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社会福祉士 一問一答/科目別演習

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    科目別成績

    科目出題数正答数不正解数正答率

    今回の弱点科目

      出題数が少ない場合、科目別正答率は参考値です。

      不正解だった問題

      地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉の推進 | 標準

      問題

      社会福祉法が定める地域福祉の推進に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      地域生活課題の把握は、福祉制度の対象要件を満たすと確認された相談から始めることとされる

      地域生活課題には制度の狭間の困難も含まれる。制度の対象資格の確認を、生活課題を把握する前提としない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      推進の対象は高齢者と障害者に限られ、子どもは別に規定されている

      にいう地域生活課題は、福祉や介護、保健医療にとどまらず、住まい、就労、教育、地域社会からの孤立、あらゆる分野の活動への参加の機会に関する課題までを含む広い概念である。したがってサービス利用に関する事項に限るとする記述や、対象を高齢者とに限るとする記述は範囲を狭めている。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      地域住民は地域福祉を推進する主体であるため、専門機関につなぐ前に住民組織で課題を解決する責務を負う

      住民が主体として参加することと、住民だけで解決する責務を負うことは異なる。必要に応じ支援関係機関との連携を図る。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      地域生活課題には、住まいや就労、社会的孤立の状況が含まれている

      社会福祉法にいう地域生活課題は、福祉や介護、保健医療にとどまらず、住まい、就労、教育、地域社会からの孤立、あらゆる分野の活動への参加の機会に関する課題までを含む広い概念である。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      複合的な課題を持つ世帯は、主な課題を一分野に定めれば、他分野の機関への連携は不要となる

      主な課題を整理しても他の課題がなくなるわけではない。世帯全体を捉え、必要な分野と連携して支援する。

      解説

      社会福祉法にいう地域生活課題は、福祉や介護、保健医療にとどまらず、住まい、就労、教育、地域社会からの孤立、あらゆる分野の活動への参加の機会に関する課題までを含む広い概念である。選択肢1の読み分け:地域生活課題には制度の狭間の困難も含まれる。制度の対象資格の確認を、生活課題を把握する前提としない。

      ここを確認

      地域生活課題の広がりと、を推進する主体の範囲を確認する。

      根拠となる制度・概念

      社会福祉法第4条

      学習メモ

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      地域福祉と包括的支援体制 | 社会福祉協議会 | 基礎

      問題

      社会福祉協議会に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      社会福祉法に位置づけられた、地域福祉を推進する民間の団体である

      に規定された民間の団体であり、の推進を図ることを目的とする。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      市町村社会福祉協議会は、市町村から委託を受けることにより行政の執行機関となる

      社協は民間の団体であり、行政から委託を受けてもの内部組織や執行機関になるわけではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      社会福祉協議会は市町村ごとの活動を調整するため、都道府県単位ではなく国の地方支分部局として設置される

      も社会福祉法に位置づけられる民間の団体である。国の地方支分部局ではない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      社協の中立性を保つため、社会福祉事業の経営者は組織への参加を認めず、住民だけで構成する

      社協は住民をはじめの関係者などの参加・協力により地域福祉を推進する。事業経営者を排除する仕組みではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      地域福祉活動計画は、社協が行政の法定計画を代行して策定するもので、住民の自主的活動とは区別される

      地域福祉活動計画は住民や民間団体などが協働して活動を進める計画である。行政のの代行ではなく、連携しながら策定する。

      解説

      社会福祉協議会は社会福祉法に規定された民間の団体であり、地域福祉の推進を図ることを目的とする。選択肢2の読み分け:社協は民間の団体であり、行政から委託を受けても地方公共団体の内部組織や執行機関になるわけではない。

      ここを確認

      民間性、三層の設置、住民参加による活動という社協の性格を確認する。

      根拠となる制度・概念

      社会福祉法・社会福祉協議会

      学習メモ

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      地域福祉と包括的支援体制 | 重層的支援体制整備事業 | 標準

      問題

      重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      実施は全ての市町村に義務づけられた事業として位置づけられている

      市町村の任意事業として位置づけられているため、全市町村に義務づけられているとする記述は誤りである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      都道府県が実施主体となり、市町村は協力する立場に置かれている

      実施主体は市町村である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      参加支援は、既存の制度の利用要件に本人を適合させ、適合しない場合には相談支援へ戻す事業である

      では既存の社会参加の取組では対応できないニーズに対し、本人に合う支援や受入先の調整などを行う。制度に本人を合わせるだけではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体で行う

      は、包括的、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施し、これらをを通じた継続的支援と多機関協働で支える仕組みである。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      重層的支援体制整備事業では、既存の分野別相談窓口を廃止して単一の窓口に統合することが必須となる

      既存の相談支援機関などを活用し、属性を問わず受け止め、多機関が協働できる体制を整える。窓口を一つに統合することを一律の条件としない。

      解説

      重層的支援体制整備事業は、包括的相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施し、これらをアウトリーチを通じた継続的支援と多機関協働で支える仕組みである。選択肢3の読み分け:参加支援では既存の社会参加の取組では対応できないニーズに対し、本人に合う支援や受入先の調整などを行う。制度に本人を合わせるだけではない。

      ここを確認

      三つの支援を一体で行うこと、任意事業であること、属性を問わない受け止めを確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・重層的支援体制整備事業

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      地域福祉と包括的支援体制 | 多機関協働の会議体 | 応用

      問題

      複合的な課題を抱える世帯について、社会福祉士が関係機関との会議体の活用を検討している。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      社会福祉法に基づく支援会議と重層的支援会議は、いずれも同じ法定の守秘義務を根拠に、本人同意なしで情報を共有する会議である

      法に基づくにはがあり、潜在的な支援対象者の情報共有などを行う。は原則として本人同意を得た支援計画の検討などを行い、両者を区別する。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      法に基づく支援会議の構成員には、守秘義務が課せられている

      に基づく支援会議には、必要な情報交換や関係機関への協力要請の根拠があり、構成員には守秘義務が課される。法定の目的と必要な範囲に限り、本人同意を得にくい段階でも情報共有できる。守秘義務だけが情報提供の根拠になるわけではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      支援会議は、本人の同意がなければ開催できないとされている

      社会福祉法に基づく支援会議には、必要な情報交換や関係機関への協力要請の根拠があり、構成員には守秘義務が課される。法定の目的と必要な範囲に限り、本人同意を得にくい段階でも情報共有できる。守秘義務だけが情報提供の根拠になるわけではない。したがって、本人の同意がなければ開催できないという説明は誤りである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      要保護児童対策地域協議会の対象は、虐待を受けた児童に限られる

      の対象には、虐待を受けた児童のほか、児童やも含まれる。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      支援会議の守秘義務がある場合は、支援に必要かを選別せず参加者が保有する情報をすべて記録する

      守秘義務があっても共有・記録の目的と必要性を確認する。支援に必要な範囲を超える情報の共有まで正当化されるわけではない。

      解説

      社会福祉法に基づく支援会議には、必要な情報交換や関係機関への協力要請の根拠があり、構成員には守秘義務が課される。法定の目的と必要な範囲に限り、本人同意を得にくい段階でも情報共有できる。守秘義務だけが情報提供の根拠になるわけではない。選択肢1の読み分け:法に基づく支援会議には守秘義務があり、潜在的な支援対象者の情報共有などを行う。会議は原則として本人同意を得た支援計画の検討などを行い、両者を区別する。

      ここを確認

      守秘義務を伴う法定の会議体が、同意の得難い段階で果たす役割を確認する。

      根拠となる制度・概念

      支援会議・要保護児童対策地域協議会

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      地域福祉と包括的支援体制 | 民生委員 | 標準

      問題

      民生委員に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      民生委員は生活保護の申請を受け、福祉事務所に代わって保護の開始日を決定する

      は相談、情報提供、関係機関との連携などを担う。保護の決定は保護の実施機関の権限である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      民生委員の守秘義務は、その職を退いた後には及ばないとされている

      は職を退いた後も存続する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      民生委員は、市町村長の委嘱を受けて職務にあたる者とされている

      委嘱を行うのは厚生労働大臣であり、市町村長とする記述は主体の取り違えである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      民生委員に活動費が支給される場合は、その活動費を勤務時間に対応する給与として扱う

      民生委員には給与を支給しないとされる。活動に必要な費用と、労務の対価としての給与は区別する。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼ねることとされている

      民生委員は児童委員を兼ねることとされており、高齢者やだけでなく子どもと家庭に関する相談にも関わる。

      解説

      民生委員は児童委員を兼ねることとされており、高齢者や障害者だけでなく子どもと家庭に関する相談にも関わる。選択肢1の読み分け:民生委員は相談、情報提供、関係機関との連携などを担う。保護の決定は保護の実施機関の権限である。

      ここを確認

      児童委員との兼務、委嘱の主体、無給と守秘義務の継続を確認する。

      根拠となる制度・概念

      民生委員法

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      地域福祉と包括的支援体制 | 居住支援 | 標準

      問題

      住宅の確保が難しい人への支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      住宅確保要配慮者には、高齢者や障害者、低額所得者が含まれる

      には、低額所得者、被災者、高齢者、、子育て世帯などが含まれ、の受給者に限られない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      居住支援は賃貸借契約の成立までを対象とし、入居後の見守りは居住支援法人の業務に含めない

      は相談、情報提供、家賃債務保証、入居後の見守りなどに関わる。入居契約までで生活支援を切り離さない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      居住支援法人の指定は、市町村が独自の基準により行うとされる

      法人の指定を行うのは都道府県であるから、市町村が独自の基準で行うとする記述は主体を誤っている。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      居住支援協議会に福祉関係者が参加する場合でも、住宅の確保と入居後の生活支援は別々に検討することを原則とする

      住宅部局・福祉部局、不動産関係団体、支援団体などの連携により、住宅確保から居住の安定までを検討する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      住宅確保要配慮者であるかは、生活保護の資産・収入要件を満たすかで判定する

      住宅確保要配慮者には低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯などが含まれる。生活保護の要件と同じ基準ではない。

      解説

      住宅確保要配慮者には、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などが含まれ、生活保護の受給者に限られない。選択肢2の読み分け:居住支援法人は相談、情報提供、家賃債務保証、入居後の見守りなどに関わる。入居契約までで生活支援を切り離さない。

      ここを確認

      要配慮者の範囲、協議会と法人の位置づけ、入居後支援の重要性を確認する。

      根拠となる制度・概念

      住宅セーフティネット制度

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      地域福祉と包括的支援体制 | 災害時の福祉支援 | 標準

      問題

      災害への備えに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      個別避難計画は、名簿の記載事項を転記すれば、避難支援を行う人や避難経路を検討せずに完成する

      個別避難計画では、本人の状況を踏まえ、避難支援等実施者や避難先・経路などを具体化する。名簿の転記だけでは足りない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      平常時に避難支援等関係者へ名簿情報を提供する際は、災害時と同じく本人同意や条例上の定めを確認しなくてよい

      平常時の外部提供は原則として本人同意が必要で、条例に特別の定めがある場合などを区別する。災害時の生命・身体保護のための提供と同一に扱わない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      避難行動要支援者名簿の作成は、市町村の任意の取組とされている

      災害対策基本法は、市町村に避難行動名簿の作成を義務づけており、任意の取組ではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      市町村には、避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられている

      災害対策基本法は、市町村に避難行動者名簿の作成を義務づけており、任意の取組ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      福祉避難所は、一般の避難所を経ずに直接避難することはできない

      については受入対象者を公示して直接の避難を促す仕組みが設けられている。

      解説

      災害対策基本法は、市町村に避難行動要支援者名簿の作成を義務づけており、任意の取組ではない。選択肢1の読み分け:個別避難計画では、本人の状況を踏まえ、避難支援等実施者や避難先・経路などを具体化する。名簿の転記だけでは足りない。

      ここを確認

      名簿の作成義務、個別避難計画の個別性、平時からの情報共有を確認する。

      根拠となる制度・概念

      災害対策基本法

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      地域福祉と包括的支援体制 | 共同募金 | 標準

      問題

      共同募金に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      共同募金は、第一種社会福祉事業として位置づけられている

      共同募金はにおいて第一種として位置づけられ、の推進を目的として行われる寄付金の募集である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      共同募金会は災害等準備金を設ける場合も、寄附金を翌年度以降に備えて積み立てることはできない

      社会福祉法は、災害救助活動やボランティア活動の支援などに備える災害等準備金の積立てを認めている。年度内の全額配分を前提としない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      共同募金の実施の期間は、各都道府県が独自に定めるとされる

      募金の期間は厚生労働大臣が定める。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      共同募金は、市町村の区域を単位として実施されるものである

      実施の単位は都道府県の区域であるから、市町村の区域を単位とする記述は誤りである。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      共同募金の配分は、配分委員会の承認ではなく、受配団体が希望する額の合計に応じて自動的に決まる

      共同募金の配分には配分委員会の承認などが関わる。受配団体の希望額だけで自動的に配分するものではない。

      解説

      共同募金は社会福祉法において第一種社会福祉事業として位置づけられ、地域福祉の推進を目的として行われる寄付金の募集である。選択肢2の読み分け:社会福祉法は、災害救助活動やボランティア活動の支援などに備える災害等準備金の積立てを認めている。年度内の全額配分を前提としない。

      ここを確認

      第一種社会福祉事業としての位置づけと、都道府県単位・配分委員会の仕組みを確認する。

      根拠となる制度・概念

      社会福祉法・共同募金

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      地域福祉と包括的支援体制 | 地域包括ケアシステム | 標準

      問題

      地域包括ケアシステムに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      地域包括ケアシステムの日常生活圏域は、各市町村の全域を一つの単位とすることを原則とする

      日常生活圏域は地域の実情に応じて設定する。市町村の全域と常に一致するものではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      介護予防は要介護認定に至る前の取組なので、地域包括ケアシステムの構成要素から分けて整備する

      予防も医療、介護、住まい、生活支援とともに構成要素である。認定前後で支援体制を切り離さず、連続性を考える。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      地域包括ケアシステムでは、医療と介護の連携ができれば住民による生活支援は補完的な活動として体制の外に置く

      生活支援や介護予防も構成要素に含まれる。専門職による医療・介護と地域の支え合いを結びつけて生活を支える。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      住まいの確保は個人の責任とされ、体制の構成要素には入らない

      地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、日常生活支援が一体的に提供される体制を指す。医療も住まいも構成要素に含まれるため、これらを外す記述は範囲を狭めている。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体で提供する体制をいう

      地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、日常生活支援が一体的に提供される体制を指す。

      解説

      地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、日常生活支援が一体的に提供される体制を指す。選択肢1の読み分け:日常生活圏域は地域の実情に応じて設定する。市町村の全域と常に一致するものではない。

      ここを確認

      五つの構成要素と、地域の実情に応じて構築するという考え方を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・地域包括ケアシステム

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      地域福祉と包括的支援体制 | 地域福祉の理論と源流 | 応用

      問題

      地域福祉の理論と源流に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      右田紀久惠は、在宅福祉サービスを地域福祉の中核から除いている

      右田紀久惠は自治型を論じ、在宅の整備も地域福祉における行政の課題として扱っている。在宅福祉サービスを地域福祉から除外するという記述は誤りである。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      セツルメント運動の源流には、英国のトインビー・ホールがある

      は、支援者が地域に住み込み住民とともに生活課題に取り組む実践で、英国のトインビー・ホールがその源流とされる。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      岡村重夫は、地域福祉の構成要素としてコミュニティケアを挙げている

      岡村重夫は地域福祉の構成要素として、コミュニティケア、一般的地域組織化活動と福祉組織化活動、予防的社会福祉を挙げた。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      慈善組織協会は、貧困の原因を社会構造に求めた運動として始まった

      は当初、個別のと慈善の組織化を通じた対応を志向しており、貧困の原因を社会構造に求めた運動として始まったとする記述は性格を取り違えている。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      大橋謙策の地域福祉論では、福祉教育は専門職の資格取得教育を指し、住民の学習活動とは区別している

      大橋謙策は住民の福祉への理解や主体的な参加を育むを重視した。専門職養成だけに限定する説明ではない。

      解説

      運動は、支援者が地域に住み込み住民とともに生活課題に取り組む実践で、英国のトインビー・ホールがその源流とされる。岡村重夫は地域福祉の構成要素として、コミュニティケア、一般的地域組織化活動と福祉組織化活動、予防的社会福祉を挙げた。選択肢5の読み分け:大橋謙策は住民の福祉への理解や主体的な参加を育む福祉教育を重視した。専門職養成だけに限定する説明ではない。

      ここを確認

      岡村理論の構成要素と、セツルメント・慈善組織協会の性格の違いを確認する。

      根拠となる制度・概念

      地域福祉の理論

      学習メモ

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      地域福祉と包括的支援体制 | 地域診断 | 基礎

      問題

      地域診断に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      地区別の相談件数を比較し、件数の最も少ない地区を支援ニーズも最も小さい地区と評価する

      件数には人口規模や窓口へのアクセス、相談しやすさも影響する。少ない件数が潜在的ニーズの小ささを意味するとは限らない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      地域診断では課題を優先的に抽出するため、既存の住民活動は計画実施の段階で初めて調べる

      既存の活動や住民の強みも、課題の捉え方や支援可能性を理解する情報である。診断の段階から地域資源を把握する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      参加率の低い住民懇談会でも、出席者の意見が一致していれば地区全体の合意とみなす

      意見の一致と参加者の代表性は別である。不参加者の状況や声も把握し、地区全体の合意と安易に判断しない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      統計だけでなく、住民の語りや地域を歩いて得た情報も組み合わせて課題を捉える

      では、数値で示される傾向と、暮らしの中で経験される困難や強みを合わせて理解する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      高齢者数が同じ二地区では、高齢化率を比較せず同じ規模の高齢者支援ニーズがあると推定する

      人数だけでなく人口構成、世帯状況、生活機能、資源なども異なる。高齢者数が同じという条件だけでは必要な支援を同一に判断できない。

      解説

      地域診断では、数値で示される傾向と、暮らしの中で経験される困難や強みを合わせて理解する。選択肢1の読み分け:件数には人口規模や窓口へのアクセス、相談しやすさも影響する。少ない件数が潜在的ニーズの小ささを意味するとは限らない。

      ここを確認

      地域の課題と強みを、複数の情報源から把握する。

      根拠となる制度・概念

      地域診断・住民参加によるの推進

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      地域福祉と包括的支援体制 | ボランティア活動の調整 | 基礎

      問題

      ボランティア活動の調整に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      活動希望者に専門資格があれば、利用者の希望を確認する前にその資格に対応する活動を割り当てる

      資格は一つの資源だが、支援を希望する人の意思や必要性と、活動者の希望・役割をすり合わせて調整する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      活動先がボランティア保険に加入していれば、個々の活動の補償範囲や事故時の連絡手順は確認しなくてよい

      保険の対象や補償範囲は活動内容によって異なる。加入の有無に加え、安全管理と事故時の対応を確認する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      継続中の活動で負担を訴えた人には、利用者との約束を守るため、担当変更の検討は活動終了時まで待ってもらう

      負担の訴えは活動継続の条件を見直す機会である。利用者への支援を確保しつつ、役割や頻度、担当などを調整する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      活動の自発性を尊重するため、活動者同士で役割を決めてもらえば、受入側との守秘や連絡方法の確認は不要となる

      自発性と必要な調整は両立する。活動者と受入側で役割、守秘、安全、連絡方法を共有する。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      支援を希望する人と活動する人の双方の希望を確認し、役割や連絡方法を調整する

      ボランティアの調整では、双方の意思を尊重し、無理のない活動内容や継続に必要な条件を整える。

      解説

      ボランティアの調整では、双方の意思を尊重し、無理のない活動内容や継続に必要な条件を整える。選択肢1の読み分け:資格は一つの資源だが、支援を希望する人の意思や必要性と、活動者の希望・役割をすり合わせて調整する。

      ここを確認

      双方の意思、安全、活動後の支援を含めてコーディネートを考える。

      根拠となる制度・概念

      ボランティア・市民活動・厚生労働省「ボランティア活動」

      学習メモ

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      地域福祉と包括的支援体制 | アウトリーチによる相談支援 | 標準

      問題

      アウトリーチによる相談支援に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢5

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      窓口に来ることが難しい人に、訪問など本人に合う方法で接点をつくる

      は、支援が届きにくい人に支援する側から働きかける方法である。生活の場に出向くことなどが含まれる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      アウトリーチで接点をつくった後は、窓口での面接に移行した時点を信頼関係が成立したと判断する基準にする

      場所の移行だけでは信頼関係の成立を判断できない。本人の受け止めや継続的な関わりを通じて確認する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      訪問への同意が得られれば、支援関係機関への情報提供にも同意したものとして扱う

      訪問を受けることへの同意と、情報共有への同意は別である。共有の目的、相手、範囲や法的根拠を確認する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      初回訪問でサービス利用を断られた場合は、意思を尊重するため、緊急性の評価も行わず支援を終結する

      拒否の意思は尊重しつつ、背景や安全上のリスクを評価する。意思の尊重を、状況の確認や無理のない接点の検討をしない理由にしない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      支援を断られた場合も、意向と安全に配慮しながら無理のない接点を検討する

      一度の拒否だけで困難がなくなったとは限らない。強制せず、関係づくりや安全の確認を続ける方法を検討する。

      解説

      アウトリーチは、支援が届きにくい人に支援する側から働きかける方法である。生活の場に出向くことなどが含まれる。一度の拒否だけで困難がなくなったとは限らない。強制せず、関係づくりや安全の確認を続ける方法を検討する。選択肢2の読み分け:場所の移行だけでは信頼関係の成立を判断できない。本人の受け止めや継続的な関わりを通じて確認する。

      ここを確認

      支援へのアクセスをつくることと、本人の意思・安全の尊重を両立する。

      根拠となる制度・概念

      アウトリーチ・包括的な

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      障害者福祉 | ノーマライゼーション | 基礎

      問題

      ノーマライゼーションに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      ニィリエの正常な生活のリズムとは、施設運営の一日の予定に利用者の起床や食事の時刻を合わせることである

      は一日・一週・一年の通常の生活リズムなどを重視した。施設側の管理上の予定への適応を求める意味ではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      この理念は、障害のある人を訓練して社会に適応させることを求める

      本人を訓練して社会に合わせるのではなく、生活条件の側を変える点に要点があり、施設入所の推進を根拠づける理念でもない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      ヴォルフェンスベルガーのソーシャル・ロール・バロリゼーションは、役割を持たせるために障害者専用の低い地位を固定する考え方である

      社会的に価値づけられた役割を得て維持することに着目する。低く評価される役割を固定する考え方ではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      バンク-ミケルセンのノーマライゼーションの提唱には、知的障害のある人の親の会の運動が背景にあった

      は、デンマークでのある人の親の会の運動を背景に、バンク-ミケルセンによって法制度に位置づけられた考え方である。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      ノーマライゼーションでは、地域生活への移行に先立ち、障害のない人と同じ能力に達することを条件とする

      通常の生活条件や権利を保障する理念であり、同じ能力を身につけることを地域生活の前提にしない。

      解説

      ノーマライゼーションは、デンマークで知的障害のある人の親の会の運動を背景に、バンク-ミケルセンによって法制度に位置づけられた考え方である。選択肢1の読み分け:ニィリエは一日・一週・一年の通常の生活リズムなどを重視した。施設側の管理上の予定への適応を求める意味ではない。

      ここを確認

      提唱者ごとの主張の違いと、変えるべき対象が環境の側である点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ノーマライゼーション

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      障害者福祉 | 障害の社会モデル | 標準

      問題

      障害の社会モデルに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      社会モデルに基づく支援では、本人の機能訓練の成果を確認してから社会的障壁の除去を検討する

      社会的障壁は本人の機能改善を待つことなく検討できる。支援を個人の訓練の進み具合に従属させない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      社会的障壁は建物や交通などの物理的障壁を指し、慣行や人々の観念による障壁は含めない

      社会的障壁には事物、制度、慣行、観念などが含まれる。物理的な環境整備だけに限定しない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      生活上の困難は、機能障害そのものから生じると説明する立場である

      困難を機能障害そのものから生じるとみるのはの説明であり、両者はここで分かれる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      医学的な治療やリハビリテーションの必要性を退ける立場である

      社会モデルは医学的な治療やの必要性を否定するものではなく、それを本人の生活の目標と結びつけて位置づける。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      生活上の困難は、機能障害と社会的障壁との相互作用により生じる

      社会モデルは、生活上の困難を機能障害のみに帰さず、社会の側にある事物、制度、慣行、観念といった障壁との相互作用から生じるものとして捉える。

      解説

      社会モデルは、生活上の困難を機能障害のみに帰さず、社会の側にある事物、制度、慣行、観念といった障壁との相互作用から生じるものとして捉える。選択肢1の読み分け:社会的障壁は本人の機能改善を待つことなく検討できる。支援を個人の訓練の進み具合に従属させない。

      ここを確認

      医学モデルとの違いと、社会的障壁が法律上定義されている点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      障害の社会モデル

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      障害者福祉 | 障害福祉サービスの支給決定 | 標準

      問題

      相談支援専門員が、障害福祉サービスの利用を希望するEさん(32歳)に支給決定の手続を説明している。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      サービス等利用計画の作成は、市町村の職員が行うこととされる

      指定特定が計画案を作成するのが基本である。本人や家族等が作成するセルフプランも認められ、市町村の職員だけが作成する仕組みではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      訓練等給付の利用には、原則として障害支援区分の認定を要する

      の認定は主としてについて必要とされ、訓練等給付では原則として要しない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      支給決定に先立ち、サービス等利用計画案の提出が求められる

      市町村は案の提出を求め、その内容などを勘案して支給決定を行う。指定特定相談支援事業者が作成するほか、本人や家族等によるセルフプランも認められる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      障害福祉サービスの支給決定に不服がある場合は、指定相談支援事業者に審査請求をする

      支給決定等に対するは都道府県知事に対して行う仕組みがある。相談支援事業者による計画作成と行政上の不服申立てを区別する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      障害支援区分の認定は、都道府県が実施することとされている

      障害支援区分の認定を行うのは市町村であるから、都道府県とする記述は主体の取り違えである。

      解説

      市町村はサービス等利用計画案の提出を求め、その内容などを勘案して支給決定を行う。指定特定相談支援事業者が作成するほか、本人や家族等によるセルフプランも認められる。選択肢4の読み分け:支給決定等に対するは都道府県知事に対して行う仕組みがある。相談支援事業者による計画作成と行政上の不服申立てを区別する。

      ここを確認

      支給決定の流れと、介護給付・訓練等給付で区分認定の要否が異なる点を確認する。

      根拠となる制度・概念

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      障害者福祉 | 障害者虐待の防止 | 標準

      問題

      障害者虐待の防止に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      通報の対象となる虐待の類型には、経済的虐待が含まれている

      の類型には、とともにが含まれる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      虐待が疑われる場面を発見した職員は、施設内の調査で事実を確定してから市町村への通報を行う

      虐待を受けたと思われるを発見した段階で通報の対象となる。内部調査による確定を待つことを前提としない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      使用者による障害者虐待は、障害福祉サービス事業者が雇用主の場合に限り同法の対象となる

      による虐待は、以外の雇用主によるものも対象となる。福祉分野の事業者に限定されない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      利用者の個人情報を守る守秘義務がある職員は、本人同意を得るまで法に基づく虐待通報を差し控える

      法に基づく虐待通報はによって妨げられない。本人同意を通報の前提として対応を遅らせない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      通報を受ける窓口は、都道府県の権利擁護センターに一本化される

      市町村には障害者虐待防止センターの機能が置かれ、通報の窓口が都道府県に一本化されるものではない。

      解説

      障害者虐待の類型には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置とともに経済的虐待が含まれる。選択肢2の読み分け:虐待を受けたと思われる障害者を発見した段階で通報の対象となる。内部調査による確定を待つことを前提としない。

      ここを確認

      五つの類型、通報の判断基準、通報者の保護を確認する。

      根拠となる制度・概念

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      障害者福祉 | 医療的ケア児支援 | 標準

      問題

      医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      医療的ケア児支援法は児童本人を対象とするため、家族の離職防止は法の目的に含めない

      同法はの健やかな成長とともに、家族の離職防止に資することも目的に掲げている。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      医療的ケア児支援センターは、市町村が設置するものとされている

      は、都道府県が自ら設置するか、要件を満たす法人を指定してその業務を行わせる仕組みである。市町村を設置主体とする規定ではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      18歳以上で高等学校に在籍する人は、恒常的な医療的ケアを要していても同法の医療的ケア児には含まれない

      同法の定義には、18歳以上で高等学校等に在籍する者も含まれる。18歳という年齢だけで対象から除かない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      国及び地方公共団体の責務は、努力義務として定められるにとどまる

      国及びの責務はではなく責務として規定された点にこの法律の意義がある。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      保育所や学校の設置者には、支援を行う責務が定められている

      この法律は、や学校の設置者に対し、在籍する児が適切な支援を受けられるようにする責務を定めている。

      解説

      この法律は、保育所や学校の設置者に対し、在籍する医療的ケア児が適切な支援を受けられるようにする責務を定めている。選択肢1の読み分け:同法は医療的ケア児の健やかな成長とともに、家族の離職防止に資することも目的に掲げている。

      ここを確認

      設置者の責務、対象年齢、センターの設置主体、家族支援の位置づけを確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

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      障害者福祉 | 障害者の就労支援 | 標準

      問題

      障害者の就労に関する障害福祉サービスについて、次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      就労移行支援は、雇用契約を結んで働く場を提供するサービスである

      雇用契約を結んで働く場を提供するのはであり、は一般就労に向けた訓練等を行うものであるから両者は取り違えである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      就労定着支援は、就職の前の段階における職業訓練を担うものである

      は一般就労した後の生活面を含む課題に対応する。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      就労選択支援は、働き方を選べるよう就労の評価と整理を行う

      就労選択支援は、就労移行支援や、一般就労といった選択肢の中から本人が働き方を選べるよう、適性や意向、必要な配慮を評価し整理する新しいサービスである。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      就労継続支援B型は、最低賃金が適用される雇用契約を前提とする

      就労継続支援B型は雇用契約を結ばない形態で、の適用を前提としない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      就労選択支援は、就労アセスメントの結果により支援事業者が本人に代わって就労先を決定するサービスである

      就労選択支援は本人が働き方や就労先を選ぶために能力や希望、必要な配慮などを整理する。が本人に代わって決定する仕組みではない。

      解説

      就労選択支援は、就労移行支援や就労継続支援、一般就労といった選択肢の中から本人が働き方を選べるよう、適性や意向、必要な配慮を評価し整理する新しいサービスである。選択肢5の読み分け:就労選択支援は本人が働き方や就労先を選ぶために能力や希望、必要な配慮などを整理する。事業者が本人に代わって決定する仕組みではない。

      ここを確認

      就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、就労選択支援の役割の違いを整理する。

      根拠となる制度・概念

      ・就労支援

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      障害者福祉 | 障害者権利条約 | 応用

      問題

      障害者の権利に関する条約に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢4

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      自立した生活と地域社会への包容について、独立した条を設けている

      自立した生活と地域社会への包容について独立した条を設け、どこで誰と暮らすかを選択する機会を保障している。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      インクルーシブ教育は、障害のある児童が一般の教育制度に適応する能力を身につけた後に受け入れることを原則とする

      条約は障害を理由に一般的な教育制度から排除されないことやなどを求める。本人の適応能力だけを受入れの前提としない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      障害者に関する政策の策定では、専門家による意見聴取を行えば障害者の代表団体との協議に代えることができる

      条約はを代表する団体を通じて緊密に協議し、積極的に関与させることを求める。専門家への聴取だけで代替しない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      合理的配慮の否定は、障害に基づく差別に含まれるとされている

      この条約は、障害に基づく差別にあらゆる形態の差別を含むとしたうえで、合理的配慮の否定もそこに含まれることを明示している。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      日本は条約の採択と同時に批准し、その後に国内法を整備している

      日本は採択から数年をかけての改正やの制定など国内法の整備を進めたうえで批准したため、採択と同時に批准したとする記述は経緯を誤っている。

      解説

      自立した生活と地域社会への包容について独立した条を設け、どこで誰と暮らすかを選択する機会を保障している。この条約は、障害に基づく差別にあらゆる形態の差別を含むとしたうえで、合理的配慮の否定もそこに含まれることを明示している。選択肢2の読み分け:条約は障害を理由に一般的な教育制度から排除されないことや合理的配慮などを求める。本人の適応能力だけを受入れの前提としない。

      ここを確認

      差別の定義、地域生活の権利、国内法整備を経た批准という経緯を確認する。

      根拠となる制度・概念

      障害者の権利に関する条約

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      障害者福祉 | 意思疎通支援 | 基礎

      問題

      意思疎通支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      聴覚障害者がうなずいている場合は、説明に用いた日本語の意味まで理解したと判断できる

      うなずきは聞いている合図の場合もあり、理解の確認とは限らない。本人が使いやすい方法で内容の受け止めを確かめる。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      本人が使いやすい方法を確認し、手話・文字・絵などを状況に応じて用いる

      障害の種類だけで方法を決めず、本人の希望や理解・表現の仕方に即して意思疎通を支える。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      失語症で発話が難しくても「はい」と答えられれば、複雑な契約の理解も保たれていると判断する

      発話や応答の有無だけで理解を判断しない。理解・表出の特徴に応じて、内容を区切る、図や文字を用いるなどして確認する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      筆談を希望する人には、文書を渡した時点で意思疎通支援が完了したと評価する

      手段を提供することと意思が伝わり合うことは異なる。文の分かりやすさや本人の理解、質問・表明の機会も確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      通訳者を介する面接では、支援者は通訳者へ質問し、本人への視線や語りかけは通訳者に任せる

      通訳者を介していても対話の相手は本人である。本人に向けて話し、伝わり方や意向を確認しながら進める。

      解説

      障害の種類だけで方法を決めず、本人の希望や理解・表現の仕方に即して意思疎通を支える。選択肢1の読み分け:うなずきは聞いている合図の場合もあり、理解の確認とは限らない。本人が使いやすい方法で内容の受け止めを確かめる。

      ここを確認

      本人に合う伝達手段を選び、表現の難しさと意思の有無を混同しない。

      根拠となる制度・概念

      厚生労働省「意思疎通支援」

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      障害者福祉 | 地域移行支援と地域定着支援 | 基礎

      問題

      地域移行支援と地域定着支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      地域移行支援は、退院後に一人暮らしを始めた人への緊急時の連絡体制を確保することを主な内容とする

      退院・退所後の常時の連絡体制や緊急時の支援は地域定着支援の内容である。地域移行支援は移行に向けた住まいの確保や体験などを支える。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      地域定着支援では、施設入所中の人の体験宿泊や住まい探しを主な内容とする

      住まい探しや地域生活の体験など移行に向けた支援は地域移行支援の内容である。地域定着支援は地域生活中の緊急時への備えなどを担う。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      地域移行支援では、住まいの確保や体験利用などを通じて施設・病院からの地域生活への移行を支える

      地域移行支援は、地域での生活を準備する相談や関係機関との調整などを行う。住まいと日中の活動を含めて考える。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      地域定着支援の常時の連絡体制は、定期訪問の予定があれば夜間などの緊急連絡先の確保に代えられる

      定期的な訪問と緊急時に連絡・対応できる体制は目的が異なる。訪問予定だけで常時の連絡体制を代替しない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      地域移行支援で体験利用をした住居は、体験後の本人の評価にかかわらず移行先として確定する

      体験は、本人が生活を具体的に知り希望や課題を確かめる機会である。体験した事実だけで移行先を確定しない。

      解説

      地域移行支援は、地域での生活を準備する相談や関係機関との調整などを行う。住まいと日中の活動を含めて考える。選択肢1の読み分け:退院・退所後の常時の連絡体制や緊急時の支援は地域定着支援の内容である。地域移行支援は移行に向けた住まいの確保や体験などを支える。

      ここを確認

      移行するための準備と、移行後の安心を支える仕組みを区別する。

      根拠となる制度・概念

      地域・地域移行支援・地域定着支援

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      障害者福祉 | 共同生活援助 | 標準

      問題

      共同生活援助に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      共同生活援助は、日中活動の提供を中心とする生活介護と同じサービス類型である

      は共同生活を営む住居での相談や生活上の援助などを行う。生活介護という日中活動のサービスとは類型が異なる。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助などを提供する

      共同生活援助はグループホームとも呼ばれ、地域の住まいで必要な生活支援を提供するである。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      支援では、利用者それぞれの希望や生活上の必要性を踏まえる

      共同生活の場であっても、個別の意思や生活の仕方を尊重する。集団の都合だけで一律に決めない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      個別支援計画は共同生活の統一を図るものなので、入居者全員に共通する生活時間を中心に定める

      共同生活であっても本人ごとの希望、生活課題、必要な支援を計画する。運営上の統一だけを中心に個別性を失わせない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      共同生活援助を利用すると、一般就労を始めた時点で必ず退居して単身生活へ移行する

      共同生活援助を利用しながら就労する人もいる。就労の開始だけで退居を一律に決めず、本人の希望や支援の必要性を踏まえる。

      解説

      共同生活援助はグループホームとも呼ばれ、地域の住まいで必要な生活支援を提供する障害である。共同生活の場であっても、個別の意思や生活の仕方を尊重する。集団の都合だけで一律に決めない。選択肢1の読み分け:共同生活援助は共同生活を営む住居での相談や生活上の援助などを行う。生活介護という日中活動のサービスとは類型が異なる。

      ここを確認

      住まいの場の支援と、個別の希望・日中活動とのつながりを確認する。

      根拠となる制度・概念

      ・共同生活援助

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      刑事司法と福祉 | 拘禁刑 | 標準

      問題

      拘禁刑に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      懲役と禁錮を一本化して創設された刑で、既に施行されている

      拘禁刑は、懲役と禁錮を一本化した自由刑で、2025年6月1日に施行された。受刑者の特性に応じ、改善更生に必要な作業や指導を行う。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      拘禁刑は、家庭裁判所が少年を少年院へ送致する保護処分を統合した刑である

      拘禁刑は刑罰であり、などのとは異なる。懲役と禁錮を一本化したものである。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      拘禁刑では、改善更生のための指導を重視するため、受刑者に作業を行わせる法的根拠はなくなった

      拘禁刑でも必要な作業又は指導を行わせることができる。指導を重視することと、作業を廃止することは別である。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      拘禁刑が導入されたことで、罰金を納付できない場合の労役場留置も拘禁刑の判決へ変更される

      拘禁刑と、罰金不納付の場合の労役場留置は異なる仕組みである。懲役・禁錮の一本化により罰金の判決が自動的に変更されるわけではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      拘禁刑では、受刑者の特性によらず、作業時間と指導時間の同じ配分を全員に適用する

      拘禁刑は受刑者の特性に応じた作業や指導を可能にする。全員に同じ配分を機械的に適用するという説明は趣旨と異なる。

      解説

      拘禁刑は、懲役と禁錮を一本化した自由刑で、2025年6月1日に施行された。受刑者の特性に応じ、改善更生に必要な作業や指導を行う。選択肢2の読み分け:拘禁刑は刑罰であり、少年院送致などの保護処分とは異なる。懲役と禁錮を一本化したものである。

      ここを確認

      自由刑の一本化という改正の内容と、保護処分との違いを確認する。

      根拠となる制度・概念

      刑法・拘禁刑

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      刑事司法と福祉 | 保護観察 | 標準

      問題

      保護観察に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      保護観察は、保護観察官と保護司の協働により実施されている

      は社会内処遇であり、専門的知識を持つ常勤のと、地域の実情に通じた民間のが協働して実施する点に特徴がある。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      保護司は民間のボランティアであるため、非常勤の国家公務員としての身分は持たない

      保護司は民間の篤志家として活動する一方、非常勤の国家公務員としての身分を持つ。無給であることと公務員としての身分の有無を区別する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      特別遵守事項は、対象者の同意がなければ定めることができない

      は対象者の同意を要件とはしていない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      保護観察では、遵守事項を守るための指導監督を保護司が、住居・就労を支える補導援護を保護観察官が分担し、互いの領域に関わらない

      指導監督とは保護観察の両面であり、保護観察官と保護司が協働する。職種ごとに一方だけを担当する固定的な分担ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      保護観察は、保護観察付執行猶予者には行わず、刑事施設から仮釈放された人に実施する

      保護観察付執行猶予者、、少年の保護観察処分対象者などがいる。からの仮釈放者に限定されない。

      解説

      保護観察は社会内処遇であり、専門的知識を持つ常勤の保護観察官と、地域の実情に通じた民間の保護司が協働して実施する点に特徴がある。選択肢2の読み分け:保護司は民間の篤志家として活動する一方、非常勤の国家公務員としての身分を持つ。無給であることと公務員としての身分の有無を区別する。

      ここを確認

      社会内処遇としての位置づけ、保護観察官と保護司の役割、対象の範囲を確認する。

      根拠となる制度・概念

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      刑事司法と福祉 | 地域生活定着支援センター | 標準

      問題

      地域生活定着支援センターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      地域生活定着支援センターは、福祉サービスの利用調整に加え、保護観察対象者の特別遵守事項を決定する

      センターは福祉につなぐ調整などを担うが、を決定する機関ではない。福祉的支援と上の権限を区別する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      退所後の福祉サービス利用を調整する場合でも、本人との接触は釈放後に開始する

      在所中から関係機関と連携し、退所後の住まい・などを調整する。釈放後まで開始を待つ仕組みではない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      高齢や障害により支援を要する矯正施設退所者を福祉へつなぐ

      は、高齢又は障害のため自立した生活が困難な等を、福祉サービスや住まいにつなぐことを目的とする機関である。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      設置は、市町村ごとに行うこととされている機関とされる

      設置は都道府県の単位で行われるため、市町村ごととする記述は主体を誤っている。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      被疑者・被告人段階での支援は、刑が確定した後のコーディネート業務としてだけ実施する

      等支援業務として、刑事司法手続の入口段階から福祉的支援につなぐ取組がある。刑の確定を支援開始の前提としない。

      解説

      地域生活定着支援センターは、高齢又は障害のため自立した生活が困難な矯正施設退所者等を、福祉サービスや住まいにつなぐことを目的とする機関である。選択肢1の読み分け:センターは福祉につなぐ調整などを担うが、特別遵守事項を決定する機関ではない。福祉的支援と更生保護上の権限を区別する。

      ここを確認

      設置単位、在所中からの調整、入口支援への広がりを確認する。

      根拠となる制度・概念

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      刑事司法と福祉 | 少年司法 | 標準

      問題

      少年事件の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      少年の刑事事件は、まず地方裁判所が受理することとされている

      犯罪少年の事件は原則としてに送致される。14歳未満の触法少年には児童福祉上の措置が先行し、必要に応じ長等から家庭裁判所へ送致される。地方裁判所が最初に受理するという流れではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      家庭裁判所が行う少年の保護処分には、保護観察と刑の執行猶予がある

      少年のと、刑事裁判で言い渡される刑の執行猶予は異なる。保護処分にはなどがある。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      犯罪少年の事件については、原則として家庭裁判所に送致する全件送致主義がとられる

      犯罪少年については、事件を原則として家庭裁判所に送致する全件送致主義がとられる。14歳未満の触法少年は児童相談所等の対応が先行し、すべての少年の問題が直ちに家庭裁判所に送られるわけではない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      少年審判は、本人の同意があれば公開を原則とする刑事公判へ切り替わる

      は非公開とされ、本人の同意だけで刑事公判に変わるものではない。送致などの手続とも区別する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      特定少年についても、ぐ犯を理由とする審判の対象とされている

      十八歳と十九歳の特定少年はぐ犯を理由とする審判の対象から除かれている。

      解説

      犯罪少年については、事件を原則として家庭裁判所に送致する全件送致主義がとられる。14歳未満の触法少年は児童相談所等の対応が先行し、すべての少年の問題が直ちに家庭裁判所に送られるわけではない。選択肢2の読み分け:少年の保護処分の保護観察と、刑事裁判で言い渡される刑の執行猶予は異なる。保護処分には少年院送致などがある。

      ここを確認

      全件送致主義、保護処分の種類、特定少年の扱い、審判の非公開を確認する。

      根拠となる制度・概念

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      刑事司法と福祉 | 犯罪被害者支援 | 標準

      問題

      犯罪被害者等への支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      損害賠償命令制度は、刑事裁判所が刑の言渡しと同時に被害額を認定し、被害者の申立てなく賠償を命じる制度である

      損害賠償命令制度は、一定の刑事事件について被害者等の申立てに基づき、刑事裁判後に損害賠償の審理を行う仕組みである。自動的な命令ではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      被害者参加制度では、対象事件の被害者から申出があれば裁判所の許可を経ずに手続へ参加できる

      被害者参加には対象事件などの要件があり、裁判所の許可を受けて参加する。申出だけで当然に参加できるわけではない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      基本法は、尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を掲げている

      は、が個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを基本理念として掲げている。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      犯罪被害者等基本法の被害者等には本人と家族を含むが、本人が死亡した場合の遺族は含まれない

      同法の犯罪被害者等には、被害者及びその家族又は遺族が含まれる。本人の死亡によって遺族が対象外となるわけではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      支援に関する責務は国にのみ課され、地方公共団体は対象外である

      責務は国だけでなくにも課されている。

      解説

      犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者等が個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを基本理念として掲げている。選択肢1の読み分け:損害賠償命令制度は、一定の刑事事件について被害者等の申立てに基づき、刑事裁判後に損害賠償の審理を行う仕組みである。自動的な命令ではない。

      ここを確認

      基本理念、責務の主体、対象の範囲、刑事手続における参加と賠償の仕組みを確認する。

      根拠となる制度・概念

      犯罪被害者等基本法

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      刑事司法と福祉 | 医療観察制度 | 応用

      問題

      精神科病院の社会福祉士が、医療観察法による通院処遇となったFさん(40歳)の地域生活を支援している。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      通院処遇の対象者は、指定を受けていない医療機関で治療を受ける

      通院処遇ではで医療を受ける。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      医療観察法による当初の処遇を決める審判の申立ては、対象者の家族が行う

      当初の処遇を決める審判を申し立てるのはである。退院許可や医療の終了など、処遇開始後の申立てとは区別する。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      生活環境の調整や精神保健観察は、社会復帰調整官が担う

      では、に置かれたが、入院中からの生活環境の調整や、通院処遇となった後のを担い、地域の関係機関との調整を行う。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      医療観察法による入院・通院の決定は、精神保健指定医2名の診察結果が一致すれば都道府県知事が行う

      の処遇は裁判官との合議体による審判で決定する。と区別する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      医療観察制度の目的は、対象行為に見合う刑期を医療機関への入院期間で代替することである

      同制度は継続的・適切な医療等を通じた病状改善、同様の行為の再発防止、社会復帰の促進を目的とする。刑期を入院期間へ置き換える刑罰ではない。

      解説

      医療観察制度では、所に置かれた社会復帰調整官が、入院中からの生活環境の調整や、通院処遇となった後の精神保健観察を担い、地域の関係機関との調整を行う。選択肢4の読み分け:医療観察法の処遇は裁判官と精神保健審判員の合議体による審判で決定する。精神保健福祉法の措置入院と区別する。

      ここを確認

      社会復帰調整官の役割、合議体による決定、と指定医療機関を確認する。

      根拠となる制度・概念

      医療観察法

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      刑事司法と福祉 | 更生保護の社会資源 | 標準

      問題

      更生保護に関わる社会資源に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4・選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      自立準備ホームは、保護観察所の登録を受けずに更生保護施設と同じ法的地位を取得する

      自立準備ホームは、等がに登録し、委託を受けて宿泊場所等を提供する仕組みである。と同じ法的類型ではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      更生保護施設への宿泊保護は、本人が一般の賃貸住宅と同じ契約を結ぶことで保護観察所の関与なく開始する

      施設は所からの委託などにより必要な保護を行う。一般の賃貸借契約だけで成立する仕組みではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      BBS会のともだち活動は、保護観察対象の少年に遵守事項を命じる法的権限に基づく活動である

      BBS会は青年ボランティアなどによる活動で、友人のような関係を通じ少年の成長を支える。遵守事項を命じる機関ではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      協力雇用主は、犯罪をした者等を雇用して就労を支える事業主である

      は、犯罪をした者等の事情を理解したうえで雇用し、就労の継続を支える民間の事業主である。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      更生保護施設は、住居のない者に宿泊場所や食事を提供している

      更生保護施設は、頼るべき人がなく住居のない者に対して宿泊場所や食事を提供し、生活指導や就労支援を行う民間の施設である。

      解説

      協力雇用主は、犯罪をした者等の事情を理解したうえで雇用し、就労の継続を支える民間の事業主である。更生保護施設は、頼るべき人がなく住居のない者に対して宿泊場所や食事を提供し、生活指導や就労支援を行う民間の施設である。選択肢1の読み分け:自立準備ホームは、NPO法人等が保護観察所に登録し、委託を受けて宿泊場所等を提供する仕組みである。更生保護施設と同じ法的類型ではない。

      ここを確認

      更生保護施設、自立準備ホーム、協力雇用主、BBS会の役割を区別する。

      根拠となる制度・概念

      ・更生保護事業法

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      刑事司法と福祉 | 保護司の役割 | 基礎

      問題

      保護司の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      保護司は保護観察対象者の状況を把握し、遵守事項違反があれば自ら保護観察の期間を延長する

      は状況を把握しへ報告するなどして対応する。期間を独自に延長する権限はない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      保護司が作成した生活環境の調整結果は、地方更生保護委員会の仮釈放の判断を拘束する

      生活環境の調整結果は判断に用いられる情報だが、それだけで仮釈放の決定が拘束されるわけではない。決定権限はにある。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      住居の確保や就職の援助は福祉機関の役割であるため、保護司の補導援護には含めない

      には住居、就職、医療等に関する援助が含まれる。福祉や雇用の機関と連携し、社会生活上の条件を整える。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      保護司は地域の事情に詳しいことから、対象者の個人情報は保護観察官の関与なく地域住民へ共有できる

      地域とのつながりがあっても、や情報共有の必要性・範囲を確認する。官との協働や適切な手続を省略しない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      保護司は、保護観察官と協働して地域での立ち直りを支える民間のボランティアである

      保護司は法務大臣から委嘱され、地域の実情を生かしながら保護観察などの活動を担う。

      解説

      保護司は法務大臣から委嘱され、地域の実情を生かしながら保護観察などの更生保護活動を担う。選択肢1の読み分け:保護司は状況を把握し保護観察官へ報告するなどして対応する。期間を独自に延長する権限はない。

      ここを確認

      保護司・保護観察官・裁判所・地方更生保護委員会の役割を区別する。

      根拠となる制度・概念

      保護司法・法務省「更生保護制度の概要」

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      刑事司法と福祉 | 更生緊急保護 | 基礎

      問題

      更生緊急保護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      刑事上の手続などを受けた人が生活に困っている場合、要件に応じて本人の申出に基づく援助を行う

      は、住まいや食事などの援助を受けられず生活が困難な人に対し、要件を確認して行うの仕組みである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      更生緊急保護は、本人の申出による援助であるため、援助を受けると新たに保護観察が開始する

      更生緊急保護とは別の仕組みである。援助の申出や利用そのものによって保護観察が開始するわけではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      満期釈放者は保護観察の対象でないため、釈放後に住まいを失っても更生緊急保護は利用できない

      満期釈放者も要件に応じ更生緊急保護の対象となりうる。保護観察の対象かどうかと緊急の援助の要否を区別する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      更生緊急保護の実施決定は、福祉事務所による生活保護の開始決定を兼ねる

      更生緊急保護とは根拠法、実施主体、手続が異なる。必要に応じて連携するが、一方の決定が他方の決定を兼ねるものではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      更生緊急保護の申出があれば、他の公的援助を利用できるかを確認せず優先して長期の生活保障を行う

      更生緊急保護は他の援助で保護を受けられないなどの要件を踏まえる応急的な援助である。他制度との関係を確認し、必要な生活支援へつなげる。

      解説

      更生緊急保護は、住まいや食事などの援助を受けられず生活が困難な人に対し、要件を確認して行う更生保護の仕組みである。選択肢2の読み分け:更生緊急保護と保護観察は別の仕組みである。援助の申出や利用そのものによって保護観察が開始するわけではない。

      ここを確認

      本人の申出に基づく援助と、継続的な医療・福祉への接続を確認する。

      根拠となる制度・概念

      法務省「応急の救護等及び更生緊急保護等」

      学習メモ

      メモなし

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      刑事司法と福祉 | 仮釈放と社会内処遇 | 標準

      問題

      仮釈放と社会内処遇に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢4

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      仮釈放は、収容期間が満了する前に社会内で生活しながら改善更生を図る仕組みである

      仮釈放はの決定による。釈放後はに付され、社会の中で生活の立て直しを進める。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      有期拘禁刑の法定期間を経過すれば、生活環境や改善更生の状況にかかわらず仮釈放が認められる

      法定期間の経過だけで自動的に許可されるわけではない。改善更生の意欲、再犯のおそれ、生活環境なども審理される。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      仮釈放は刑の執行を終えた扱いとなるため、釈放後の遵守事項違反によって取り消されることはない

      仮釈放後は保護観察の下で生活し、遵守事項違反などにより仮釈放が取り消される場合がある。満期釈放と同じ扱いではない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      仮釈放後の生活を支えるには、住まい・就労・医療などの条件を整えることが重要である

      社会内での安定した生活には、本人の努力に加えて必要な支援や生活基盤が関わる。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      満期釈放者にも、仮釈放者と同じく、釈放を理由として保護観察が自動的に開始する

      満期釈放という理由だけで保護観察が自動的に開始するわけではない。仮釈放後の社会内処遇とは異なる。

      解説

      仮釈放は地方委員会の決定による。釈放後は保護観察に付され、社会の中で生活の立て直しを進める。社会内での安定した生活には、本人の努力に加えて必要な支援や生活基盤が関わる。選択肢2の読み分け:法定期間の経過だけで自動的に許可されるわけではない。改善更生の意欲、再犯のおそれ、生活環境なども審理される。

      ここを確認

      仮釈放の位置づけと、社会内での生活を支える条件を整理する。

      根拠となる制度・概念

      法務省「更生保護Q&A」・

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | 社会福祉士の義務 | 基礎

      問題

      社会福祉士の義務等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      社会福祉士の連携義務は、同じ事業所に所属する医療・福祉関係者との連携に限られる

      利用者の心身の状況や環境に応じ、他の福祉・保健医療サービスなどの関係者との連携を保つ。所属組織が同じかどうかで範囲を限定しない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      資質向上の責務は、登録後一定期間の研修を受講すれば以後は履行したものとされる

      には知識・技能の向上に努める責務がある。一度の受講で将来にわたる責務を終えたとするものではない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      秘密保持の義務は、社会福祉士でなくなった後にも課される

      は、社会福祉士でなくなった後においても課され、違反には罰則が伴う。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      社会福祉士は、名称独占ではなく業務独占の資格とされている

      社会福祉士は名称独占の資格であり、資格がなければ業務そのものを行えない業務独占ではない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      信用失墜行為の禁止は、社会福祉士として勤務している時間内の行為に限って適用される

      社会福祉士の信用を傷つける行為の禁止は、勤務時間だけに限定されない。専門職としての信用に関わる行為を考える。

      解説

      義務は、社会福祉士でなくなった後においても課され、違反には罰則が伴う。選択肢1の読み分け:利用者の心身の状況や環境に応じ、他の福祉・保健医療サービスなどの関係者との連携を保つ。所属組織が同じかどうかで範囲を限定しない。

      ここを確認

      名称独占の意味と、秘密保持・連携・資質向上の各義務を確認する。

      根拠となる制度・概念

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | 援助関係の原則 | 標準

      問題

      援助関係の原則に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      受容とは、本人との信頼関係を損なわないため、語られた行動に賛成することである

      受容は本人をあるがままに理解し尊重する態度であり、行動のすべてに賛成・是認することではない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      意図的な感情表出は、支援者が自らの感情を積極的に表すことをいう

      意図的な感情表出はが感情を表す必要をもつことを認め、それを促す原則であるから、支援者の感情表出とするのは主語の取り違えである。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      非審判的態度は、行為の是非を評価して本人に伝えることをいう

      は、本人を道徳的に裁いたり責めたりしない態度である。行動や安全性、支援の必要性について専門的にし、本人と話し合うことまで否定しない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      個別化とは、同じ診断名を持つ利用者の共通点を基に、同じ目標と援助方法を適用することである

      個別化は一人ひとりの固有の経験や状況を理解することである。診断名の共通性だけで目標や方法を同一にしない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      統制された情緒的関与は、支援者が自らの感情を自覚し方向づける

      統制された情緒的関与は、本人の感情に敏感に気づき、その意味を理解して、援助目的に沿って適切に応答する原則である。支援者自身の感情を自覚し調整することも必要となる。

      解説

      統制された情緒的関与は、本人の感情に敏感に気づき、その意味を理解して、援助目的に沿って適切に応答する原則である。支援者自身の感情を自覚し調整することも必要となる。選択肢1の読み分け:受容は本人をあるがままに理解し尊重する態度であり、行動のすべてに賛成・是認することではない。

      ここを確認

      七つの原則それぞれの主語と、受容・非審判的態度の意味を確認する。

      根拠となる制度・概念

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | スーパービジョン | 標準

      問題

      スーパービジョンに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      管理的機能、教育的機能、支持的機能があるとされている

      には、業務の遂行を管理する管理的機能、知識と技術の獲得を支える教育的機能、実践に伴う情緒的な負担を支える支持的機能がある。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      業務手順や責任分担の確認は教育的機能、面接技術を振り返る支援は管理的機能に分類する

      業務手順・責任分担などの組織運営に関する支援は管理的機能、知識・技術を学ぶ支援は教育的機能として捉える。記述は逆である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      グループスーパービジョンでは、同じ事例を検討しても一人ずつ個別面接を行うことが定義上必要となる

      グループスーパービジョンは集団で行い、成員相互の学びも用いる。個別面接の実施を定義上の条件としない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      支援者の不安を受け止める支持的機能は、業務や利用者との関係を検討しない私的な相談に限定する

      支持的機能は実践に伴う負担や不安を支え、適切な業務遂行を助ける。私生活の相談だけに限定されない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      同僚同士で行う形態は、スーパービジョンとは別のものとされている

      同僚同士で行うピアスーパービジョンも形態の一つに含まれる。

      解説

      スーパービジョンには、業務の遂行を管理する管理的機能、知識と技術の獲得を支える教育的機能、実践に伴う情緒的な負担を支える支持的機能がある。選択肢2の読み分け:業務手順・責任分担などの組織運営に関する支援は管理的機能、知識・技術を学ぶ支援は教育的機能として捉える。記述は逆である。

      ここを確認

      三つの機能と、実施形態の多様さを確認する。

      根拠となる制度・概念

      スーパービジョン

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | アドボカシー | 標準

      問題

      アドボカシーの類型に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      個別の利用者のために行う代弁は、コーズアドボカシーと呼ばれている

      個別の利用者のための代弁はケースアドボカシーである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      本人が会議で意思を表明できるよう準備を支える活動は、支援者が代弁していないためアドボカシーに含まれない

      本人による権利主張を支えるセルフアドボカシーへの支援も含まれる。代わりに話すことだけがアドボカシーではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      弁護士等が法的な手段で権利を守る活動は、セルフアドボカシーである

      選択肢3は、弁護士等が法的手段によって権利を守る活動をセルフアドボカシーと述べており誤りである(正しくはリーガルアドボカシー)。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      同じ状況にある人々のために制度へ働きかけるのがクラスアドボカシーである

      クラスアドボカシーは、同じ状況に置かれた人々の集団に共通する不利益に対し、制度や政策へ働きかけるものである。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      市民が自発的に代弁する活動は、リーガルアドボカシーと呼ばれている

      選択肢5は、市民が自発的に代弁する活動をリーガルアドボカシーと述べており誤りである(正しくはシチズンアドボカシー)。

      解説

      クラスアドボカシーは、同じ状況に置かれた人々の集団に共通する不利益に対し、制度や政策へ働きかけるものである。選択肢2の読み分け:本人による権利主張を支えるセルフアドボカシーへの支援も含まれる。代わりに話すことだけがアドボカシーではない。

      ここを確認

      ケース、クラス、セルフ、シチズン、リーガルの各類型を対応させる。

      根拠となる制度・概念

      アドボカシーの類型

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | 多文化ソーシャルワーク | 応用

      問題

      日本語を母語としない住民Gさん(35歳)から、福祉サービスの利用について相談があった。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      多文化支援では国籍別の文化的特徴を把握すれば、本人がその慣習をどう捉えているかの確認は省略できる

      同じ国籍や文化的背景でも経験や価値観は異なる。一般的知識を手がかりとしつつ、本人の受け止め方を確かめる。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      通訳の手配は、本人の意向と秘密の保持を確認して進めていく

      通訳の手配にあたっては、誰に通訳を依頼するか、どこまでの情報を伝えるかについて本人の意向を確認し、秘密が守られる体制を整えることが前提となる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      家族が日常会話を通訳できる場合は、医療や権利に関する複雑な説明も家族通訳を優先する

      日常会話の能力だけで専門的な通訳の適切さを判断しない。本人の意向、正確性、守秘、家族関係への影響を踏まえて手配する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      自分と利用者が同じ言語を話す場合は、文化的前提による理解のずれは評価の対象から除ける

      共通の言語があっても価値観、経験、表現の意味は異なりうる。支援者自身の前提も振り返りながら確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      在留資格の種類のみを基準として、利用できる制度の範囲を判断する

      制度の利用可否は在留資格だけで判断できるものではない。

      解説

      通訳の手配にあたっては、誰に通訳を依頼するか、どこまでの情報を伝えるかについて本人の意向を確認し、秘密が守られる体制を整えることが前提となる。選択肢1の読み分け:同じ国籍や文化的背景でも経験や価値観は異なる。一般的知識を手がかりとしつつ、本人の受け止め方を確かめる。

      ここを確認

      通訳の依頼先と、支援者自身の前提への自覚を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | 倫理的ジレンマ | 標準

      問題

      退院を望むDさん(71歳)の意向と、安全を案じる家族の意向が対立している。倫理的ジレンマへの対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      倫理綱領に関連する原則が二つある場合は、掲載順の早い原則を優先すれば検討を終えられる

      掲載順が個別場面での優先順位を自動的に決めるものではない。事実、権利、影響、選択肢などを検討する。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      複数の倫理原則が対立する場合、検討の過程を記録し協議を行う

      倫理的ジレンマは、の尊重と生命の保護のように、いずれも正当な原則が同時に成り立たない場面で生じる。対応にあたっては、関係する原則と選択肢、予測される結果を整理し、検討の過程を記録して同僚やスーパーバイザーと協議することが求められる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      複数の専門職の意見が一致した場合は、本人に生じる利益と不利益の比較を省いて結論を正当化できる

      専門職間の一致は検討材料だが、本人への影響や対立する原則の検討に代わらない。判断の理由を明確にする。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      本人の自己決定と安全確保が対立した場合は、支援者が望ましいと考える生活を結論の基準にする

      支援者の価値観だけで結論を定めない。本人の意思、危険の程度、権利への制約、代替策などを検討する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      ジレンマが生じた場合は、所属機関の方針を無条件に優先させる

      所属機関の方針は考慮すべき要素の一つであるが、無条件に優先されるものではない。

      解説

      倫理的ジレンマは、自己決定の尊重と生命の保護のように、いずれも正当な原則が同時に成り立たない場面で生じる。対応にあたっては、関係する原則と選択肢、予測される結果を整理し、検討の過程を記録して同僚やスーパーバイザーと協議することが求められる。選択肢1の読み分け:掲載順が個別場面での優先順位を自動的に決めるものではない。事実、権利、影響、選択肢などを検討する。

      ここを確認

      ジレンマの構造と、過程を記録して協議するという対応の要点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      の倫理綱領

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | グローバル定義 | 標準

      問題

      ソーシャルワーク専門職のグローバル定義に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3・選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      グローバル定義の地域的展開は、国際定義に記された原理を各国の事情に合わせて削除することを意味する

      国際定義は各国・地域で展開できるが、原理を任意に削除してよいという意味ではない。地域性と共通の原理の両方を踏まえる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      グローバル定義では、人権は個人への実践の原理、社会正義は政策活動だけの原理として分けられる

      人権と社会正義はいずれもの中核的原理である。実践水準ごとに一方を対象外にする区分ではない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      地域・民族固有の知を、ソーシャルワークの基盤の一つに挙げている

      グローバル定義は、社会変革と社会開発、社会的結束及び人々のと解放を促進することを掲げ、社会科学や人文学とともに地域・民族固有の知を基盤とすると述べている。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      社会変革と社会開発、社会的結束の促進を目指すものとされている

      グローバル定義は、社会変革と社会開発、社会的結束及び人々のエンパワメントと解放を促進することを掲げ、社会科学や人文学とともに地域・民族固有の知を基盤とすると述べている。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      社会的結束を促進するとは、既存の社会秩序との対立を避けるため、差別的な制度への働きかけを控えることである

      定義は社会的結束とともに社会変革・社会開発、人々の解放などを重視する。差別的な構造への働きかけを控える意味ではない。

      解説

      グローバル定義は、社会変革と社会開発、社会的結束及び人々のエンパワメントと解放を促進することを掲げ、社会科学や人文学とともに地域・民族固有の知を基盤とすると述べている。選択肢1の読み分け:国際定義は各国・地域で展開できるが、原理を任意に削除してよいという意味ではない。地域性と共通の原理の両方を踏まえる。

      ここを確認

      定義が掲げる任務・原理と、重層的に展開できるという性格を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ソーシャルワーク専門職のグローバル定義

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | 専門的援助関係の境界 | 基礎

      問題

      専門的援助関係の境界に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      少額の立替えで借用書も作成する場合は、支援者個人から利用者への継続的な貸付けを専門的援助として行う

      金額や書面の有無だけで、二重関係や依存、利益相反の問題はなくならない。機関の制度や公的支援など専門的関係の範囲で対応を検討する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      本人が同意した贈答であれば、支援の公平性や他の利用者への影響を検討せず受領できる

      同意があってもの力の差や利益相反が問題になりうる。贈答の意味、規程、公平性などを検討する。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      利用者から個人的な借金を依頼された場合は、専門的関係の範囲を説明し、利用できる支援を一緒に考える

      個人的な金銭関係は支援関係に影響しうる。本人の困りごとは受け止めつつ、組織の手続やを用いて対応する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      専門的な境界を保つには、本人が抱いた支援者への不満を個人的感情として面接の対象から外す

      境界を保ちながら関係に生じた感情を扱うことはできる。本人の不満も理解し、援助関係や対応を振り返る材料とする。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      私的な交流の求めを断る場合は、境界を守る目的があるため、その理由の説明や代わりの相談方法の案内は省く

      境界を明確にする際も、本人の受け止めに配慮して理由を説明し、必要な支援につなげる。説明のない拒絶だけにしない。

      解説

      個人的な金銭関係は支援関係に影響しうる。本人の困りごとは受け止めつつ、組織の手続やを用いて対応する。選択肢1の読み分け:金額や書面の有無だけで、二重関係や依存、利益相反の問題はなくならない。機関の制度や公的支援など専門的関係の範囲で対応を検討する。

      ここを確認

      共感を保ちながら、私的な利益関係と専門的な支援を区別する。

      根拠となる制度・概念

      日本会「倫理綱領・行動規範」

      学習メモ

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | 自己覚知 | 基礎

      問題

      自己覚知に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      自己覚知の目的は、支援者が持つ価値観をなくし、価値中立な人間として判断することである

      価値観を完全になくすことを目指すのではなく、その存在と影響を自覚し実践を点検する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      利用者と似た経験を持つ支援者は、共感の正確さが保証されるため、自分の経験と本人の経験を区別する必要がない

      似た経験が理解を助けることはあるが、同一とは限らない。投影や思い込みに注意し、本人固有の経験を確かめる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      特定の利用者に強い苛立ちを感じた場合は、利用者の性格に原因があると位置づけて記録する

      支援者の感情には自分の価値観や関係のあり方も影響する。感情だけを根拠に利用者の性格の問題と断定しない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      支援者自身の価値観や感情が、利用者の理解や判断に与える影響を振り返る

      では、自分の経験、価値観、偏見、感情などに気づき、それらが実践にどう影響するかを検討する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      自分の感情に気づいて言語化できれば、支援方針に与える影響は解消したものとして扱う

      気づきは出発点であり、実際の関わりや判断への影響を継続して点検する。必要に応じなどを用いる。

      解説

      自己覚知では、自分の経験、価値観、偏見、感情などに気づき、それらが実践にどう影響するかを検討する。選択肢1の読み分け:価値観を完全になくすことを目指すのではなく、その存在と影響を自覚し実践を点検する。

      ここを確認

      支援者自身の価値観・感情と、利用者への理解を分けて振り返る。

      根拠となる制度・概念

      の自己覚知・省察的実践

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの基盤と専門職 | 文化への理解と個別性 | 標準

      問題

      文化への理解と個別性に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3・選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      同じ出身国の利用者について蓄積した支援事例は、新たな利用者の希望を推定して確定する根拠になる

      過去の事例は手がかりにはなるが、本人の希望を確定する根拠にはならない。同じ文化の中の多様性と個別性を確認する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      情報提供の公平性は、全員に同じ日本語の文書を渡したかを基準として評価する

      公平な情報提供には理解やアクセスの条件も関わる。必要な翻訳や説明方法などを調整し、内容が伝わったかを確認する。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      同じ文化的背景を持つ人でも希望は異なるため、本人の受け止め方を確かめる

      文化に関する知識は理解の手がかりになるが、個人を一括りにしない。本人の語りを通じて理解を深める。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      文化を尊重する場合は、家族の慣習を本人の意思より優先することを文化的配慮とみなす

      文化を一枚岩として扱わず、本人の意思と権利を確かめる。家族の慣習への従属を文化的配慮と同一視しない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      支援者が自分の文化的な前提を振り返り、わからないことを学ぶ姿勢を持つ

      自分の常識を普遍的なものと見なさず、本人との対話や学習を続けることが文化的な謙虚さにつながる。

      解説

      文化に関する知識は理解の手がかりになるが、個人を一括りにしない。本人の語りを通じて理解を深める。自分の常識を普遍的なものと見なさず、本人との対話や学習を続けることが文化的な謙虚さにつながる。選択肢1の読み分け:過去の事例は手がかりにはなるが、本人の希望を確定する根拠にはならない。同じ文化の中の多様性と個別性を確認する。

      ここを確認

      文化に関する知識を決めつけに使わず、個別性と人権を尊重する。

      根拠となる制度・概念

      の多様性尊重・文化的謙虚さ

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | アセスメント | 標準

      問題

      アセスメントに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      本人が訴えた主な困りごとを一つ特定できれば、他の生活領域はアセスメントの対象から外せる

      主訴は重要な入口だが、生活領域や環境との関連も捉える。一つの困りごとの特定だけで全体像の把握を終えない。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      支援の経過に応じて繰り返し行われる、継続的な過程とされている

      は一度で完結するものではなく、関わりの中で得られる情報や状況の変化に応じて繰り返し見直される継続的な過程である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      支援者と本人の評価が異なるときは、専門職の評価を確定し、本人との共有は計画実施後に行う

      評価のずれも本人との対話で確かめる。専門職の見立てだけを確定して実施を先行させず、共同理解につなげる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      家族が提供した情報は本人をよく知る者の説明なので、本人の語りより優先して事実として扱う

      情報源や観察と解釈を区別し、本人の語りも含めて確認する。家族からの情報であっても一律に優先して事実と確定しない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      初回アセスメントの信頼性を保つため、支援開始後に得た新情報は終結評価まで反映しない

      新情報や生活の変化に応じて見立てを更新する。初回評価を固定することが信頼性を保つ方法ではない。

      解説

      アセスメントは一度で完結するものではなく、関わりの中で得られる情報や状況の変化に応じて繰り返し見直される継続的な過程である。選択肢1の読み分け:主訴は重要な入口だが、生活領域や環境との関連も捉える。一つの困りごとの特定だけで全体像の把握を終えない。

      ここを確認

      継続性、協働性、環境を含めて捉える視点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      過程

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      ソーシャルワークの理論と方法 | 支援の合意 | 標準

      問題

      初回の面接を終えたBさん(41歳)と、これからの進め方を確認しようとしている。支援の開始にあたっての合意に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      本人がサービス利用に同意した場合は、支援目標と役割分担にも同意したものとして計画を進める

      利用への同意と、具体的な目標・方法・期間・役割への合意は区別する。それぞれ理解と意向を確認する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      合意した内容を変えると本人の自己決定を損なうため、希望が変わっても当初の計画を維持する

      は一度の選択を固定することではない。希望や状況が変われば、話し合いを通じて合意を見直す。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      支援の目標、方法、期間、互いの役割を確認して合意を形成していく

      支援の開始にあたっては、何を目指し、どのような方法で、どの程度の期間、誰が何を担うのかを本人と確認して合意を形成する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      支援の合意は、目標達成の結果を本人が受け入れる終結段階の評価を指す

      合意形成は支援を進めるために目標や方法などを共有する過程である。終結時の結果の受容だけを指さない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      本人が署名した支援計画は、理解の確認をしなくても共同で形成した合意として扱える

      署名だけで内容の理解や自発的な合意が確認できたとは限らない。説明と対話の過程も必要である。

      解説

      支援の開始にあたっては、何を目指し、どのような方法で、どの程度の期間、誰が何を担うのかを本人と確認して合意を形成する。選択肢1の読み分け:利用への同意と、具体的な目標・方法・期間・役割への合意は区別する。それぞれ理解と意向を確認する。

      ここを確認

      合意の内容、見直しの可能性、記録の必要性を確認する。

      根拠となる制度・概念

      における契約

      学習メモ

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      ソーシャルワークの理論と方法 | ケアマネジメント | 標準

      問題

      ケアマネジメントに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      包括型地域生活支援(ACT)は、担当者が外部サービスを紹介し、直接的な支援を他機関へ委ねる仲介モデルである

      ACTは多職種チームによる訪問など、地域生活を支える包括的・直接的な支援を特徴とする。紹介を中心とする仲介モデルとは異なる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      モニタリングは、サービス提供記録で予定回数の実施を確認できれば完了したとみなす

      提供の実績に加え、本人の生活や目標の達成、満足、新たなニーズを確認する。実施回数だけでは十分ではない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      仲介モデルは、支援者が直接の治療的関与を中心に据える方法である

      仲介モデルは資源との橋渡しを中心とする方法であり、直接の治療的関与を中心に据えるのは臨床モデルであるから両者は取り違えである。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      ストレングスモデルは、本人の希望と強みを出発点として展開される

      モデルのは、欠けているものを補う発想ではなく、本人の希望と強み、地域の資源を出発点として展開される。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      必要なサービスが地域にない場合は、既存資源の調整が完了した時点でケアマネジメントの役割を終える

      不足する資源の把握や開発への働きかけも重要である。既存資源の紹介・調整だけで生活課題を解決できない場合を検討する。

      解説

      ストレングスモデルのケアマネジメントは、欠けているものを補う発想ではなく、本人の希望と強み、地域の資源を出発点として展開される。選択肢1の読み分け:ACTは多職種チームによる訪問など、地域生活を支える包括的・直接的な支援を特徴とする。紹介を中心とする仲介モデルとは異なる。

      ここを確認

      ケアマネジメントの諸モデルの違いと、資源開発を含む役割の広がりを確認する。

      根拠となる制度・概念

      ケアマネジメント

      学習メモ

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      ソーシャルワークの理論と方法 | マッピング技法 | 基礎

      問題

      マッピング技法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      ジェノグラムは、家族と学校・病院のつながりを中心に、関係の強さを線で整理する図である

      家族と外部資源との関係を中心に整理するのはである。は複数世代の家族構成や関係を捉える。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      支援者が関係の意味を推測して線を引いた場合でも、図として整理すれば本人と共有した事実として扱える

      図には支援者の推測が入りうる。誰の認識かを明らかにし、本人と確認して理解を深める。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      エコマップは、本人や家族と周囲の資源との関係を図に表す技法である

      エコマップは本人や家族を中心に置き、周囲の人や機関との関係を線で表す技法である。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      ジェノグラムは、本人と社会資源との結びつきを図に表す技法である

      本人や家族と周囲のとの関係を表すのはエコマップである。ジェノグラムは通常三世代程度の家族構成や家族関係を図式化するもので、両者の焦点が異なる。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      エコマップは支援資源を把握する図なので、本人に負担や葛藤をもたらす関係は記載しない

      資源となる関係だけでなく、葛藤や負担のある関係も表せる。生活環境との相互作用を捉えるために必要な情報である。

      解説

      エコマップは本人や家族を中心に置き、周囲の人や機関との関係を線で表す技法である。選択肢1の読み分け:家族と外部資源との関係を中心に整理するのはエコマップである。ジェノグラムは複数世代の家族構成や関係を捉える。

      ここを確認

      エコマップとジェノグラムの違い、本人と協働で描く意義を確認する。

      根拠となる制度・概念

      エコマップ・ジェノグラム

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | ストレングス視点 | 標準

      問題

      長く自宅で過ごす時間が続いていたCさん(30歳)の支援方針を検討している。ストレングス視点に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢3

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      ストレングスとして取り上げるのは、支援者が客観的な能力検査で確認できた特性に限る

      本人が大切にする経験、希望、人とのつながり、地域資源なども強みになる。能力検査の結果に限定しない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      強みに焦点を当てる面接では、本人が困難や失敗を語り始めたら肯定的な話題へ切り替える

      困難の経験や意味も受け止め、その中で対処してきた力や資源を一緒に探る。否定的な話を避ける技法ではない。

      選択肢3(正答)

      ○ 適切です

      本人の抱負や能力に加え、地域の資源も強みとして位置づけていく

      では、本人の抱負、能力、自信といった内面の要素に加え、身近な人との関係や地域の資源、機会も強みとして位置づける。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      本人が強みと認めない活動でも、支援者が有益と評価すれば本人の目標として計画に置く

      強みの意味や目標は本人と共有して検討する。支援者の評価だけで本人の抱負に置き換えない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      支援の目標は支援者が設定し、本人の希望は後から確認していく

      目標の設定も本人の希望を起点として行われる。

      解説

      ストレングス視点では、本人の抱負、能力、自信といった内面の要素に加え、身近な人との関係や地域の資源、機会も強みとして位置づける。選択肢1の読み分け:本人が大切にする経験、希望、人とのつながり、地域資源なども強みになる。能力検査の結果に限定しない。

      ここを確認

      強みの範囲、困難の扱い、本人が出発点である点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      ストレングス視点

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | グループワーク | 標準

      問題

      グループワークに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      開始期に規範を共有する際は、支援者が定めたルールを説明すれば成員の合意を確認する必要はない

      開始期には目的や規範を共有し、成員が安心して参加できるよう合意を形成する。ルールの一方的な説明だけでは足りない。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      作業期に成員間の葛藤が現れた場合は、グループが準備期に戻った証拠として相互作用を止める

      葛藤は発展過程で生じ、理解や成長の機会にもなる。安全に配慮して扱い、相互作用を一律に止めない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      成員同士が支え合えるようになったグループでは、支援者は発言の少ない成員の参加状況を確認しない

      相互援助が進んでも、参加の偏りや取り残される成員への配慮が必要である。集団全体と個々の成員の両方を見る。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      終結期の寂しさは目標未達成を意味するため、成員の感情が消えるまで終結を延期する

      終結に伴う寂しさなどは自然に生じうる。感情を扱い成果や今後を確認するが、その存在だけで未達成や延期を判断しない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      準備期には、参加者の状況を予測する波長合わせが行われている

      準備期には、参加者が置かれている状況や抱いているであろう感情をあらかじめ予測して備える波長合わせが行われる。

      解説

      準備期には、参加者が置かれている状況や抱いているであろう感情をあらかじめ予測して備える波長合わせが行われる。選択肢1の読み分け:開始期には目的や規範を共有し、成員が安心して参加できるよう合意を形成する。ルールの一方的な説明だけでは足りない。

      ここを確認

      四つの段階それぞれの課題と、相互援助システムという考え方を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | 面接技法 | 標準

      問題

      生活の困りごとを言葉にしにくい様子のHさん(52歳)との初回面接である。面接技法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      感情の反映とは、語られた出来事の時系列を整理して短く伝え返すことである

      感情の反映は発言の背後にある気持ちを捉えて返すことをいう。出来事の時系列をまとめることとは焦点が異なる。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      開かれた質問は、本人が自らの言葉で語る余地を広げる技法である

      開かれた質問は、回答を特定の選択肢や短い事実に限定せず、本人が自分の言葉で経験や気持ちを語れる問い方である。「年齢はいくつですか」のように、はい・いいえ以外で答える質問でも閉じられた質問はある。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      要約では、本人の語りにない原因を支援者が補い、その因果関係を確認する

      要約は本人の語りの要点をまとめて共有する。語られていない原因を付け加える解釈とは区別する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      閉じられた質問は、本人の語りを広げることを目的とする技法である

      閉じられた質問は事実の確認や焦点を絞る場面で有効であり、語りを広げることを目的とするのは開かれた質問であるから、両者は取り違えである。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      沈黙の長さが同じなら同じ意味を持つと考え、あらかじめ決めた時間で次の質問へ進む

      沈黙には考えを整理する、感情を味わう、話しにくいなどの多様な意味がある。長さだけで判断せず表情や文脈から理解する。

      解説

      開かれた質問は、回答を特定の選択肢や短い事実に限定せず、本人が自分の言葉で経験や気持ちを語れる問い方である。「年齢はいくつですか」のように、はい・いいえ以外で答える質問でも閉じられた質問はある。選択肢1の読み分け:感情の反映は発言の背後にある気持ちを捉えて返すことをいう。出来事の時系列をまとめることとは焦点が異なる。

      ここを確認

      開かれた質問と閉じられた質問の使い分け、要約と言い換えの目的を確認する。

      根拠となる制度・概念

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | 記録 | 標準

      問題

      ソーシャルワークの記録に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      要約体は、やり取りをそのままの言葉で書き起こす文体である

      やり取りをそのままの言葉で書き起こすのは逐語記録であり、は要点を整理してまとめる文体であるから取り違えである。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      叙述体は、経過を時間の流れに沿って記述していく文体である

      は出来事や面接の経過を時間の流れに沿って記述する文体である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      説明体は、事実のみを列挙し支援者の判断を含めない文体である

      説明体は事実に対する支援者の解釈や判断を記す文体であり、判断を含めないとする記述は逆になっている。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      支援者の主観的な記述が含まれる記録は、本人から開示を求められても一律に非開示とする

      開示の可否は法令や他者の権利への影響などを踏まえて判断する。主観的記述があるという理由だけで一律に拒否しない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      「利用者は面接を拒否した」と記録すれば、本人の発言や観察した行動を示さなくても客観的事実が伝わる

      拒否したという表現には解釈が含まれうる。本人の発言・行動、状況と支援者の判断を区別して記録する。

      解説

      叙述体は出来事や面接の経過を時間の流れに沿って記述する文体である。選択肢4の読み分け:開示の可否は法令や他者の権利への影響などを踏まえて判断する。主観的記述があるという理由だけで一律に拒否しない。

      ここを確認

      叙述体・要約体・説明体・逐語記録の違いと、事実と判断の書き分けを確認する。

      根拠となる制度・概念

      記録

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | モニタリング | 標準

      問題

      サービス利用を開始したIさん(68歳)について、支援者がモニタリングを行っている。次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      予定したサービスがすべて提供されれば、本人の生活目標も達成したと評価する

      提供実績と生活上の成果は異なる。目標に近づいたか、生活がどう変化したかを本人と確認する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      新たな困りごとが現れても、当初の計画との比較可能性を優先して再アセスメントは行わない

      新たな課題や変化はと計画見直しのきっかけになる。比較のために必要な支援の変更を避けない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      本人の満足度と支援者の評価が異なる場合は、専門職の評価を採用して差の理由の確認を省く

      評価のずれはニーズや支援の受け止めを理解する材料である。本人の主観も尊重して理由を確かめる。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      目標の達成状況と生活の変化を確かめ、必要があれば計画を見直す

      は、計画に基づく支援が実施されているかを確かめるだけでなく、目標の達成状況や本人の生活にどのような変化が生じたかを確認し、必要があれば計画を見直す過程である。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      計画の見直しは、次の更新の時期まで行わないこととされている

      状況の変化に応じて計画は随時見直すものであり、更新時期まで待つ必要はない。

      解説

      モニタリングは、計画に基づく支援が実施されているかを確かめるだけでなく、目標の達成状況や本人の生活にどのような変化が生じたかを確認し、必要があれば計画を見直す過程である。選択肢1の読み分け:提供実績と生活上の成果は異なる。目標に近づいたか、生活がどう変化したかを本人と確認する。

      ここを確認

      実施状況の確認にとどまらず、再と計画変更につながる点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      モニタリング

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | 実践アプローチ | 応用

      問題

      ソーシャルワークの実践アプローチに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢5

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      課題中心アプローチは、期間を定めて具体的な課題に取り組んでいく

      は、取り組む課題を本人と絞り込み、期間をあらかじめ定めて計画的に進める短期の方法である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      心理社会的アプローチは、現在の環境よりも観察可能な行動と強化条件の操作を中心に問題を捉える

      心理社会的アプローチは心理的側面と社会環境の双方を捉える。観察可能な行動と強化条件に焦点を置く説明はに近い。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      機能的アプローチでは、援助機関の機能や利用できる時間の枠組みを、本人の主体的な変化と無関係な条件として扱う

      は機関の機能や時間などの枠組みを活用し、本人の意思と成長・変化の力を重視する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      行動変容アプローチは、無意識の葛藤の解明を中心に据えている

      行動変容アプローチはに基づき観察できる行動の変化を扱うもので、無意識の葛藤の解明を中心とするのは別の系譜である。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      問題解決アプローチは、パールマンによって体系づけられたものである

      問題解決アプローチはによって体系づけられ、人、問題、場所、過程という要素から援助を捉えた。

      解説

      課題中心アプローチは、取り組む課題を本人と絞り込み、期間をあらかじめ定めて計画的に進める短期の方法である。問題解決アプローチはパールマンによって体系づけられ、人、問題、場所、過程という要素から援助を捉えた。選択肢2の読み分け:心理社会的アプローチは心理的側面と社会環境の双方を捉える。観察可能な行動と強化条件に焦点を置く説明は行動変容アプローチに近い。

      ここを確認

      主要なアプローチの提唱者と着眼点を対応させて整理する。

      根拠となる制度・概念

      の実践アプローチ

      学習メモ

      メモなし

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      ソーシャルワークの理論と方法 | 課題中心アプローチ | 基礎

      問題

      課題中心アプローチに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      本人が取り組みたい問題を絞り、合意した具体的な課題に期間を区切って取り組む

      は、本人が認める生活上の問題を明確にし、達成可能な課題を設定して短期的・計画的に取り組む。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      本人が負担を訴える問題より、支援者が根本原因と考える問題を優先して標的問題を決める

      標的問題は本人の認識や希望を重視して合意する。支援者の原因論だけで取り組む問題を決めない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      課題は「自立心を高める」と定めれば、次回までに本人が何をするかの具体化は不要となる

      課題は実行と振り返りができる具体的な行動として合意する。抽象的な目標と、取り組む課題を区別する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      期間を限定するため、課題が合わないと分かっても、合意した課題の変更は期限後に行う

      期間を区切りつつ、実行状況や障壁を確かめ必要に応じて課題を調整する。短期であることは課題を固定する理由にならない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      課題が実行されなかったときは、合意時に本人が了承した事実から意欲の低下と判断する

      実行できなかった背景には課題の大きさ、資源、環境などもある。了承したという事実だけで意欲に原因を帰さない。

      解説

      課題中心アプローチは、本人が認める生活上の問題を明確にし、達成可能な課題を設定して短期的・計画的に取り組む。選択肢2の読み分け:標的問題は本人の認識や希望を重視して合意する。支援者の原因論だけで取り組む問題を決めない。

      ここを確認

      本人との合意、課題の具体性、期間を意識した取り組みを確認する。

      根拠となる制度・概念

      リードとエプスタインの課題中心アプローチ

      学習メモ

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      ソーシャルワークの理論と方法 | 援助の終結 | 基礎

      問題

      援助の終結に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      支援期間が契約書に記載されていれば、終了に近づいた時期の気持ちや準備を改めて確認する必要はない

      期間の事前説明と、終結に向けた準備は別である。経過を振り返り、不安や今後の対処を一緒に確認する。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      終結に向けて達成したことを一緒に振り返り、今後の相談先や対応方法を確認する

      終結は単に面接を止めることではない。本人が得た力や利用できる支えを確かめ、支援後の生活を見通す過程である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      支援開始時の指標が改善していれば、本人の実感や残る課題を確認せず終結の評価を確定する

      指標の改善に加え、本人の変化の受け止めや未解決の課題も評価する。客観的指標だけで完了を判断しない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      同じ法人内の別事業所への紹介であれば、担当変更や引き継ぐ情報の範囲について本人への説明は省ける

      同じ法人内でも、本人が支援の変更や情報の扱いを理解できるよう説明する。必要な共有範囲や意向を確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      再相談の方法を伝えると自立を妨げるため、終結時には困った際の対応を本人だけで決めてもらう

      必要なときに援助を求めることも生活を支える力になる。再相談先や対処方法を確認して終結に備える。

      解説

      終結は単に面接を止めることではない。本人が得た力や利用できる支えを確かめ、支援後の生活を見通す過程である。選択肢1の読み分け:期間の事前説明と、終結に向けた準備は別である。経過を振り返り、不安や今後の対処を一緒に確認する。

      ここを確認

      終結を支援の一過程として捉え、振り返りと今後の支えを確認する。

      根拠となる制度・概念

      の援助過程・終結

      学習メモ

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      ソーシャルワークの理論と方法 | ソーシャルサポート | 標準

      問題

      ソーシャルサポートに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2・選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      申請手続を本人に説明することは、実際に手続を代行していなくても手段的サポートに分類する

      手続の情報や助言を提供するのは情報的サポートである。送迎や家事の手伝いなど具体的な労力を提供する手段的サポートと区別する。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      気持ちを聴いて安心を支えることは、情緒的サポートに当たる

      情緒的サポートは、共感や励ましなどを通じて心理的な支えとなる関わりである。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      受けた援助の回数が多ければ、本人が必要時に頼れると感じている程度も高いと判断できる

      実際に受けたサポートと、利用できると感じるサポートは区別される。回数だけでは本人の安心や負担感を推定できない。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      通院の送迎など、具体的な手助けをすることは、手段的サポートに当たる

      手段的サポートは、日常生活で必要な作業や物質面などの具体的な援助を指す。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      友人からの励ましは情緒的サポート、専門職からの励ましは内容によらず情報的サポートに分類する

      サポートの種類は提供者の職種だけではなく内容や働きによる。専門職による気持ちの支えも情緒的サポートになりうる。

      解説

      情緒的サポートは、共感や励ましなどを通じて心理的な支えとなる関わりである。手段的サポートは、日常生活で必要な作業や物質面などの具体的な援助を指す。選択肢1の読み分け:手続の情報や助言を提供するのは情報的サポートである。送迎や家事の手伝いなど具体的な労力を提供する手段的サポートと区別する。

      ここを確認

      情緒的・手段的・情報的サポートを具体例で区別する。

      根拠となる制度・概念

      ソーシャルサポートの機能

      学習メモ

      メモなし

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      社会福祉調査の基礎 | 標本抽出 | 標準

      問題

      標本抽出に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      雪だるま式抽出法は、確率抽出に分類される方法とされている

      雪だるま式抽出法は対象者から次の対象者を紹介してもらう方法で、非確率抽出に分類される。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      層化抽出法は、母集団を層に分けたうえで各層から標本を抽出する

      層化抽出法は、母集団を性別や地域などの層に分け、各層から無作為に標本を抽出する確率抽出法である。層ごとの人数だけを定めて対象を恣意的に選ぶ割当法とは異なる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      有意抽出法は、母集団の各要素が等しい確率で選ばれる方法である

      単純無作為抽出法は母集団の各要素が等しい確率で選ばれる方法であり、調査者が典型と考える対象を選ぶのは有意抽出法であるから、この二つの説明は入れ替わっている。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      単純無作為抽出法は、調査者が典型と考える対象を選ぶ方法である

      単純無作為抽出法は母集団の各要素が等しい確率で選ばれる方法であり、調査者が典型と考える対象を選ぶのは有意抽出法であるから、この二つの説明は入れ替わっている。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      単純無作為抽出で標本数を4倍にした場合、推定量の標準誤差は通常4分の1になる

      他の条件が同じなら標準誤差はおおむね標本数の平方根に反比例する。標本数4倍なら約2分の1であり、4分の1ではない。

      解説

      層化抽出法は、母集団を性別や地域などの層に分け、各層から無作為に標本を抽出する確率抽出法である。層ごとの人数だけを定めて対象を恣意的に選ぶ割当法とは異なる。選択肢5の読み分け:他の条件が同じなら標準誤差はおおむね標本数の平方根に反比例する。標本数4倍なら約2分の1であり、4分の1ではない。

      ここを確認

      確率抽出と非確率抽出の区別、各手法の名称と内容を対応させる。

      根拠となる制度・概念

      標本抽出法

      学習メモ

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      社会福祉調査の基礎 | 相関と因果 | 標準

      問題

      相関と因果に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      相関係数が−0.8の関係は、+0.4の関係より相関が弱い

      相関の強さは符号ではなく絶対値で捉える。−0.8は強い負の相関で、+0.4より直線的な関連は強い。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      相関係数は、零から一までの範囲の値をとるものとされている

      相関係数はマイナス一からプラス一までの範囲の値をとり、関連がない場合は零に近づく。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      同じ時点で測った睡眠時間と気分の関連が強ければ、時間的な順序を確認せず原因と結果を決められる

      同時点の関連だけでは因果の向きは分からない。時間的順序や第三の変数などを検討する必要がある。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      第三の変数の影響により、見かけ上の相関が生じることがある

      二つの変数のいずれにも影響する第三の変数が存在する場合、両者の間に直接の関係がなくとも見かけ上の相関が現れることがある。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      ピアソンの相関係数が0であれば、二つの変数には曲線的な関係も存在しない

      ピアソンの相関係数は直線的な関連を表す。0に近くてもU字型などの非線形の関係がありうる。

      解説

      二つの変数のいずれにも影響する第三の変数が存在する場合、両者の間に直接の関係がなくとも見かけ上の相関が現れることがある。選択肢1の読み分け:相関の強さは符号ではなく絶対値で捉える。−0.8は強い負の相関で、+0.4より直線的な関連は強い。

      ここを確認

      疑似相関、相関係数の範囲、因果を論じる際の要件を確認する。

      根拠となる制度・概念

      相関と因果関係

      学習メモ

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      社会福祉調査の基礎 | 調査倫理 | 基礎

      問題

      調査における倫理に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢2

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      匿名性の確保と秘匿性の確保は、同じ内容を指す用語とされている

      は誰の情報かが分からないようにすること、秘匿性は得られた情報を外部に漏らさないことであり、両者は区別される。

      選択肢2(正答)

      ○ 適切です

      協力者は、同意した後であっても協力を撤回することができる

      調査への協力は自由な意思に基づくものであり、いったん同意した後であっても不利益を受けることなく撤回できることを、あらかじめ伝えておく必要がある。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      調査を断ってもサービスの利用は続けられると説明したうえで、協力者だけに通常の支援を優先提供する

      説明だけでなく実際にも、協力の有無による不利益や圧力が生じないようにする。通常の支援の優先を参加条件にしない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      氏名を削除した面接記録は、他の情報と照合できる場合でも匿名資料として自由に公開できる

      氏名の削除だけで再識別の可能性がなくなるとは限らない。属性や具体的な経歴の組合せ、同意内容、公開範囲を確認する。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      調査内容に負担の大きい質問を追加しても、最初の同意書があれば追加の説明や意思確認は不要となる

      同意は説明した内容に基づく。内容や負担が変わる場合は改めて説明し、継続参加の意思を確認する。

      解説

      調査への協力は自由な意思に基づくものであり、いったん同意した後であっても不利益を受けることなく撤回できることを、あらかじめ伝えておく必要がある。選択肢3の読み分け:説明だけでなく実際にも、協力の有無による不利益や圧力が生じないようにする。通常の支援の優先を参加条件にしない。

      ここを確認

      撤回の自由、匿名性と秘匿性の違い、目的の範囲での利用を確認する。

      根拠となる制度・概念

      研究倫理

      学習メモ

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      社会福祉調査の基礎 | 質的調査 | 標準

      問題

      質的調査に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      半構造化面接は、あらかじめ定めた質問文と順序を厳守して進める

      半構造化面接は大枠を用意しつつ流れに応じて問いを変えるものである。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      参与観察は、対象と関わらず外から観察することを原則としている

      参与観察は調査者が場に身を置いて関わりながら観察する方法であるから、外から観察することを原則とする記述は性格を取り違えている。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      トライアンギュレーションは、三人の対象者に同じ質問をして回答を多数決で決める方法である

      トライアンギュレーションは複数の方法、資料、分析者などを組み合わせて検討することをいう。対象者3人の多数決を意味しない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      理論的飽和は、あらかじめ予定した面接人数に達した時点で自動的に成立する

      理論的飽和は、新たなデータから概念や関係について重要な追加が得られなくなったかを検討する。予定人数への到達だけで決めない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      グラウンデッド・セオリー・アプローチでは、理論的飽和が目安となる

      グラウンデッド・セオリー・アプローチでは、データの収集と分析を並行して進め、新たな概念が現れなくなる理論的飽和を一つの目安としてデータ収集を終える。

      解説

      グラウンデッド・セオリー・アプローチでは、データの収集と分析を並行して進め、新たな概念が現れなくなる理論的飽和を一つの目安としてデータ収集を終える。選択肢3の読み分け:トライアンギュレーションは複数の方法、資料、分析者などを組み合わせて検討することをいう。対象者3人の多数決を意味しない。

      ここを確認

      理論的飽和、参与観察と半構造化面接の性格、手続の明示を確認する。

      根拠となる制度・概念

      質的調査

      学習メモ

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      社会福祉調査の基礎 | クロス集計 | 標準

      問題

      クロス集計に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      二つの変数を組み合わせ、群の間で分布を比較する集計である

      クロス集計は二つの変数を組み合わせて表を作り、群ごとの分布を比較する集計である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      利用者群と非利用者群の満足度の割合に差があれば、無作為化をしていなくてもサービスの効果と断定できる

      群の属性や選択の偏りなどが差に関わる可能性がある。クロス集計の差だけでは因果効果を確定できない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      一つの変数について、度数と割合のみを示す集計を指している

      一つの変数について度数と割合を示すのは単純集計であるから、両者は区別される。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      行百分率と列百分率は同じ表から計算されるため、どちらでも同じ集団を分母に比較できる

      行百分率は各行、列百分率は各列を分母にする。何を条件にした割合かを確かめて読み分ける。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      回答者2人中1人の50%と、回答者200人中100人の50%は、推定の不確実性も同じである

      割合が同じでも標本数によって不確実性は異なる。少数の回答による割合は変動が大きいため、人数も併記して読む。

      解説

      クロス集計は二つの変数を組み合わせて表を作り、群ごとの分布を比較する集計である。選択肢2の読み分け:群の属性や選択の偏りなどが差に関わる可能性がある。クロス集計の差だけでは因果効果を確定できない。

      ここを確認

      単純集計との違い、分母の確認、差の読み取りにおける注意点を確認する。

      根拠となる制度・概念

      量的調査の集計

      学習メモ

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      社会福祉調査の基礎 | 単一事例実験計画法 | 標準

      問題

      単一事例実験計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      介入前のベースライン期と介入期の指標を比較する方法である

      は、一人または少数の対象について、介入前のと介入期の指標を繰り返し測定して比較し、介入と変化との関連を検討する方法である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      ABデザインで介入後に改善が見られれば、同時期の環境変化を除外せず介入の因果効果を確定できる

      単純なABデザインでは介入以外の要因が残る。反復測定やデザインの工夫を行い、代替説明を慎重に検討する。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      多層ベースラインデザインは、すべての対象・行動への介入を同じ日に開始して比較する

      多層ベースラインでは、対象・行動・場面などで介入開始時期をずらし、変化と介入の対応を検討する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      ベースライン期と介入期は、それぞれ最終日に一度測定すれば経時的な変化を評価できる

      各期で繰り返し測定し、水準や傾向、変動などを検討する。一回ずつの測定だけでは期内の変化を捉えられない。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      有効な介入を中止すると危険がある場合でも、ABABデザインのために必ず介入を撤回する

      デザインよりも対象者の安全と倫理を優先する。介入の撤回が不適切なら、多層ベースラインなど別の方法を検討する。

      解説

      単一事例実験計画法は、一人または少数の対象について、介入前のベースライン期と介入期の指標を繰り返し測定して比較し、介入と変化との関連を検討する方法である。選択肢2の読み分け:単純なABデザインでは介入以外の要因が残る。反復測定やデザインの工夫を行い、代替説明を慎重に検討する。

      ここを確認

      ベースライン期と介入期の比較という構造と、一般化の限界を確認する。

      根拠となる制度・概念

      単一事例実験計画法

      学習メモ

      メモなし

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      社会福祉調査の基礎 | 尺度水準 | 標準

      問題

      尺度水準に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢5

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      名義尺度で用いる代表値としては、最頻値が適切であるとされる

      名義尺度は分類のみを表すため、代表値としては最も度数の多い最頻値が適する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      摂氏温度の20度は10度の2倍なので、摂氏温度は比例尺度である

      摂氏温度は間隔尺度で、差には意味があるが絶対的な原点を持たない。数値の比を温度の量の比として解釈できない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      居住地域を1、2、3と符号化すれば、数値の大小があるため順序尺度となる

      地域名の番号は識別用の符号であり、大小の順序を意味しない。数値を割り当てるだけで名義尺度が順序尺度には変わらない。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      間隔尺度は、値の比に意味がある絶対的な原点をもつ尺度である

      値の比に意味がある絶対的な原点をもつのは比例尺度であるから、これを間隔尺度の説明とするのは水準の取り違えである。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      順序尺度は、大小の順序に意味があるが間隔は等しいといえない

      順序尺度は大小の順序に意味があるが、隣り合う値の間隔が等しいとは限らない点に特徴がある。

      解説

      名義尺度は分類のみを表すため、代表値としては最も度数の多い最頻値が適する。順序尺度は大小の順序に意味があるが、隣り合う値の間隔が等しいとは限らない点に特徴がある。選択肢2の読み分け:摂氏温度は間隔尺度で、差には意味があるが絶対的な原点を持たない。数値の比を温度の量の比として解釈できない。

      ここを確認

      四つの尺度水準の違いと、水準ごとに使える代表値を対応させる。

      根拠となる制度・概念

      尺度水準と代表値

      学習メモ

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      社会福祉調査の基礎 | 測定の信頼性と妥当性 | 基礎

      問題

      測定の信頼性と妥当性に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢4

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      実際より一定量高い値が繰り返し得られる測定器は、結果が安定しているため正確さも保証される

      一貫した系統的なずれがある場合、安定性があっても正確に測れているとはいえない。信頼性とを区別する。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      尺度が測定したい概念をどの程度捉えているかは、再検査信頼性の高さだけで判断する

      再検査信頼性は安定性を示すが、狙った概念を測れているかという妥当性には別の検討が必要である。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      評定者間信頼性は、同じ評定者が時間を置いて同じ対象を評定した一致度を指す

      複数の評定者間の一致が評定者間信頼性である。同一評定者の時間を置いた一致とは区別する。

      選択肢4(正答)

      ○ 適切です

      同じ条件で繰り返し測ったときに安定した結果が得られることは、信頼性に関わる

      信頼性は測定の一貫性や安定性に関する。測りたい概念を適切に測れているかという妥当性とは区別される。

      選択肢5

      ✕ 適切ではありません

      内的一貫性の係数が高ければ、項目が似た内容に偏っていても概念全体を十分に測れていると判断する

      項目間の一貫性が高くても、測りたい概念の重要な領域が抜けている場合がある。内容の網羅性など妥当性の検討も必要である。

      解説

      信頼性は測定の一貫性や安定性に関する。測りたい概念を適切に測れているかという妥当性とは区別される。選択肢1の読み分け:一貫した系統的なずれがある場合、安定性があっても正確に測れているとはいえない。信頼性と妥当性を区別する。

      ここを確認

      安定して測れることと、意図した概念を測れることを区別する。

      根拠となる制度・概念

      社会調査における信頼性・妥当性

      学習メモ

      メモなし

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      社会福祉調査の基礎 | 質問文の作り方 | 基礎

      問題

      質問文の作り方に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢5

      選択肢1

      ✕ 適切ではありません

      「食事と職員の対応に満足していますか」と尋ねれば、二つの満足度をそれぞれ測定できる

      食事には満足し対応には不満という場合などに答えにくい。これはダブルバーレル質問の問題である。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      「職員の対応に不満はありませんか」という質問は否定形なので、肯定方向への誘導は生じない

      否定形でも回答の向きを誘導したり解釈を難しくしたりする。中立的で分かりやすい表現を用いる。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      「最近、外出していますか」の「最近」は回答者に解釈を任せる方が、回答者間の頻度を比較しやすい

      期間の解釈が異なると比較しにくい。過去1週間など対象期間を明確にして尋ねる。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      「利用回数は0〜2回、2〜4回、4回以上」から選ばせると、境界の値を含む回答も重複なく集計できる

      2回や4回が複数の選択肢に含まれる。選択肢は重なりを避け、該当する区分が一つになるよう作る。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      食事への満足と職員への満足を、一つの質問にまとめず別々に尋ねる

      一つの質問で複数の事柄を尋ねると、どちらについての回答か判断できない。論点ごとに分けて尋ねる。

      解説

      一つの質問で複数の事柄を尋ねると、どちらについての回答か判断できない。論点ごとに分けて尋ねる。選択肢2の読み分け:否定形でも回答の向きを誘導したり解釈を難しくしたりする。中立的で分かりやすい表現を用いる。

      ここを確認

      一問一論点、中立的な表現、明確な対象期間を意識する。

      根拠となる制度・概念

      質問紙調査・ダブルバーレル質問・誘導質問

      学習メモ

      メモなし

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      社会福祉調査の基礎 | 代表値の読み取り | 標準

      問題

      相談窓口での待ち時間を5人について調べたところ、2分、3分、3分、4分、18分であった。このデータに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

      答え・解説を見る

      正答:選択肢1・選択肢5

      選択肢1(正答)

      ○ 適切です

      5人の待ち時間の平均値は6分である

      合計は2+3+3+4+18=30分で、5人なので30÷5=6分となる。

      選択肢2

      ✕ 適切ではありません

      最頻値は、平均値と同じ6分である

      最も多く現れる値は2回出現する3分である。平均値と最頻値は同じとは限らない。

      選択肢3

      ✕ 適切ではありません

      18分を28分に変更すると、中央値は5分になる

      大きい方の端の値が変わっても、並べた中央の3分は変わらない。中央値は中央の位置の値に着目する。

      選択肢4

      ✕ 適切ではありません

      18分を28分に変更すると、平均値は10分増えて16分になる

      合計が10分増えるため、5人の平均は2分増えて8分になる。一人の値の増加分がそのまま平均の増加分にはならない。

      選択肢5(正答)

      ○ 適切です

      値を小さい順に並べたときの中央値は3分である

      小さい順に並んだ5個の値の中央、3番目が中央値である。このデータでは3分となる。

      解説

      合計は2+3+3+4+18=30分で、5人なので30÷5=6分となる。小さい順に並んだ5個の値の中央、3番目が中央値である。このデータでは3分となる。選択肢2の読み分け:最も多く現れる値は2回出現する3分である。平均値と最頻値は同じとは限らない。

      ここを確認

      平均値・中央値・最頻値の求め方と、極端な値の影響を確認する。

      根拠となる制度・概念

      記述統計・総務省統計局「統計データ利活用セミナー」

      学習メモ

      メモなし

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      この教材について

      本教材は、社会福祉士国家試験に向けた一問一答/科目別演習です。本試験と同じ形式の模擬テストではありません。繰り返し解くと同じ問題に当たるため、科目ごとの知識確認にお使いください。

      問題文・選択肢・解説は新規に作成したものです。法令・制度・統計は改正されることがあるため、受験の直前には一次資料で最新の内容を確認してください。

      用語の説明

      努力義務どりょくぎむ

      法律で「〜するよう努めなければならない」「〜努めるものとする」と定められた義務。従わなくても罰則はありませんが、実現に向けて努力することが求められます。「〜しなければならない」と書かれる通常の義務との違いが、試験でよく問われます。

      用語の説明

      児童相談所じどうそうだんじょ

      都道府県・指定都市などが設置する、子どもに関する専門的な相談機関。虐待の通告を受けての調査、一時保護、施設入所や里親委託の措置、専門的な判定・指導などを行います。児童福祉司・児童心理司などが配置されます。

      用語の説明

      特定妊婦とくていにんぷ

      出産後の子どもの養育について、出産前から支援を行うことがとくに必要と認められる妊婦(児童福祉法第6条の3第5項)。若年、未婚、予期しない妊娠、経済的困窮、母子健康手帳の未交付、妊婦健診の未受診などが典型的な要素です。病院などが把握したときは、市町村に情報を提供するよう努めることとされています。

      用語の説明

      単一事例実験計画法たんいつじれいじっけんけいかくほう

      一つの事例について、介入と変化の関係を検討する方法です。支援前のベースライン期と、支援を行うインターベンション期などを通じて、同じ指標を繰り返し測定します。個人だけでなく家族や集団等を事例とすることもあります。一度だけの観察や聞き取りだけで効果を判断するものではありませんが、第三者から情報を得ること自体を排除する方法ではありません。

      用語の説明

      エンパワメント

      差別や抑圧によって力を奪われた状態(パワーレスネス)を減らし、本人が本来もっている力を取り戻せるように支える考え方。ソロモンが1976年に提起し、公民権運動などを背景に広がりました。

      用語の説明

      アウトリーチ

      支援が必要なのに届いていない人に対して、支援する側から積極的に働きかけて情報や支援を届けること。窓口で待つのではなく出向くのが特徴で、相談する気力がない人や窓口まで来られない人の潜在的なニーズを掘り起こす手法です。

      用語の説明

      社会福祉法しゃかいふくしほう

      福祉サービス全体に共通する土台を定めた法律。社会福祉事業の範囲、社会福祉法人、社会福祉協議会、福祉事務所、地域福祉計画などを置いています。生活保護法や児童福祉法のような個別の法律が乗る、いちばん下の台と考えると位置づけがつかめます。

      用語の説明

      介護保険法かいごほけんほう

      加齢に伴って介護が必要になった人を、社会全体で支えるための法律。市町村を保険者とし、要介護認定、居宅・施設のサービス、地域支援事業などを定めています。

      用語の説明

      障害者総合支援法しょうがいしゃそうごうしえんほう

      障害のある人が使うサービスを、障害の種別をまたいで共通の仕組みにまとめた法律。国が基準を定める自立支援給付(介護給付・訓練等給付など)と、市町村や都道府県が地域の実情に応じて行う地域生活支援事業の二本立てです。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。

      用語の説明

      障害者基本法しょうがいしゃきほんほう

      障害者施策の考え方の柱を示す理念法。差別の禁止、社会的障壁の除去、障害者基本計画などを定めます。個々のサービスの中身までは決めておらず、そこは障害者総合支援法などが受け持ちます。

      用語の説明

      障害者差別解消法しょうがいしゃさべつかいしょうほう

      障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁じ、合理的配慮の提供を求める法律。行政機関と事業者が対象で、社会の側にある障壁を取り除く責任を置いている点が特徴です。

      用語の説明

      障害者虐待防止法しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう

      障害のある人への虐待を防ぐ法律。養護者・施設従事者等・使用者による虐待を対象とし、気づいた人の通報義務と、市町村などが受けて対応する流れを定めています。

      用語の説明

      精神保健福祉法せいしんほけんふくしほう

      精神障害のある人の医療・保護と、社会復帰の促進などを定めた法律。任意入院・医療保護入院・措置入院といった入院の形や、精神保健福祉センターの規定を置いています。正式名称は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」。

      用語の説明

      更生保護法こうせいほごほう

      犯罪をした人や非行のある少年の改善更生と社会復帰を支える法律です。仮釈放、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護などを定めます。生活環境の調整は、釈放後の住居や就業先等を釈放前から整えるもので、保護観察所・保護観察官・保護司等が担います。

      用語の説明

      社会福祉士及び介護福祉士法しゃかいふくししおよびかいごふくししほう

      社会福祉士と介護福祉士の資格を定めた法律。名称独占、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、連携の義務などの義務規定を置いています。

      用語の説明

      少年法しょうねんほう

      非行のある少年の健全な育成を目的とする法律。刑罰を科すことより、家庭裁判所の調査・審判を通じて立ち直りを図ることを基本にしています。

      用語の説明

      医療観察制度いりょうかんさつせいど

      心神喪失などの状態で重大な他害行為をした人に、継続的な医療を確保して社会復帰を促す仕組み。裁判官と精神保健審判員の合議で処遇を決め、社会復帰調整官が関わります。

      用語の説明

      社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

      社会福祉法に位置づけられた、地域福祉の推進を目的とする民間の組織。住民・福祉関係者の参加を得て、相談、ボランティア、日常生活自立支援事業、生活福祉資金の貸付などを担います。行政ではありませんが、公共性の高い役割を持ちます。

      用語の説明

      都道府県社会福祉協議会とどうふけんしゃかいふくしきょうぎかい

      都道府県ごとに置かれる社会福祉協議会。市町村社会福祉協議会の支援、福祉人材センターの運営、生活福祉資金の貸付、日常生活自立支援事業の実施主体などを担います。

      用語の説明

      社会福祉事業しゃかいふくしじぎょう

      社会福祉法が定める福祉サービスの事業。利用者への影響が大きく規制の強い第一種社会福祉事業(入所施設が中心)と、比較的規制のゆるやかな第二種社会福祉事業に分かれます。

      用語の説明

      社会福祉士しゃかいふくしし

      福祉の相談援助を担う国家資格。名称独占の資格で、福祉サービスを必要とする人の相談に応じ、助言・指導や関係者との連絡調整を行います。秘密保持義務や連携の義務が法律に定められています。

      用語の説明

      ソーシャルワーカーソーシャルワーカー

      生活のしづらさを抱える人と、その人を取り巻く環境の双方に働きかけて課題の解決を支える専門職。日本では社会福祉士や精神保健福祉士がこれにあたります。

      用語の説明

      民生委員みんせいいいん

      厚生労働大臣から委嘱され、地域で住民の相談に応じて必要な支援につなぐ民間の奉仕者。給与は支給されず、任期があります。児童委員を兼ねる点も押さえておきたいところです。

      用語の説明

      保護司ほごし

      法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員で、地域の民間ボランティアとして更生保護を担います。給与は支給されず、活動に必要な実費弁償の仕組みがあります。保護観察官と協働し、指導監督と補導援護、生活環境の調整などに当たります。

      用語の説明

      保護観察所ほごかんさつしょ

      保護観察や生活環境の調整を行う法務省の機関。保護観察官が置かれ、保護司や関係機関と連携して、罪を犯した人の社会復帰を支えます。

      用語の説明

      家庭裁判所かていさいばんしょ

      家庭に関する事件と少年事件を扱う裁判所。成年後見の開始の審判や後見人の選任、少年の保護処分の決定などを行います。

      用語の説明

      地域生活定着支援センターちいきせいかつていちゃくしえんセンター

      高齢または障害のある人が矯正施設を出た後、地域で暮らし続けられるよう調整する機関。入所中から福祉サービスにつなぐ準備を進め、出所後も相談に応じます。

      用語の説明

      矯正施設きょうせいしせつ

      刑務所・少年院・拘置所など、法務省が所管する収容施設の総称。出所・出院後の生活を見据えて、福祉との連携が課題になります。

      用語の説明

      刑事施設けいじしせつ

      刑務所・少年刑務所・拘置所のこと。刑の執行や未決の拘禁を行う施設で、矯正施設の一部にあたります。

      用語の説明

      福祉避難所ふくしひなんじょ

      高齢者や障害のある人など、一般の避難所では過ごしにくい人のために配慮された避難所。バリアフリーの環境や相談に応じる職員の配置などが想定されています。

      用語の説明

      地方公共団体ちほうこうきょうだんたい

      都道府県や市町村などの地方の行政組織のこと。法律の条文では「国及び地方公共団体」という形で、責務の主体として書かれることが多い言葉です。

      用語の説明

      ソーシャルワークソーシャルワーク

      人の尊厳や権利、社会正義を重視し、人と環境の関係に働きかけて生活上の課題への対処や社会変革を支える専門職・実践です。本人の力と自己決定を尊重し、個人・家族への支援から、集団・組織・地域・制度への働きかけまで含みます。特定の一つの援助モデルだけを指す言葉ではありません。

      用語の説明

      グループワークグループワーク

      集団を対象とする援助のこと。メンバー同士の相互作用そのものを支援の力として使い、経験の分かち合いや役割の獲得を通じて一人ひとりの変化を促します。

      用語の説明

      アセスメントアセスメント

      支援を組み立てる前に、本人の状況・希望・強み・環境・課題を整理して見立てること。情報を集めるだけでなく、何が課題でどう手を打つかを判断するところまでを指します。

      用語の説明

      再アセスメントさいアセスメント

      支援を進めるなかで状況が変わったとき、見立てをやり直すこと。モニタリングで変化に気づいたら、計画の手直しの前にここへ戻ります。

      用語の説明

      モニタリングモニタリング

      立てた計画がそのとおりに進んでいるか、本人の状態や希望が変わっていないかを継続的に確かめること。ずれが見つかれば再アセスメントと計画の見直しにつなげます。

      用語の説明

      ケアマネジメントケアマネジメント

      必要な支援を見立て、複数のサービスを組み合わせて計画にまとめ、実施と見直しまでを一連の流れとして管理する方法。相談・アセスメント・計画・実施・モニタリングという循環で説明されます。

      用語の説明

      クライエントクライエント

      援助を受ける人のこと。単なる支援の受け手ではなく、自分の生活を決める主体として捉える点が、この言葉の使い方の要点です。

      用語の説明

      医学モデルいがくモデル

      困りごとの原因を本人の心身の疾患や機能の問題に求め、その治療・改善によって解決を図る考え方。原因を個人の内側に置く点が特徴です。

      用語の説明

      行動変容アプローチこうどうへんようアプローチ

      学習理論をもとに、望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすことをねらう援助の方法。内面の理解より、観察できる行動の変化を目標に置きます。

      用語の説明

      学習理論がくしゅうりろん

      行動は経験によって身につくものだと捉える理論。条件づけや強化の考え方が、行動変容アプローチの土台になっています。

      用語の説明

      面接技法めんせつぎほう

      相談面接で使う具体的な技術。うなずきや相づち、繰り返し、要約、開かれた質問と閉じられた質問の使い分け、感情の反射などがあります。

      用語の説明

      ノーマライゼーションノーマライゼーション

      障害のある人もない人も、同じように当たり前の生活を送れる社会をめざす考え方。障害のある人を「普通」に変えるのではなく、社会の側を変えるという理解が大切です。

      用語の説明

      セツルメントセツルメント

      支援者が貧しい地域に住み込み、住民と生活をともにしながら教育や相談などの活動を行った取組。イギリスのトインビー・ホールが始まりとされ、地域を基盤とする実践の源流のひとつです。

      用語の説明

      リハビリテーションリハビリテーション

      心身の機能の回復にとどまらず、その人らしい生活と社会参加を取り戻すことまでを指す言葉。医学・教育・職業・社会の各分野にわたります。

      用語の説明

      自己決定じこけってい

      自分の生き方や支援の内容を、自分で選んで決めること。援助者が良かれと思って先回りするのではなく、選べる材料をそろえて本人の決定を支えることが求められます。

      用語の説明

      合理的配慮ごうりてきはいりょ

      障害のある人から社会的障壁を取り除いてほしいと申し出があったとき、負担が重すぎない範囲で行う個別の調整のこと。筆談や座席の工夫など、その人の状況に応じて内容が変わります。

      用語の説明

      守秘義務しゅひぎむ

      業務で知った本人の秘密を漏らしてはならないという義務。社会福祉士や介護福祉士には法律で定められ、資格を離れた後も続きます。命に関わる危険があるときなど、例外の扱いが問われます。

      用語の説明

      重層的支援体制整備事業じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

      高齢・障害・子ども・生活困窮といった分野の相談を、断らずに一体で受け止める市町村の任意事業。属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の3つを合わせて行うところに特徴があります。

      用語の説明

      参加支援さんかしえん

      既存のサービスにうまく当てはまらない人に、社会とのつながりの場をつくる支援。重層的支援体制整備事業の柱のひとつで、就労や居場所づくりなど、その人に合わせた形を用意します。

      用語の説明

      支援会議しえんかいぎ

      生活困窮者自立支援法や社会福祉法に基づき、関係機関等が必要な情報交換や支援体制の検討を行う会議です。法定の目的・権限と構成員の守秘義務により、本人同意を得にくい段階でも必要な範囲の情報共有ができます。一般の会議で守秘義務を設けるだけで同じ扱いになるわけではなく、支援調整会議や重層的支援会議とも区別します。

      用語の説明

      重層的支援会議じゅうそうてきしえんかいぎ

      重層的支援体制整備事業のなかで、支援の方針やプランを関係機関で確かめ合う会議。本人の同意を得たうえで開く点が、支援会議との違いです。

      用語の説明

      地域福祉ちいきふくし

      制度によるサービスだけに頼らず、住民同士のつながりや地域の資源も生かして、その地域で暮らし続けられるようにする考え方と実践。

      用語の説明

      相談支援そうだんしえん

      本人の困りごとを聞き取り、必要なサービスや資源につなぐ支援。障害福祉では、サービス等利用計画をつくる計画相談支援などの類型があります。

      用語の説明

      障害福祉サービスしょうがいふくしサービス

      障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスの総称。介護給付と訓練等給付に大きく分かれ、利用にあたっては市町村の支給決定を受けます。

      用語の説明

      介護給付かいごきゅうふ

      障害者総合支援法では、居宅介護や生活介護、施設入所支援など、介護の必要度に応じて使うサービスの区分。介護保険法でも要介護の人向けの給付を指す言葉として使われるので、どちらの制度の話かを見分けます。

      用語の説明

      就労移行支援しゅうろういこうしえん

      一般企業への就職をめざす障害のある人が、知識や能力を高める訓練を受け、職場探しや定着まで支援を受けるサービス。利用できる期間に定めがあります。

      用語の説明

      就労継続支援しゅうろうけいぞくしえん

      一般企業で働くことが難しい障害のある人が、働く場を得ながら能力を高めるサービス。雇用契約を結ぶA型と、結ばないB型があります。

      用語の説明

      医療的ケア児支援センターいりょうてきケアじしえんセンター

      恒常的に医療的ケアが必要な子どもと家族の相談に応じ、情報提供、関係機関との連絡調整、関係職員への研修等を行う機関です。医療的ケア児支援法に基づき、都道府県が自ら設置するか、要件を満たす法人を指定して業務を行わせます。

      用語の説明

      訪問調査ほうもんちょうさ

      申請を受けて、調査員が自宅や施設を訪ね、本人の心身の状況を決められた項目で確かめること。要介護認定では、この結果と主治医意見書をもとに審査判定が行われます。

      用語の説明

      知的障害ちてきしょうがい

      発達期にあらわれ、知的な機能と日常生活への適応の両面に困難がある状態。手帳の名称や判定の基準は自治体によって違いがあります。

      用語の説明

      福祉サービスふくしサービス

      生活を支えるために提供される公的・民間のサービスの総称。措置から契約へと利用の仕組みが変わったことで、利用者の選択と、その選択を支える権利擁護の仕組みが重要になりました。

      用語の説明

      事業者じぎょうしゃ

      商業その他の事業を行う個人・法人・団体等を指す言葉です。福祉サービスの提供者だけでなく、店舗や宿泊施設なども含み、営利・非営利を問いません。法律によって具体的な対象範囲を確認します。指定を受けて行う障害福祉サービスなどには、人員・設備・運営の基準が定められています。

      用語の説明

      保育所ほいくしょ

      保護者が働いているなどの理由で保育を必要とする子どもを預かる児童福祉施設。利用には市町村による保育の必要性の認定を受けます。

      用語の説明

      要支援ようしえん

      介護保険で、日常生活に見守りや部分的な手助けが必要で、介護予防の取組によって改善が見込まれると判定された状態。要介護とは使えるサービスの範囲が異なります。

      用語の説明

      多文化ソーシャルワークたぶんかソーシャルワーク

      言語や文化、在留資格の違いによって生活のしづらさを抱える人を支える実践。通訳の確保だけでなく、本人の文化的な背景を理解して関わることが求められます。

      用語の説明

      相談支援専門員そうだんしえんせんもんいん

      障害福祉の分野で、本人の希望や状況を聞き取ってサービス等利用計画をつくり、見直しまで担う専門職。介護保険の介護支援専門員にあたる役割です。

      用語の説明

      特定非営利活動法人とくていひえいりかつどうほうじん

      特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁の設立認証を受けた後、設立登記によって成立する法人です。非営利とは利益を構成員に分配することを目的としない意味で、収入や剰余金を得る事業自体を禁止するものではありません。社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上などの要件があります。

      用語の説明

      障害支援区分しょうがいしえんくぶん

      障害福祉サービスの必要度を示す区分。心身の状態を調査し、審査会の判定を経て市町村が認定します。介護保険の要介護度にあたる位置づけです。

      用語の説明

      サービス等利用計画サービスとうりようけいかく

      障害福祉サービス等をどう組み合わせて利用するかを、本人の希望や生活状況を踏まえて示す計画です。通常は相談支援専門員が本人と作成し、支給決定前に計画案を提出し、決定後に関係者と調整して計画を作成します。本人・家族等が計画案を作成するセルフプランも認められており、相談支援専門員による作成だけに限られません。

      用語の説明

      社会復帰調整官しゃかいふっきちょうせいかん

      医療観察制度で、対象者の生活環境の調査・調整や、地域での処遇の見守りを担う保護観察所の職員。精神保健福祉士などの専門知識を持つ人が就きます。

      用語の説明

      保護観察官ほごかんさつかん

      保護観察所や地方更生保護委員会に置かれる国家公務員。専門的な知識に基づいて、保護観察や生活環境の調整にあたり、民間の保護司と協力して働きます。

      用語の説明

      要保護児童対策地域協議会ようほごじどうたいさくちいききょうぎかい

      要保護児童・要支援児童や特定妊婦について、関係機関が必要な情報を交換し、支援内容や役割分担を協議する仕組みです。児童福祉法が情報交換・協力要請の枠組みと構成員等の守秘義務を定めています。同意を得にくい場合も、法令に基づき保護・支援に必要な範囲で共有します。守秘義務があることだけを理由に、無制限に情報を持ち寄れるわけではありません。

      用語の説明

      生活保護せいかつほご

      生活に困る人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。世帯を単位として必要かどうかを判断し、8種類の扶助を組み合わせて行います。

      用語の説明

      地域福祉計画ちいきふくしけいかく

      社会福祉法に基づく、地域福祉の推進についての計画。市町村が定めるものと、それを支える都道府県のものがあり、住民の意見を反映させることが求められます。

      用語の説明

      社会資源しゃかいしげん

      支援に活用できる制度、サービス、施設、資金、人材、団体などの総称のこと。行政の制度だけでなく、住民の活動やボランティア、商店や企業など、地域にある力も広く含みます。既にあるものを本人に結び付けるだけでなく、足りなければ新しくつくり出すことも支援者の役割として問われます。

      用語の説明

      居住支援法人きょじゅうしえんほうじん

      住まいの確保に配慮を要する人の入居相談や見守り、家賃債務保証などを行う法人として、都道府県が指定するもののこと。住宅セーフティネット法に基づく仕組みで、社会福祉法人やNPO法人などが指定を受けます。生活困窮者への支援でも連携先として出てくるため、住居確保給付金を支給する主体と取り違えないよう注意します。

      用語の説明

      住宅確保要配慮者じゅうたくかくほようはいりょしゃ

      低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する人のこと。住宅セーフティネット法に位置付けられた対象で、民間の賃貸住宅への入居を断られやすい人を広く含みます。所得の低い人だけを指す言葉ではなく、住居確保給付金の対象者とも範囲が異なる点に注意します。

      用語の説明

      慈善組織協会じぜんそしききょうかい

      19世紀後半のイギリスで、ばらばらに行われていた民間の慈善活動を調整し、貧しい家庭を個別に訪問して援助した組織のこと。友愛訪問員が家庭を訪ね、援助に値するかどうかを選別した点が特徴で、後のケースワークの源流とされます。地域に住み込むセツルメントとは方法が違うので、対にして覚えると選択肢を仕分けやすくなります。

      用語の説明

      セツルメント運動セツルメントうんどう

      支援者が貧しい人々の暮らす地域に住み込み、住民とともに生活課題の解決や教育、文化活動に取り組む実践のこと。イギリスのトインビー・ホールが源流とされ、日本では片山潜のキングスレー館などが知られます。個別訪問と慈善の組織化を行った慈善組織協会と対比され、住み込む点が本質だと押さえます。

      用語の説明

      最低賃金さいていちんぎん

      最低賃金法に基づき、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限のこと。都道府県ごとに定める地域別のものと、特定の産業について定めるものがあり、これを下回る取り決めは無効となります。パートやアルバイト、技能実習生を含め、雇われて働く人に広く適用される点が問われます。

      用語の説明

      審査請求しんさせいきゅう

      行政の処分に納得できない人が、行政機関に対してその見直しを求める不服申立てのこと。介護保険では、要介護認定など保険者の処分に対する審査請求を、都道府県に置かれる介護保険審査会が受け付けます。裁判所に訴える行政訴訟とは別の手続きであり、国民の側から行う行為である点も問われます。

      用語の説明

      要支援者ようしえんしゃ

      介護保険で要支援1または要支援2の認定を受けた人のこと。介護予防を目的とした予防給付と、市町村が行う総合事業のサービスを利用できます。要介護者が居宅介護支援を受けるのに対し、要支援者の計画づくりは地域包括支援センターが中心となって行う点が問われます。

      用語の説明

      措置入院そちにゅういん

      精神保健福祉法に基づき、自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事の権限で入院させる制度のこと。精神保健指定医2名の診察結果が一致することが要件です。本人の同意で入る任意入院や、家族等の同意と指定医1名で行う医療保護入院とは、誰の同意で入るのかと判断する医師の人数が違う点を整理しておきましょう。

      用語の説明

      匿名性とくめいせい

      情報から本人を特定できない性質や、そのように扱うことです。情報を外部に漏らさない秘匿性とは区別します。氏名を番号に置き換えても容易に照合して本人を特定できる場合は、個人情報でなくなるわけではありません。臓器移植での提供者側と受けた人の匿名性は、主に死後の臓器提供のあっせんに関する扱いで、親族間等の生体移植とは区別します。

      用語の説明

      医療的ケアいりょうてきケア

      人工呼吸器による呼吸管理やたんの吸引、経管栄養など、生活を送るために日常的に必要となる医療的な生活援助行為のこと。病院で受ける治療そのものとは区別され、家庭や学校でも続く支援である点が特徴です。医療的ケア児支援法では、国や地方公共団体が支援を行う責務を負うとされています。

      用語の説明

      ストレングスストレングス

      利用者本人がすでに持っている強みや意欲、周囲にある資源に目を向ける考え方のこと。問題や病理を数え上げて取り除くのではなく、できていることや本人の希望を出発点に支援を組み立てます。問題や病理を別のものに置き換える考え方と混同されやすいため、エンパワメントと結びつけて整理しておきましょう。

      用語の説明

      障害者しょうがいしゃ

      障害者基本法で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害と社会的障壁によって日常生活または社会生活に継続的に相当な制限を受ける状態にある人のこと。障害者手帳を持っているかどうかは、この定義の要件ではありません。制限が心身の障害だけでなく社会的障壁からも生じるとする社会モデルの考え方が入っている点が問われます。

      用語の説明

      使用者しようしゃ

      障害者虐待防止法で、障害者を雇用する事業主や事業の経営担当者など、労働者に関する事項について事業主のために行為をする人のこと。同法は虐待を養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者の3つに分けて捉えます。高齢者虐待防止法には使用者による虐待という類型がない点が違いです。

      用語の説明

      ニィリエニィリエ

      ノーマライゼーションの考え方を8つの原理に整理し、世界に広めたスウェーデンの人物のこと。「育ての親」と呼ばれます。1日・1週間・1年のノーマルなリズムや、ライフサイクルを通じたノーマルな経験などを示しました。理念を法律に初めて盛り込んだデンマークのバンク-ミケルセンとの役割の違いが問われます。

      用語の説明

      障害者虐待しょうがいしゃぎゃくたい

      障害者虐待防止法が定める、養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待の3つのこと。対象となる障害者は障害者基本法の障害者と同じで、障害者手帳の有無は問いません。高齢者虐待防止法の類型に使用者による虐待が含まれないこととの違いが問われます。

      用語の説明

      身体的虐待しんたいてきぎゃくたい

      身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加える行為のこと。正当な理由なく身体を拘束することも含まれます。障害者虐待防止法では、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置(ネグレクト)、経済的虐待の5つが虐待の種類とされ、この並びをまとめて問われます。

      用語の説明

      性的虐待せいてきぎゃくたい

      わいせつな行為をしたり、させたりする行為のこと。障害者虐待防止法が定める虐待の種類の一つで、身体的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待と合わせて5つを押さえます。虐待を受けたと思われる障害者を発見した人には、市町村への通報義務があります。

      用語の説明

      心理的虐待しんりてきぎゃくたい

      著しい暴言や拒絶的な対応など、相手に著しい心理的外傷を与える言動のこと。障害者虐待防止法が定める虐待の種類の一つです。事例問題では、職員が暴言を目撃した場合、本人の同意がなくても、また事実確認を待たずに市町村へ通報するのが正しい対応として問われます。

      用語の説明

      放棄・放置ほうきほうち

      著しい減食や長時間の放置など、必要な世話や支援を著しく怠る行為のこと。ネグレクトとも呼ばれ、障害者虐待防止法が定める虐待の種類の一つです。同居人など他の人による虐待行為をそのままにしておくことも、この類型に含まれる点が問われます。

      用語の説明

      経済的虐待けいざいてきぎゃくたい

      本人の財産を不当に処分したり、本人が必要とするお金を渡さなかったりする行為のこと。障害者虐待防止法が定める虐待の種類の一つです。身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置と合わせて5つを覚えます。賃金を適切に支払わないなど、使用者による虐待の形でも起こります。

      用語の説明

      就労継続支援A型しゅうろうけいぞくしえんえーがた

      障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働く場のこと。雇用契約を結ばないB型との違いが問われます。名称に「就労」とあっても障害者雇用促進法のサービスではなく、福祉的就労である点に注意します。

      用語の説明

      就労定着支援しゅうろうていちゃくしえん

      障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、一般就労した障害者が職場に定着できるよう、生活面の課題に対応する支援のこと。就労移行支援などを利用して就職した人が対象です。利用歴を問わない障害者就業・生活支援センターとの対象の違いが、事例問題の決め手になります。

      用語の説明

      医療的ケア児いりょうてきケアじ

      日常生活や社会生活を営むために、人工呼吸器による呼吸管理やたんの吸引などの医療的ケアを日常的に受けることが欠かせない児童のこと。医療的ケア児支援法が定めています。高等学校等に在籍していれば18歳以上でも含まれ、18歳に達した時点で一律に対象外となるわけではありません。

      用語の説明

      医療的ケア児支援法いりょうてきケアじしえんほう

      医療的ケア児とその家族への支援について、国や地方公共団体、保育所や学校の設置者の責務を定めた法律のこと。医療的ケア児の健やかな成長と、家族の離職の防止を目的としています。医療的ケア児支援センターを設置または指定するのは都道府県であり、市町村ではない点が問われます。

      用語の説明

      矯正施設退所者きょうせいしせつたいしょしゃ

      刑務所や少年院などの矯正施設を出た人のこと。このうち高齢または障害のため自立した生活が難しい人を、福祉サービスや住まいにつなぐのが地域生活定着支援センターです。同センターは都道府県の単位で設置され、市町村ごとではありません。他のセンターとの役割の違いで問われます。

      用語の説明

      パールマンパールマン

      問題解決アプローチを提唱したアメリカのソーシャルワーク研究者のこと。診断主義と機能主義の両方を取り入れた折衷的な立場で、人が自分の問題に取り組む力を重視しました。試験では、動機づけ・能力・機会という三つの要素と、人・問題・場所・過程という四つのPがよく問われます。

      用語の説明

      機能的アプローチきのうてきアプローチ

      利用者自身が本来もつ変化する力と、所属機関がもつ機能の活用を重視するソーシャルワークの方法のこと。タフトやロビンソンらが、ランクの意志心理学を土台に展開しました。過去の診断より、援助関係の場と時間の使い方に重きを置く点で、診断主義アプローチと対比されます。

      用語の説明

      スーパービジョンスーパービジョン

      経験を積んだ指導者(スーパーバイザー)が、支援者(スーパーバイジー)の実践を振り返り、成長と支援の質を支える仕組みのこと。管理的機能、教育的機能、支持的機能の三つがあります。上司が正解を渡す場ではなく、事実の整理と支援者自身の感情の言語化を通じて、本人が次の一手を考えられるようにします。

      用語の説明

      エコマップエコマップ

      クライエントとその家族を中心に置き、周囲の人や機関との今のつながりを図に描いたもの。ハートマンが考案したもので、生態地図とも呼ばれ、線の太さや形で関係の強さや対立を表します。世代をさかのぼって家族の歴史をたどるジェノグラムとは異なり、今この時点の関係を描く道具です。

      用語の説明

      ジェノグラムジェノグラム

      三世代ほどの家族関係を、記号を使って世代順に描いた図のこと。家族図とも呼ばれ、出生や死亡、結婚や離婚などの出来事をたどりながら、家族の歴史や関係の移り変わりを読み取ります。今この時点の外部とのつながりを描くエコマップとは、時間の扱い方が違う点を押さえましょう。

      用語の説明

      叙述体じょじゅつたい

      出来事ややりとりを、起きた順にそのまま書き記す記録の文体のこと。細かく追う書き方を過程叙述体、要点だけを短くまとめて追う書き方を圧縮叙述体といいます。支援者の解釈を加えずに事実を追う点で、解釈や説明を書き添える説明体、要点を整理する要約体と区別されます。

      用語の説明

      要約体ようやくたい

      支援の経過や面接の内容を整理し、要点をまとめて書く記録の文体のこと。長いやりとりを短くまとめられるので、経過記録や引き継ぎに向きます。出来事を時間の流れどおりに追う叙述体、支援者の解釈や説明を加える説明体との違いを、問題文の記録例で見分けられるようにしましょう。

      用語の説明

      更生保護施設こうせいほごしせつ

      刑事施設などを出た後に頼る人や住む場所がない人に、宿泊場所と食事を提供し、生活指導や就労支援を行う民間の施設のこと。法務大臣の認可を受けた更生保護法人などが運営します。矯正施設退所予定者の特別調整に協力する中心的な機関は地域生活定着支援センターであり、混同しないようにしましょう。

      用語の説明

      仮釈放者かりしゃくほうしゃ

      刑期の満了前に地方更生保護委員会の決定で仮に釈放され、保護観察を受けている人のこと。残りの刑期の間、保護観察官と保護司による指導と支援を受けます。保護観察の対象には、ほかに保護観察処分少年、少年院仮退院者、保護観察付執行猶予者があり、仮釈放者だけではありません。

      用語の説明

      検察官けんさつかん

      犯罪の捜査を行い、起訴するかどうかを決め、裁判で有罪を主張・立証する国の職員のこと。起訴できるのは原則として検察官だけで、起訴しないと決めることを不起訴処分といいます。軽微な事件を検察官に送らず警察の段階で終える微罪処分と混同しないようにしましょう。

      用語の説明

      保護観察ほごかんさつ

      犯罪をした人や非行のある少年を、施設に収容せず社会の中で生活させながら、指導監督と補導援護によって立ち直りを図る処遇のこと。実際の関わりは保護観察官と保護司が協働して担います。守るべき約束事である遵守事項に違反すると、仮釈放の取消しなどの不良措置がとられることがあります。

      用語の説明

      更生保護こうせいほご

      犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で立ち直ることを助け、再犯を防いで社会を守ろうとする国の制度全体のこと。所管は厚生労働省ではなく法務省で、この二つを入れ替える出題が定番です。保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護などがここに含まれます。

      用語の説明

      地方更生保護委員会ちほうこうせいほごいいんかい

      法務省に置かれる機関で、仮釈放や仮退院を許すかどうか、仮釈放を取り消すかどうかを決定する合議制の組織のこと。事務局には保護観察官が置かれます。仮釈放を決めるのはこの委員会、日々の保護観察を実施するのは保護観察所という役割の違いがよく問われます。

      用語の説明

      精神保健観察せいしんほけんかんさつ

      医療観察法にもとづく通院処遇の期間中、対象者が必要な医療を受け続けられるよう、保護観察所が生活状況を見守り必要な指導を行うこと。実務を担当するのは保護観察所に置かれる社会復帰調整官です。刑罰でもなく、刑事司法の保護観察とも別のものである点に注意しましょう。

      用語の説明

      協力雇用主きょうりょくこようぬし

      犯罪や非行をした人の事情を理解したうえで雇い入れ、立ち直りを支える民間の事業主のこと。保護観察所に登録する仕組みで、現に雇っていなくても雇用しようとする意思があれば登録できます。罰金を払えない人が留置される労役場とは無関係です。

      用語の説明

      保護処分ほごしょぶん

      非行のある少年について、家庭裁判所が審判の結果として行う教育的な処分のこと。保護観察、児童自立支援施設等への送致、少年院送致の3種類で、罰金や拘留といった刑罰は含まれません。審判を開かない審判不開始や、処分をしない不処分とも区別しましょう。

      用語の説明

      少年院送致しょうねんいんそうち

      家庭裁判所が行う保護処分の一つで、少年を少年院に収容して矯正教育を行うもの。刑罰ではなく教育のための処分なので、刑務所で刑を受けることとは性格が異なります。同じ送致でも、生活指導を中心とする児童自立支援施設への送致とは目的も場所も違います。

      用語の説明

      被疑者ひぎしゃ

      犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっているが、まだ起訴されていない人のこと。検察官に起訴されると、呼び方が被告人に変わります。報道で使われる容疑者とほぼ同じ意味ですが、法律上の用語は被疑者です。

      用語の説明

      特別遵守事項とくべつじゅんしゅじこう

      保護観察を受ける人ごとに、その人の抱える問題に応じて個別に定められる、守らなければならない事項のこと。全員に共通する一般遵守事項と対になる考え方です。薬物再乱用防止プログラムを受けることなどが定められ、違反すると不良措置の理由となり得ます。

      用語の説明

      補導援護ほどうえんご

      保護観察において、住居の確保や就職の手助け、生活環境の改善など、本人が自立した生活を送れるように支える働きかけのこと。約束事を守らせる指導監督と対になり、この二つで保護観察は成り立っています。保護司も保護観察官と協働して両方に当たります。

      用語の説明

      医療観察法いりょうかんさつほう

      心神喪失や心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分や無罪などとなった人に、継続的で適切な医療を確保して社会復帰を促すための法律のこと。入院などの処遇は、地方裁判所で裁判官と精神保健審判員の合議体が決定します。刑罰を科す制度ではありません。

      用語の説明

      指定通院医療機関していつういんいりょうきかん

      医療観察法にもとづく通院医療を担当する病院や診療所として、厚生労働大臣から指定を受けた医療機関のこと。地域で暮らす対象者は、ここに通院しながら保護観察所による精神保健観察を受けます。入院医療を担う指定入院医療機関とは役割が異なります。

      用語の説明

      犯罪被害者等基本法はんざいひがいしゃとうきほんほう

      犯罪被害者等の権利利益を守り、支援の施策を総合的かつ計画的に進めることを定めた法律のこと。損害賠償の請求についての援助などが基本的施策に挙げられ、政府は犯罪被害者等基本計画を定めなければなりません。加害行為そのものを処罰する法律ではありません。

      用語の説明

      犯罪被害者等はんざいひがいしゃとう

      犯罪などにより害を被った本人だけでなく、その家族や遺族も含めた呼び方のこと。支援の対象を本人だけに限らないことが、末尾に「等」が付いている理由です。被害者支援に関する条文の多くは、この言葉を使って書かれています。

      用語の説明

      少年審判しょうねんしんぱん

      非行のある少年について、家庭裁判所がどのような処分にするかを決めるために行う手続のこと。刑事裁判とは異なり非公開で、少年の健全な育成を目的とした教育的な手続です。刑事処分が相当と判断された場合は、検察官送致(逆送)として刑事手続に移されます。

      用語の説明

      地域生活定着促進事業ちいきせいかつていちゃくそくしんじぎょう

      高齢または障害があるために福祉の支援が必要な矯正施設の退所者を、地域の福祉サービスにつなぐための事業のこと。この事業にもとづき、地域生活定着支援センターがすべての都道府県に設置されています。保護観察所の依頼を受けて特別調整に協力する点が問われます。

      用語の説明

      精神保健審判員せいしんほけんしんぱんいん

      医療観察法の審判で、裁判官とともに合議体をつくり、処遇の決定に加わる精神科医のこと。医学的な判断を担うために置かれる立場です。同じ審判でも、精神保健福祉士などから選ばれて意見を述べる精神保健参与員とは役割が異なります。

      用語の説明

      バイステックバイステック

      ソーシャルワーカーとクライエントの援助関係のあり方を、七つの原則として整理した人物。原則は、個別化、意図的な感情表出、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度、自己決定、秘密保持です。試験では原則の名前と説明が入れ替えられて問われるので、それぞれの主語が誰かで見分けます。

      用語の説明

      非審判的態度ひしんぱんてきたいど

      クライエントの行為や人格を道徳的に裁いたり、良い悪いを決めつけたりしない態度のこと。バイステックの七つの原則の一つです。責めないことと、どんな行動も是認することは同じではなく、まず理解しようとする姿勢を指します。あるがままを受け止める受容と説明が入れ替わる形で問われやすいので注意します。

      用語の説明

      秘密保持ひみつほじ

      業務に関して知り得た人の秘密を、正当な理由なく漏らさないこと。社会福祉士及び介護福祉士法第46条が秘密保持義務を定めており、社会福祉士でなくなった後も守る必要があります。バイステックの七つの原則の一つでもありますが、生命や身体への重大な危険があるときなど、他者の安全を守るために情報を共有する例外もあります。

      用語の説明

      援助関係えんじょかんけい

      ソーシャルワーカーとクライエントの間に結ばれる、支援を進めるための専門的な関係のこと。友人や家族の結びつきとは違い、目的と役割がはっきりしている点が特徴です。バイステックの七つの原則は、この関係でワーカーがどう向き合うかを示したもので、ワーカーが本人に代わって答えを決めるためのものではありません。

      用語の説明

      ベースライン期ベースラインき

      単一事例実験計画法で、支援を始める前に標的行動などの指標を繰り返し測っておく期間のこと。この期間をAと表し、支援を行う期間であるインターベンション期(B)と比べて変化を読み取ります。同じ指標を同じ方法で測り続けることが前提で、支援の前後で別の調べ方をしたものは当てはまりません。

      用語の説明

      福祉教育ふくしきょういく

      福祉について学び、支え合う力を地域の中で育てていく取組のこと。学校での体験学習だけでなく、住民が地域の課題を学ぶ活動も含みます。大橋謙策が地域福祉の中に位置づけて論じたことで知られ、地域福祉の理論家と主張の組み合わせを問う問題でよく出ます。

      用語の説明

      申立権者もうしたてけんしゃ

      家庭裁判所に後見や保佐、補助の開始の審判を申し立てることができる人のこと。本人や配偶者、四親等内の親族のほか、身寄りがない場合などに備えて市町村長にも認められています。本人と配偶者に限るとする選択肢は範囲を狭めた誤りで、誰を後見人に選ぶかを決めるのは家庭裁判所である点もあわせて押さえます。

      用語の説明

      審査請求しんさせいきゅう

      行政庁の処分や、法令に基づく申請への不作為について、行政庁に不服を申し立てる手続です。行政不服審査法などに基づき、申立先や期間を確認して行います。裁判所に訴えを起こすこととは異なります。

      用語の説明

      地域診断ちいきしんだん

      地域の生活状況、課題、強み、利用できる資源などを調べ、支援や活動の方向を考えることです。統計だけでなく、住民の語りや観察などを組み合わせ、声が届きにくい人にも目を向けます。

      用語の説明

      共同生活援助きょうどうせいかつえんじょ

      障害のある人が共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助、必要な介護などを受ける障害福祉サービスです。グループホームとも呼ばれます。本人の希望を踏まえ、日中の活動や就労先などとも連携します。

      用語の説明

      更生緊急保護こうせいきんきゅうほご

      刑事上の手続などを受けた人が、必要な援助を受けられず生活に困っている場合に、要件に応じて本人の申出に基づき行う援助です。宿泊や食事の提供などを通じて立ち直りを支えます。刑罰ではありません。

      用語の説明

      自己覚知じこかくち

      支援者が自分の価値観、経験、感情、偏見などに気づき、利用者への理解や判断にどう影響しているかを振り返ることです。自分の価値観を押しつけずに関わるためにも、継続的な省察が必要です。

      用語の説明

      課題中心アプローチかだいちゅうしんあぷろーち

      本人が認める生活上の問題に対し、合意した具体的な課題に期間を区切って取り組む援助方法です。リードとエプスタインによって発展しました。実行できたか、妨げになったことは何かを確認して課題を調整します。

      用語の説明

      妥当性だとうせい

      調査や測定で、目的とする概念を適切に捉えられているかという性質です。測定結果の一貫性や安定性を示す「信頼性」とは異なり、毎回同じ結果が出るだけで妥当性が保証されるわけではありません。

      用語の説明

      居住支援きょじゅうしえん

      住まいを確保し、地域で安心して暮らし続けられるようにする支援です。入居先を探すことに加え、収入や健康、日常の相談先などにも目を向けます。具体的な制度の対象や内容は、それぞれの要件を確認します。

      用語の説明

      社会資源しゃかいしげん

      生活上の課題に対応するために活用できる制度、サービス、人、組織、場所、情報、つながりなどです。公的な制度だけでなく、住民活動や当事者同士の支え合いも含めて考えます。