活上の効果を判断しない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      既存の制度では対応しにくい共通の困りごとを把握し、当事者や関係者と新しい支援の形を検討する

      の開発は、今ある制度やサービスにつなぐだけでなく、不足している支えを協働してつくることも含む。

      解説

      社会資源の開発は、今ある制度やサービスにつなぐだけでなく、不足している支えを協働してつくることも含む。選択肢1の読み分け:住民の活動、人とのつながり、場なども社会資源となる。制度化されたサービスだけに限定しない。

      ここを確認

      個別の課題を共通の課題へつなぎ、当事者と必要な資源をつくる。

      根拠となる制度・概念

      社会資源の開発・

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | 実習における省察 | 標準

      問題

      実習における省察に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢5

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      経験した場面について、観察した事実と自分の解釈を分けて振り返る

      省察では、何が起きたかと自分がどう受け止めたかを区別して検討し、判断の根拠や別の可能性を考える。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      うまくいかなかった場面の省察は、実習生の不足した能力を特定すれば状況や関係性の検討を終えられる

      本人の知識・技術に加え、場面、関係、環境、価値判断などを振り返る。能力不足の指摘だけが省察ではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      実習記録は学習目的であり、氏名を頭文字にすれば保存場所や情報の組合せを確認せず私物端末へ保存できる

      頭文字への置換だけでは特定の可能性や漏えいの危険をなくせない。実習先・養成校の定めと情報管理を守る。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      指導者の説明に納得できない場合は、学習評価を受ける立場なので、その説明を自分の考察として記録する

      指導者の説明と自分の理解・疑問を区別し、根拠を示して対話する。表面的な同意で省察を置き換えない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      指導者との対話を通じて、実践経験と知識・価値・技術を結びつける

      実習の経験を振り返り、理論や倫理と関連づけることで、その場限りの経験を次の実践に生かせる。

      解説

      省察では、何が起きたかと自分がどう受け止めたかを区別して検討し、判断の根拠や別の可能性を考える。実習の経験を振り返り、理論や倫理と関連づけることで、その場限りの経験を次の実践に生かせる。選択肢2の読み分け:本人の知識・技術に加え、場面、関係、環境、価値判断などを振り返る。能力不足の指摘だけが省察ではない。

      ここを確認

      経験・知識・倫理を結びつけ、次の実践につながる振り返りを行う。

      根拠となる制度・概念

      実習・・省察的実践

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 専門的援助関係 | 標準

      問題

      専門的な援助関係に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      逆転移とは、本人が支援者に過去の重要な他者を重ねることを指す

      逆転移は、支援者が本人に対して自らの経験や感情から生じる思いを向けてしまう動きを指す。本人が支援者に過去の重要な他者を重ねるのは転移であるから、両者は取り違えである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      自己覚知では、利用者と同じ経験をした支援者は共感の正確さが高いため、価値観の影響の検討を減らせる

      経験の共通性があっても同一視や投影に注意する。自分の経験が判断に与える影響を振り返る必要がある。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      本人の選択に危険があると感じた場合は、危険の程度を確認する前に支援者の選択で置き換える

      本人の意思、具体的な危険、理解を支える方法や代替策を検討する。支援者の不安だけで代行を決めない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      逆転移とは、支援者が本人に対して抱く感情の動きを指している

      逆転移は、支援者が本人に対して自らの経験や感情から生じる思いを向けてしまう動きを指す。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      援助終結の直後は専門的関係がなくなるため、支援者の利益を伴う私的な取引を始めても利益相反は生じない

      終結後も関係性や力の差の影響が残りうる。終結をもって利益相反や不適切な二重関係の検討を不要にしない。

      解説

      逆転移は、支援者が本人に対して自らの経験や感情から生じる思いを向けてしまう動きを指す。選択肢2の読み分け:経験の共通性があっても同一視や投影に注意する。自分の経験が判断に与える影響を振り返る必要がある。

      ここを確認

      転移と逆転移の違い、の意味、の境界を確認する。

      根拠となる制度・概念

      専門的援助関係

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 解決志向アプローチ | 標準

      問題

      就労が続かず自信を失っているEさん(33歳)との面接である。解決志向アプローチに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      ミラクル・クエスチョンは、問題が最初に起きた場面を詳しく思い出して原因を特定する質問である

      ミラクル・クエスチョンは、問題が解決したとしたら生活にどんな違いが生じるかを想像し、望む姿を具体化する質問である。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      問題が起きていない例外の場面に着目し、そこを手がかりとしていく

      解決志向アプローチは、問題の原因の分析よりも、問題が起きていない例外の場面や既にうまくいっている部分に着目し、それを広げることで解決を構築していく立場である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      スケーリング・クエスチョンでは、本人が付けた点数を支援者の基準で訂正してから次の目標を決める

      本人にとっての点数の意味や、そこまでできていること、少し進むための手がかりを探索する。外から点数を訂正する技法ではない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      コーピング・クエスチョンは、困難に対処できなかった理由を追究して責任を明らかにする質問である

      困難な中でどう持ちこたえ、何が支えになったかを尋ねる。失敗の責任を追及する質問ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      例外が見つかった場合は、支援者が原因を説明するまで本人がそのとき行った工夫の検討を待つ

      例外の場面で何が違い、本人がどうしていたかを具体的に探索して活用する。支援者の原因説明を先行条件にしない。

      解説

      解決志向アプローチは、問題の原因の分析よりも、問題が起きていない例外の場面や既にうまくいっている部分に着目し、それを広げることで解決を構築していく立場である。選択肢1の読み分け:ミラクル・クエスチョンは、問題が解決したとしたら生活にどんな違いが生じるかを想像し、望む姿を具体化する質問である。

      ここを確認

      例外への着目と、解決を構築するという発想を確認する。

      根拠となる制度・概念

      解決志向アプローチ

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | エンパワメント | 標準

      問題

      エンパワメントに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      エンパワメントは、専門職が適切と判断した権限を本人へ与えることで完成する

      本人や集団が力を回復・発揮する過程であり、専門職が力を一方的に授けて完了するものではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      当事者が制度改善を求めて組織化する活動は、個人の自信を高める目的を超えるためエンパワメントには含めない

      には集団や社会構造の水準もある。権利や制度に働きかける当事者の活動も含む。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      力を奪われた状態を生む社会構造への働きかけを含む考え方である

      エンパワメントは、抑圧や差別によって力を奪われた状態を、個人、対人関係、社会構造の各水準で捉え、その回復に向けて働きかける考え方である。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      本人の自己効力感が高まれば、利用を妨げる制度上の障壁も解消したと評価する

      主観的な力の感覚と現実の権限・資源へのアクセスは別に確認する。本人の意欲の変化だけで構造的問題が解消したとはいえない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      個人の水準の変化のみを扱い、集団の活動は対象外とされている

      当事者の集団による活動は力の回復に大きく寄与するもので、専門職の支援と対立するものではない。

      解説

      エンパワメントは、抑圧や差別によって力を奪われた状態を、個人、対人関係、社会構造の各水準で捉え、その回復に向けて働きかける考え方である。選択肢1の読み分け:本人や集団が力を回復・発揮する過程であり、専門職が力を一方的に授けて完了するものではない。

      ここを確認

      力を奪われた状態の三つの水準と、力は取り戻すものであるという前提を確認する。

      根拠となる制度・概念

      エンパワメント

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 危機介入 | 標準

      問題

      災害により住まいを失い混乱した状態にあるSさん(60歳)への関わりを検討している。危機介入に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      危機介入では、当面の生活の安定よりも、危機の原因となった人格構造の長期的な再構成を優先する

      は差し迫った安全や生活の安定、対処の回復を重視する。長期的な人格の変容を第一の目標としない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      支援者と本人の信頼関係を保つため、利用できる家族や友人の支えは危機が解消するまで評価しない

      安全に配慮しながら、信頼できる支え手や資源を早期に把握し活用する。支援者との関係だけに依存させない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      安全の確保と当面の生活の安定を、優先して図ることとしていく

      危機介入では、危機的な状況にある人に対して時機を逃さず関わり、安全の確保と当面の生活の安定を優先して図る。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      本人が混乱している間は、できることの確認よりも生活上の選択をすべて支援者が代行する

      必要な保護を行いつつ、残っている対処能力や選択できる範囲を確認する。混乱を一律の全面代行の理由にしない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      危機直後に本人が落ち着いて話せれば、安全上のリスクは低いと判断して追加の確認を省く

      表面上の落ち着きだけで安全を判断しない。危機の内容、身体状態、支え、差し迫った危険などを具体的に確認する。

      解説

      危機介入では、危機的な状況にある人に対して時機を逃さず関わり、安全の確保と当面の生活の安定を優先して図る。選択肢1の読み分け:危機介入は差し迫った安全や生活の安定、対処の回復を重視する。長期的な人格の変容を第一の目標としない。

      ここを確認

      介入の時機、目標の置き方、周囲の資源の把握を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ケース会議の運営 | 標準

      問題

      複数の機関が関わるTさん(47歳)について、ケース会議を開くことになった。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      参加機関が守秘義務を負っていれば、会議の目的に関係しない家族の情報も今後のために共有する

      があっても共有する目的と必要性を確認する。関係機関が集まることは無制限の情報共有の根拠にならない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      会議の目的と共有する情報の範囲を、あらかじめ確認しておく

      ケース会議では、何のために集まるのかという目的と、その目的に照らして共有する情報の範囲をあらかじめ確認しておくことが求められる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      会議で合意できた内容は参加者の理解が一致しているため、担当や期限を記録せず実施に移す

      同じ理解で実施できるよう、決定内容、役割、期限、確認方法などを記録して共有する。合意が記録を不要にするわけではない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      主担当機関を一つ決めれば、他機関が何を行うかは個別の判断に任せて会議では確認しない

      主担当を決めることに加え、関係機関の役割や連絡方法も共有する。重複や対応漏れを防ぐための調整が必要である。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      本人が会議に出席できない場合は、本人の意向を確認する方法を検討せず関係者の多数決で計画を定める

      別途の面接や資料、参加方法の工夫などで本人の意向を反映する。欠席を、本人の意思を省く理由にしない。

      解説

      ケース会議では、何のために集まるのかという目的と、その目的に照らして共有する情報の範囲をあらかじめ確認しておくことが求められる。選択肢1の読み分け:守秘義務があっても共有する目的と必要性を確認する。関係機関が集まることは無制限の情報共有の根拠にならない。

      ここを確認

      目的の明確化、共有する情報の範囲、役割分担と記録を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ケース会議・多機関連携

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ナラティブアプローチ | 応用

      問題

      ナラティブアプローチに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      外在化は、本人を責めないために問題の責任を家族や周囲の人へ移す技法である

      問題を人そのものと同一視せず、本人と問題との関係を見直す技法である。別の人を責任者にすることではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      ユニークな結果は、支配的な語りと一致しないため、語りの一貫性を保つ目的で除外する

      支配的な語りに収まらない経験は、新たな語りを生む手がかりとなる。例外を矛盾として排除しない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      問題を本人から切り離して眺める外在化という手法が用いられる

      ナラティブアプローチでは、問題を本人の内側にあるものとせず、本人から切り離して眺める外在化の手法を用いる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      支援者は専門知識に基づく代替の物語を作り、本人がそれを受け入れるよう導く

      本人の意味づけや経験を尊重し、対話を通じて語り直しを支える。専門家の正解の物語を押しつける方法ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      語り直しは、過去の出来事の記憶を事実と異なる内容に変えることで問題を解決する

      語り直しは経験の意味や関係の捉え方を見直す過程であり、事実を捏造することではない。

      解説

      ナラティブアプローチでは、問題を本人の内側にあるものとせず、本人から切り離して眺める外在化の手法を用いる。選択肢1の読み分け:問題を人そのものと同一視せず、本人と問題との関係を見直す技法である。別の人を責任者にすることではない。

      ここを確認

      外在化、支配的な語りと別の語り、支援者の姿勢を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ナラティブアプローチ

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | コミュニティワーク | 標準

      問題

      コミュニティワークに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      住民が主体となって課題を捉え直す過程を支えることを重視する

      コミュニティワークは、住民が自らの地域の課題に気づき、話し合い、取り組む過程を支えるものであり、という原則がその中心にある。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      地域の人口統計で課題を特定できれば、住民の語りは計画への賛同を得る段階で初めて聴く

      統計と住民の経験・認識を組み合わせて課題を捉える。住民の参加を賛同の取得だけに限定しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      個別支援で発見した課題は守秘義務があるため、個人を特定しない形でも地域課題として検討できない

      個人情報を守り、共通する仕組みや障壁を整理して地域課題へつなげることは可能である。守秘を課題の共有自体を禁じるものとしない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      住民主体を尊重するため、発言力の強い住民の提案を地域全体の意向として採用する

      声の小さい人や参加しにくい人の意向も捉える。発言力の強さと地域を代表することは同じではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      既存の社会資源の活用に限られ、新たな資源の開発は含まれない

      既存の資源で対応できない課題に対しては新たな資源の開発も行われる。

      解説

      コミュニティワークは、住民が自らの地域の課題に気づき、話し合い、取り組む過程を支えるものであり、住民主体という原則がその中心にある。選択肢2の読み分け:統計と住民の経験・認識を組み合わせて課題を捉える。住民の参加を賛同の取得だけに限定しない。

      ここを確認

      住民主体の原則、資源開発、個別支援との往還を確認する。

      根拠となる制度・概念

      コミュニティワーク

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ソーシャルアクション | 応用

      問題

      ソーシャルアクションに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      署名によって制度改正を求める活動は、行政への相談ではないためソーシャルアクションから除く

      署名、提言、交渉など多様な方法で制度・社会の改善に働きかける。行政への相談だけに限定されない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      制度や社会の仕組みの改善を求めて働きかける実践を指している

      は、生活課題の背景にある制度や社会の仕組みそのものの改善を求めて、世論の喚起、要望や請願、関係機関への働きかけなどを行う実践である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      同じ困難を抱える人々が給付対象の拡大を求める活動は、個別の制度利用を代行するケースアドボカシーに限られる

      共通する制度上の課題に働きかける活動にはクラス・コーズアドボカシーやソーシャルアクションの側面がある。個別の代行に限らない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      制度に詳しい専門職が提案を作る場合は、当事者の参加は提出後の成果説明で確保すればよい

      課題や要求の形成から当事者の経験・意見を反映する。専門性があることを当事者参加の省略理由にしない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      専門職の中立性は、制度の不利益を認めても世論への働きかけを行わないことを意味する

      社会正義やに基づく制度改善への働きかけも専門職の実践である。中立性を現状への無条件の追随と同一視しない。

      解説

      ソーシャルアクションは、生活課題の背景にある制度や社会の仕組みそのものの改善を求めて、世論の喚起、要望や請願、関係機関への働きかけなどを行う実践である。選択肢1の読み分け:署名、提言、交渉など多様な方法で制度・社会の改善に働きかける。行政への相談だけに限定されない。

      ここを確認

      制度への働きかけという水準と、当事者の参加という前提を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ソーシャルアクション

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 意思決定支援 | 標準

      問題

      重度の知的障害があるUさん(29歳)の住まいの選択について、支援者が話し合いを重ねている。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      意思決定の負担を減らすため、支援者が勧める選択肢だけを説明し、本人が反対しなければ選択したと扱う

      選べる情報を理解しやすく提供し、本人の意思を確かめる。反対がないことを、複数の選択肢を理解して選んだことと同一視しない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      体験の機会を設け、本人の反応から意向をくみ取っていく

      では、言葉による表明が難しい場合であっても、実際に見学や体験の機会を設け、そのときの表情や行動といった反応から本人の意向をくみ取る工夫が求められる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      支援者間で意見が一致しない場合は、投票で多数となった案を本人の推定意思として記録する

      推定意思は本人の生活歴、価値観、表情や反応などを根拠に検討する。支援者の多数意見を本人の意思に置き換えない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      体験時に本人が一度笑顔を見せれば、その選択への同意は継続していると判断する

      一場面の反応だけで意思を固定しない。場面や時期を変えて確認し、決定後も生活の様子や意思の変化を把握する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      本人の言語表現が難しい場合は、家族が最も詳しいため他の表明手段を試さず家族の意向を採用する

      家族の情報も参考にしつつ、図、実物、体験、非言語的な反応など本人に合う方法を検討する。家族の意向と本人の意思を区別する。

      解説

      意思決定支援では、言葉による表明が難しい場合であっても、実際に見学や体験の機会を設け、そのときの表情や行動といった反応から本人の意向をくみ取る工夫が求められる。選択肢1の読み分け:選べる情報を理解しやすく提供し、本人の意思を確かめる。反対がないことを、複数の選択肢を理解して選んだことと同一視しない。

      ここを確認

      体験を通じた意向の把握と、決定後の見直しという考え方を確認する。

      根拠となる制度・概念

      意思決定支援ガイドライン

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | セルフヘルプグループ | 応用

      問題

      セルフヘルプグループに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢2

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      支える側に回ることが支える人自身の力にもなると説明されている

      支えられるだけでなく支える側に回ることが、支える人自身の回復や自信につながるという考え方も示されてきた。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      同じ経験をもつ者どうしが支え合うことを基本としている集団である

      は、同じ経験や課題をもつ人どうしが対等な立場で支え合うことを基本とする集団である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      セルフヘルプグループは、専門職が共通の治療目標を設定し、参加者の達成度を評価する集団である

      同じ経験を持つ当事者同士の相互援助と自主性を基本とする。専門職が主導する治療グループとは区別する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      セルフヘルプグループの参加者は、同じ経験を持つため回復の目標と進む速度も同一に設定する

      経験に共通点があっても目標やペースは異なる。相互援助は一律の回復過程への同調を求めることではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      ヘルパー・セラピー原則は、支える側の負担がなくなることを意味するため、担い手の疲労への配慮は不要となる

      援助することが援助者自身にも意味や力をもたらすという考え方である。負担が生じないという保証ではない。

      解説

      支えられるだけでなく支える側に回ることが、支える人自身の回復や自信につながるという考え方も示されてきた。セルフヘルプグループは、同じ経験や課題をもつ人どうしが対等な立場で支え合うことを基本とする集団である。選択肢3の読み分け:同じ経験を持つ当事者同士の相互援助と自主性を基本とする。専門職が主導する治療グループとは区別する。

      ここを確認

      当事者主体、支える側に回ることの意味、体験に基づく知識の価値を確認する。

      根拠となる制度・概念

      セルフヘルプグループ

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 家族の相互作用 | 標準

      問題

      親が注意を強めるほど子どもが反発し、その反発を受けて親がさらに注意を強めている。家族の相互作用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      親の叱責の後に子どもの反発が観察されれば、親の叱責を最初の原因として家族の問題を説明できる

      一つの場面の順序だけで全体の原因を確定しない。反発と叱責が互いに次の反応を引き起こす循環にも着目する。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      親子の言動が互いに影響して続く過程として捉え、関わり方を変える可能性を考える

      では、誰か一人を原因とするのではなく、相互の反応が次の行動に影響する循環に注目する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      家族システムに働きかけるには、全成員が同時に変わることに合意するまで、一人の関わり方の変更を試せない

      一人の対応の変化が相互作用に影響することもある。安全や関係に配慮して変化の可能性を探る。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      円環的因果関係は、家族全員が同じ程度の責任を負うと結論づけるための考え方である

      相互作用の循環を捉えることと、責任を均等にすることは別である。権力差や暴力の責任を曖昧にしない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      家族の暴力を相互作用として理解する場合は、中立性を保つため被害を受ける人の保護を話合いの後に行う

      暴力の場面では安全確保を優先する。相互作用への理解は、被害者保護を遅らせたり加害責任を曖昧にしたりする理由にならない。

      解説

      円環的因果関係では、誰か一人を原因とするのではなく、相互の反応が次の行動に影響する循環に注目する。選択肢1の読み分け:一つの場面の順序だけで全体の原因を確定しない。反発と叱責が互いに次の反応を引き起こす循環にも着目する。

      ここを確認

      相互作用の循環に注目しつつ、暴力の責任や安全を曖昧にしない。

      根拠となる制度・概念

      家族システム論・円環的因果関係

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | トラウマインフォームドケア | 基礎

      問題

      トラウマインフォームドケアに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      トラウマインフォームドケアは、支援の初回に体験の詳細を聴取してトラウマを特定することから始める

      詳細な体験の聴取を一律の前提としない。トラウマの影響の可能性を理解し、安全感や選択を尊重して再トラウマ化を防ぐ。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      トラウマインフォームドケアの導入は、組織の全職員がトラウマに特化した心理療法を行えるようにすることである

      組織全体の対応にトラウマへの理解を反映することと、専門的なトラウマ治療を行うことは異なる。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      本人の安全感を重視し、何を行うか説明したうえで選択できるようにする

      では、安全、信頼、協働、本人の声や選択を重視し、過去の体験の影響を踏まえて再び傷つくことを避ける。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      突然の強い反応は過去のトラウマによるものと確定し、痛みや現在の環境による影響の確認を省く

      トラウマの可能性を念頭に置きつつ、原因を決めつけない。現在の安全、身体状態、環境、本人の説明も確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      本人の負担を減らすため、支援方針を変更する理由は伝えず、落ち着いてから変更済みの内容を知らせる

      見通しや透明性は安全感に関わる。可能な限り事前に説明し、本人が選び意見を述べられるようにする。

      解説

      トラウマインフォームドケアでは、安全、信頼、協働、本人の声や選択を重視し、過去の体験の影響を踏まえて再び傷つくことを避ける。選択肢1の読み分け:詳細な体験の聴取を一律の前提としない。トラウマの影響の可能性を理解し、安全感や選択を尊重して再トラウマ化を防ぐ。

      ここを確認

      安全感、透明な説明、本人の選択を通じて再トラウマ化を防ぐ。

      根拠となる制度・概念

      SAMHSAのトラウマインフォームド・アプローチ

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 会議のファシリテーション | 標準

      問題

      会議のファシリテーションに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      進行役が中立であるためには、議論が一部の参加者に偏っても発言機会の調整は行わない

      中立性は放任ではない。目的に沿って誰もが参加しやすい進め方や発言機会を整える。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      会議の目的を共有し、発言の少ない参加者も意見を出せる方法を工夫する

      ファシリテーションは、参加者が話し合いに関わり、目的に向かって協働できるよう過程を支える。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      決まったことと未解決の点を整理し、担当者や次の確認時期を明確にする

      話し合いを実際の行動につなぐため、合意内容と残る課題、担当、確認の機会を共有する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      説明を短くするため専門用語を用い、うなずいている参加者には意味の確認をせず議論を進める

      うなずきだけでは理解を判断できない。必要な言い換えや確認を行い、共通理解を支える。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      異論が出なくなった時点で全員の合意とみなし、少数意見や保留事項の確認を省く

      沈黙は同意とは限らない。意見や懸念を確認し、合意した点と未解決の点を分けて整理する。

      解説

      ファシリテーションは、参加者が話し合いに関わり、目的に向かって協働できるよう過程を支える。話し合いを実際の行動につなぐため、合意内容と残る課題、担当、確認の機会を共有する。選択肢1の読み分け:中立性は放任ではない。目的に沿って誰もが参加しやすい進め方や発言機会を整える。

      ここを確認

      参加しやすさと、合意を行動につなげる整理を両立する。

      根拠となる制度・概念

      ファシリテーション・参加型の会議運営

      学習メモ

      メモなし

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      福祉サービスの組織と経営 | 社会福祉法人 | 標準

      問題

      社会福祉法人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      社会福祉法人の計算書類の閲覧は、評議員と理事だけに認められ、利用者など法人外の者は請求できない

      計算書類等は法に基づき閲覧の対象となる。法人外の者を一律に対象外にすることはできない。財務情報の透明性を確保する仕組みである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      評議員会は理事会の諮問機関であり、理事や監事の選任は理事会が単独で決定する

      評議員会は重要事項の議決機関で、役員の選任などを担う。への助言だけをする任意の機関ではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      理事会は、監事の職務を兼ねて執行を監査することとされている

      監事は理事の職務の執行を監査する立場にあり、理事会がこれを兼ねることはできない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      地域における公益的な取組は、法人の既存サービスを利用している人だけを対象に実施する

      日常生活・社会生活上の支援を必要とする人に、無料又は低額でを積極的に提供するよう努める取組である。既存利用者だけに限定しない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      評議員会は、法人に必ず置かれる議決機関として位置づけられる

      には評議員会が必ず置かれ、役員の選任や定款の変更など重要な事項を決議する議決機関として位置づけられている。

      解説

      人には評議員会が必ず置かれ、役員の選任や定款の変更など重要な事項を決議する議決機関として位置づけられている。選択肢1の読み分け:計算書類等は法に基づき閲覧の対象となる。法人外の者を一律に対象外にすることはできない。財務情報の透明性を確保する仕組みである。

      ここを確認

      評議員会の位置づけ、監事の役割、情報公開と公益的取組の責務を確認する。

      根拠となる制度・概念

      社会福祉法・社会福祉法人

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      福祉サービスの組織と経営 | 福祉サービスの質の確保 | 標準

      問題

      福祉サービスの質の確保に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      第三者評価を受審した事業所では、評価機関が質を保証するため、次の受審まで自己評価を行わない

      第三者評価は継続的な改善の契機である。日常の自己評価や改善を不要にするものではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      運営適正化委員会は、都道府県が直接に設置する機関とされる

      運営適正化委員会はに置かれる機関であるから、都道府県が直接設置するとする記述は主体の取り違えである。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      利用者が運営適正化委員会に相談するには、事業者の苦情受付担当者からの紹介状を要する

      を通さず運営適正化委員会へ直接相談できる。事業者の紹介や許可を前提としない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      福祉サービス第三者評価は、すべての事業所に義務づけられる

      第三者評価の受審は原則として任意であり、社会的養護関係施設など義務づけられる分野がある。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      国の苦情解決の指針では、社会性や客観性を確保するため第三者委員を設置する体制が示されている

      国の指針は、苦情解決責任者・苦情受付担当者に加えて第三者委員を設置する体制を示す。この指針は技術的助言として通知されたものであり、その記載をそのまま一律の法定設置義務とするものではない。

      解説

      国の指針は、苦情解決責任者・苦情受付担当者に加えて第三者委員を設置する体制を示す。この指針は技術的助言として通知されたものであり、その記載をそのまま一律の法定設置義務とするものではない。選択肢1の読み分け:第三者評価は継続的な改善の契機である。日常の自己評価や改善を不要にするものではない。

      ここを確認

      苦情解決の三者体制、運営適正化委員会の位置づけ、第三者評価の受審を確認する。

      根拠となる制度・概念

      第三者評価・苦情解決

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      福祉サービスの組織と経営 | リスクマネジメント | 標準

      問題

      施設で軽微な転倒が続いていることを受け、主任のFさん(45歳)が対応を検討している。リスクマネジメントに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      ヒヤリハットは事故に至らなかった事例なので、同じことが再発した場合に限って記録する

      事故に至らなかった事例も、背景や仕組みの改善に役立つ情報である。再発を待つことを記録の条件にしない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      ヒヤリハットの報告を集め、事故の背景の要因を分析していく

      では、実際に損害に至らなかったヒヤリハットの報告を広く集め、個人の不注意に帰さず背景にある業務の流れや環境の要因を分析して改善につなげる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      苦情は利用者の主観を含むため、事故記録との関連を分析する資料には用いない

      苦情には安全や説明、体制に関する兆候が含まれうる。主観を含むという理由でリスクの検討から排除しない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      事故後に担当職員へ注意喚起したことを確認できれば、業務手順や人員配置の分析を終えられる

      注意喚起だけで再発防止が十分とは限らない。手順、環境、情報共有、人員など背景の要因も分析する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      転倒件数を減らすには、利用者の活動を減らした効果と安全対策の効果を区別せず件数だけで評価する

      活動機会を減らして件数が下がっても生活の質が低下する場合がある。安全と活動・自立の両面から評価する。

      解説

      リスクマネジメントでは、実際に損害に至らなかったヒヤリハットの報告を広く集め、個人の不注意に帰さず背景にある業務の流れや環境の要因を分析して改善につなげる。選択肢1の読み分け:事故に至らなかった事例も、背景や仕組みの改善に役立つ情報である。再発を待つことを記録の条件にしない。

      ここを確認

      ヒヤリハットの活用、個人責任に帰さない分析、苦情との関係を確認する。

      根拠となる制度・概念

      のリスク管理

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      福祉サービスの組織と経営 | 人材育成 | 標準

      問題

      新任職員Gさん(23歳)の育成計画を、指導担当者が立てようとしている。人材育成に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      キャリアパスは職位と給与を示す表なので、職位ごとに必要な能力や育成方法を示す必要はない

      キャリアパスでは役割、求める能力、育成や評価との関係を明確にする。給与と職位の一覧だけに限定しない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      OJTは外部研修、Off-JTは日常業務の中で上司や先輩から受ける指導を指す

      OJTは実務を通じた職場内の指導、Off-JTは通常の業務を離れて行う研修である。記述は逆である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      自己啓発は職員の自主性に基づくため、組織が時間や費用の面で支援すると自己啓発には当たらなくなる

      本人の自主的な学習を組織が支えることはできる。支援があることと自主性が失われることは同じではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      職場外での研修と職場内での指導を、組み合わせて進めていく

      日常業務を通じるOJT、通常業務を離れて体系的に学ぶOff-JT、自主的な自己啓発を組み合わせる。Off-JTは外部会場に限らず、職場内で業務から離れて行う集合研修も含む。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      研修の参加率が目標に達すれば、実践での行動やサービスの質の変化を確認せず育成効果があったと評価する

      受講実績と実践への定着は別である。知識の活用、行動の変化、利用者への影響なども評価する。

      解説

      日常業務を通じるOJT、通常業務を離れて体系的に学ぶOff-JT、自主的な自己啓発を組み合わせる。Off-JTは外部会場に限らず、職場内で業務から離れて行う集合研修も含む。選択肢1の読み分け:キャリアパスでは役割、求める能力、育成や評価との関係を明確にする。給与と職位の一覧だけに限定しない。

      ここを確認

      職場内外の研修と自己啓発の組合せ、キャリアパスの明示を確認する。

      根拠となる制度・概念

      人材育成・キャリアパス

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      福祉サービスの組織と経営 | 業務継続計画 | 標準

      問題

      業務継続計画に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      感染症へのBCPは感染予防マニュアルと同じなので、職員が不足した場合の業務の優先順位は定めない

      感染を防ぐ対策に加え、欠勤などで資源が限られた状況でも必要な業務を続ける方策を定める。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      BCPでは管理者が判断を統一するため、管理者が不在の場合の権限委譲は計画しない

      責任者不在でも判断できるよう代行者や権限、連絡体制を定める。特定の人に依存した計画にしない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      非常用の備蓄が確保されていれば、他事業所からの応援や地域との協力は計画に含めなくてよい

      物資だけでなく人員、情報、場所などの不足にも備える。事業所間や地域との協力も検討する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      訓練で計画どおりに動けなかった場合は、計画を固定し、職員が手順を守る訓練だけを繰り返す

      手順の理解に加え、計画の実行可能性や前提を点検する。訓練で見つかった課題を計画の見直しにつなげる。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      優先して継続する業務を定め、必要な人員と資源を見積もっていく

      では、限られた人員と資源のもとで優先して継続すべき業務を定め、そのために必要な人員、物資、代替手段を見積もっておくことが要となる。

      解説

      業務継続計画では、限られた人員と資源のもとで優先して継続すべき業務を定め、そのために必要な人員、物資、代替手段を見積もっておくことが要となる。選択肢1の読み分け:感染を防ぐ対策に加え、欠勤などで資源が限られた状況でも必要な業務を続ける方策を定める。

      ここを確認

      優先業務の特定、訓練と見直し、対象とする事態の範囲を確認する。

      根拠となる制度・概念

      業務継続計画(BCP)

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      福祉サービスの組織と経営 | 労務管理 | 標準

      問題

      福祉サービス事業所における労務管理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      職場のパワーハラスメントを防止するための措置は、事業主の義務とされる

      職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とし、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、就業環境が害されることをいう。事業主には相談体制の整備などの防止措置が義務づけられる。適正な業務指導まで一律に該当するわけではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      有期雇用の職員は契約期間が定められているため、他の要件を満たしていても育児・介護休業を利用できない

      有期雇用でも法定の要件を満たせば利用できる。正規・非正規という呼称や有期契約であることだけで対象外にしない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      労働条件の明示事項は、就業規則を事業所内に備え付けていれば、採用時に労働者へ通知しなくてよい

      就業規則の周知と採用時の労働条件の明示は別である。賃金や労働時間など、法定の方法による明示が必要な事項を確認する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      自己申告した労働時間と入退館記録に大きな差があっても、本人の申告を尊重して追加確認は行わない

      実態との乖離があれば調査や補正など適切な対応が必要である。自己申告のみで客観的な記録との差を放置しない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      年次有給休暇の発生要件を満たしていても、本人が休暇を請求するまでは権利は発生しない

      年休の権利は法定の要件を満たすことで発生する。権利の発生と、取得する時季の指定を区別する。

      解説

      職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とし、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、就業環境が害されることをいう。事業主には相談体制の整備などの防止措置が義務づけられる。適正な業務指導まで一律に該当するわけではない。選択肢2の読み分け:有期雇用でも法定の要件を満たせば利用できる。正規・非正規という呼称や有期契約であることだけで対象外にしない。

      ここを確認

      ハラスメント防止措置、年次有給休暇の時季指定、労働時間の把握を確認する。

      根拠となる制度・概念

      労働関係法規

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      福祉サービスの組織と経営 | 組織と動機づけの理論 | 応用

      問題

      組織と動機づけの理論に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢3

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      ホーソン実験は、非公式な集団の関係が生産性に影響すると示した

      ホーソン実験は、職場の非公式な集団や人間関係と生産性との関わりに注目を集め、人間関係論の発展の契機となった。作業条件より人間関係が常に優位だと証明した、という意味には広げない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      テイラーの科学的管理法は、人間関係論を基礎として展開された

      テイラーの科学的管理法は人間関係論に先立つもので、これを基礎とする記述は前後関係が逆である。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      ハーズバーグは、満足をもたらす要因と不満を防ぐ要因を区別した

      ハーズバーグは、達成や承認のように満足をもたらす動機づけ要因と、労働条件のように不足すると不満を生む衛生要因とを区別した。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      マズローの欲求階層説は、給与への不満をなくせば仕事の達成感も高まると説明した理論である

      この記述は欲求階層説の説明ではなく、衛生要因と動機づけ要因も混同している。不満の解消と達成感をもたらす要因を区別する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      マグレガーのY理論では、外的な統制や罰がなければ人は仕事の目標に向かって努力しないと捉える

      Y理論は適切な条件下で自己統制や責任の受容が可能とする人間観である。外的な統制を中心とするX理論と区別する。

      解説

      ホーソン実験は、職場の非公式な集団や人間関係と生産性との関わりに注目を集め、人間関係論の発展の契機となった。作業条件より人間関係が常に優位だと証明した、という意味には広げない。ハーズバーグは、達成や承認のように満足をもたらす動機づけ要因と、労働条件のように不足すると不満を生む衛生要因とを区別した。選択肢4の読み分け:この記述は欲求階層説の説明ではなく、衛生要因と動機づけ要因も混同している。不満の解消と達成感をもたらす要因を区別する。

      ここを確認

      人間関係論の系譜と、主要な動機づけ理論の主張を対応させる。

      根拠となる制度・概念

      組織理論・動機づけ理論

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      福祉サービスの組織と経営 | PDCAによる業務改善 | 基礎

      問題

      PDCAによる業務改善に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      Checkでは、改善前の目標や指標との比較ではなく、実施した活動の一覧を作れば評価が完了する

      実施の有無だけでなく、計画した目標に対してどのような結果が出たかを比較・検討する段階である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      Actは、評価で課題が見つかっても当初の計画を変更せず繰り返す段階である

      Actでは評価を踏まえて改善や標準化を行い、次の計画につなげる。当初計画の固定を意味しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      目標を達成できなかった場合は、結果に合う指標へ変更して当初から達成していたと評価する

      事前に定めた指標で結果を確認し、必要な見直しは理由と変更点を明確にする。結果に合わせた指標選択で評価をゆがめない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      記録時間が短縮した場合は、記録漏れや利用者への影響を確認せず改善成功とする

      効率だけでなく質・安全も確認する。時間短縮の代わりに必要な情報が欠けていないかを評価する。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      実施した取り組みの結果を確認し、原因を検討して次の改善につなげる

      PDCAは、計画・実行・評価・改善を繰り返す考え方である。実施して終わるのではなく、結果を次の計画に生かす。

      解説

      PDCAは、計画・実行・評価・改善を繰り返す考え方である。実施して終わるのではなく、結果を次の計画に生かす。選択肢1の読み分け:実施の有無だけでなく、計画した目標に対してどのような結果が出たかを比較・検討する段階である。

      ここを確認

      計画・実行・評価・改善をつなぎ、利用者への効果も確認する。

      根拠となる制度・概念

      PDCAサイクル・の業務改善

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      福祉サービスの組織と経営 | 組織の内部統制 | 基礎

      問題

      組織の内部統制に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      支出の申請、承認、確認を適切に分担し、記録を残して点検できるようにする

      では、適切な手続や役割分担、記録などを通じて、不正や誤りを予防・発見し、業務の適正さを支える。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      申請者と承認者が同じでも、承認印が押されていれば職務分掌による相互牽制が働いているといえる

      書式上の承認だけでは相互牽制にならない。申請と承認などを適切に分担し、別の観点から確認できる体制を整える。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      内部統制を整備すれば、不正や誤りの発生を完全に防止したと保証できる

      内部統制は目的の達成について合理的な保証を得るための仕組みであり、人為的ミスや共謀などの限界がある。完全な防止を保証するものではない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      通報窓口は直属の上司だけに一本化し、その上司に関する問題も同じ経路以外では受け付けない

      上司に関する問題などでも相談できる経路が必要である。通報のしやすさや独立性、不利益取扱いの防止などに配慮する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      内部統制の点検は外部監査人が行うため、組織内の継続的なモニタリングは不要となる

      外部監査と組織内の統制・は別の役割である。組織自身が業務やリスクの変化に応じて点検・改善する。

      解説

      内部統制では、適切な手続や役割分担、記録などを通じて、不正や誤りを予防・発見し、業務の適正さを支える。選択肢2の読み分け:書式上の承認だけでは相互牽制にならない。申請と承認などを適切に分担し、別の観点から確認できる体制を整える。

      ここを確認

      個人任せにせず、役割分担・記録・点検で業務の適正さを支える。

      根拠となる制度・概念

      内部統制・組織のガバナンス

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      福祉サービスの組織と経営 | 固定費と変動費 | 標準

      問題

      ある通所事業所では、現在の定員内なら月々の家賃は利用者数にかかわらず一定で、食材費は提供する食数に比例して増える。この条件での費用に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢4

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      この条件では、事業所の家賃は固定費として考える

      固定費は、一定の範囲で活動量が増減しても総額が変わらない費用である。この設問の条件では家賃が該当する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      1食当たりの食材費が一定なら、提供食数が増えても食材費総額は固定費として扱う

      単価が一定でも総額は食数に応じて変わるため変動費である。単価と総額を区別する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      定員内で利用者数が2倍になれば、家賃総額が一定でも一人当たりの家賃負担は2倍になる

      家賃総額をより多い人数で割るため、一人当たりの額は2分の1になる。総額の固定性と一人当たりの費用を区別する。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      1食増えるごとに一定額増える食材費は、変動費として考える

      変動費は、活動量に応じて総額が変わる費用である。食数に応じて増減する食材費はその例となる。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      固定費は利用者数に応じて変わらないため、利用者一人当たりの原価を求める際には配分しない

      一人当たりの原価を考える際には固定費も含めて配分する。利用者数に比例しないことは、原価から除外する理由にならない。

      解説

      固定費は、一定の範囲で活動量が増減しても総額が変わらない費用である。この設問の条件では家賃が該当する。変動費は、活動量に応じて総額が変わる費用である。食数に応じて増減する食材費はその例となる。選択肢2の読み分け:単価が一定でも総額は食数に応じて変わるため変動費である。単価と総額を区別する。

      ここを確認

      費用の総額と一人当たりの費用、活動量との関係を区別する。

      根拠となる制度・概念

      管理会計・固定費と変動費

      学習メモ

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      この教材について

      本教材は、社会福祉士国家試験に向けた一問一答/科目別演習です。本試験と同じ形式の模擬テストではありません。繰り返し解くと同じ問題に当たるため、科目ごとの知識確認にお使いください。

      問題文・選択肢・解説は新規に作成したものです。法令・制度・統計は改正されることがあるため、受験の直前には一次資料で最新の内容を確認してください。

      用語の説明

      中核症状ちゅうかくしょうじょう

      認知症で、脳の機能障害に関連して生じる認知機能の障害です。記憶障害、見当識障害、実行機能障害、失語・失行・失認などがあります。どの症状がどの程度現れるかは原因疾患や障害部位、進行の程度によって異なり、全員に同じ症状が出るわけではありません。

      用語の説明

      行動・心理症状こうどう・しんりしょうじょう(BPSD)

      認知症の中核症状に、環境・体調・不安などの要因が重なって二次的に現れる行動面・心理面の症状。歩き回り(徘徊)、不眠、興奮、抑うつ、幻覚、妄想などがあります。かかわり方や環境を整えることで軽くなることがある点が、支援のポイントです。

      用語の説明

      要介護認定ようかいごにんてい

      介護保険のサービスを利用するために、どのくらい介護を必要とするかを市町村が調査・審査して判定する仕組み。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれます。

      用語の説明

      福祉用具専門相談員ふくしようぐせんもんそうだんいん

      介護保険で福祉用具を借りたり買ったりするときに、選び方や使い方を助言する専門職。利用者ごとに福祉用具サービス計画を作成し、用具の調整・使用方法の説明や、その後の点検(モニタリング)を行います。

      用語の説明

      基本チェックリスト

      運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知機能・うつなど、生活機能の低下を調べる25項目の質問票。市町村の窓口などで使われ、該当すると、要介護認定を受けていなくても「事業対象者」として総合事業のサービスを利用できます。

      用語の説明

      事業対象者じぎょうたいしょうしゃ

      基本チェックリストで生活機能の低下がみられ、介護予防・生活支援サービス事業(総合事業の第1号事業)を利用できると判断された65歳以上の人。要介護認定を受けなくてもサービスにつながれる仕組みです。

      用語の説明

      介護予防・日常生活支援総合事業

      市町村が地域の実情に応じて行う地域支援事業の一つ(略して総合事業)。要支援者・事業対象者が利用する「介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)」(訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービス・介護予防ケアマネジメント)と、65歳以上の人を広く対象とする「一般介護予防事業」からなります。

      用語の説明

      一般介護予防事業いっぱんかいごよぼうじぎょう

      総合事業のうち、65歳以上のすべての高齢者やその支援に関わる人を対象とする事業。支援が必要な人を把握する介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、住民主体の通いの場を育てる地域介護予防活動支援事業などがあります。

      用語の説明

      アドバンス・ケア・プランニング

      人生の最終段階にどのような医療・ケアを受けたいかについて、本人が家族等や医療・ケアチームと前もって繰り返し話し合う取組(ACP)。愛称は「人生会議」。本人の意思は変わりうることを前提に、話し合いを重ね、内容をその都度文書に残していくことが大切とされています。

      用語の説明

      一時保護いちじほご

      虐待などで子どもの安全を急いで確保する必要があるときなどに、児童相談所長等の判断で子どもを保護する仕組み(児童福祉法第33条)。期間は原則2か月までで、継続には法定の要件・手続があります。2025年6月1日から司法審査が導入され、親権者等の同意がない場合は、原則として事前または開始から7日以内に裁判官へ一時保護状を請求します。7日以内に保護を解除した場合など、法定の請求除外事由もあります。

      用語の説明

      児童相談所じどうそうだんじょ

      都道府県・指定都市などが設置する、子どもに関する専門的な相談機関。虐待の通告を受けての調査、一時保護、施設入所や里親委託の措置、専門的な判定・指導などを行います。児童福祉司・児童心理司などが配置されます。

      用語の説明

      養育里親よういくさとおや

      保護者のもとで暮らせない子どもを、一定期間、家庭に迎えて育てる里親。子どもと実親の法律上の親子関係はそのまま続くため、実親との面会交流もできます。親子関係を結び直す養子縁組里親とは目的が異なります。

      用語の説明

      スクールソーシャルワーカー

      学校に配置・派遣され、いじめ・不登校・虐待・貧困などの背景にある環境に働きかける福祉の専門職。子ども本人の心に働きかけるスクールカウンセラーに対し、家庭・学校・関係機関をつなぐ調整を担うのが持ち味です。社会福祉士・精神保健福祉士が主な担い手です。

      用語の説明

      生活困窮者就労準備支援事業

      直ちに就労することが難しい人に、生活習慣の形成、社会との関わりづくり、就労体験等を段階的に支援する事業です。支援期間は原則1年ですが、長期的支援が必要と自治体が認める場合は1年を超える計画や延長も可能です。年齢の上限による一律の除外はなく、対象要件や本人の状況を確認して利用します。

      用語の説明

      生活福祉資金貸付制度

      低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に、都道府県社会福祉協議会が資金の貸付けと相談支援を行う制度。窓口は市区町村の社会福祉協議会。総合支援資金・福祉資金(福祉費、緊急小口資金)・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類があります。

      用語の説明

      保健所ほけんじょ

      都道府県・指定都市・中核市などが設置する、地域保健の広域的・専門的・技術的な拠点。感染症、精神保健、難病などの専門的な対人保健と、食品衛生・環境衛生などの対物保健の両方を担います。所長は原則として医師です。市町村保健センターは、健康相談・保健指導・健康診査など、住民に身近なサービスを担います。

      用語の説明

      包括払いほうかつばらい

      診療報酬の支払い方式。出来高払いは行った診療行為ごとに点数を積み上げる方式で、医師の裁量が広く明細も見えやすい反面、過剰な診療を招くおそれがあります。包括払いは区分ごとに定額とする方式で、医療費を抑えやすい反面、必要な医療まで手控えたり、診療内容が見えにくくなったりするおそれがあります。

      用語の説明

      円環的因果関係えんかんてきいんがかんけい

      関係する人それぞれの言動が互いに影響し合い、ぐるぐると循環しているととらえる見方。「Aが原因でBが起きた」と一方向でとらえる直線的因果関係と対になります。家族システム論では、誰か一人を問題の原因として名指しせず、家族全体の相互作用として理解します。

      用語の説明

      ジェネラリスト・ソーシャルワーク

      ケースワーク・グループワーク・コミュニティワークという方法別の分立を乗り越え、共通の基盤の上に立つソーシャルワーク。相手が個人でもグループでも地域でも組織でも、支援の進め方は共通しているととらえ、ミクロ・メゾ・マクロにわたる多様なシステムに働きかけます。

      用語の説明

      エンパワメント

      差別や抑圧によって力を奪われた状態(パワーレスネス)を減らし、本人が本来もっている力を取り戻せるように支える考え方。ソロモンが1976年に提起し、公民権運動などを背景に広がりました。

      用語の説明

      自助グループじじょグループ

      同じ課題や病気を抱える当事者どうしが自発的に集まり、経験を分かち合って支え合うグループ。助ける側にまわることでその人自身がもっとも力を得るという働き(ヘルパー・セラピー原則)があるとされます。

      用語の説明

      DWAT災害派遣福祉チーム

      都道府県が組織する、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員などで構成される災害時の福祉支援チーム。避難所や在宅・車中の避難者を巡回して支援が必要な人を見つけ、生活機能の低下や要介護度の重度化といった二次的な被害を防ぎます。

      用語の説明

      地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

      高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点です。原則として保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等が連携し、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が責任を持ち、直営のほか、委託を受けた法人等が届け出て設置・運営する形もあります。

      用語の説明

      社会福祉法しゃかいふくしほう

      福祉サービス全体に共通する土台を定めた法律。社会福祉事業の範囲、社会福祉法人、社会福祉協議会、福祉事務所、地域福祉計画などを置いています。生活保護法や児童福祉法のような個別の法律が乗る、いちばん下の台と考えると位置づけがつかめます。

      用語の説明

      生活保護法せいかつほごほう

      憲法第25条の生存権を形にした法律で、生活に困る人へ必要な保護を行い、自立を助けることを目的とします。無差別平等、補足性などの原理と、8種類の扶助を定めています。

      用語の説明

      児童福祉法じどうふくしほう

      子どもの福祉を保障する基本の法律。児童相談所、要保護児童の保護、里親、児童福祉施設、障害児への支援などを定めています。

      用語の説明

      介護保険法かいごほけんほう

      加齢に伴って介護が必要になった人を、社会全体で支えるための法律。市町村を保険者とし、要介護認定、居宅・施設のサービス、地域支援事業などを定めています。

      用語の説明

      精神保健福祉法せいしんほけんふくしほう

      精神障害のある人の医療・保護と、社会復帰の促進などを定めた法律。任意入院・医療保護入院・措置入院といった入院の形や、精神保健福祉センターの規定を置いています。正式名称は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」。

      用語の説明

      老人福祉法ろうじんふくしほう

      高齢者の福祉を図る法律。老人福祉施設のほか、やむを得ない事由でサービスの契約ができないときに市町村が職権で行う「措置」の根拠を置いています。介護保険法ができた後も、この措置の仕組みは残っています。

      用語の説明

      生活困窮者自立支援法せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう

      生活困窮者の尊厳を保持し、就労・心身・孤立等の状況に応じて包括的かつ早期に自立を支援するための法律です。自立相談支援事業と住居確保給付金は必須事業で、就労準備支援・家計改善支援等は努力義務として位置づけられます。2025年4月施行の改正では、住居確保給付金の転居費用補助や、一定の事業に特定被保護者を含める仕組み等が加わりました。

      用語の説明

      現物給付げんぶつきゅうふ

      お金ではなく、サービスや医療そのものを提供する形の給付。医療扶助や介護扶助のように、券や委託で直接サービスが届く形をいいます。お金を渡す現金給付と対になる言葉です。

      用語の説明

      生活扶助せいかつふじょ

      生活保護の扶助のひとつで、食費・衣服・光熱水費といった日常の暮らしの費用をまかなうもの。原則としてお金で支給されます。

      用語の説明

      医療扶助いりょうふじょ

      生活保護の扶助のひとつで、けがや病気の治療にかかる費用をまかなうもの。原則として現物給付で、指定医療機関がサービスを提供します。

      用語の説明

      介護扶助かいごふじょ

      生活保護の扶助のひとつで、介護サービスにかかる費用をまかなうもの。要介護認定を受けた被保護者の自己負担分は、この扶助で行われます。原則として現物給付です。

      用語の説明

      教育扶助きょういくふじょ

      生活保護の扶助のひとつで、義務教育に必要な費用をまかなうもの。高校への就学に必要な費用は生業扶助が受け持つため、混同しないことが大切です。

      用語の説明

      生業扶助せいぎょうふじょ

      生活保護の扶助のひとつで、仕事に就くための技能を身につける費用や、就職の支度にかかる費用をまかなうもの。高等学校等への就学に必要な費用もここで扱います。

      用語の説明

      住居確保給付金じゅうきょかくほきゅうふきん

      生活困窮者自立支援法に基づく住まいの支援です。離職・収入減少等により住居を失った、または失うおそれがある人への家賃補助に加え、2025年4月から、収入が著しく減少し家計改善のため転居が必要な人への転居費用補助があります。所得・資産等の要件を確認し、求職活動要件は給付の種類によって異なります。

      用語の説明

      自己負担じこふたん

      サービスを使ったときに、利用者本人が支払う分のこと。負担が重くなりすぎないよう、所得に応じた上限を設ける仕組みが多くの制度に置かれています。

      用語の説明

      福祉事務所ふくしじむしょ

      社会福祉法に定められた、福祉の現業を行う第一線の行政機関。都道府県と市には必ず置かれ、町村は任意です。生活保護の決定・実施のほか、児童・母子・障害・高齢の各分野の事務を扱います。

      用語の説明

      社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

      社会福祉法に位置づけられた、地域福祉の推進を目的とする民間の組織。住民・福祉関係者の参加を得て、相談、ボランティア、日常生活自立支援事業、生活福祉資金の貸付などを担います。行政ではありませんが、公共性の高い役割を持ちます。

      用語の説明

      都道府県社会福祉協議会とどうふけんしゃかいふくしきょうぎかい

      都道府県ごとに置かれる社会福祉協議会。市町村社会福祉協議会の支援、福祉人材センターの運営、生活福祉資金の貸付、日常生活自立支援事業の実施主体などを担います。

      用語の説明

      市町村社会福祉協議会しちょうそんしゃかいふくしきょうぎかい

      市町村ごとに置かれる社会福祉協議会。住民に最も近い立場で、地域の困りごとの相談、住民同士の活動づくり、ボランティアセンターの運営などを行います。

      用語の説明

      社会福祉法人しゃかいふくしほうじん

      社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立される法人。公益性が高いため、所轄庁の認可を受け、事業運営の透明性や地域における公益的な取組が求められます。

      用語の説明

      社会福祉士しゃかいふくしし

      福祉の相談援助を担う国家資格。名称独占の資格で、福祉サービスを必要とする人の相談に応じ、助言・指導や関係者との連絡調整を行います。秘密保持義務や連携の義務が法律に定められています。

      用語の説明

      ソーシャルワーカーソーシャルワーカー

      生活のしづらさを抱える人と、その人を取り巻く環境の双方に働きかけて課題の解決を支える専門職。日本では社会福祉士や精神保健福祉士がこれにあたります。

      用語の説明

      医療ソーシャルワーカーいりょうソーシャルワーカー

      保健医療の場で働くソーシャルワーカー。病気に伴う生活面・経済面の不安の相談、受診や受療の援助、退院支援、社会復帰の援助などを担います。

      用語の説明

      福祉避難所ふくしひなんじょ

      高齢者や障害のある人など、一般の避難所では過ごしにくい人のために配慮された避難所。バリアフリーの環境や相談に応じる職員の配置などが想定されています。

      用語の説明

      地方公共団体ちほうこうきょうだんたい

      都道府県や市町村などの地方の行政組織のこと。法律の条文では「国及び地方公共団体」という形で、責務の主体として書かれることが多い言葉です。

      用語の説明

      主治医しゅじい

      その人の治療を主に担当している医師。要介護認定の主治医意見書や、サービス利用にあたっての医学的な確認など、福祉の場面でも連携の相手になります。

      用語の説明

      ソーシャルワークソーシャルワーク

      人の尊厳や権利、社会正義を重視し、人と環境の関係に働きかけて生活上の課題への対処や社会変革を支える専門職・実践です。本人の力と自己決定を尊重し、個人・家族への支援から、集団・組織・地域・制度への働きかけまで含みます。特定の一つの援助モデルだけを指す言葉ではありません。

      用語の説明

      ケースワークケースワーク

      個人や家族を対象とする個別援助のこと。面接を通じて課題を明らかにし、本人の力と社会資源を結びつけて解決を目指します。

      用語の説明

      グループワークグループワーク

      集団を対象とする援助のこと。メンバー同士の相互作用そのものを支援の力として使い、経験の分かち合いや役割の獲得を通じて一人ひとりの変化を促します。

      用語の説明

      モニタリングモニタリング

      立てた計画がそのとおりに進んでいるか、本人の状態や希望が変わっていないかを継続的に確かめること。ずれが見つかれば再アセスメントと計画の見直しにつなげます。

      用語の説明

      医学モデルいがくモデル

      困りごとの原因を本人の心身の疾患や機能の問題に求め、その治療・改善によって解決を図る考え方。原因を個人の内側に置く点が特徴です。

      用語の説明

      生活モデルせいかつモデル

      困りごとを、本人と環境との相互作用のなかで生じるものと捉える考え方。本人を治すことより、暮らしと環境の折り合いをどう整えるかに目を向けます。医学モデルと対にして問われます。

      用語の説明

      ソーシャルアクションソーシャルアクション

      制度や社会の仕組みそのものを変えるために、世論に働きかけたり行政に要求したりする活動。個人への支援では解決しない課題に向き合う方法です。

      用語の説明

      セツルメントセツルメント

      支援者が貧しい地域に住み込み、住民と生活をともにしながら教育や相談などの活動を行った取組。イギリスのトインビー・ホールが始まりとされ、地域を基盤とする実践の源流のひとつです。

      用語の説明

      意思決定支援いしけっていしえん

      自分で決めることが難しい人に対して、代わりに決めるのではなく、本人が決められるように情報の伝え方や環境を整える支援。本人の意思を推定する段階を経て、最後の手段として代行決定を考えます。

      用語の説明

      守秘義務しゅひぎむ

      業務で知った本人の秘密を漏らしてはならないという義務。社会福祉士や介護福祉士には法律で定められ、資格を離れた後も続きます。命に関わる危険があるときなど、例外の扱いが問われます。

      用語の説明

      通報義務つうほうぎむ

      法定の対象となる虐待等を発見したとき、定められた機関へ速やかに知らせる義務です。高齢者虐待では、養護者等による虐待で生命・身体に重大な危険がある場合や、施設職員が勤務先での職員による虐待を発見した場合などに義務があり、それ以外には努力義務となる場合もあります。対象法、発見者、通報先を確認し、確証が得られるまで放置しません。

      用語の説明

      養護者ようごしゃ

      家庭などで高齢者や障害のある人を現に世話している家族などのこと。虐待防止の法律では、施設の職員(施設従事者等)と分けて扱われます。

      用語の説明

      相談支援そうだんしえん

      本人の困りごとを聞き取り、必要なサービスや資源につなぐ支援。障害福祉では、サービス等利用計画をつくる計画相談支援などの類型があります。

      用語の説明

      家計改善支援かけいかいぜんしえん

      生活困窮者自立支援法に基づき、家計の状況を見える形に整理し、本人が家計を管理できるよう相談、助言、関係機関へのつなぎ等を行う支援です。福祉事務所設置自治体に実施の努力義務がある事業で、単に任意の事業と覚えないようにします。2025年4月からは特定被保護者を対象に含める仕組みもあります。

      用語の説明

      自立相談支援じりつそうだんしえん

      生活困窮者自立支援法の必須事業で、制度の入口にあたる相談窓口。困りごとを幅広く受け止め、自立支援計画をつくって関係機関と連携します。

      用語の説明

      業務継続計画ぎょうむけいぞくけいかく

      災害や感染症が起きても、必要なサービスを続けられるように、あらかじめ手順や体制を決めておく計画。策定と、研修・訓練の実施が求められています。

      用語の説明

      訪問調査ほうもんちょうさ

      申請を受けて、調査員が自宅や施設を訪ね、本人の心身の状況を決められた項目で確かめること。要介護認定では、この結果と主治医意見書をもとに審査判定が行われます。

      用語の説明

      身体障害しんたいしょうがい

      視覚・聴覚・肢体・内部機能などに継続的な障害がある状態。身体障害者福祉法に基づき、手帳の交付を受けることでサービスにつながります。

      用語の説明

      福祉サービスふくしサービス

      生活を支えるために提供される公的・民間のサービスの総称。措置から契約へと利用の仕組みが変わったことで、利用者の選択と、その選択を支える権利擁護の仕組みが重要になりました。

      用語の説明

      事業者じぎょうしゃ

      商業その他の事業を行う個人・法人・団体等を指す言葉です。福祉サービスの提供者だけでなく、店舗や宿泊施設なども含み、営利・非営利を問いません。法律によって具体的な対象範囲を確認します。指定を受けて行う障害福祉サービスなどには、人員・設備・運営の基準が定められています。

      用語の説明

      保育所ほいくしょ

      保護者が働いているなどの理由で保育を必要とする子どもを預かる児童福祉施設。利用には市町村による保育の必要性の認定を受けます。

      用語の説明

      要支援ようしえん

      介護保険で、日常生活に見守りや部分的な手助けが必要で、介護予防の取組によって改善が見込まれると判定された状態。要介護とは使えるサービスの範囲が異なります。

      用語の説明

      被保険者ひほけんしゃ

      保険に加入し、要件を満たすと給付を受けられる人のこと。保険料の負担や納め方は制度や加入区分によって異なります。保険を運営する側の「保険者」と読み違えやすいので、どちらの立場の話かを意識して読みます。

      用語の説明

      生活保護せいかつほご

      生活に困る人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。世帯を単位として必要かどうかを判断し、8種類の扶助を組み合わせて行います。

      用語の説明

      社会資源しゃかいしげん

      支援に活用できる制度、サービス、施設、資金、人材、団体などの総称のこと。行政の制度だけでなく、住民の活動やボランティア、商店や企業など、地域にある力も広く含みます。既にあるものを本人に結び付けるだけでなく、足りなければ新しくつくり出すことも支援者の役割として問われます。

      用語の説明

      慈善組織協会じぜんそしききょうかい

      19世紀後半のイギリスで、ばらばらに行われていた民間の慈善活動を調整し、貧しい家庭を個別に訪問して援助した組織のこと。友愛訪問員が家庭を訪ね、援助に値するかどうかを選別した点が特徴で、後のケースワークの源流とされます。地域に住み込むセツルメントとは方法が違うので、対にして覚えると選択肢を仕分けやすくなります。

      用語の説明

      認知症にんちしょう

      脳の病気や障害によって記憶や判断などの認知機能が低下し、日常生活に支障が出ている状態のこと。年齢相応の物忘れとは違い、背景に原因となる病気がある点が区別のかぎです。アルツハイマー型、血管性、レビー小体型、前頭側頭型といった原因ごとの特徴の違いが繰り返し問われます。

      用語の説明

      特別区とくべつく

      地方自治法に定められた特別地方公共団体で、現在は東京都の23区を指す言葉。福祉の分野では市町村とほぼ同じ役割を担い、介護保険の保険者にもなります。保険者を「市町村」とだけ覚えていると、「市町村及び特別区」という正しい記述を誤りと判断してしまうので注意しましょう。

      用語の説明

      審査請求しんさせいきゅう

      行政の処分に納得できない人が、行政機関に対してその見直しを求める不服申立てのこと。介護保険では、要介護認定など保険者の処分に対する審査請求を、都道府県に置かれる介護保険審査会が受け付けます。裁判所に訴える行政訴訟とは別の手続きであり、国民の側から行う行為である点も問われます。

      用語の説明

      通所型サービスつうしょがたさーびす

      介護予防・日常生活支援総合事業に位置づけられた第1号通所事業のことで、日帰りで通い、運動機能の向上や閉じこもりの予防などを目的に行われるサービス。要支援者に加えて、基本チェックリストで該当した事業対象者も利用できます。要介護の人が使う通所介護とは根拠となる仕組みが違います。

      用語の説明

      要支援者ようしえんしゃ

      介護保険で要支援1または要支援2の認定を受けた人のこと。介護予防を目的とした予防給付と、市町村が行う総合事業のサービスを利用できます。要介護者が居宅介護支援を受けるのに対し、要支援者の計画づくりは地域包括支援センターが中心となって行う点が問われます。

      用語の説明

      高齢者虐待防止法こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう

      高齢者虐待の防止と養護者への支援等を定める法律です。虐待の主体は養護者と養介護施設従事者等で、使用者を別の主体として定める障害者虐待防止法と区別します。生命・身体に重大な危険がある場合は発見者に通報義務があり、施設職員が勤務先で職員による虐待を発見した場合は重大な危険の有無にかかわらず義務があります。その他には通報の努力義務が定められます。

      用語の説明

      養介護施設従事者等ようかいごしせつじゅうじしゃとう

      高齢者虐待防止法で、虐待をする側の一方として定められた人たちのこと。老人福祉法や介護保険法に基づく施設や事業所で働く人を指し、介護職だけでなく施設の管理者なども含まれます。家庭で高齢者の世話をする養護者と対になる言葉で、職場の雇い主を意味する使用者とは別物です。

      用語の説明

      認知症基本法にんちしょうきほんほう

      認知症の人が尊厳を保ちながら暮らせる共生社会の実現に向けて、基本理念と国や地方公共団体などの責務を定めた法律のこと。国民については、認知症への正しい知識と理解を深めるという努力義務の形で書かれています。処罰や個別の給付を定める法律ではない点に注意しましょう。

      用語の説明

      ケアマネジャーけあまねじゃー

      介護支援専門員の通称で、要介護者などの相談に応じ、ケアプランをつくり、サービス事業者との連絡調整を行う専門職のこと。都道府県が行う試験と研修を経て登録される資格です。要介護の人の居宅介護支援を担い、要支援の人の計画づくりは地域包括支援センターが中心になります。

      用語の説明

      生活困窮者せいかつこんきゅうしゃ

      就労や心身の状況、地域社会との関係などの事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人のこと。生活困窮者自立支援法に定義が置かれ、生活保護に至る前の段階にある人を広く受け止めることをねらいとした言葉です。収入の額だけで決まるかのように説明する選択肢には注意しましょう。

      用語の説明

      自立相談支援機関じりつそうだんしえんきかん

      生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業を行い、相談を受け止めて支援プランをつくる窓口のこと。相談支援員が生活の状況と課題を幅広く聞き取り、自分の機関で支援を続けるか、他の機関につなぐかを判断します。生活保護の決定や資力調査を行う福祉事務所とは役割が異なり、求職活動を強制する機関でもありません。

      用語の説明

      緊急小口資金きんきゅうこぐちしきん

      生活福祉資金貸付制度の福祉資金に含まれ、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に少額の資金を貸し付けるもののこと。総合支援資金のように生活再建を継続して支えるものではなく、当面をしのぐための短期の貸付です。どの区分に属する資金かを取り違えないようにしましょう。

      用語の説明

      教育支援資金きょういくしえんしきん

      生活福祉資金貸付制度の資金区分の一つで、低所得世帯の子どもの就学を支えるために貸し付けるお金のこと。教育支援費と就学支度費の二つで構成されます。総合支援資金や福祉資金とは別の区分であり、名称の似た資金がどの区分に属するかがよく問われます。

      用語の説明

      住宅扶助じゅうたくふじょ

      生活保護の扶助の一つで、家賃や地代、住宅の補修などに必要な費用を給付するもののこと。原則として金銭給付で行われ、一定の要件を満たせばアパートへの入居に必要な敷金等も対象になり得ます。現物給付が原則である医療扶助や介護扶助とは、給付の方法が異なる点を押さえましょう。

      用語の説明

      金銭給付きんせんきゅうふ

      支援を、現金など金銭を渡すかたちで行う給付の方法のこと。生活保護では生活扶助、住宅扶助、教育扶助などが原則として金銭給付で行われ、医療扶助と介護扶助は原則として現物給付です。どの扶助がどちらの方法かを入れ替えた選択肢が出やすいので、対にして覚えましょう。

      用語の説明

      相対的貧困率そうたいてきひんこんりつ

      等価可処分所得が、その国の中央値の半分に満たない人の割合です。等価可処分所得は、世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割り、世帯規模の違いを調整した値です。所得を使って相対的貧困を測る代表的指標で、単なる世帯収入や個人の給与の中央値とは区別します。

      用語の説明

      相対的貧困そうたいてきひんこん

      その社会の一般的な生活水準と比べて資源が不足し、通常の生活や社会参加が難しい状態です。代表的な指標の相対的貧困率は、等価可処分所得が中央値の半分に満たない人の割合で測ります。生存に必要な最低水準を基準とする絶対的貧困とは、比較の基準が異なります。

      用語の説明

      絶対的貧困ぜったいてきひんこん

      生きていくのに最低限必要な水準を下回っている状態のこと。ラウントリーの第1次貧困や、世界銀行の国際貧困線がこの考え方に当たります。国や時代の暮らしぶりに左右されにくく、世界で共通に使える物差しになる点が、その社会の普通の暮らしと比べる相対的貧困との違いです。

      用語の説明

      相対的剥奪そうたいてきはくだつ

      他者や準拠集団との比較によって、自分には当然得られるはずのものがないと感じることを指します。貧困研究でタウンゼントが用いた場合は、資源の不足により、その社会で一般的な生活様式や活動への参加ができない状態を捉えます。主観的な比較を扱う文脈と、生活条件の剥奪を測る文脈を確認します。

      用語の説明

      タウンゼントタウンゼント

      イギリスの研究者で、相対的剥奪という考え方から貧困をとらえた人物のこと。所得の額だけでなく、その社会で当たり前とされる食事や交際、休暇などからどれだけ締め出されているかで貧困を測りました。最低限の生活水準を基準にしたラウントリーと対にして問われます。

      用語の説明

      高齢者虐待こうれいしゃぎゃくたい

      高齢者に対する身体的虐待、介護や世話の放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待のこと。高齢者虐待防止法が行為者として定めているのは、現に世話をしている養護者と養介護施設従事者等の2つです。職場の使用者による虐待も対象に含む障害者虐待防止法との違いが問われます。

      用語の説明

      措置入院そちにゅういん

      精神保健福祉法に基づき、自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事の権限で入院させる制度のこと。精神保健指定医2名の診察結果が一致することが要件です。本人の同意で入る任意入院や、家族等の同意と指定医1名で行う医療保護入院とは、誰の同意で入るのかと判断する医師の人数が違う点を整理しておきましょう。

      用語の説明

      育成医療いくせいいりょう

      自立支援医療の一つで、身体障害がある、または放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある18歳未満の児童を対象とします。手術等によって障害の除去・軽減の効果が期待できるなどの要件を満たす医療の費用負担を軽減します。すべての障害児のあらゆる治療を対象とするものではありません。

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      自立支援医療じりつしえんいりょう

      障害者総合支援法に基づき、障害の除去や軽減を目的とする医療について自己負担を軽くする公費負担医療のこと。更生医療(18歳以上の身体障害者)、育成医療(18歳未満の身体障害児)、精神通院医療(精神疾患の通院)の三つからなります。難病の治療費一般に使える制度ではない点がよく問われます。

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      障害者手帳しょうがいしゃてちょう

      身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をまとめた呼び方のこと。障害の種別ごとに根拠や交付の仕組みが異なります。障害者基本法や障害者虐待防止法でいう障害者は手帳の有無を問わず、難病のある人も対象疾病であれば手帳がなくても障害福祉サービスを利用できる点に注意しましょう。

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      診療報酬しんりょうほうしゅう

      保険診療を行った医療機関や薬局に対して、医療保険から支払われる報酬のこと。改定は原則2年ごとで、原則3年ごとの介護報酬と同じ年度に重なることがあります。入退院支援に関する評価など、社会福祉士の配置や関与が施設基準等で評価される項目もあります。混合診療は原則として禁止されています。

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      市町村保健センターしちょうそんほけんセンター

      地域保健法に基づき、市町村が設置することができる、住民に身近な保健サービスの拠点のこと。健康相談、保健指導、健康診査といった対人保健を担います。設置は任意で、所長が医師である必要はありません。原則として医師が所長を務め、対物保健も担う保健所との違いがよく問われます。

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      地域保健法ちいきほけんほう

      保健所や市町村保健センターの設置など、地域保健対策の基本を定めた法律のこと。第8条により、都道府県が設置する保健所は、所管区域内の市町村相互間の連絡調整を行い、市町村の求めに応じて技術的助言や研修等の援助を行うことができるとされています。保健所と市町村保健センターの役割の違いを整理しておきましょう。

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      特別養子縁組とくべつようしえんぐみ

      子どもと実親との法律上の親子関係を終了させ、養親との間に実子に準じた親子関係を結ぶ制度のこと。家庭裁判所の審判によって成立します。実親との関係が残る普通養子縁組や、一定期間子どもを育てるだけで親子関係は生じない養育里親とは、法的な効果が大きく違う点が問われます。

      用語の説明

      危機介入ききかいにゅう

      災害や暴力、突然の喪失などで心の均衡を失った人に、短期間で集中的に働きかけて生活の安定を取り戻す援助方法のこと。原因を深く分析するより、いま起きている危険を取り除くことを優先します。事例問題では、住まいや就労の見通しを立てるより先に、安全確保と関係機関への連絡が正答になりやすい点が問われます。

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      一時保護状いちじほごじょう

      子どもの一時保護について、児童相談所長等の請求を受けて裁判官が発付する令状です。親権者等の同意がない場合は原則として請求が必要ですが、7日以内に保護を解除した場合など法定の除外事由があります。請求は事前に行うほか、一時保護の開始から7日以内に行うこともできます。

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      児童虐待防止法じどうぎゃくたいぼうしほう

      児童虐待の定義や通告義務、児童相談所の権限などを定めた法律のこと。正式名称は児童虐待の防止等に関する法律です。虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告義務を課しているのはこの法律で、理念と施策の枠組みを定めるこども基本法とは役割が分かれる点に注意しましょう。

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      児童虐待じどうぎゃくたい

      保護者が監護する児童に対して行う、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四つの行為のこと。子どもの目の前で配偶者に暴力をふるう面前DVは心理的虐待に含まれます。通告は事実を確認できたときではなく、虐待を受けたと思われる段階で行うものである点が繰り返し問われます。

      用語の説明

      養子縁組ようしえんぐみ

      血縁のない者などとの間に、法律上の親子関係をつくる制度のこと。普通養子縁組では実の親との親子関係が続きますが、特別養子縁組では実の親との法律上の親子関係が終了します。一定期間子どもを預かって育てる里親制度とは異なり、親子関係そのものを結ぶ仕組みである点を区別しましょう。

      用語の説明

      親権者しんけんしゃ

      未成年の子どもについて、身の回りの世話や教育を行い、財産を管理する権利と義務を持つ者のこと。原則として父母が担います。児童相談所が子どもを保護する場面では、親権者の同意があるかどうかで手続が変わり、同意がない場合には裁判官や家庭裁判所の関与が必要になる点が問われます。

      用語の説明

      障害者しょうがいしゃ

      障害者基本法で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害と社会的障壁によって日常生活または社会生活に継続的に相当な制限を受ける状態にある人のこと。障害者手帳を持っているかどうかは、この定義の要件ではありません。制限が心身の障害だけでなく社会的障壁からも生じるとする社会モデルの考え方が入っている点が問われます。

      用語の説明

      身体障害者しんたいしょうがいしゃ

      身体障害者福祉法で、同法の別表に定める障害があり、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人のこと。手帳の交付が定義そのものに含まれるため、手帳がなければこの法律上の身体障害者には当たりません。18歳未満の児童は児童福祉法が担当する点と合わせて押さえます。

      用語の説明

      心理的虐待しんりてきぎゃくたい

      著しい暴言や拒絶的な対応など、相手に著しい心理的外傷を与える言動のこと。障害者虐待防止法が定める虐待の種類の一つです。事例問題では、職員が暴言を目撃した場合、本人の同意がなくても、また事実確認を待たずに市町村へ通報するのが正しい対応として問われます。

      用語の説明

      精神保健指定医せいしんほけんしていい

      精神保健福祉法に基づいて厚生労働大臣が指定する医師のこと。本人の同意によらない入院が必要かどうかなどを判定します。医療保護入院と応急入院は指定医1名の判断、措置入院は指定医2名の判断の一致という違いがあり、人数と同意の組合せで入院形態を見分けます。

      用語の説明

      交互作用こうごさよう

      人と環境が互いに影響を及ぼし合う関係のこと。生活モデルやエコロジカルアプローチの中心となる考え方です。人が環境に合わせるだけでも、環境を変えるだけでもなく、双方に働きかけて折り合いをつける点が要点になります。原因を個人の側だけに求める医学モデルや治療モデルと対比して覚えましょう。

      用語の説明

      危機介入アプローチききかいにゅうアプローチ

      死別や災害などで心理的な均衡を失った危機状況に、短期かつ集中的に働きかける方法のこと。キャプランやリンデマンの研究が土台になっています。長期の人格の変容を目指すのではなく、危機の時期に素早く関わり、元の生活の水準に戻すことを目指す点が要点です。

      用語の説明

      スーパービジョンスーパービジョン

      経験を積んだ指導者(スーパーバイザー)が、支援者(スーパーバイジー)の実践を振り返り、成長と支援の質を支える仕組みのこと。管理的機能、教育的機能、支持的機能の三つがあります。上司が正解を渡す場ではなく、事実の整理と支援者自身の感情の言語化を通じて、本人が次の一手を考えられるようにします。

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      養護老人ホームようごろうじんホーム

      環境上の理由と経済的な理由により居宅で養護を受けることが困難な65歳以上の人を、市町村の措置によって入所させる老人福祉法上の施設のこと。契約ではなく措置で入所する点が特徴です。常時の介護を必要とする人が対象の特別養護老人ホームとは、入所の理由も手続も異なります。

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      貧困線ひんこんせん

      生活を維持するのに最低限必要な水準を金額などで示し、それを下回る状態を貧困とみなすための基準のこと。ブースのロンドン調査で知られる考え方で、のちのラウントリーによるヨーク調査に受け継がれました。貧困を個人の怠けではなく社会の問題としてとらえる土台になりました。

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      援助関係えんじょかんけい

      ソーシャルワーカーとクライエントの間に結ばれる、支援を進めるための専門的な関係のこと。友人や家族の結びつきとは違い、目的と役割がはっきりしている点が特徴です。バイステックの七つの原則は、この関係でワーカーがどう向き合うかを示したもので、ワーカーが本人に代わって答えを決めるためのものではありません。

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      住民主体じゅうみんしゅたい

      地域の福祉活動を、住民自身が担い手となって進めることを基本とする考え方のこと。社会福祉協議会の活動で重んじられる原則です。専門職や行政は代わりに決めるのではなく、住民が話し合いや企画に加われるよう支える立場になります。事例問題では、職員が主催者や役割を一方的に決める対応が誤りとされます。

      用語の説明

      リスク管理リスクかんり

      福祉サービスの提供に伴う事故や苦情につながる危険を、あらかじめ把握して防止と対応の仕組みを整えること。事故に至らなかったヒヤリハットの情報を集めて活かす点が重視されます。原因を職員個人の不注意で終わらせず、手順や体制の問題として組織で分析することが問われます。

      用語の説明

      理事会りじかい

      法人の業務執行についての意思決定を行う機関のこと。社会福祉法人ではすべての理事で構成され、理事の職務の執行を監督します。法人運営の重要事項を議決する機関は評議員会であり、両者の役割を入れ替えた形で問われやすいので、何を決める場かで見分けます。

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      権利擁護けんりようご

      本人の権利が尊重され、侵害を受けず、必要な権利を行使できるよう支える働きかけです。本人に代わって主張することに限らず、情報提供、意思決定・意思表明の支援、差別や虐待の防止、制度の改善も含みます。成年後見制度や日常生活自立支援事業を用いる場合も、本人の意思と必要な支援の範囲を確認します。

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      有料老人ホームゆうりょうろうじんホーム

      高齢者を入居させ、食事の提供、介護、家事、健康管理のいずれかを行う住まいのこと。本人と事業者の契約によって利用します。市町村の措置によって入所する養護老人ホームとの違いがよく問われます。開設にあたっては都道府県知事等への届出が必要で、認可を受ける仕組みではありません。

      用語の説明

      医療保護入院いりょうほごにゅういん

      精神保健福祉法上、原則として指定医が、精神障害のため入院による医療・保護を要し任意入院できる状態にないと判断し、家族等の同意などの要件を満たして行う入院です。一定の場合には市町村長同意や、特定医師の診察による12時間以内の例外があります。家族の同意だけで開始できるものではなく、2024年4月からは期間と更新の手続も設けられています。

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      審査請求しんさせいきゅう

      行政庁の処分や、法令に基づく申請への不作為について、行政庁に不服を申し立てる手続です。行政不服審査法などに基づき、申立先や期間を確認して行います。裁判所に訴えを起こすこととは異なります。

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      自己覚知じこかくち

      支援者が自分の価値観、経験、感情、偏見などに気づき、利用者への理解や判断にどう影響しているかを振り返ることです。自分の価値観を押しつけずに関わるためにも、継続的な省察が必要です。

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      フレイル

      加齢などに伴って心身の予備力が低下し、健康上の問題が起こりやすくなった状態です。身体面だけでなく、心理面や社会的なつながりも関わります。適切な栄養、活動、社会参加などで改善する可能性があります。

      用語の説明

      特別養子縁組とくべつようしえんぐみ

      子どもの福祉のために、原則として実親との法的な親子関係を解消し、養親と法律上の親子関係を結ぶ制度です。家庭裁判所の決定によります。家庭で養育を担う里親委託とは異なります。

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      居住支援きょじゅうしえん

      住まいを確保し、地域で安心して暮らし続けられるようにする支援です。入居先を探すことに加え、収入や健康、日常の相談先などにも目を向けます。具体的な制度の対象や内容は、それぞれの要件を確認します。

      用語の説明

      ヘルスリテラシー

      健康や医療の情報を得て理解し、確かさを考え、判断や行動に活用する力です。本人の力だけでなく、情報のわかりやすさや質問しやすい環境も重要です。専門用語を多く知っていることだけを指しません。

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      社会資源しゃかいしげん

      生活上の課題に対応するために活用できる制度、サービス、人、組織、場所、情報、つながりなどです。公的な制度だけでなく、住民活動や当事者同士の支え合いも含めて考えます。

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      トラウマインフォームドケア

      つらい体験が人に及ぼす影響を理解し、安全感、信頼、協働、本人の声や選択を重視して関わる考え方です。無理に体験を語らせるなどして再び傷つけないようにし、支援や組織のあり方にも反映します。

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      内部統制ないぶとうせい

      業務の適正さを支えるために組織が設ける手続や仕組みです。役割分担、承認、記録、点検、報告などを通じて不正や誤りを予防・発見し、改善につなげます。個人の注意だけに頼るものではありません。

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      ティーチバック

      説明した内容を本人の言葉で説明してもらい、伝わり方を確かめる方法です。本人を試験したり専門用語を復唱させたりするためではなく、説明を分かりやすくし直す手がかりとして用います。